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はじめに

我が国の介護事業におけるM&Aの件数は、2019年には99件であったが、2023年には149件となり、暫時増加傾向にある注1。こうした増加の背景には大きく3点あるといわれている。第一に、市場の拡大による異業種からの参入ニーズである。介護保険制度が開始した2000年以降、約20年間で介護サービスの利用者数は約3.3倍となり、介護事業の市場は拡大している注2。こうした市場拡大に商機を見出し、異業種からの参入事例が増えている。2023年に公表された日本生命によるニチイホールディングスの買収はその代表例である。第二に、人材不足の解決手段としてのM&Aニーズである。介護の現場を支えるスタッフの労働条件は改善の兆しがなく、介護事業は一般的に離職率が高い業界とされており、人材獲得を目的としたM&Aニーズが発生する。第三に、事業承継ニーズである。介護保険制度開始から二十数年が経ち、当時介護事業を始めた創業者の老齢化、後継者問題などが生じており、介護業界においても事業承継のニーズが存在している。以上を踏まえ、我が国における介護事業を対象としたM&Aは今後も拡大することが予想される。そこで本稿では、介護事業のM&Aに固有の法的な留意点について解説する。

介護事業に関連する主な法規制

介護保険法と老人福祉法

介護事業に関連する主要な法令は、介護保険法老人福祉法である。老人福祉法は、戦後の社会福祉制度の整備の一環として1963年に制定され、介護保険法は、介護保険制度の根拠法令として1997年に成立し、2000年4月から施行された。介護保険法が定める介護サービスは、居宅介護サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援に大別されるが、その具体的な種類は図表1のとおりである。

図表1 介護サービスの種類

出典:厚生労働省「介護分野をめぐる状況について」17頁。

介護サービスを提供する事業者は、介護保険法に基づき、事業所ごとに、都道府県知事(地域密着型サービスは市町村長)の「指定」注3または「許可」注4を受ける必要がある。

老人福祉法は、主に有料老人ホームとの関係で適用される。有料老人ホームを設置しようとする者は、介護保険法とは別に老人福祉法に基づき、同法施行令に定める事項について都道府県知事に「届出」を行う必要がある注5。有料老人ホームには、自治体から介護保険法上の「特定施設入居者生活介護」の指定を受けた「介護付き有料老人ホーム」と、指定を受けない「住宅型有料老人ホーム」がある。介護付き有料老人ホームは、特定施設入居者生活介護の指定を受けるため介護保険法が適用され、介護保険サービスをホームが直接提供して、介護報酬がホームに対して包括報酬で支払われる。一方、住宅型有料老人ホームは、介護保険法の指定を受けないため介護保険法の適用外であり、入居者が介護保険サービスを利用するには別途外部の介護サービス事業所と個別に契約する必要があり、介護報酬はサービスの利用量に応じて各事業所に支払われる。これらのいずれの形態も、老人福祉法が適用される。

その他の法令

介護事業には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という)や生活保護法が適用される場合もある。居宅介護、重度の訪問介護等については、障害者総合支援法における「障害福祉サービス事業」に該当する場合があり、都道府県知事から障害福祉サービス事業者の「指定」を受け、かつ、所定の「届出」を行って「登録」を受ける必要がある注6。また、居宅介護、介護予防等の一定の介護サービスについては、生活保護法が定める「指定」を受ければ、生活保護の受給者にも介護サービスを提供することができる注7

買収スキームの選択と許認可の承継

運営法人の形態

介護事業の運営法人の種類としては、主に①社会福祉法人、②医療法人、③株式会社の三つが考えられる。①社会福祉法人とは、社会福祉法に基づいて設立される非営利法人であり、社会福祉事業を行うことを目的とする注8。介護老人福祉施設注9、すなわち特別養護老人ホームは社会福祉法における第一種社会福祉事業に当たるため、そのほとんどが社会福祉法人によって運営されている。②医療法人は、医療法に基づき設立される非営利法人であり、介護老人福祉施設以外の施設サービスや通所サービスの運営主体であることが多い。③株式会社は、他の形態とは違って営利法人であり、いかなる介護サービスも運営しているのが特徴である。

運営法人が社会福祉法人の場合における買収スキームの選択

社会福祉法人は、株式のような割合的単位の所有持分を発行していないため、こうした所有持分を対価とした買収をすることができない。また、社会福祉法人では「分割」が法的に許容されていない。そのため、社会福祉法人における買収スキームは「合併」または「事業譲渡」のみとなる。

(1) 合併の留意点

社会福祉法人による合併は、社会福祉法人同士でしか行うことができない注10。社会福祉法人は、その役員等に対する特別の利益供与が禁止されるが注11、合併に際して新たな役員の選定やその報酬決定を行う場合、報酬基準や給与規程に基づかずに役員報酬や給与支給を行うことは、こうした特別利益供与の禁止に該当する注12。また、社会福祉法人は、剰余金があっても法人外に対価性のない支出をすることができない。そのため、合併契約に関連して、合併の相手方法人に金銭を支払う行為や経済的利益を与える行為は禁止される注13

