音楽教室事件からみる侵害主体論(前編) - Business & Law(ビジネスアンドロー)

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本連載では、ビジネスに役立つ著作権法上のホット・トピックスをわかりやすく紹介します。第1回から第2回は、令和3年3月18日に知財高裁判決が出た注目の裁判例として、音楽教室事件(前編・後編)を取り上げます。

はじめに

音楽教室事件は「音楽教育のためのレッスンなのに著作権侵害になるのか?」という観点でも注目されていますが、著作権法上は「著作権の侵害主体性」という重要なテーマが争点となっている点で重要です。侵害主体性の問題は、「ユーザーによる著作物の利用行為について、サービス提供業者が著作権侵害の主体として責任を負うのはどのような場合か?」という、音楽教育業界のみならず著作物利用を伴うサービスを提供する事業者一般に影響しうる問題です。
何が問題なのか? 今後のビジネスに対する影響は? ―音楽教室事件と侵害主体論について、これまでの議論を整理しましょう!

音楽教室事件とは?

事件の概要

JASRACは、平成30年1月から全国の音楽教室に対して著作権使用料として1施設当たり年額として受講料収入の2.5%を徴収すると発表しました。これに対して、音楽教室側が、JASRACには音楽教室に対する著作権使用料の請求権は存在しないと主張して争いました。
本件は、原告:音楽教室経営者(ヤマハ音楽振興会を含む251名)が、被告:JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)に対して、JASRACは音楽教室における演奏行為について著作権使用料請求権を有しないことの確認を求めて提起した訴訟です。

裁判の概要

本件では、音楽教室における生徒や教師の演奏行為について、音楽教室による演奏権(22条)侵害が成立するかが問題となります。東京地裁は、「音楽教室における演奏行為の主体は音楽教室である」「音楽教室における演奏行為は演奏権を侵害する」と判断して原告の請求をすべて棄却しました注1(以下、「地裁判決」といいます)。JASRACの全面勝訴です。

図表1 地裁判決の概要

録音音源の再生 実際の演奏 侵害主体
「公衆」に直接「聞かせることを目的」とする演奏
あり 再生装置 音楽教室 〇 音楽教室にとって生徒は「公衆」に該当する
なし 教師 音楽教室 〇 音楽教室にとって生徒は「公衆」に該当する
生徒 音楽教室

個人レッスン(1対1)

〇 「公衆」である「演奏する生徒自身」に「聞かせることを目的」とする

グループレッスン(10人程度以下)

〇 「公衆」である「他の生徒」又は「演奏する生徒自身」に「聞かせることを目的」とする

※ 地裁・知財高裁ともに、指導を受けることを目的として行われる生徒の演奏について、教師が「公衆」に該当しないことは当事者間に争いがない。

これに対して、知財高裁は、「生徒による演奏」のみが行われる場合について、演奏行為の主体は生徒であって音楽教室ではないと判断し、この場合はJASRACは音楽教室に対して使用料を請求できないと判断し、地裁判決を一部覆しました注2(以下、「高裁判決」といいます)。「生徒による演奏」のみが行われる場合について、著作権侵害が成立しないという音楽教室側の主張が認められたのです。
ただし、知財高裁は、その他の演奏行為が行われる場合(具体的には、録音音源の再生演奏や、教師による手本としての演奏行為を伴う場合)は、演奏行為の主体は音楽教室であり、演奏権侵害が成立すると判断しているため、この場合は地裁判決と同様にJASRACが音楽教室に対して使用料を請求できると判断しています。

図表2 高裁判決の概要

録音音源の再生 実際の演奏 侵害主体
「公衆」に直接「聞かせることを目的」とする演奏
あり 再生装置 音楽教室 〇 音楽教室にとって「生徒」は公衆に該当する
なし 教師 音楽教室 〇 音楽教室にとって「生徒」は公衆に該当する
生徒 生徒

個人レッスン(1対1)

× 「演奏する生徒自身」は「公衆」ではない

グループレッスン(10人程度以下)

