「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」の解説 - Business & Law(ビジネスアンドロー)

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はじめに

本稿は、2021年4月28日に成立した「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」(令和3年法律第32号。以下、「取引DPF法」という)の概要を解説するものである注1。取引DPF法は、日本で初の、デジタルプラットフォーム提供者(以下、デジタルプラットフォームを「DPF」といい、デジタルプラットフォーム提供者を「DPF提供者」という)と消費者の間を規律することに特化した法律であり、今後、デジタルプラットフォームを取り巻く消費者問題への対応の中核となることが期待される。

取引DPF法の制定経緯

政府における検討

取引DPF法の制定にあたっては、消費者庁が2019年12月5日以降、「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会」(以下、「検討会」という。座長:依田高典京都大学教授)を設置し、12回に渡り議論を進めていた。2020年8月24日には「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会 論点整理」(以下、「論点整理」という)注2が公表された。これは、消費者の安全・安心と消費者からの信頼性の確保のため、①違法な製品や事故のおそれのある商品等に関わる取引による重大な消費者被害の防止、②緊急時における生活必需品等の流通の確保、③一定の事案における取引の相手方の連絡先の開示を通じた紛争解決・被害回復のための基盤の確保、④自主的な取組の促進と取組状況の開示を通じたデジタル・プラットフォーム企業のインセンティブの設計等については、必要な法的な枠組みも含め優先的に検討するとしたものである。さらに、2021年1月25日には「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会 報告書」(以下、「報告書」という)が公表された。そして、報告書を元に2021年3月5日、「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案」が閣議決定され、同日国会提出された注3

国会での審議過程

国会では、2021年4月9日の衆議院参考人質疑(依田高典(京都大学大学院経済学研究科・研究科長)、河上正二(公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会会長/東北大学・東京大学名誉教授/青山学院大学客員教授)、板倉陽一郎(弁護士/日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長、筆者)、増田悦子(公益社団法人全国消費生活相談員協会理事長)各氏)を経て、2021年4月13日に質疑、衆議院消費者問題に関する特別委員会可決。2021年4月15日に衆議院本会議可決。2021年4月21日の参議院参考人質疑(正木義久(一般社団法人日本経済団体連合会ソーシャル・コミュニケーション本部長)、拝師徳彦(全国消費者行政ウォッチねっと事務局長・弁護士)、染谷隆明(弁護士)各氏)を経て、2021年4月23日に質疑、参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会可決。2021年4月28日参議院本会議可決し、成立した。与野党対立法案ではなかったため、実質的な審議は衆参ともに参考人質疑後の1回ずつである。

取引DPF法の概要

目的(1条)

取引DPF法1条は、その目的を「この法律は、情報通信技術の進展に伴い取引デジタルプラットフォームが国民の消費生活にとって重要な基盤となっていることに鑑み、取引デジタルプラットフォーム提供者による消費者の利益の保護に資する自主的な取組の促進、内閣総理大臣による取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請及び消費者による販売業者等情報の開示の請求に係る措置並びに官民協議会の設置について定めることにより、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第2項に規定する通信販売をいう。以下同じ。)に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、もって取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益を保護することを目的とする」としている。本法の究極目的は「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益を保護すること」であり、これは、本法が明確に消費者保護法であることを表している。
また、「取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売」が対象であることが注目される。ここでの「通信販売」は「特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号、以下、「特商法」という)第2条第2項に規定する通信販売」であり、特商法の定義上、主体が「販売業者又は役務提供事業者」に限られている。つまり、本法は、DPFで行われるB to C取引のみを対象とし、C to C取引は対象としていない。国会審議でも、政府は「売主が非事業者である個人の場合、すなわちC to C取引の場となる場合には、売主は消費者を保護する責任を課せられていないことから、本法案の対象に含めることはしておりません」と答弁している注4。C to C取引では、売主たる消費者には、景品表示法等の広告規制も、特商法上の表示義務も課せられておらず、本法がDPF提供者に課す義務はその補助的なものであるので、C to C取引は対象としないというわけである。ただし、Cを装っているB、いわゆる「隠れB」は対象となり、政府からは「個人である売主が本法律案の販売業者等に該当するか否かの区別が困難である場合も考えられることから、今後、消費者庁としての考え方を明らかにしてまいります」と答弁されている注5
しかしながら、C to C取引が多くを占めるフリマサイトやネットオークションにおいても消費者保護の必要性は明らかであり、国会の附帯決議においても「売主が消費者(非事業者である個人)であるCtoC取引の「場」となるデジタルプラットフォームの提供者の役割について検討を行い、消費者の利益の保護の観点から、必要があると認めるときは、法改正を含め所要の措置を講ずること」とされた注6

