特定商取引法・預託法改正法の解説[1] - Business & Law(ビジネスアンドロー)

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※ 本稿は、2021年6月に公開したものに最新の情報をアップデートしたものです。特に大きな更新部分については、下線にて明示しています。

はじめに

「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という)が、2021年6月9日、参議院本会議において可決成立し、6月16日に公布された注1
消費者庁の「特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会」の令和2年8月19日付報告書(以下、「検討委員会報告書」という)においては、

① 近年トラブルが急増している定期購入商法に対する対策として特定商取引法(「特定商取引に関する法律」。以下、「特商法」ともいう)の通信販売の規制強化

② 注文も受けていないのに商品を送り付けて代金を請求する送り付け商法(特商法59条)の規制強化

③ 現物まがい商法のジャパンライフ事件等への対策として預託法(「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」。改正法によって、改正施行後は「預託等取引に関する法律」に改称)について販売を伴う預託取引の原則禁止

④ 行政処分を消費者被害の回復に活用できるようするため消費者裁判特例法(「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」)の一部改正

などが提言された。本改正法はこれらを盛り込んだものである。
これに加えて、「デジタル社会の推進」という政府の方針に基づき、

⑤ 電子メール等によるクーリング・オフ通知を認める規定

⑥ 訪問販売等の契約書面交付義務について電磁的方法による提供を認める規定

が突然盛り込まれた。このうち書面交付義務の電子化については、消費者被害を拡大するおそれがあるとして消費者団体等から反対意見が続出した(この点については次回触れる)。
改正法は、今後、政省令の改正により内容を具体化する段階に移るが、本稿では、主な法律改正事項の要点と国会審議を通じて示された政省令改正の方向性を紹介することにより、事業者として対応すべき課題を2回に分けて整理する。
なお、改正法の施行時期は、本体部分は公布後1年以内で政令で定める日(2022年6月1日)とされ(改正法附則1条柱書)、送り付け商法(特商法59条)に関する改正事項は公布日から20日を経過した日(7月6日)とされ(改正法附則1条2号)、書面の電子化に関する規定(特商法4条等)は公布後2年以内で政令で定める日(附則1条3号)とされている。

第1回である今回は、上記①~⑥の改正項目のうち、①~③、すなわち「定期購入商法に対応する通信販売規制の強化」「送り付け商法に対する規制強化(原則禁止)」「販売を伴う預託等取引の原則禁止」について述べる。

改正法の本体部分(2022年6月1日施行)に関する改正政省令が2022年1月4日に公布され、改正通達(別添ガイドラインを含む)が同年2月9日に公布された(いずれも6月1日施行)。これらの要点を補充する。なお、書面の電子化に関する政省令は、現在、消費者庁「特定商取引法等の契約書面等の電子化に関する検討会」において審議されている。

定期購入商法と通信販売規制の強化

詐欺的定期購入の被害急増

詐欺的定期購入とは、健康食品や化粧品等のインターネット広告において、「初回お試し300円」等の格安な広告表示を見て注文したところ、数か月分の高額の定期購入がセットされていたというトラブルである。また、「解約保証」と大きく表示されていたので注文したが、解約には厳格な条件があることが離れた場所に小さく表示されていたというトラブルもある。全国の消費生活センターに寄せられた苦情相談が、2015年には4,141件ほどであったものが2020年には59,172件と約14倍に急増している注2。インターネット広告画面は、スクロールすることにより無限の広がりがあり、大きな目立ちやすい強調表示の一方で小さな目立ちにくい打消し表示が、広告画面のどこかに表示されている状態では、一般消費者には容易に認識できないためトラブルが発生しやすい。

