外国為替取引等取扱業者遵守基準および外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドラインの概要 - Business & Law(ビジネスアンドロー)

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はじめに

令和4年12月9日、「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」(FATF勧告対応法)により改正された外国為替及び外国貿易法注1(以下、「改正外為法」という)が公布された。
改正外為法55条の9の2においては、「外国為替取引等取扱業者」が「外国為替取引等」を行うにあたり遵守すべき基準である「外国為替取引等取扱業者遵守基準」を、財務大臣が策定すべき旨規定され、これに応じて、令和5年5月26日、「外国為替取引等取扱事業者遵守基準を定める省令」注2(以下、「基準省令」という)が公布された。

また、令和5年11月24日、基準省令が公布されたことを受け、「外国為替検査ガイドライン」(旧外為GL)を再整理し、外為法令等の遵守に関する考え方・解釈および検査指針を示す「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン」(財務省国際局令和5年11月公表。以下、「新外為GL」という)が制定され、「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドラインQ&A」(財務省国際局令和5年11月24日公表。以下、「新外為GLQA」という)とともに公表された。
基準省令、新外為GLは、改正外為法と一体となって令和6年4月1日に施行・適用されるものであるところ、本稿では、これらの内容について解説を行う。

基準省令の概要

基準省令は、外国為替取引等取扱業者、すなわち、銀行等の預金取扱金融機関注3(以下、「銀行等」という)、資金移動業者、電子決済手段等取扱業者等、および両替業者注4(以下、これらを総称して「対象事業者」という)に適用される。
基準省令では、一定の態勢の構築(1条)と、「手順書」に一定の事項を規定すること(2条)が義務づけられる。

まず、基準省令1条に基づき構築すべき態勢は図表1のとおりである。

図表1 基準省令に基づき構築すべき態勢

概要

根拠条文(1条)

1

規制対象取引等、規制対象取引等に該当するおそれがある取引または行為、および規制対象取引等に該当しないことを装って規制対象取引等を行うリスクの評価

1号
イ・ロ・ハ

2

リスクを低減させるための対応方法を記載した手順書の作成とこれに従った「外国為替取引等」の実施

2号

3

役職員に対し、リスク評価の結果・手順書の内容に係る研修を実施

3号

4

以下の事項に係る記録の作成

・ リスク評価

・ 手順書の策定日

・ 研修の実施日・実施者・実施内容

・ その他これらの事項が適切に実施されたことを確認するに足りる事項

4号

5

リスク評価、手順書の策定、研修の実施、実施記録の作成の確実な実施を統括し管理する者(統括責任者)の選任

5号

6

統括責任者が以下の対応を行うこと

・ 手順書記載の対応方法と手順書そのものの承認

・ 手順書に基づく手続の実施状況の監視、手順書記載の対応方法の強化および手順書の見直し

5号
イ・ロ

7

必要に応じ、統括責任者が、次の事項について役員会もしくはこれに相当するものの承認を受けまたはこれに報告すること
リスク評価/手順書の策定/研修の実施/記録の作成・保存/手順書の見直し

5号ハ

8

独立した部門(監査部等)がリスク評価の適切性を検証すること

6号イ

9

監査部門がリスク評価を勘案して監査計画を立案し、監査を実施すること

6号ロ

10

以下の事項に係る記録の作成・保存

・ 監査の実施日・実施者・実施内容

・ その他これらの事項が適切に実施されたことを確認するに足りる事項

6号ハ

また、基準省令に基づき「手順書」に規定すべき事項は、図表2のとおりである。

図表2 手順書に規定すべき事項 

項目

根拠条文(2条1号)

