フリーランス新法の規制概要と企業の実務対応(前編) - Business & Law(ビジネスアンドロー)

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はじめに

令和5年5月12日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年5月12日法律第25号。以下「フリーランス新法」または単に「法」という)が公布され、2024年秋まで(公布から1年6か月以内)に施行される予定となっている。
フリーランスに業務を委託している各企業においては、フリーランス新法施行に向けて、一定の対応を要することになるところ、本稿では、フリーランス新法の規制概要と各規制に伴う実務対応について、2回に分けて解説する。

前編である今回は、フリーランス新法の規制対象や取引条件の明示義務、報酬の支払期日、継続的な委託を行う際の禁止事項について取り上げる。

フリーランス新法の適用を受ける業務委託先の有無の確認

フリーランス新法の適用対象

フリーランス新法の規制対象となるのは、「特定受託事業者」に対する業務委託注1である。
「特定受託事業者」となるのは、以下のうちいずれかと定義されている(法2条1項)。

① 業務委託先である個人事業者であって「従業員」を使用しないもの

② 業務委託先である法人であって、一人の代表者以外に「役員」がなく、かつ、「従業員」を使用しないもの

で示したように、業務委託先が「法人」であっても、代表者1名以外に役員がおらず、かつ、従業員を使用していない先は、フリーランス新法の適用を受けることに注意を要する。

業務委託先がフリーランス新法の適用を受ける否かのメルクマールとして最も重要となるのは、「従業員」を雇用しているか否かとなる。
ここでいう「従業員」の定義について、フリーランス新法はこれを明確にしていないが、公正取引委員が公表しているQ&A(「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)Q&A」。以下、単に「Q&A」という)において、雇用保険対象者の範囲を参考に「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」を「従業員」とすることが想定されている(Q&A問2)。
また、法人については、「従業員」を雇用していないだけでなく「役員」がいないことも要件とされている。ここでいう「役員」については、フリーランス新法が「理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者」と定義している(法2条1項2号)。
なお、「特定受託事業者」に対する業務委託であっても、従業員を1名も使用していない発注事業者は原則としてフリーランス新法の適用を受けない(Q&A問2-2)注2。ただし、下記Ⅲで後述する書面等による取引条件の明示義務(法3条)については、従業員を1名も使用しない発注事業者もフリーランス新法の適用を受けるとされている(Q&A問2-2)。

実務の対応

各企業においては、上記定義に照らして、自社の業務委託先がフリーランス新法の適用を受ける「特定受託事業者」であるかを確認し、フリーランス新法の適用の有無を見極めたうえで、フリーランス新法の対応準備を進めるという対応が考えられる。
しかしながら、自社の業務委託先がフリーランス新法の適用を受ける「特定受託事業者」であるかを正確に把握することは、現実的には容易でない。

たとえば、企業Aが、フリーランスのカメラマンに毎年入社式の写真撮影業務を委託しており、当該カメラマンは、毎年アシスタント1名を同行させていると仮定する。この場合、カメラマンが同行しているアシスタント1名が、カメラマンに雇用され「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」なのであれば、当該カメラマンは「従業員」を使用していることになり「特定受託事業者」の定義から除外され、フリーランス新法の適用を受けないことになる。
ところが、企業Aからすれば、当該アシスタントがカメラマンと雇用関係にあるか、仮に雇用関係にあったとしても「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」であるかは、外観上確認できない。
企業Aとしては、当該カメラマンに対し、「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」を雇用しているかを照会するという対応が考えられるが、フリーランス新法施行後のカメラマンとの取引開始時に一度確認を行っても、その後に雇用関係に変化が生じる可能性があるし、当該取引業務の遂行途中、あるいは次回の取引開始時に、従業員を使用しない「特定受託事業者」となってしまう可能性も皆無ではない注3
加えて、当該カメラマンが法人化している場合、企業Aが、当該カメラマンが「特定受託事業者」に該当し、フリーランス新法の適用を受けるかを正確に把握するためには、「従業員」の有無に加えて、「役員」の有無を確認する必要が生じることになる。しかしながら、「役員」については、上述のとおり、「理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者」と定義されているため、単に、法人の商業登記簿謄本(全部事項証明書)において役員が1名であることを確認するだけでは足りず、登記がされていないが実質的に取締役や監査役と同様の役割を担っている者の有無も確認しなければフリーランス新法の適用を受けるか否かを正確に把握することはできないことになる。