定義(2条)

法の主たる対象は「取引デジタルプラットフォーム提供者」(以下、「取引DPF提供者」という)であり、「事業として、取引デジタルプラットフォームを単独で又は共同して提供する者をいう」と定義されている(取引DPF法2条2項)。そして、「取引デジタルプラットフォーム」は、取引透明化法(「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(令和2年法律第38号))2条1項に規定するDPF(①多面市場性、②インターネット提供、③ネットワーク効果)のうち、要すればオンラインモール(取引DPF法2条2項1号)か、ネットオークション(同法2条2項2号)に該当するものを対象としている。定義が取引DPF法と取引透明化法で行き来するので注意が必要である。取引透明化法の主たる対象である「特定DPF提供者」(特定デジタルプラットフォーム提供者)には売上規模要件が課せられているが(取引透明化法4条1項、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第4条第1項の事業の区分及び規模を定める政令)、取引DPF法における取引DPF提供者には売上規模要件は存在しない(図表1)。オンラインモールの典型はAmazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピング、ネットオークションやフリマサイトの典型はYahoo!オークションやメルカリであるが、ウーバーイーツや出前館といった出前サイト、いわゆるライブコマースを営む事業者、宿泊予約サイト、クラウドファウンディングサイト(単なる寄付にとどまらないもの)について取引DPFに該当しうるとの政府答弁がある注7

図表1 取引DPF提供者の範囲

取引DPF提供者の努力義務(3条)

取引DPF提供者には、①当該取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引について、消費者が販売業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置を講ずること、②当該取引デジタルプラットフォームにより提供される場における販売業者等による商品もしくは特定権利の販売条件または役務の提供条件の表示に関し当該取引デジタルプラットフォームを利用する消費者から苦情の申出を受けた場合において、当該苦情に係る事情の調査その他の当該表示の適正を確保するために必要と認める措置を講ずること、③当該取引デジタルプラットフォームを利用する販売業者等に対し、必要に応じて、その所在に関する情報その他の販売業者等の特定に資する情報の提供を求めること、についての努力義務が課せられた(取引DPF法3条1項)。①ないし③の事項については、内閣府令の定めるところによる開示も義務付けられた(同条2項)。
 取引DPF提供者の義務が努力義務にとどまったのは、「デジタルプラットフォーム企業の自主的な取組の促進と取組状況の開示を促すようなインセンティブ設計等」を課題とするという、基本的な方針による(報告書6頁)。が、情報商材のDPFのような、消費者被害を気にもしない(どころか、そもそも消費者被害のみを目的としている)取引DPFは、現に存在している。これらによる消費者被害が増加すれば、努力義務では足りないということになるであろう注8

取引DPFの利用の停止等に係る要請(4条)

販売業者等が「商品の安全性の判断に資する事項その他の商品の性能又は特定権利若しくは役務の内容に関する重要事項として内閣府令で定めるものについて、著しく事実に相違する表示であると認められること、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させる表示」(取引DPF法4条1項1号)を行い、当該「販売業者等が特定できないこと、その所在が明らかでないことその他の事由により、同号の表示をした販売業者等によって当該表示が是正されることを期待することができない」(同2号)場合で、消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときには、内閣総理大臣(消費者庁)が、取引DPF提供者に対し、販売業者等による当該商品等につき当該取引DPFの利用の停止その他の必要な措置をとることを要請することができる(同法4条1項)。要請は公表できる(同条2項)(図表2)。本法がDPF提供者に課す義務は補助的なものという発想から、販売業者等の是正(この是正は景品表示法や特商法によってなされる)が期待できない場合のみではあるが、消費者庁は、取引DPF提供者に対し、安全性についての表示が不適切な商品等の一斉テイクダウンが要請できる。その他の府令で定める重要事項としては、知的財産権を侵害している模倣品などが考えられるであろう。また、安全性に問題があったとしても、販売業者等がわざわざ「安全性に問題がない」との表示をすることは考えがたいことから、4条1項1号の「表示」と言えるかどうかについては、非表示によって消費者が誤認する場合が含まれなければならないが、そのような解釈について解釈指針等で明らかにしていくとの政府答弁が存する注9