社会福祉法人の合併に関する手続の流れ(吸収合併が前提)は、株式会社のそれと類似している(図表2)。両者の大きな違いは、

① 株主総会の役割が評議員会に置き換わる点

② 所轄庁の認可が合併の要件とされる点注14

である。評議員会とは、役員選任、定款変更、計算書類の承認といった法人の重要事項を決定する権限をもつ機関であり、社会福祉法人が合併をするには、評議員の3分の2以上の賛成による評議員会の特別決議による承認が必要とされる注15

図表2 合併手続の流れ

社会福祉法人が合併をする場合の許認可の承継に際しては、まず、介護保険法の「指定」に関し、消滅法人の事業所について、存続法人の事業所として新規の「指定」が必要となる。実務上の留意点としては、合併の効力発生日と新規の指定日に差が生じてサービスの空白期間が発生しないように、事前に管轄の都道府県と調整する必要がある。また、合併によって職員に変更がない場合のように、事業所が実質的に継続して運営されると認められる場合については、新規の指定手続が簡素化される注16。合併によって法人格以外に変更がない場合は、提出書類は登記事項証明書等で足りる。吸収合併の場合での介護報酬の取扱いについては、勤続年数の通算や過去の実績が必要な加算について、実績の通算が可能とされる注17。老人福祉法については、有料老人ホーム同士が吸収合併をする場合は、老人福祉法29条によって、消滅法人では合併期日の1か月前までに「廃止届」の提出が必要となり、存続法人では合併期日までに新規の「届出」をする必要がある。

(2) 事業譲渡の留意点

社会福祉法には事業譲渡に関する明文規定はないが、解釈上は事業譲渡が可能とされる注18。社会福祉法人は「社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人」注19であるため、自らが行っている社会福祉事業の全部を譲渡してしまうと存続できなくなるため、社会福祉事業の全部を譲渡することはできないと解されている注20。また、第一種社会福祉事業(特別養護老人ホーム等)は、原則として社会福祉法人しか経営主体となれないため、社会福祉法人への譲渡しか認められない注21。特別利益供与の禁止については、法人関係者から不当に高い価格での物品購入や法人関係者への不当廉売などが禁止されるため、事業譲渡の関連でそのような取引が起きないように留意する必要がある注22。法人外流出の禁止との関係では、譲渡側では対象事業の見積額以上の受取対価とする必要があり、譲受側では見積額以下の支払対価とする必要があるため、無償譲渡は望ましくなく、公正な価値算定によって対価を決める必要がある注23

社会福祉法人の事業譲渡に関する手続の流れは図表3のとおりである。社会福祉法人には「基本財産」という概念がある。これは、法人の財務基盤となる財産であり、基本財産の処分には所轄庁の認可が必要とされる注24。また、国庫補助金により取得した財産が事業譲渡の対象となる場合は、国や所轄庁の承認が必要なので、その申請も必要となる注25。当事者双方で、施設の廃止と設置について所轄庁に認可申請することになるが注26、実務上は、両方の認可が同時に出るように所轄庁と事前に調整する。また、当事者双方で、事業の廃止と追加、基本財産の処分と追加をするため、各々の定款変更について評議員会の承認を得たうえで、所轄庁に認可申請する注27

図表3 事業譲渡の流れ

社会福祉法人の事業譲渡における許認可の承継は、介護保険法については、譲渡側で事前に「廃止届」を出すこと、譲受側で新規の「指定」を受ける必要があること、介護報酬の実績通算が可能であることなど、基本的に吸収合併の場合と同様である。老人福祉法についても、譲渡側で事前に「廃止届」を出すこと、譲受側で事前に新規の「届出」をすることなど、吸収合併の場合と同様である。

運営法人が株式会社の場合における買収スキームの選択

(1) 株式譲渡・合併の留意点

運営法人が株式会社である場合、まずは株式交換による株式取得も含む株式譲渡スキームが問題となるが、介護保険法も老人福祉法も、株式譲渡による株主の変更について、指定等に関する届出義務を発生させるものではない。もっとも、株式譲渡後に対象会社の名称、主たる事務所の所在地、定款その他一定の事項に変更が生じる場合は、介護保険法については変更後10日以内に、老人福祉法については変更後1月以内に、都道府県知事に変更届出書を提出する必要がある注28

株式会社同士の吸収合併における許認可承継については、介護保険法・老人福祉法ともに基本的に社会福祉法人の合併の場合と同じ手続となる。

(2) カーブアウトの留意点

カーブアウトについては、株式会社の場合は事業譲渡に加えて会社分割が可能である。両者のいずれかを選択すべきかについては、介護事業M&Aに固有の留意点は特になく、一般的な比較分析に従うことになる注29。許認可の承継については、会社分割の場合は、介護保険法・老人福祉法のいずれも、基本的には吸収合併と同様の手続が必要となる。合併との違いは、介護保険法の指定手続の簡素化については、分割会社が指定を受けた際に提出した内容から変更があった部分についてのみ届け出れば足りるとされる注30。事業譲渡の場合は、介護保険法・老人福祉法のいずれも、基本的に社会福祉法人の事業譲渡と同様の手続となる。