以上を踏まえれば、各企業においては、個人事業主や、少なくとも全部事項証明書において役員が1名の法人注4に業務を委託するにあたっては、特段の事情のない限り、フリーランス新法の取り扱いを受けるものと考えて対応することが現実的と考えられる。

書面等による取引条件の明示義務(法3条)

規制概要

特定受託事業者に業務委託をした場合、ただちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、

 特定受託事業者の給付の内容

 報酬の額

 支払期日

 その他の事項(受託者・委託者の名称、業務委託した日、給付の提供場所、給付の期日等)注5

を、書面やメールにより特定受託事業者に対し明示しなければならない(法3条1項)。
ただし、上記事項のうち、あらかじめ「内容が定められないことにつき正当な理由があるもの」注6についてはその明示を要しないものとし、その場合、内容が定められた後ただちに、当該事項を書面やメール等により特定受託事業者に明示すれば足りるとされている(法3条1項但書)。
なお、上述のとおり、書面等による取引条件の明示義務については、従業員を使用しない発注事業者とフリーランスとの取引についても適用対象とされていることに留意されたい(Q&A問2-2)。

実務の対応

法3条を踏まえ、各企業においては、今後制定される規則を確認のうえ、フリーランスと取引するにあたって交付する書面あるいはメール等を準備しておく必要がある。

報酬の支払期日に関する規制

規制概要

「特定受託事業者」に業務委託をした場合、報酬の支払期日は、その給付あるいは役務提供を受けた日から起算して60日以内のできる限り短い期間に定めなければならないとされる(法4条1項)。
また、他の事業者から委託事業者が元請した業務(以下、「元委託業務」という)の全部または一部を「特定受託事業者」に再委託した場合であって、再委託である旨その他一定の事項注7を明示した場合には、当該再委託に係る報酬の支払期日は、元委託業務の対価の支払期日から30日以内のできる限り短い期間に定められなければならないとされる(法4条3項)。

なお、上記4条1項または3項に反して報酬支払日を定めない場合や上記規制に反する報酬支払日を定めた場合には、「特定受託事業者」の給付を受領した日から60日または元委託業務の対価の支払期日から30日を経過する日が報酬支払日であるとみなされる(法4条2項および4項)。
当然のことではあるが、委託者においては上記支払日までに報酬を支払うことが必要となる(法4条5項)。

また、委託事業者は、元委託者から前払金の支払を受けたときは、元委託業務の全部または一部について再委託をした特定受託事業者に対して、資材の調達その他の業務委託に係る業務の着手に必要な費用を前払金として支払うよう、適切な配慮をしなければならないとされる(法4条6項)

実務対応

各企業は、上記で紹介した法4条の規定を踏まえ、「特定受託事業者」に対する支払期日の見直しを進めなければならない。特に再委託における30日以内の支払規制は下請法にはなかった新しい規制であり、各企業にとっては、これまでの経理実務にはなかった支払いとなる可能性もあるため、早めの準備が必要となる。

継続的に業務を委託する場合の受領拒否、報酬減額、返品、買いたたき等の禁止

規制概要

一定期間以上注8継続して「特定受託事業者」に業務委託をした場合、次に掲げる行為をしてはならないとされる(法5条1項)。

① 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付の受領を拒むこと(受領拒否

② 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減ずること(報酬減額

③ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、特定受託事業者の給付を受領した後、特定受託事業者にその給付に係る物を引き取らせること(返品

④ 特定受託事業者の給付の内容と同種または類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること(買いたたき

⑤ 特定受託事業者の給付の内容を均質にし、またはその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、または役務を強制して利用させること(購入・利用強制

⑥ 委託業者のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させて特定受託事業者の利益を不当に害すること(経済上の利益提供の要請)

⑦ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、その給付内容を変更させ、または給付を受けた後にやり直しをさせて特定受託事業者の利益を不当に害すること(給付内容の変更・やり直しの強制

