音楽教室事件からみる侵害主体論(後編) - Business & Law(ビジネスアンドロー)

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はじめに

本連載では、ビジネスに役立つ著作権法上のホット・トピックスをわかりやすく紹介します。
第2回は、第1回に引き続き、令和3(2021)年3月18日に知財高裁判決が出た音楽教室事件注1についてお話しします。音楽教室事件の高裁判決(以下、単に「高裁判決」という)が示した争点1(「侵害主体」に関する規範へのあてはめ)は妥当だったのでしょうか。また、争点2(「演奏権」侵害の成否)について高裁判決はどのような判断を示したのでしょうか。順に検討していきましょう。

争点1:「侵害主体」は誰か?~高裁判決のあてはめ

高裁判決は、侵害主体性の判断基準として上述したロクラクⅡ最高裁判決 注2の規範部分を引用し、生徒のみが演奏する場合の演奏行為の主体は「生徒」自身であって音楽教室ではないと判断しました(詳細は第1回Ⅲをご参照ください)。この結論は妥当でしょうか。

高裁判決の規範(ロクラクⅡ事件最高裁判決を引用)
「音楽教室における演奏の主体の判断に当たっては、演奏の対象、方法、演奏への関与の内容、程度等の諸要素を考慮し、誰が当該音楽著作物の演奏をしているかを判断するのが相当である…。」

高裁判決は、「生徒」が侵害主体である理由について次のように説明しています。

・ 生徒は自らの演奏技術向上のために任意かつ自主的に演奏しており、音楽教室が任意の促しを超えて生徒に演奏を「強制」することはできない。

・ 「音楽教室における生徒による演奏の本質」は、受講契約に基づく演奏技術等の教授を受けるため、教師に演奏を聞かせ、指導を受けることにある。音楽教室による課題曲の選定、楽器や設備の提供等は副次的な準備行為、環境整備に過ぎない。

・ カラオケ店やカラオケボックスにおける客の歌唱の場合(たとえばクラブ・キャッツアイ事件注3)と本件とでは事情が大きく異なる(「カラオケ歌唱という行為の本質」からみて、カラオケ歌唱はカラオケ室の設営やカラオケ設備の設置なくしてはカラオケ歌唱が成り立ち得ないのに対し、音楽教室による設備等の提供は単なる準備行為、環境整備に過ぎず、楽器の練習やレッスンは生徒の自宅でもできる)。

しかし、高裁判決が示した上記理由に対して、次のような反論が想定されます。

 生徒が「任意」に演奏していることは、音楽教室の侵害主体性を否定する理由にならない(ロクラクⅡ事件の利用者(テレビ番組を録画するユーザー)も、クラブ・キャッツアイ事件の客(カラオケ歌唱する客)も、著作物の利用を「強制」されていたわけではなく、任意に録画や歌唱していたに過ぎない)のではないか?

 規範で言及されていない「演奏の本質」論を重視したあてはめをしている点で、規範とあてはめが対応していないのではないか?

 音楽教室による生徒の演奏への関与の内容・程度(結論として管理支配性を否定)の判断基準が、他の事例(カラオケ店やライブハウスの事例)と比較して厳しすぎるのではないか?

 PCやゲーム機を利用した家庭用のカラオケ配信サービスを利用しうる現代においては、カラオケ歌唱における設備の提供と、音楽教室における設備の提供との間に大差はないのではないか?

個人的にはの反論はもっともであり、生徒が演奏を「強制」されていないことは音楽教室の侵害主体性を否定する理由にはならないと考えます。
また、についても、高裁判決が「カラオケ歌唱」における設備の提供と「音楽教室」における設備の提供とを「事情が大きく異なる」と判断している根拠が不明確だと感じます。

やはり、ロクラクⅡ事件最高裁判決の規範を用いる際に、「演奏の対象、方法、演奏への関与の内容、程度等の諸要素」として、どの要素を(たとえば直接または間接的な経済的利益の帰属性を考慮してよいか)、どの程度考慮すべきかが明確でないため、判断主体によって結論が変わりうるように感じます。ロクラクⅡ事件最高裁判決の規範をより精緻化し、できれば従前のカラオケ法理(詳細については、第1回Ⅲ2.をご参照ください)との関係も明示したうえで、侵害主体性の判断基準の予測可能性を向上させていく必要があるのではないでしょうか。
これらの点について、最高裁の判断が示されることが期待されます。

争点2:生徒の演奏行為は「演奏権」の対象行為か?