1

リスト作成および管理に関する事項

2

リスト更新に関する事項

3

制裁対象者と直接制裁対象取引を行わないために必要な事項

4

直接の取引当事者が制裁対象者でない場合でも、間接的に制裁対象者が関与する等の形で制裁対象取引を行わないために必要な事項

5

適法性の確認の方法

6

フィルタリング等の業務の委託先管理のために必要な事項

なお、両替業者においては、図表2のうち、「1」から「4」の内容を規定することが義務づけられ、「5」および「6」の内容を規定することは義務づけられていない。

新外為GLの概要

新外為GLは、対象事業者に適用される。全部で5章からなり、これに別添として、経済制裁対象取引の概要が記載された資料が添付されている。

別添を除くと、新外為GLの内容は、概要、図表3のとおりである。

図表3 新外為GLの概要

 新外為GLについて

・ 新外為GL策定の背景と目的

・ 外為検査実施にあたっての基本的な考え方

検査項目:経済制裁措置に関する外為法令(経済制裁対象取引を行う場合の財務大臣の許可取得、適法性の確認義務、外国為替取引等取扱業者遵守基準)の遵守状況両替業務における取引時確認・疑わしい取引の届出特定為替取引における本人確認通知義務オフショア勘定の経理等に関する外為法令の遵守状況報告義務の履行状況これらに関連する外為法令の遵守状況

 経済制裁措置に関する事項

内部管理態勢の構築

統括管理者の任命、役員会への報告と経営陣の関与、手順書の作成・見直し、リスク低減措置の実施状況の監視、研修の実施、記録の作成・保存、適切な資源配分、役員・部門間の連携、3線管理

リスクの特定・評価

確認義務の履行

 

資産凍結措置の実施

 

その他の措置

為替取引等のフィルタリング、リスト整備(外部ベンダーから提供を受ける場合の更新の適切性・正確性の確保を含む)、フィルタリングシステムの管理

顧客スクリーニング(取引開始前、リスト更新時)、居住地・アルファベット名の把握、リスト整備、フィルタリングシステムの管理 等

慎重な確認の実施、規制対象行為への対応(取引の停止等)、業務委託先の管理、顧客管理、コルレス先管理、記録の作成・保存 等

 両替業務等

・ 両替業者の内部管理態勢の構築

・ 両替業務に関する犯罪収益移転防止法上の義務の履行その他のリスク低減措置疑わしい取引の届出

・ 特定為替取引に係る本人確認確認記録の作成等、これらを適切に行うための内部管理態勢の構築

 通知義務

・ 通知義務履行のための内部管理態勢の構築

・ 通知義務の適切な履行(顧客が取引で用いる名義が自己の氏名・名称と異なる場合でも、自己の氏名・名称を通知すること等)

 オフショア

・ オフショア勘定取引を行うための内部管理態勢の構築

・ 取引の適格性の確認(取引の種類、相手方、貸付けの資金使途)

・ その他(帳簿書類の備付け、経理基準の遵守)

新外為GLをもとに筆者作成。

以下では、図表3の「経済制裁措置に関する事項」のうち、「リスクの特定・評価」「確認義務の履行」「資産凍結措置の実施」として掲げる内容について詳述する。

経済制裁措置への対応

リスクの特定・評価および顧客リスク評価

新外為GLでは、制裁違反リスクを特定および評価し、制裁違反リスクの内容を踏まえて顧客リスク評価を実施することが求められる注5
「制裁違反リスク」とは、図表4のリスクを意味する注6

図表4 制裁違反リスクの内容

1

経済制裁措置に違反する取引等または当該取引等に係る為替取引等を行うリスク

2

経済制裁措置に違反するおそれのある取引等または当該取引等に係る為替取引等を行うリスク

3

経済制裁措置に違反しないことを偽装する取引等または当該取引等に係る為替取引等を行うリスク

対象事業者の多くは、金融庁「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(令和3年11月22日公表。以下、「金融庁ガイドライン」という)に基づき自らのリスク評価を実施していると考えられるところ、その内容が制裁違反リスクを含む内容となっているか検証し、不足がある場合には、制裁違反リスクの評価を行うことが必要と考えられる。
顧客リスク評価についても、金融庁ガイドラインに基づき実施済みと考えられるところ、同ガイドラインに基づき、全社的リスク評価を踏まえ顧客リスク評価のロジックを策定している場合において、上述の検証の結果、全社的リスク評価に制裁違反リスクを含めているといえる場合には、顧客リスク評価についても対応済みと整理できると考えられる。