特定申込画面の規制強化

改正法は、事業者が設定した通信販売の申込画面(特定申込み)について、独立の条文(改正特商法12条の6。以下、改正後の特商法について「改正特商法」という)を設け、契約条件表示事項の義務(同条第1項)と誤認を招く表示の禁止(同条第2項)を規定した。これに違反した場合、行政処分権限のほか、罰則(同法70条)と契約の取消権を付与したほか(同法15条の4)、適格消費者団体の差止請求の対象に加えた(同法58条の19第2号・3号・4号)。法規制の実効性を確保するための権限・効果を大幅に強化したものと評価できる。
問題は、法律の枠組みが設定された上で、政省令・ガイドラインにおいて違法行為の具体的な目安をどのように定めるかである。国会審議を通じて、定期購入の申込みであることがわかりにくい画面表示を具体的に禁止することが議論され、参議院附帯決議(令和3年6月4日)では、「定期購入契約のうち初回分の価格・数量等と2回目以降の価格・数量等をことさら分離して表示する手口など、不適正な表示方法の具体例と判断の目安を通達等に具体的に明示すること」(同6項)が要請された。
インターネット通販において事業者が設定した申込画面で申込を受ける契約は、ほとんどが「特定申込み」(改正特商法12条の6)に該当すると解されるので、改正法への対応は定期購入の契約条件を設定する場合に限らず、広くインターネット通販の申込画面の見直しが求められる。
改正通達別添7「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」(令和4年2月9日)は、特定申込画面において定期購入契約の販売価格の表示方法について、「初回と2回目以降の代金が異なるような場合には、初回の代金と対比して2回目以降の代金も明確に表示しなければならない」とする。
同ガイドラインは、人を誤認させるような表示の禁止に関して、「その表示事項の表示それ自体並びにこれらが記載されている表示の位置、形式、大きさ及び色調等を総合的に考慮して判断される」としている。さらに、定期購入に関しては、「最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格を強調して表示し、その他の定期購入契約に関する条件を、それに比べて小さな文字で表示することや離れた場所に表示していることによって、引渡し時期や分量等の表示が定期購入契約ではないと誤認させるような場合には、法第12条の6第2項第2号に該当するおそれがある」としている。初回分と2回目以降の価格や数量を分離して表示する方法が一律に違法であるという判定方法ではないが、一個の契約内容のうち初回分の価格や数量を囲みの中に目立つように表示し、2回目以降を注意書きのように分離して記述する方法は、表示の位置・形式により誤認させるおそれがある要因の一つとして考慮されるものと解する。
近年多発している手法として、「解約自由」「全額返金保証」などと強調表示をして、リンク先に解約制限の厳格な条件を記述する手口については、契約の解除に関する事項は「可能な限り申込画面・最終確認画面に表示すること」とし、リンク先のページに詳細に記述することは可能としながらも、「消費者が想定しないような限定がなされている場合…には、…消費者が明確に認識できるよう、リンク先や参照ページの表示に委ねるのではなく、広告画面はもとより、最終確認画面においても表示することが必要である」としている。

送り付け商法の原則禁止

送り付け商法の被害

コロナ禍でマスクの品不足が広がった2020年春頃、マスクの送り付けトラブルが多発した。現行特商法は、注文がないのに商品を送り付け代金を請求する行為に対し、「14日間経過後」は商品の返還請求権を喪失する(同法59条)と定めている。しかし、こうした法的知識のない一般消費者は、トラブルを避けるため買い取るほかないと考えたり、14日間経過前に処分して損害賠償請求を受けるという事態が生じていた。

民事規制強化

改正法は、14日の経過を削除して、送り付け商法による商品はただちに返還請求権を喪失する(改正特商法59条1項)と規定した。また、代金引換宅配などで売買契約の成立を偽って商品を送付した場合も返還請求権を直ちに喪失する(同法59条の2)と定めた。即時に返還請求権を喪失するとは、送られた商品を消費者が使用・処分しても代金請求権・損害賠償請求権・不当利得返還請求権が発生しないという意味である。こうした民事効果によって、送り付け商法の手口が採算に合わないものとして減少することが期待される。
ただし、消費者の知識不足に乗じて送り付け商法を繰り返す悪質業者が登場した場合、行政処分権限がないために悪質業者への効果的な対応手段が欠けるのではないかという問題が指摘された注4。送り付け商法について諸外国の法制は大半が行政処分権限を定めていることに鑑み、我が国でも今後のトラブルの推移を注視し、必要に応じて行政処分権限の追加を検討する必要がある。
一般事業者が送り付け商法を展開することはほとんど考えられないであろうが、社会的な批判を受ける手法であるから注意が必要である。たとえば、昨年のマスクの送り付けトラブルの中には、遠方に住む子どもが親のために注文して送付したケースが混じっていた。通常の通信販売で注文を受けた商品を送付する際、いつ・誰から・どのような方法で注文を受けた商品であるかを明示しておくことで、一般消費者に送り付け商法と混同されないような対処が望まれる。

