フランス - Business & Law(ビジネスアンドロー)

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はじめに

フランスでは、フランスと外国との間の金融取引は自由に行うことができることを一般原則としつつ、フランスの国益を保護するため、同国の一定の業種に対する外国の投資者からの投資について、フランス政府に事前承認を必要とする権限が与えられています。

ヨーロッパでは、2010年台の後半から、外国企業によるM&Aを念頭に安全保障や国家戦略などにかかわる技術の流出への警戒感が高まり、外国からの投資に関する規制が強化されてきました。現在のフランスにおける外国投資規制(以下、「フランスFDI規制」といいます)は、企業の成長・変革のための行動計画に関する法律(法律2019年5月22日第2019-486号(PACTE法)注1)の理念に基づき、政令2019年12月31日第2019-1590号注2および省令2019年12月31日注3により、2020年4月1日から新たな法的枠組みが施行されています。この新しいフランスFDI規制は、通貨金融法典注4に取り込まれ、これにより、経済大臣による事前承認が必要な投資の範囲は拡大され、制裁権限も強化されました。さらに、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大による経済危機により、フランスの重要な資産・技術の国外への流出が懸念されるなど、戦略的産業にとって潜在的リスクを上昇させていることへの対応として、事前承認が必要な投資の範囲がさらに拡大されるとともに、投資の対象となる基準値の一部引下げも行われています。 

これに加え、EUにおいては、欧州議会・理事会規則第2019/452号注5により、EUにとって戦略的に重要な産業や技術に対する外国企業による投資に対し、加盟国間での連携を強化し、情報共有などの協力体制が構築されており、EU加盟国であるフランスにおけるEU域外からの投資については、2020年10月11日以降、同規則に基づく手続も必要となります。

そこで、諸外国における外資による投資・買収規制について解説する本連載の第4回として、本稿では、フランスFDI規制の概要を解説します注6

事前承認が必要となる取引

フランスFDI規制において、「投資者」がフランスにおける「指定業種」を営む法人または事業への「投資」(以下、「審査対象取引」といいます)を行う場合、経済大臣の事前の承認が必要となります(通貨金融法典L.151-3条)注7。以下、各要件について解説します。

「投資者」の定義

フランスFDI規制において、「投資者」とは以下の意味を有します(通貨金融法典R.151-1条)。

① フランス国籍を有しない個人

② フランス国籍を有する個人であって、税法上のフランス非居住者

③ フランス法以外の法律を準拠法とする法人

④ フランス法を準拠法とする法人で、上記①、②または③に掲げる個人または法人の一つまたは複数によって支配されているもの

また、「支配」とは、大要、以下の場合を指します(商法典注8L.233-3条)。

❶ 直接的または間接的に総議決権の過半数を保有する場合

❷ 他の株主と共同して、実質的に株主総会での議決権をコントロールできる場合

❸ 役員の過半数の選解任権を有する場合

これに加え、直接的または間接的に総議決権の40%超の議決権を保有し、他により多くの議決権を有する株主が存在しない場合、支配権を有するものと推定されます。さらに、権利、契約その他の手段(たとえば、資産の全部または一部に対する所有権または使用権を有する場合、統治機関の構成に決定的な影響を与える契約を締結している場合など)により、法人の活動に重要な影響を与える権利を有する者は、その法人に対し、支配権を有するものとみなされます(商法典L.430-1条)。

このように「支配」の概念は広範であり、譲渡される議決権の割合が総議決権の過半数に至らない場合でも、株主間契約や投資契約を精査し、「支配」の有無を慎重に判断する必要があります。

さらに、「支配の連鎖」(chaine de contrôleも考慮する必要があります。たとえば、直接の買収者がフランス法人であり、最終支配者がフランス法人であったとしても、支配の連鎖の中に一つでも外国法人が含まれていれば投資者として扱われます。また、投資ファンドにも広く適用され、ジェネラルパートナー、リミテッドパートナーの義務や内部規程まで審査の対象となる場合もあります。