適法性の確認義務を履行するための態勢

(1) 適法性の確認義務の概要

改正外為法では、銀行等、資金移動業者、および電子決済手段等取引業者に対し、為替取引注7、電子決済手段の移転等注8(以下、総称して「為替取引等」という)について、

① 図表5に掲げる支払い等に係るものでないか注9

② ①の支払い等に該当する場合、外為法上必要な許可等を受けているか

を確認した後でなければ、これを行ってはならないという規制(いわゆる適法性の確認義務)が存在する。

図表5 上述の①において確認をすべき支払い等

1

経済制裁対象者が当事者となる取引に対する規制(以下、「資産凍結等規制」という)が適用される支払い等

2

当事者に制裁対象者として明確に指定された者が含まれるわけではないものの、特定国(地域)の居住者等が関与することに着目した規制、特定の目的で行われることに着目した規制、又は特定の取引等に対する規制(以下、「特定取引等規制」という)が適用される支払い等

このように、適法性の確認義務を適切に履行するためには、取引の当事者の経済制裁対象者該当性や、取引当事者の居住国・地域、支払い等の原取引の内容についても考慮をすることが必要であるところ、新外為GLⅡ-4-(1)では、前者に係る態勢について、同Ⅱ-4-(2)では、後者に係る態勢について規定している。

(2) 適法性の確認義務を適切に履行するための態勢

(a) 基本的な考え方

新外為GLにおいては、為替取引等を取り扱う際の留意点として、図表6に掲げる対応を求めている。

図表6 為替取引等を取り扱う際の留意点

資産凍結等規制への対応※1

・ 送金人、受取人、為替取引の相手方金融機関等の氏名・名称等の情報をフィルタリングする※2

・ フィルタリングにより検知された為替取引等について、経済制裁対象者との支払い等ではないかの確認を行う。

特定取引等規制への対応※3

・ 「必要情報」※4を把握したうえで、為替取引を実施する前に、規制対象の支払等ではないかの確認を行う。

・ 「必要情報」の一部の把握が困難なときは、リスクに応じ顧客の取引状況や経常的な送金内容の把握等による顧客管理を適切に行っていることを前提として、経済制裁措置の内容を顧客に説明し、顧客から当該制裁に関連するものではない旨の申告を受け、顧客からの送金データと顧客管理により把握しているデータとを照合する方法により確認することも可能。

・ フィルタリングシステムを利用すること等により、送金に係る情報に規制に関連する単語※5が含まれていないかを確認する。

※1 新外為GLⅡ-4-(1)-①。
※2 電子決済手段等の移転等を行う場合、これに加え、ブロックチェーン分析ツールにより、移転先がブラックリストアドレスに該当するかの確認を行う。
※3 新外為GLⅡ-4-(2)-①、②。
※4 新外為GLⅡ-4-(2)-①。
※5 新外為GLQA問8において、フィルタリングシステムに登録することが有用な単語等が例示されている。