販売を伴う預託等取引の原則禁止

預託商法規制の不備

販売預託商法(現物まがい商法)は、1985年に破綻した豊田商事事件(被害者約29,000人・被害額約2,000億円)をはじめ、健康食品の八葉物流事件(約40,000人・約500億円)、和牛預託商法の安愚楽牧場事件(約73,000人・約4,200億円)、ジャパンライフ事件(約7,000人・約2,000億円)など注5、大規模被害事件が繰り返し発生してきた。豊田商事事件の翌1986年に制定された預託法は、指定商品制、書面交付義務、クーリング・オフ、勧誘行為規制、業務財務書類の備付義務、行政処分権限等にとどまり、悪質商法を規制する実効性が不十分であることが指摘されてきた。
そこで、前掲検討委員会報告書は、販売預託商法は、「本質的に反社会的な性質を有し、行為それ自体が無価値である」とし、「預託法において、原則禁止とすべきである」「違反する事業者に対し、十分な抑止力を持った法定刑を設けるとともに、締結された契約については民事上無効とすることが必要である」と提言した。

改正法の要点

改正法は、「販売を伴う預託等取引」について、商品の種類ごとに消費者庁の事前の確認を受けないで広告・勧誘することを禁止し(改正預託法9条1項)、かつ契約ごとに事前の確認を受けないで契約を締結することを禁止した(同14条2項)。そして、これに違反した契約は民事上無効とし(同法14条3項)、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれの併科(同法32条)、法人には5億円以下の罰金を科し(同法38条)、組織犯罪処罰法(「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」)の対象とした(改正組織犯罪処罰法6条の2・別表3第65号)。なお、適用対象とされる「預託等取引」の対象物品について、政令指定制を廃止した(改正預託法2条1項1号)。
二段構えの事前確認制度は、物品の価格、利益提供の見込み、物品の管理体制、契約履行の経済的基盤等を審査するものとしており(改正預託法11条、14条2項)、極めて厳格な参入規制であるといえる。
不特定多数の顧客から資金の拠出を募って特定の物品の調達と運用を行う事業は、金融商品取引法の集団投資スキーム(金商法2条2項5号)に該当する場合が多いと思われるが、販売預託商法は資金の拠出を募るのでなく、対象物品をいったん販売して預かるという契約形式をとることで脱法的な手口を展開してきたといえる。今回、預託法が極めて厳しい規制を定めたことに伴い、さらに巧妙な脱法的契約形式に変化するおそれがある。そのような脱法的な「すき間事案」については、金融庁と消費者庁が連携して対処することが求められる。
なお、消費者の手持ち物品を拠出してレンタル等により有効利用し多少の利益提供を行うシステムである「シェアリングエコノミー」は、販売して預託を受ける取引ではないので前述の販売預託取引に対する厳格な規制の対象ではない。指定商品制廃止に伴い、3か月以上の期間にわたり預託を受けて利益を提供する仕組みの場合は、「預託等取引」(改正預託法2条1項)に該当する可能性はあるので、その場合は書面交付義務、クーリング・オフ等の規制への対応が求められる。また、預託等取引契約に関する顧客の保護に欠ける行為の禁止(同法5条2号)として、勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問、電話、電子メール、SNS等により勧誘することを禁止(内閣府令(「預託等取引に関する法律施行規則」(令和4年内閣府令第1号))4条3号)したほか、各種行為規制が追加された(同条1号~8号)。

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以上、今改正の柱のうち、「定期購入商法に対応する通信販売規制の強化」「送り付け商法に対する規制強化(原則禁止)」「販売を伴う預託等取引の原則禁止」について紹介した。次回は、残る「集団的被害回復のための行政処分の資料提供」「クーリング・オフの通知の電子化」「書面交付義務の電子化」について紹介する。


注1  国会提出時法案:「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案」。修正案:「閣法 第204回国会 54 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案」

注2  消費者庁「令和3年版消費者白書」(令和3年6月)39頁。

注3  令和3年5月28日参議院・地方創生及び消費者問題に関する特別委員会における片桐一幸政府参考人の発言(同委員会議事録より)。

注4  令和3年5月26日・地方創生及び消費者問題に関する特別委員会における釜井英法参考人による発言(同委員会議事録より)。

注5  消費者委員会「いわゆる「販売預託商法」に関する消費者問題についての調査報告」(令和元年8月)18~19頁。

池本 誠司

池本誠司法律事務所 弁護士

1978年明治大学法学部卒業。1982年弁護士登録。消費者問題に精通し、埼玉弁護士会会長や、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会委員長、東京都消費生活対策審議会会長代理、消費者庁参与、経済産業省産業構造審議会商務流通情報分科会割賦販売小委員会委員、内閣府消費者委員会委員、明治大学法学部非常勤講師、明治大学大学院法務研究科非常勤講師、国民生活センター客員講師、特定適格消費者団体埼玉消費者被害をなくす会理事長等を歴任。

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