図表2 利用停止要請の要件整理

販売業者等情報の開示請求(5条)

取引DPFで販売業者等が消費者トラブルを起こした場合、販売業者等が特商法上の表示義務を守っていなければ、消費者は訴訟を起こすこともできない(訴状の必要的記載事項が満足されない)。そこで、取引DPFを利用する消費者は、消費者トラブルから発生した自己の債権(金銭の支払を目的とし、かつ、その額が内閣府令で定める額を超えるものに限る)を行使するために、当該販売業者等の氏名または名称、住所その他の当該債権の行使に必要な販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるもの(販売業者等情報)の確認を必要とする場合に限り、取引DPF提供者に対し、販売業者等情報の開示を請求することができることとされた(取引DPF法5条1項)。プロバイダ責任制限法(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)上の発信者情報開示請求に類似した制度である(図表3)。債権額および開示対象である販売業者等情報が府令に委任されているため、適切に定められることが求められる注10。政府答弁では、「開示請求が認められる具体的な金額については、開示を受けて行われる販売業者等に対する訴訟や任意交渉等に消費者が要する費用、取引デジタルプラットフォーム提供者による事務処理の負担、取引デジタルプラットフォームを利用した取引における被害実態と取引金額の分布、他の消費者関連法令における金額設定の例などを踏まえまして、バランスを考慮して」定める予定とされた注11

図表3 販売業者等情報開示請求と発信者情報開示請求の比較

取引DPF法における販売業者等情報開示請求 プロバイダ責任制限法における発信者情報開示請求
(令和3年法律第27号による改正前のもの)
主体 消費者 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者
客体 取引DPF提供者 当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(「開示関係役務提供者」)
対象 当該販売業者等の氏名または名称、住所その他の当該債権の行使に必要な販売業者等に関する情報として内閣府令で定めるもの(「販売業者等情報」) 発信者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるもの)
要件 取引DPFを利用して行われる通信販売に係る販売業者等との間の売買契約または役務提供契約に係る自己の債権(金銭の支払を目的とし、かつ、その額が内閣府令で定める額を超えるものに限る)を行使するため販売業者等情報の確認を必要とする場合(消費者が販売業者等の特定商取引法に基づく表記によって、当該販売業者等と連絡することが可能である場合や、許認可事業者名簿等のオープンデータが利用可能である場合には、確認の必要がない(考え方))

・ 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき

・ 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき

意見聴取 5条1項の規定による請求が同項本文の要件に該当し、かつ、同項ただし書に規定する不正の目的によるものでないと思料するときは、当該請求に係る販売業者等と連絡することができない場合を除き、開示するかどうかについて当該販売業者等の意見を聴かなければならない。 当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。
濫用防止 消費者が販売業者等の信用棄損等の目的等を有する場合には、開示請求の対象外 発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の名誉または生活の平穏を害する行為をしてはならない。
免責 法律上の要件を満たした開示請求に対応すべきことは、取引デジタルプラットフォーム提供者の民事上の義務であるところ、このような義務を履行したこと自体から当該取引デジタルプラットフォーム提供者が販売業者等との関係で責任を負うことはない(考え方)。 開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、故意または重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。

官民協議会(6条~8条)