(b) 確認の方法に関する留意点

基本的な考え方は図表6のとおりであるが、図表7のとおり、新外為GLおよび新外為GLQAでは、確認の方法について、取引の類型に着目した留意点等が示されている。

図表7 確認の方法に係る留意点等

事前登録型送金※1

以下の対応を講ずる場合は都度の確認は不要。

・ 登録した情報に変更がないか定期的に確認する。

・ 顧客と登録内容に照らしリスクが限定的であることを確認する。

・ 事前登録受付時に、経済制裁措置の内容を案内したうえ、制裁対象の送金等ではないことを確認するための必要情報を把握する。

・ リスクに応じて、送金の限度額を設定し、限度額を超える送金を検知する。

・ 新たな経済制裁措置が講じられた場合、登録された内容が経済制裁措置に抵触しないか確認する。

カード引出型送金※2

以下の対応を講ずる場合は都度の確認は不要。

・ 顧客、資金が引き出された地域および送金目的等に照らしてリスクが限定的であることを確認したうえ、「事前登録型」の項で列挙した対応を講ずる。

※1 新外為GLQA問2。
※2 新外為GLQA問3。

また、新外為GLおよび新外為GLQAでは、各種規制への対応方法について、図表8に掲げる留意点が示されている。

図表8 各種規制への対応方法に係る留意点

送金人や受取人の実質的支配者※1に関する確認※2

・ 顧客申告により確認を行う。

・ リスクが高いと考えられ慎重な確認が必要な場合には、追加的な調査※3により確認※4を行う。

支払い等の目的の確認※5

取引件数等から、顧客の支払い等の目的の詳細を悉皆的に調査することが現実的でない場合は、次の対応を講ずることなどが考えられる。

・ 顧客申告により確認を行う。

・ 支払い等の相手方や相手方金融機関の住所・所在地等から、ロシア・ベラルーシとの取引でないか※6を確認し、該当する支払い等については、顧客からその目的の詳細を聴取することで確認を行う。

※1 実質的支配者はケースバイケースで判断する必要があるが、自らの顧客に関しては犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則11条第2項の定義によることが有用との考えが示されている(「「外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守に関するガイドライン」(案)に対する意見募集の結果について」「別紙1寄せられた御意見及び御意見に対する考え方等」(以下、「新外為GLパブコメ」という)48番)。
※2 新外為GLⅡ-4-(2)-①(注3)、新外為GLQA問4、問7、新外為GLパブコメ50番。
※3 顧客から更なる情報を聴取する、顧客から追加的な証跡を求める等の方法があり得るとされる(新外為GLパブコメ49番)。
※4 仕向送金の受取人、被仕向送金の送金人等、顧客が把握していない場合の確認方法として、公知情報(報道、レポート、各種政府の発表等)やその他の情報(顧客管理を通じて得た情報)を活用する旨の考えが示されている(新外為GLパブコメ53番)。
※5 新外為GLQA問6。
※6 新外為GLQA問6はウクライナをめぐる情勢に関する経済制裁措置に係るものであるため、ロシア・べラルーシが明記されているが、新外為GL別添2で掲げられる他の取引についても同様と考えられる(新外為GL別添2)。

(c) システムやリストの整備等

新外為GLでは、送金等に係る情報を踏まえ、経済制裁対象取引に該当する取引を適切に検知するために、図表9の内容に留意をしつつ、自動照合システムやリストを適切に整備することが求められる。

図表9 システムやリスト整備における留意点

1

フィルタリングリストの整備※1

・ 制裁対象者リスト※2を整備する。

・ 制裁対象者に追加、情報改訂または削除があった場合に直ちに制裁対象者リストを更新する。

・ 特定取引等規制に対応するため、リスクを踏まえ規制に関連する単語を適切に自動照合システムに登録する。

2

外部からリスト提供を受ける場合の正確性等の担保※3

・ リストの更新の都度または外部との契約およびリスクに応じた頻度での検証等により、リストが直ちに※4更新され、正確に整備されることを確保する。

3

フィルタリングシステムの設定・管理等※5

・ 適切な確認を行うことができるよう調整を行う。

・ フィルタリングシステムを用いない場合も、フィルタリングリストと完全一致するものだけでなく、単語ごとに検索する等、類似する情報を適切に抽出し、フィルタリングを行う。

※1 新外為GL4-(1)-②、同③、④-(2)-②。
※2 制裁対象者の氏名または名称、生年月日および住所または所在地等の情報を有するリスト。
※3 新外為4-(1)-④。
※4 下記Ⅳ 3.で考え方を後述する。
※5 新外為GL4-(1)-⑤。