「投資」の定義

フランスのFDI規制において、「投資」とは以下の意味を有します(通貨金融法典R.151-2条)。

① フランス法に準拠した法人の支配権の取得

② フランス法に準拠した法人の事業(branche d'activité)の全部または一部の取得

③ 直接的または間接的に、単独または共同して、フランス法に準拠する法人の議決権が25%注9以上となる議決権を取得すること注10

なお、③の要件について、COVID-19の影響を受けて、政令2020年7月22日第2020-892号注11の1条により、上場会社を対象会社とする場合、その基準値が一時的に10%に引き下げられています。かかる措置は、2020年12月31日に失効する予定でしたが、その後毎年延長され、現時点では、2023年12月31日まで効力を有することとされています注12。もっとも、10%を基準値とする場合(ただし、25%未満である場合)の簡易審査制度も設けられています(後述III⒈(4)参照)。

また、③の要件について、間接的な議決権の取得も対象となる点に注意が必要です。たとえば、投資者がフランス企業の議決権の25%を保有しているフランス国外の企業の議決権の100%を取得する場合、③の要件に該当することになります。

「指定業種」の内容

対象となる「指定業種」は、国防上の利益を損なうおそれのある事業、公権力の行使に関与する事業または公共の秩序や安全を損なうおそれのある事業であり(通貨金融法典L.151-3条)、その概要は以下のとおりです。

① 性質上、「重要」または「センシティブ」と考えられる業種(通貨金融法典R.151-3条1項):
武器、弾薬および爆発物、デュアルユース品、国防上の秘密を有する事業、情報セキュリティ、暗号化技術、通信技術、ギャンブル活動(カジノを除く)、病原体または毒性物質、データ処理等

② 重要なインフラ、商品またはサービスに関わる業種(通貨金融法典R.151-3条2項):
エネルギー、 水、輸送ネットワーク、宇宙、電子通信ネットワーク、セキュリティ、公務遂行、極めて重要な施設等の運用、公衆衛生、特定の農産物、報道・出版等

③ 重要技術の研究開発活動(通貨金融法典R.151-3条3項):
サイバーセキュリティ、人工知能、ロボット、付加製造、半導体、量子技術、エネルギー貯蔵、バイオテクノロジー注13、再生可能エネルギー注14、デュアルユース品

届出・審査

承認申請

投資者は、審査対象取引を実行する前に経済大臣に承認申請をしなければなりません(通貨金融法典R.151-5条)。承認を取得せずに実行された取引は無効となります(通貨金融法典L.151-4条)。審査手続は、経済・財務省財務総局に承認申請書を提出することにより開始されます。

承認申請にあたり、たとえば、以下の情報・資料等の記載・提出が必要となります。また、承認申請書注15はフランス語で記載する必要があります。

・ 投資者の情報(支配の連鎖、実質的支配者、役員の情報を含む)

・ 投資者のグローバル、EUおよびフランスにおける投資戦略、対象会社の事業戦略(想定シナジー、事業計画等)

・ 対象会社が保有する知的財産権のリスト

・ 対象会社のフランスおよびEUにおける主要な顧客、競合企業および市場シェアの情報

・ フランスにおける投資額、投資契約、クロージング予定日等

・ クロージング後の対象会社の事業継続を確保するための資金状況の説明

・ 資本の100%以下の買収である場合には支配権を確保する方法等

なお、経済大臣への承認申請書とともに、欧州委員会への届出書(後述V参照)もあわせて提出しなければなりません。

審査手続は、財務総局および外国投資委員会(各省庁における審査対象取引に関係する業種の専門家から構成)により実施され、公共の秩序、公共の安全および国防上の利益への影響に着目して行われます。具体的な手続は以下の二つのフェーズに分けられています(通貨金融法典R.151-6条)。