× 専ら「教師」に「聞かせることを目的」とする演奏であり「他の生徒」に聞かせる目的はない

その後双方が上告しているため、今後最高裁判決が出るかもしれません。

争点

地裁と高裁で判断が分かれたのは、「生徒による演奏」のみが行われる場合に、「音楽教室」が「演奏権」を侵害したといえるか否かです。ここでは次の2点が問題となります。

  • 争点1:生徒の演奏行為について演奏権の「侵害主体」として責任を負うのは誰か?
  • 争点2:生徒の演奏行為は「演奏権」の対象行為か?
    争点2-A:生徒の演奏は「公衆」に対する演奏といえるか?
    争点2-B:生徒の演奏は公衆に直接「聞かせることを目的」とする演奏か?

争点1争点2の前提として問題になります。地裁判決も高裁判決も、先に「侵害主体」が誰か(争点1)を特定してから「演奏」行為該当性(争点2)を判断するという順序で演奏権侵害の成否を判断しています。誰が演奏行為の主体であるかによって、「演奏権」の要件である「公衆」性や演奏の「目的」の判断が変わってしまうからです。
また、争点2は「演奏」対象行為の要件ごとに争点2-A争点2-Bに区別できます。

争点1:「侵害主体」は誰か?

規範的侵害主体論

「生徒による演奏」が行われている場合、自然的・客観的に見れば、「生徒」が演奏行為を行う主体であることは明らかです。この場合、生徒は直接的に侵害行為を行っています。それなのに、なぜ、侵害主体が誰かを論じる必要があるのでしょうか?
それは、生徒の背後にいる「音楽教室」という事業者に対して、演奏権侵害の責任を追及することができないかを検討するためです。特に本件では、JASRACが生徒自身を演奏権侵害で訴えようとしても、生徒自身は非営利かつ無料で演奏しているため、著作権法38条1項の適法利用に該当し、著作権侵害は成立しません。この場合に著作権者の利益を保護するためには、直接行為者である生徒の背後にいる事業者(間接行為者。以下、「背後者」と表記する場合があります)に対する責任追及を検討する実益があります。
規範的に評価すると、直接行為者以外にも侵害主体性を拡大すべき場合があるというのが規範的侵害主体性(間接侵害)の議論です。

カラオケ法理とは

規範的侵害主体論の一つとして、クラブ・キャッツアイ事件最高裁判決注3「カラオケ法理」があります。
クラブ・キャッツアイ事件では、カラオケスナックに来店した「客」が、店のカラオケ装置を使って、他の客の面前で歌唱する行為について、「管理」性と「営業上の利益」性という二つの要件を考慮して、店の「経営者」を演奏権侵害の主体であると判断しました。
クラブ・キャッツアイ事件で示された2要件の概要は次のとおりです。

① 客は店の経営者の管理のもとに歌唱している。

・ 店の従業員(ホステス)による歌唱の勧誘

・ 店が備え置いたカラオケテープの範囲内での選曲

・ 店に設置されたカラオケ装置を従業員が操作

② 店の経営者が客の歌唱を利用して営業上の利益を増大させることを意図している。

・ 客の歌唱を店の営業政策の一環として取り入れ、これを利用してカラオケスナックとしての雰囲気を醸成し、かかる雰囲気を好む客の来集を図って営業上の利益を増大させる意図

客による音楽著作物の演奏(歌唱を含む)行為について、経営者に著作権侵害が成立するかが問題となっている点で、クラブ・キャッツアイ事件は音楽教室事件と事案が似ています。
クラブ・キャッツアイ事件で示された判断基準は「カラオケ法理」と呼ばれ、その後、著作権の侵害主体性を判断するための基準として、カラオケスナックのように他の客の面前で客が歌唱する事案にとどまらず、他の客に演奏を聞かせる態様ではないカラオケボックスでの歌唱(一人カラオケを含む)やライブハウスでの演奏などの他の演奏行為、演奏権以外の支分権である複製権や自動公衆送信権が問題となるファイル共有ソフトやテレビ番組の自動録画装置などの事案でも採用され、適用範囲が拡大されていきました。
しかし、「管理性」と「営業上の利益性」という2要件を常に必要とし、その他の事情を考慮しないカラオケ法理の基準では、妥当な結論を導くことが難しいケースもあることが意識されるようになりました。たとえば、背後の事業者が著作物の利用により「営業上の利益」を得ているとは言い難いインターネットサービスのような場合でも、規範的にみて事業者に侵害主体性を認めるべき場合があるのではないかという問題が出てきました。
そこで、カラオケ法理とは別のロジックで規範的侵害主体性を判断する新たな裁判例が出てきました。その一つがロクラクⅡ事件最高裁判決注4です(なお、まねきTV事件最高裁判決注5も自動公衆送信権の侵害主体性について新たな判断基準を示した同時期の最高裁判決として注目されています)。