実務対応

各企業においては、上記禁止事項を徹底できるよう、関係部署への啓発活動および体制整備を進めなければならない。

*    *

以上、今回は、フリーランス新法の規制対象範囲、取引条件の明示義務、報酬の支払期日、継続的な委託を行う際の禁止事項について紹介した。

次回は、業務委託先の募集にあたっての広告規制や妊娠・出産・育児または介護に対する配慮義務、ハラスメント防止措置、解除・契約不更新の予告・理由開示義務を取り上げたうえで、同法に関する公正取引委員会、中小企業庁長官、厚生労働大臣による措置等についても紹介する。

→この連載を「まとめて読む」

[注]
  1. 「業務委託」は、事業者がその事業のために、他の事業者に物品の製造(加工を含む)、情報成果物の作成、または役務の提供を委託すること(法2条1項3号)と定義されるため、「業務委託」の内容いかんによってフリーランス新法の適用対象から外れるということは想定しにくい。[]
  2. フリーランス新法は、従業員を使用せず一人の「個人」として業務委託を受けるフリーランスと、従業員を使用して「組織」として業務委託を行う発注事業者との間において、交渉力などに格差が生じることを踏まえて、取引の適正化等を図る目的で設けられている。そのため、従業員を使用しない発注事業者とフリーランスとの取引については、交渉力等の格差が生じるとはいえないため、基本的に、この法律の規定は適用されないとされている。[]
  3. 2023年4月5日の衆議院内閣委員会における政府参考人の答弁によれば、「従業員」の有無の判断は「発注事業者が業務委託する時点」のみならず「問題行動のあった時点」の二つの時点でなされることが想定されている。[]
  4. 全部事項証明書において役員が2名以上登記されている場合であっても、代表者以外の役員がいわゆる名目役員である場合、フリーランス新法の適用を受けないものとして扱ってよいかについては、フリーランス新法の趣旨からして慎重な判断を要するところである。[]
  5. 「その他の事項」の具体的内容は法施行日までに公正取引委員会規則で定められることになるが、2023年4月5日の衆議院内閣委員会における政府参考人の答弁によれば、「その他の事項」として、①受託者・委託者の名称、②業務委託した日、③給付の提供場所、④給付の期日等が定められると想定される。[]
  6. 「内容が定められないことにつき正当な理由があるもの」とは、取引の性質上、業務委託に係る契約を締結した時点ではその内容を決定することができないと客観的に認められる理由がある場合をいう。具体例としては、放送番組の作成委託において、タイトル、放送時間、コンセプトについては決まっているが、委託した時点では、放送番組の具体的な内容について決定ができず、「報酬の額」が定まっていない場合などが挙げられる(Q&A問3)。[]
  7. ここでいう「一定の事項」とは、①再委託である旨、②元委託者の氏名または名称、③元委託業務の対価の支払期日、④その他の公正取引委員会規則で定める事項とされる(法4条3項)。[]
  8. 法5条の規制は、業務委託を継続して一定期間以上行う場合(契約更新の場合を含めて判断される)に適用されるが、この期間については、今後、政令で定めることとされている。2023年4月5日の衆議院内閣委員会における政府参考人の答弁によれば、内閣官房が関係省庁と共同で実施したアンケート調査において、主な取引先の契約期間が3か月を超えて6か月といった長期になるほど取引先からの不利益行為を受けやすいという傾向が見られたことから、同期間(3か月~6か月)を一つの参考として検討するとされている。
    また、上記衆議院内閣委員会における政府参考人の答弁によれば、個別契約に共通する条件を定める基本契約を締結したうえで、具体的な仕事を委託する際に個別契約を締結するという契約形態を採用する場合、基本契約の契約期間が「政令で定める期間」以上であれば、法5条の規制を受ける継続的な業務委託であると判断することが想定されている。
    フリーランスとの間で単発的かつ短期間の業務委託を行うにあたって、企業慣習に従って安易に基本契約を締結し、同基本契約の契約期間が「政令で定める期間」以上となっていると、基本契約を締結せず、個別の業務委託契約を締結していれば適用されなかった法規制を受ける可能性があることに留意しなければならない。[]

辻井 康平

弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー弁護士

2003年同志社大学大学院法学研究科前期博士課程修了(公法学専攻)。2005年弁護士登録、弁護士法人御堂筋法律事務所入所。2014年弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー(現任)。独占禁止法違反対応・景品表示法違反対応・不正競争防止法違反対応・法人関係刑事事件対応等の企業不祥事対応、訴訟紛争対応、環境法対応を得意分野とする。

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