(1) フェーズ1

経済大臣は申請の受理から30営業日以内に、①承認申請対象外、②承認(無条件)または③継続審査の決定を行います。①の場合、フランスのFDI手続は不要になります。財務総局は、審査対象取引、対象会社および投資者に関する追加情報の提出を求めることができます。追加情報の提出が完了するまで審査期間は停止されます。通知がない場合は不承認となります。

(2) フェーズ2

継続審査の場合、45営業日の審査期間が設定されます。この場合、経済大臣は、①不承認または②条件つき承認の決定を行います。財務総局から追加情報の提出が求められた場合でも、審査期間は停止されません。フェーズ1と同様に、通知がない場合は不承認となります。

条件つき承認の場合における条件は、主に以下の目的を達成するために、必要な限度で設定されます(通貨金融法典R.151-8条)。

・ フランス国内における指定事業の長期継続および当該事業に関する情報の保護

・ フランス法人の技術・ノウハウの保全・保護

・ フランス法人の内部機関、ガバナンス体制および投資者の権利行使方法の調整

・ 株主と政府との間の情報共有手続の設定

かかる条件として、「対象会社の一定の株式の譲渡または事業の譲渡には経済大臣の承認を必要とする」という条件を設定することも可能です。

また、条件の内容については承認が出る前に投資者との間で協議されます。投資者は対象会社に支配権を有する限り、または特定された一定の期間、条件を遵守する必要があります。一定の場合には、投資者の請求により、または、経済大臣の主導により条件が修正されることもあります(通貨金融法典R.151-9条)。

(3) 不服申立て

経済大臣の決定に対し、2か月以内に行政裁判所に不服申立を行うことができます(通貨金融法典L.151-3-1条4項・行政訴訟法典注16R.421-1条)。

(4) 簡易審査制度

以上の通常の審査手続に対し、上場会社に対する10%を超える投資のケースについては、簡易審査制度が設けられています(政令2020年7月22日第2020-892号第2条)。簡易審査制度において、10%を超える投資を行う投資者は、その旨を財務総局に通知しなければなりません。その後、経済大臣は10営業日以内に当該取引について正式な承認申請が必要か否かを決定し、投資者に通知します。不要である旨の決定を受けた場合、承認申請は不要です。この場合、通知から6か月以内に投資を実行しなければなりません。他方、正式な承認申請が必要である旨の決定を受けた場合には、通常の承認申請手続に則り、審査を受ける必要があります。なお、10営業日以内に通知がない場合には、承認されたものとみなされます。

審査対象取引実行時の報告

投資者は、条件つき、条件なしのいずれの場合でも、承認された取引が実行された場合は、その実行時から2か月以内に経済大臣に報告を行う必要があります(通貨金融法典R.151-11条)。

事前照会制度

投資者または対象会社は、経済大臣に対し、対象会社の事業が指定業種に該当するかについて照会を行うことができます(通貨金融法典R.151-4条)。かかる照会に対し、経済大臣は2か月以内に回答することになります。2022年には42件の事前照会に対する審査が完了し、そのうち81%について指定業種に該当しない旨の回答がなされました。

事前照会は案件の早期の段階(たとえば、対象会社の売主との間での独占的な交渉が始まる前)に行うことも可能ですが、経済大臣からの回答は対象会社にも送付されることになります。また、指定業種該当性の判断に必要な対象会社の事業に関する十分な情報提供を行うためには、実務上は売主および対象会社の同意なしに実施することは難しいと考えられます。

手続違反に対する制裁

FDI手続上の一定の手続違反等に対しては、行政処分、保全措置、制裁金および刑事上の制裁が定められています。たとえば、投資者が承認を得ずに審査対象取引を実行した場合および承認の前提となった条件や誓約に違反した場合の制裁は、図表1のとおりです。

図表1 手続違反に対する制裁の例

 

承認を取得せずに審査対象取引を実行した場合の制裁

承認の前提となった条件や誓約に違反した場合の制裁

行政処分
(通貨金融法典L.151-3-1条)