ロクラクⅡ事件最高裁判決とは

ロクラクⅡ事件で問題となったサービスは、サービス提供者が日本国内に設置・管理している「親機ロクラク」により地上波テレビ番組を録画し、その録画データをインターネット通信で利用者が所持する「子機ロクラク」に送信することにより、本サービスの利用者は、国外など日本の地上波テレビ放送を受信できないエリアに居る場合でも、「子機ロクラク」を操作することにより日本のテレビ放送番組を録画及び視聴することができるというサービスです。
ロクラクⅡ事件最高裁判決は、複製権侵害(テレビ番組の録画行為)の主体を判断する際に次の規範と当該事案へのあてはめを示し、利用者ではなくサービス提供者が放送番組の複製権侵害の主体であると判断しました(以下、引用部の下線は筆者による)。

規範
「複製の主体の判断に当たっては、複製の対象、方法、複製への関与の内容、程度等の諸要素を考慮して、誰が当該著作物の複製をしているといえるかを判断するのが相当である」

あてはめ
「上記の場合、サービス提供者は、単に複製を容易にするための環境等を整備しているにとどまらず、その管理、支配下において、放送を受信して複製機器に対して放送番組等に係る情報を入力するという、複製機器を用いた放送番組等の複製の実現における枢要な行為をしており、複製時におけるサービス提供者の上記各行為がなければ、当該サービスの利用者が録画の指示をしても、放送番組等の複製をすることはおよそ不可能なのであり、サービス提供者を複製の主体というに十分である」

ロクラクⅡ事件最高裁判決を引用するその後の裁判例

ロクラクⅡ事件最高裁判決で示された基準が、カラオケ法理に代わる新たな侵害主体性の判断基準として、その後の裁判例(リツイート事件知財高裁判決注6Live Bar X.Y.Z.→A事件知財高裁判決注7など)で採用されつつあります。今回の音楽教室事件の地裁判決と高裁判決も、ロクラクⅡ事件最高裁判決を引用して規範を定立しています。しかし、次に示すように、音楽教室事件の地裁と高裁とでは、定立された具体的な規範や結論が大きく異なりました。他の事件においてロクラクⅡ事件最高裁判決のどの部分が「規範」となるのか、その「規範」を他の事件にあてはめるとどのような結論になるのかなどについてさまざまな意見があるのです。

地裁判決の規範(ロクラクⅡ事件最高裁判決およびクラブ・キャッツアイ事件最高裁判決を引用)
「原告らの音楽教室における音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、利用される著作物の選定方法、著作物の利用方法・態様、著作物の利用への関与の内容・程度、著作物の利用に必要な施設・設備の提供等の諸要素を考慮し、当該演奏の実現にとって枢要な行為がその管理・支配下において行われているか否かによって判断するのが相当である…。また、著作物の利用による利益の帰属については、上記利用主体の判断において必ずしも必須の考慮要素ではないものの、本件における著作物の利用主体性の判断においてこの点を考慮に入れることは妨げられないと解すべきである…。」

高裁判決の規範(ロクラクⅡ事件最高裁判決を引用)
「音楽教室における演奏の主体の判断に当たっては、演奏の対象、方法、演奏への関与の内容、程度等の諸要素を考慮し、誰が当該音楽著作物の演奏をしているかを判断するのが相当である…。」