「演奏権」の対象となる行為の要件

演奏権(著作権法22条)は、著作物を「公衆」に「直接」見せまたは「聞かせることを目的」として演奏する行為を対象とする権利です。この演奏権の要件について、音楽教室事件では、次の2点が問題となります。

  • 争点2-A:生徒の演奏は、「公衆」に対する演奏といえるか
  • 争点2-B:生徒の演奏は、公衆に直接「聞かせることを目的」とする演奏といえるか

「公衆」とは

「演奏」権の対象は「公衆」に対する演奏行為に限定されています。著作権法上の「公衆」とは、「特定かつ少数」以外の者(したがって、不特定または多数の者)をいいます(著作権法2条5項参照)。また、「特定」か否かは、個人的な人的結合関係の有無によって判断されます。音楽教室の「生徒」や音楽教室にとって、「教師」は特定かつ少数であり「公衆」に該当しないと考えられます(図表1)。
そこで、音楽教室で演奏が行われる場合は、その音楽教室に在室する「他の生徒」や「演奏者である生徒自身」が「公衆」に該当するか否かが問題になります。

図表1 著作権法上の「公衆」概念

特定
不特定
少数 非公衆 固有の公衆
多数 付加的な公衆
(2条5項)

音楽教室における「演奏」行為の類型

音楽教室で行われる「演奏」行為の類型は、次の三つ(①~③)です。

 録音音源(市販のCD音源またはマイナス・ワン音源)の再生演奏

 教師による演奏(生徒に手本を示すための演奏)

 生徒による演奏
(a)個人レッスン(1対1)の場合
(b)グループレッスン(10名程度以下)の場合

以下、それぞれの類型について検討します。

(1) 録音音源の再生演奏(①)と教師による演奏(②)の場合

の演奏類型についてはあまり争いはありませんが、議論を整理しておきましょう。
高裁判決は、録音音源の再生演奏と教師による演奏について、侵害主体は「音楽教室」であり(争点1)、音楽教室による演奏権侵害が成立する(争点2)と判断しています。
音楽教室においてレッスンの際に課題曲のCDなどの録音音源を再生演奏する行為は、客観的状況から見ても音楽教室(の従業員)が行っているものと評価できます。また、教師は音楽教室の従業員または受託者であり、雇用または受託契約上の義務の履行として演奏を行っているため、教師の演奏は音楽教室の演奏と同視できます(これは「手足論注4の一例といえます)。
 また、教師の演奏や録音音源の再生演奏が、生徒に聞かせるための演奏であること(争点2-B)には争いがありません。

(2) 「一人でも公衆」理論

演奏権の「公衆」要件では、争点1で判断した演奏権の侵害主体にとって、聴衆に「公衆性があるか否か(争点2-A)を判断します。の演奏類型では、「音楽教室」にとって「生徒」が公衆といえるかを検討します。

高裁判決は、音楽教室にとって、生徒は、その人数に関わりなく(たとえ生徒が一人だけでも)「公衆」に該当すると判断しています。なぜなら、音楽教室に対して受講の申込みをして音楽教室との間で受講契約を締結すれば、誰でも「生徒」としてレッスンを受講することができるのであるから、受講契約締結時点において、生徒の個人的特性には何ら着目されていないからです。
これは、以前から著作権法上の「公衆」概念について裁判所が採用している考え方であり、「一人でも公衆」理論と呼ばれることがあります。ポイントは、公衆該当性を判断する時点が「契約の締結時」であることです。契約締結後のレッスンにおいて生徒と音楽教室との間に個人的結合関係が形成されることがあるとしても、契約締結時点ではどの生徒も音楽教室にとって「公衆」であったといえます。
したがって、従来の裁判所の考え方からすると、の演奏類型については「音楽教室」について「演奏権」侵害が成立するという高裁判決の判断は妥当と考えます。実際の音楽教室における演奏のほとんどはの演奏を伴うものと思われますので、これらの演奏類型について音楽教室は楽曲の使用料をJASRACに支払う必要があることになります。

(3) 生徒による演奏の場合(③)

音楽教室事件で争いがあるのは、の演奏をまったく行わず、の演奏のみを行う場合です。さらに(a)個人レッスンと(b)グループレッスンに分けて検討します。

(a) 個人レッスン(1対1)の場合

生徒の演奏の聞き手になりうる者は「演奏者である生徒自身」か「教師」のみです。このうち「教師」が公衆に該当しないことに争いはありません。
地裁判決は、「演奏者である生徒自身」が「公衆」に該当すると判断しました(ただし、地裁判決は高裁判決と異なり、生徒による演奏の主体は「音楽教室」であると判断しています)。
これに対し、高裁判決は、「自分自身が演奏主体である場合、演奏する自分自身は、演奏主体たる自分自身との関係において不特定者にも多数者にもなり得るはずはないから、著作権法22条の「公衆」は、その文理からしても、演奏主体とは別の者を指すと解することができる」として、「演奏者である生徒自身」は「公衆」に該当しないと判断しました(争点2-A)。
生徒による演奏の主体は「生徒」であるという高裁判決の判断(争点1)を前提にすると、演奏する「生徒」自身にとって、自分自身は「公衆」に該当しない(争点2-A)という高裁の結論は自然であり、(a)個人レッスンの場合に「演奏権」侵害は成立しないという高裁の判断は妥当と考えます。