・ 承認申請命令

・ 原状回復命令

・ 変更命令

・ 1日につき最大5万ユーロの過料

・ 承認取消

・ 義務履行命令

・ 義務追加(原状回復命令または事業売却命令を含む)

・ 1日につき最大5万ユーロの過料

保全措置
(通貨金融法典L.151-3-1条)

・ 議決権停止

・ 配当禁止

・ 資産売却禁止

・ 会社代表者選定

制裁金
(通貨金融法典L.151-3-2条)

以下のうち最も高い金額を上限

・ 投資額の2倍

・ 対象会社の売上高の10%

・ 100万ユーロ(個人)または500万ユーロ(法人)

刑事上の制裁
関税法典注17459条)

・ 5年以下の懲役

・ 投資対象の押収

・ 投資額以上投資額の2倍以下(法人は5倍)の罰金

・ 公共調達からの排除

統計上の報告

フランスFDI規制とは別に、フランスの国際的な投資ポジションの評価を可能にするため、投資者にはフランス国内への投資について、フランスの中央銀行であるフランス銀行への報告義務が課せられています(通貨金融法典R.152-3条1項)。具体的には、フランス非居住者がフランス企業の資本または議決権の少なくとも10%を取得する取引であり、投資額が1,500万ユーロを超える場合、実行から20日以内にフランス銀行への報告を行う必要があります

EUとの連携

EUにおいては、欧州議会・理事会規則第2019/452号により、2020年10月11日以降、EUに対する外国からの投資の審査に関する加盟国間の協力のための枠組みが施行されています。かかる枠組みにおいて、FDI審査手続を開始した加盟国は、そのプロセスの開始からすみやかに欧州委員会および他の加盟国に通知しなければなりません。欧州委員会および他の加盟国は、当該投資が、安全保障、公共の秩序またはEUのプロジェクト等に影響があると考える場合には、通知を行った加盟国に対し、意見表明やコメントを行うことができます。欧州委員会や他の加盟国からの意見等にかかわらず、各国は自由に投資の審査を行うことができますが、意見等は投資に対する条件等として考慮される可能性があります。

かかる枠組みに沿ったものとして、フランスへの投資者は、フランス経済大臣への承認申請とともに、欧州委員会への届出書もあわせて提出しなければなりません。

近時の届出・審査状況

届出・審査状況に関する統計

フランスFDI規制に関する透明性を確保するため、フランス政府は、フランスFDI規制に関する年次報告書を発行することとしています。2023年5月に発行された年次報告書注18によると、2022年に提出された承認申請および事前照会は325件で、2021年とほぼ同様の件数でした。また、同年には131件の審査対象取引について承認がなされましたが、そのうちの53%が条件つき承認でした。なお、承認申請を行った投資者の所在国については、EU/EEAの投資者が34.2%、EU/EEA以外の投資者が65.8%でした。

近時の事例

2020年4月1日から施行されている新たなフランスFDI規制において、以下の2件の不承認事例が明らかになっています。

一つ目は、2020年12月に、アメリカ企業であるTeledyneによるPhotonisの買収が不承認とされた事例です注19。Teledyneは、航空宇宙・防衛電子機器の製造業者であり、Photonisは、暗視システム製品の製造業者であり、フランス軍に対して暗視カメラを独占的に供給するサプライヤーでした。Teledyneはフランス政府の防衛産業に対する懸念を緩和するための措置を提案しましたが、受け入れられませんでした。

二つ目は、2021年1月に、カナダ企業であるCouche TardによるCarrefourの買収が正式な審査に進むことなく拒絶された事例です注20。Couche Tardはカナダのコンビニエンスストアチェーンの運営会社であり、Carrefourはスーパーマーケットチェーン運営会社でした。経済大臣は「Carrefourはフランス国民の食料安全保障を確保するために重要な役割を果たしている」旨述べ、フランスの食料主権の観点から買収に反対しました。

これらの事例は、フランス政府による非ヨーロッパ企業からの投資に対するより厳格な審査を示しています。特に、アメリカやカナダといったフランスと緊密な経済関係を有する国の企業による投資について認めなれなかったことは非常に注目されます。