自らが規制対象取引を行わないための態勢

新外為GLでは、自らが経済制裁対象取引を行わないことを確保するための態勢整備も求められている。
具体的には、Ⅱ-4-(3)において、制裁対象者が関与する取引を行わないための態勢が、同Ⅱ-4-(4)において、特定国等、特定目的、特定取引等規制に抵触する取引を行わないための態勢整備が求められており、その内容は、概要、図表10のとおりである。

図表10 自らが規制対象取引を行わないことを確保するための態勢

1

システムによるフィルタリング等※1

・ 顧客との取引開始前に、顧客およびその実質的支配者が制裁対象者に該当しないことを確認するため、名義の照合を行うシステム等によりフィルタリングを行う。

・ 制裁対象者の情報に改定があった場合には、当該フィルタリングを直ちに行う。

・ 両替取引については、リスク評価の結果を踏まえ、取引前に取引相手につき当該確認を実施する。

2

顧客名等の管理※2

・ 少なくとも非居住者、外国人、外国人と判断できる氏名または名称を有する顧客については、本人確認書類を基に仮名名に加えてアルファベット名についてもフィルタリングの対象とする※3

3

フィルタリングリストの整備※4

・ 制裁対象者リスト※5を整備する。

・ 制裁対象者に追加、情報改訂または削除があった場合に直ちに制裁対象者リストを更新する。

※1 新外為GLⅡ-4-(3)-①。
※2 新外為GLⅡ-4-(3)-②、同(4)①。
※3 提示を受けた本人確認書類にアルファベット名が表記されていないなど、アルファベット名の把握が困難である場合はこの限りでなく、顧客と接触する機会等をとらえてアルファベット名の入手に努めることが求められる(新外為GLⅡ-4-(3)-②(注))。
※4 新外為GL4-(3)-③、4-(1)-②、同③。
※5 制裁対象者の氏名または名称、生年月日および住所または所在地等の情報を有するリスト。

図表10「1」「2」に掲げるように、経済制裁対象者に変更等があった場合には、直ちに制裁対象者リストを更新し、フィルタリングを行う必要がある。この点につき、新外為GLパブコメでは、「外務省告示の発出日以降、速やかに当該照合に着手し、合理的な期日までに完了させること」が求められており、照合完了までの間、顧客に係る取引を制限することまでは求められていないとの考えが示されている(同72番)

おわりに

基準省令および新外為GLによって求められる態勢は、従来求められてきたものから大きく変わるわけではないが、特に、リスク評価を踏まえた対応を講ずること、および対応方針を規程化することが明確に求められた点を踏まえ、対象事業者においては施行・適用が行われる本年4月1日までに、既存の態勢の見直しを含め、適切に準備することが必要である。

→この連載を「まとめて読む」

[注]
  1. 昭和24年12月1日号外法律228号。[]
  2. 令和5年財務省・経済産業省令1号。[]
  3. 改正外為法16条の2、令和5年5月26日公布の外国為替令(以下、単に「外国為替令」という)6条の2第1項。[]
  4. 改正外為法55条の9の2第1項、外国為替令18条の10第1項。[]
  5. 新外為GLⅡ-3。[]
  6. 新外為GLⅡ章柱書。[]
  7. 改正外為法17条、17条の3。[]
  8. 改正外為法17条の4。[]
  9. 法令上確認をすべき支払等は、改正外為法17条各号、外国為替令7条に規定されており、具体的な内容は、財務省および経済産業省の告示に規定されている。[]

岡崎 頌央

弁護士法人御堂筋法律事務所(東京事務所) 弁護士

2017年神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻修了。2018年弁護士登録、2019年弁護士法人御堂筋法律事務所(大阪事務所)入所。2020年金融庁総合政策局リスク分析総括課マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室勤務(専門検査官等)。2022年弁護士法人御堂筋法律事務所(東京事務所)復帰。金融レギュレーション、AML/CFT/CPF対応、反社会的勢力対応等、労働関連法務、コーポレート/M&A、訴訟・紛争対応を注力分野とする。

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