(b) グループレッスンの場合

生徒の演奏の聞き手になりうる者は、「演奏者である生徒自身」と「教師」のほかに、演奏していない「他の生徒」が存在します。
演奏者である「生徒」にとって、「他の生徒」は個人的結合関係がない不特定者と考えられますので「公衆」に該当しうると考えます(争点2-A)。
しかし、高裁判決は、演奏者である「生徒」の演奏は、専ら「教師」に向けられたものであり、「他の生徒」に向けられたものではないから、「他の生徒」に直接「聞かせることを目的」とする演奏ではないと判断しています(争点2-B)。
高裁判決のこの判断は妥当でしょうか。

たしかに、演奏する生徒の主たる目的は「教師」に聞かせるためといえそうです。しかし、外見的・客観的状況に照らせば、演奏する生徒は、同じ教室でグループレッスンを受けている「他の生徒」が同席していることを当然認識したうえで演奏しており、実際に「他の生徒」は演奏する生徒の演奏を聞いているという事実を無視することはできないと考えます。
高裁判決は、「聞かせることを目的」として演奏することを要件とする著作権法22条の趣旨として、「「公衆」に対して演奏を聞かせる状況ではなかったにもかかわらず、たまたま「公衆」に演奏を聞かれた状況が生じたからといって(例えば、自宅の風呂場で演奏したところ、たまたま自宅近くを通りかかった通行人にそれを聞かれた場合)、これを演奏権の行使とはしないこと」等を列挙しています。
しかし、グループレッスンというレッスン態様の性質上、当該レッスンに参加する者は、特定の生徒の演奏を教師のみならず他の生徒も聞くということを当然想定しているのですから、演奏者が他人に聞かれることを想定していない自宅の風呂場での演奏(たとえば歌唱)行為とは事情が異なるはずです。
したがって、筆者個人としては、演奏者である生徒の演奏は、「教師」のみならずグループレッスンに同席している「他の生徒」にも直接「聞かせることを目的」とした演奏であると評価するのが素直ではないかと考えます。

そのように考えると、の演奏類型の演奏主体は「生徒」であるという高裁判決の判断を前提にしても、(b)グループレッスンの場合は、「他の生徒」という「公衆」に直接「聞かせることを目的」とする演奏であり(争点2-B)、「演奏権」の要件を満たす行為に該当すると考えます。もっとも、生徒は非営利かつ無料で演奏していますので、生徒による(b)グループレッスンでの演奏行為は著作権法38条1項により適法であり、生徒に対する演奏権侵害は成立しません。

以上、演奏権の要件に関する争点2-Bについても、最高裁の判断が期待されます。

まとめ

今後、音楽教室事件の最高裁判決が出た場合は、次の点に注目してみるとよいでしょう。

  • 従来のカラオケ法理やロクラクⅡ最高裁判決をふまえて、侵害主体性の判断基準について新たな判断(ロクラクⅡ最高裁判決の精緻化・カラオケ法理との関係性)が示されるか。
  • 音楽教室で生徒のみが演奏する場合(3.③の演奏類型)について、演奏行為の主体は「生徒」であるという高裁の判断(争点1)は維持されるか。
  • グループレッスンにおける生徒の演奏は「他の生徒」に直接「聞かせることを目的」とする演奏ではないという高裁の判断(争点2-B)は維持されるか。

音楽教室の事例に限らず、著作権侵害の責任を負うのはサービス提供者かユーザーかという侵害主体性の問題は、さまざまなビジネスで問題になりえます。著作物の利用を伴う新規サービスを提供する際には、安心してビジネスを展開するために、侵害主体性の判断基準に関する裁判例の動向にも注意しておくことをおすすめします。

→この連載を「まとめて読む」

[注]
  1. 音楽教室事件地裁判決:東京地判令和2年2月28日(平成29年(ワ)20502号・25300号)、同高裁判決:知財高判令和3年3月18日(令和2年(ネ)10022号)[]
  2. ロクラクⅡ事件最高裁判決、最判一小平成23年1月20日民集65巻1号399頁[]
  3. クラブ・キャッツアイ事件最高裁判決、最判三小昭和63年3月15日民集42巻3号199頁を参照。[]
  4. 「手足論」とは、他の者を手足として用いて侵害行為をした場合に、その法的効果がその手足にではなく、それを用いた者に帰属するという理論をいいます。[]

北島 志保

法律事務所LAB-01 弁護士・弁理士
千葉大学大学院社会科学研究院准教授

2008年千葉大学大学院専門法務研究科卒業。2009年弁護士登録、2011年弁理士登録。高橋雄一郎法律事務所、ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所での執務を経て、2020年4月から法律事務所LAB-01に参画。また、2016年から千葉大学大学院専門法務研究科の特任准教授として的財産法の授業を担当。2021年に千葉大学大学院社会科学研究院の准教授に就任。ロースクールで教鞭を執りつつ、弁護士・弁理士として出願から中間処理、審判、訴訟、予防法務や知財戦略の構築まで知財実務全般に幅広く従事。時代と共に変容するIPの力でビジネスをサポートする。