おわりに

これまで述べたとおり、近時の国際情勢を踏まえ、フランスFDI規制は大幅に拡大され、さらに新型コロナウイルス感染症の大流行による経済危機を経て、その内容も強化されています。また、投資者がフランスと緊密な経済関係を有する国の企業であっても投資が拒絶された事例が存在すること等からすると、日本企業を含め、フランスに投資を行う事業者にとって、フランスFDIに基づく規制の検討および対応は必須となっています。

「検討している取引が事前承認の対象取引に該当するのか」「審査における当局からの情報提供要求に対しどのように対応すべきか」「当局から条件つき承認の提案がされた場合にどのように対応すべきか」の判断等は、複雑かつ専門的です。また、実務上は、フランスFDI規制に基づく事前承認の対象取引に該当する投資を行う場合には、経済大臣の承認の取得を投資実行の前提条件として定めておく必要があるでしょう。

知見を有する日本における弁護士、さらには専門のフランス法弁護士の協力を得て助言を受けつつ、慎重に検討・対応することが必要であると考えられます。

→この連載を「まとめて読む」

※ アンダーソン・毛利・友常法律事務所は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所等によって構成されています。

[注]
  1. Law No. 2019-486 of 22 May 2019 on the Action Plan for Business Growth and Transformation of Companies[]
  2. Decree No. 2019-1590 of 31 December 2019[]
  3. Order of 31 December 2019[]
  4. Code monétaire et financier[]
  5. Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 establishing a framework for the screening of foreign direct investments into the Union[]
  6. 経済・財務省財務総局は、2022年9月8日、フランスFDI規制に関するガイドラインを公表しました。[]
  7. 一定の例外を除きます(通貨金融法典R.151-7条)。[]
  8. Code de commerce[]
  9. 2019年の法改正前は33%でした。[]
  10. 投資者が以下のいずれかの場合には適用されません。
    ・ EU加盟国または欧州経済地域(EEA)加盟国の国民で、特定の税務事項に関してフランスと行政協力協定を締結しており、これらの国のいずれかの居住者である個人
    ・ 支配の連鎖全体が、上記のいずれかの国の法律に準拠する法人またはこれらの国の国民かつ居住者によって構成されている法人
    []
  11. Decree No. 2020-892 of 22 July 2020[]
  12. Decree No. 2022-1622 of 23 December 2022[]
  13. 省令2020年4月27日(Order of 27 April 2020)により追加(ワクチンの開発に関係)。[]
  14. 省令2021年9月10日(Order of 10 September 2021)により追加。[]
  15. フォームはこちら[]
  16. Code de justice administrative[]
  17. Code des douanes[]
  18. Contrôle des Investissements Etrangers en France Rapport annuel 2023[]
  19. Le Monde紙「Défense : veto de la France au rachat de Photonis par Teledyne」(2020年12月19日)を参照。[]
  20. Le Monde紙「Couche-Tard renonce à racheter Carrefour」(2021年1月16日)を参照。[]

佐橋 雄介

弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士

2006年東京大学法学部卒業。2008年弁護士登録、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。2015年University of Southern California(LLM)修了。2015~2016年フランスのMcDermott Will & Emery法律事務所勤務。2016年ニューヨーク州弁護士登録。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。主に国内外の企業買収、組織再編、ジョイントベンチャー等のM&A案件や一般企業法務、商取引等のコーポレート案件を取り扱っている。

ユーゴ ラムール

Hugo Lamour
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 アソシエイト弁護士(フランス共和国)

2015年フランスUniversité Panthéon-Assas (Paris 2) 法学部卒業。2018年フランス共和国弁護士登録、McDermott Will & Emery法律事務所入所。現在、同法律事務所よりアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業に出向中。主にフランス国内外の買収ファイナンス、ストラクチャード・ファイナンス、投資ファンド融資等の案件を取り扱っている。