地裁判決のように、背後者によって「枢要な行為」が行われているか否かを重視すると、背後者が「枢要な行為」を行っているとさえ言えれば侵害主体性が肯定されてしまう(「枢要な行為」がマジック・ワード化してしまう)おそれがあり、ロクラクⅡ事件最高裁判決が示した複数の要素を総合考慮するという判断構造が機能しないのではないかという批判があります。
他方で、ロクラクⅡ事件最高裁判決の規範部分だけでは、複数の考慮要素が列挙されているだけなので、具体的にどのような場合に侵害主体性が認められるのかについて予測可能性が低いという問題があります。
その他にも、次のように、ロクラクⅡ事件最高裁判決の射程やカラオケ法理に基づく過去の裁判例との関係なども議論されています。

  • ロクラクⅡ事件最高裁判決により、カラオケ法理は完全に否定されたのでしょうか? それとも、カラオケ法理を含む、より包括的・汎用的な侵害主体性の判断基準が示されたのでしょうか?
  • カラオケスナックやカラオケボックスでの歌唱に関する事例では、今までどおりカラオケ法理が妥当するのでしょうか?
  • ロクラクⅡ事件最高裁判決の規範を用いる場合、カラオケ法理の一要件である「営業上の利益性」を一考慮要素として検討することはできるのでしょうか?

ロクラクⅡ事件最高裁判決の規範は、カラオケ法理より柔軟に個々の事案において妥当な結論を導くことができるため広く支持されています。しかし、規範部分に汎用性がある反面、個々の事案においてどのような結論が導き出されるのか予測が困難な面もあります。
そもそも、侵害主体性が問題になるケースはさまざまです。音楽教室事件やクラブ・キャッツアイ事件のように、直接的な侵害行為者が誰かについては争いがなく、その背後者にも侵害主体性を拡大できないかを検討するケースと、ロクラクⅡ事件やまねきTV事件のように、複数の者が時間的・場所的に異なる複数のシステムや工程に関与し各行為が連動することによって、利用者に著作物の利用が可能な環境が提供されるサービスのように、そもそも誰のどの行為を侵害行為であると評価すべきかが問題となるケースとでは、事案の性質や問題の所在が大きく異なります。これらのケースに統一的に適用できる汎用的な判断基準を求めるのは難しいかもしれません。

今後は、ロクラクⅡ事件最高裁判決で示された考え方をベースとしながら、裁判例や学説の蓄積により、より解像度の高い侵害主体性の判断基準について議論されることでしょう。

→この連載を「まとめて読む」

[注]
  1. 音楽教室事件東京地裁判決、東京地判令和2年2月28日(平成29年(ワ)20502号・25300号)[]
  2. 音楽教室事件知財高裁判決、知財高判令和3年3月18日(令和2年(ネ)10022号)[]
  3. クラブ・キャッツアイ事件最高裁判決、最判三小昭和63年3月15日民集42巻3号199頁[]
  4. ロクラクⅡ事件最高裁判決、最判一小平成23年1月20日民集65巻1号399頁[]
  5. まねきTV事件最高裁判決、最判三小平成23年1月18日民集65巻1号121頁[]
  6. リツイート事件知財高裁判決、知財高判平成30年4月25日(平成28年(ネ)10101号)[]
  7. Live Bar X.Y.Z.→A事件知財高裁判決、知財高判平成28年10月19日(平成28年(ネ)10041号)[]

北島 志保

法律事務所LAB-01 弁護士・弁理士
千葉大学大学院社会科学研究院准教授

2008年千葉大学大学院専門法務研究科卒業。2009年弁護士登録、2011年弁理士登録。高橋雄一郎法律事務所、ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所での執務を経て、2020年4月から法律事務所LAB-01に参画。また、2016年から千葉大学大学院専門法務研究科の特任准教授として的財産法の授業を担当。2021年に千葉大学大学院社会科学研究院の准教授に就任。ロースクールで教鞭を執りつつ、弁護士・弁理士として出願から中間処理、審判、訴訟、予防法務や知財戦略の構築まで知財実務全般に幅広く従事。時代と共に変容するIPの力でビジネスをサポートする。