内閣総理大臣(消費者庁)は、「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護のための取組を効果的かつ円滑に行うため、内閣総理大臣、国の関係行政機関、取引デジタルプラットフォーム提供者を構成員とする団体、独立行政法人国民生活センター、地方公共団体及び消費者団体により構成される取引デジタルプラットフォーム官民協議会(官民協議会)を組織する」とされた(取引DPF法6条1項)。本法は「デジタルプラットフォーム企業の自主的な取組の促進」を基本的な方針とするため、官民協議会での議論は重要である。努力義務についての指針(同法3条3項)の議論等も期待される。また、C to C取引を本法の範囲に含めるかの検討のために、メルカリ等、C to C取引にかかるDPF提供者が官民協議会に構成員として加わることも想定される注12

申出制度(10条)

「何人も、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、内閣総理大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができ」、申出が真実の場合は、内閣総理大臣(消費者庁)には適当な措置が求められる(取引DPF法10条)。

附則

本法の施行は公布の日である2021年5月10日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日である(取引DPF法附則1条)。施行後3年の見直し条項がある(同3条)。


[注]
  1. 本稿は、板倉陽一郎「「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の取引の保護に関する法律」の概要と企業対応の要点」ビジネス法務2021年8月号掲載予定および板倉陽一郎「「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律」の制定経緯と概要」自由と正義2021年9月号掲載予定のダイジェスト版である。[]
  2. 論点整理の解説として、検討会事務局による加納克利・伊藤香織・笹治健・武田雅弘・西川康一「「デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会」論点整理の概要」現代消費者法48号(2020年)79頁、論点整理の評価を含む論稿として、板倉陽一郎「実務からみたデジタル・プラットフォーム取引に関する問題提起」現代消費者法48号(2020年)14頁。[]
  3. 法案の解説を含む論稿として、中川丈久「デジタルプラットフォームと消費者取引」ジュリスト1558号(2021年)40頁。中川教授は検討会の座長代理である。法律の解説を含む論考として,石井夏生利「取引デジタルプラットフォーム上の消費者取引における売主の本人確認のあり方」現代消費者法51号(2021年)28頁。[]
  4. 第204回国会衆議院消費者問題に関する特別委員会第5号(令和3年4月13日)[坂田進消費者庁審議官答弁](以下、「衆議院坂田答弁」という)。[]
  5. 衆議院坂田答弁[]
  6. 衆議院消費者問題に関する特別委員会附帯決議1項、参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会附帯決議1項。[]
  7. 衆議院坂田答弁[]
  8. 衆議院消費者問題に関する特別委員会附帯決議2項、8項、参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会附帯決議3項、10項。[]
  9. 衆議院坂田答弁[]
  10. 衆議院消費者問題に関する特別委員会附帯決議5項、6項、参議院地方創生及び消費者問題に関する特別委員会附帯決議7項、8項。[]
  11. 衆議院坂田答弁[]
  12. 衆議院坂田答弁。ただし、メルカリにおける売り手には「隠れB」が存在しうることから、「取引DPF提供者を構成員とする団体」に加入する余地もあると思われる[]

板倉 陽一郎

ひかり総合法律事務所 パートナー弁護士
理化学研究所革新知能統合研究センター 客員主幹研究員
国立情報学研究所 客員教授
大阪大学社会技術共創研究センター(ELSIセンター) 招へい教授
国立がん研究センター 客員研究員

2002年慶應義塾大学総合政策学部卒、2004年京都大学大学院情報学研究科社会情報学専攻修士課程修了、2007年慶應義塾大学法務研究科(法科大学院)修了。2008年弁護士登録、ひかり総合法律事務所入所。2016年4月よりパートナー弁護士。2010年4月~2012年12月消費者庁に出向(消費者制度課個人情報保護推進室(現・個人情報保護委員会事務局)政策企画専門官)。2017年4月~理化学研究所革新知能統合研究センター社会における人工知能研究グループ客員主管研究員、2018年5月~国立情報学研究所客員教授。2020年5月より大阪大学社会技術共創研究センター招へい教授。2021年4月~国立がん研究センター研究所医療AI研究開発分野客員研究員。日弁連消費者問題対策委員会前副委員長(前電子商取引・通信ネットワーク部会長)、消費者庁・デジタル・プラットフォーム企業が介在する消費者取引における環境整備等に関する検討会委員、総務省・プラットフォームサービスに関する研究会プラットフォームサービスに係る利用者情報の取扱いに関するワーキンググループ構成員。