介護事業を対象とする法務デューデリジェンス(DD)について

資産

介護事業のうち、訪問サービス以外のサービスについては、M&Aの完了後においても介護施設を問題なく利用できることが事業の根幹となる。運営法人が施設を自ら所有するケースは比較的少ないと思われるが、施設用の不動産を自ら所有する場合は、

① 所有権登記が適切か

② 抵当権等の負担がないか

③ 違法建築や不適合(耐震基準の不適合、事業運営を妨げる故障等を含む)がないか

が、法務DDの主なポイントとなる。運営法人が施設用の不動産を賃借している場合は、不動産自体の違法建築や不適合の有無に加えて、使用権原に問題がないかが重要である。具体的には、

④ 所有者と賃借人が一致しない場合は適法な転貸借があるか

⑤ 賃借権に優先する抵当権等の負担がないか

などが問題となる。
保険については、各施設において、介護事故や火災によって生じ得る損害を補填するのに十分な事業用保険に加入しているかがポイントとなる。

事業・契約

介護事業における主な契約としては、①入居者との関係では入居契約や管理契約が、②施設用の不動産を借りている場合は、オーナーとの賃貸借契約がある。介護老人保健施設注31の事業者は、厚生労働省令が定める要件を充足する協力医療機関をあらかじめ定める義務を負うが注32、③こうした医療機関との医療協力に関する協定もある。④その他、各外部業者との業務委託契約があり得る。入居者との間の入居契約・管理契約については、入居者による契約締結のプロセスに問題がないかがポイントである。入居者は高齢者であり、意思能力に問題がある場合は、入居者が締結した契約は取消しの対象となり得る注33。そこで、法務DDにおいて入居者との契約締結プロセス(意思能力の確認作業など)について確認する必要がある。また、入居者は個人であるため、入居者との契約には消費者契約法が適用される。契約締結のプロセスとしては、締結に際して法令が求める重要事項の告知などに問題はないか注34、契約の内容としては、対象法人側の債務不履行責任が全部免責されていれば違法となるため注35、その点の確認が必要となる。施設用の資産のオーナーとの賃貸借契約については、賃貸借のみならず、転貸借契約も有効かが問題となる。また、定期賃貸借であれば期間満了時に更新できないため、その後の施設の運営に支障をきたすおそれがある。中途解約条項の有無・内容も問題となる。買収後にオーナーから自由に解約権を行使されては困るし、一方で、不採算な施設から撤退したい場合に運営法人から中途解約ができないとすれば、事業上の足かせとなる。さらに、買収で親会社が変わることによってオーナーから解約されたら、事業継続に支障をきたすため、いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項注36の特定が必要である。協力医療機関との協定については、協力医療機関から患者の紹介料をもらっていないかがDDのポイントとなる。保険医療機関は、事業者またはその従業員に対して、患者を紹介する対価として経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険医療機関において診療を受けるように誘引してはならないとされている注37。そのため、運営法人と提携している協力医療機関が患者の紹介料をもらっていれば違法となる。

労務

上述のように、介護業界は慢性的な人材不足に陥っているが、近年の介護事業では、こうした人材不足を外国籍従業員で補っている例が見られる。そこで、外国籍従業員にまつわる人事労務上の問題が法務DDのチェックポイントとなる。具体的には、

① 在留カードなどを利用して、在留資格や期間等を適切に管理しているか

② 過去に不法就労等を理由とする刑事処分その他の問題はなかったか

③ ハローワークへの届出を適法に行っているか

④ 技能実習生との関係でも労働法規を遵守しているか(特に、賃金を適法に支給しているか、同一労働同一賃金ガイドライン注38に沿った運用をしているか)

といった点が重要である。

紛争

紛争については、入居者とのトラブル・不祥事がないかが大きなポイントとなる。老人ホームの場合は、入居者の死傷事故の有無・内容を確認する必要がある。入居者の多くは、自力で生活できない高齢者であるため、施設側の対応が不十分な場合は死傷事故に巻き込まれるおそれがある。また、介護スタッフによる入居者の不当な身体拘束や暴言による侮辱、脅迫といった虐待行為が行われていないかも要確認である。さらに、富裕層である入居者の金品を狙った窃取や横領といったトラブルもあり得る。ほかには、施設のオーナーや協力医療機関その他重要な委託先との紛争・トラブルの有無についても、法務DDで確認が必要である。

許認可・コンプライアンス

まずは、事業上必要となる介護保険法の指定を受けているか、事業所ごとに指定を適切に更新しているか、老人福祉法上の届出をしているか、などを確認する。次に、介護保険法などの適用法令に違反する事例がないかを確認する。ネット情報で指定取消処分などの違反事例の報道があれば、その情報を元に、他の事業所でも似たような違反がないか、深掘りして確認する。指定取消処分の理由としては、不正の手段による指定申請、介護報酬の不正請求、人員基準違反などが多い。また、立入検査の実施状況や指摘事項の内容を確認することも必要で、改善報告書などの資料も要確認である。自治体は法令に基づいて老人ホームその他の介護サービス事業者に定期的に立入検査を行うが注39、一般的に事業所によって実施年度が違うため、過去数年分について立入検査の状況を確認する。また、介護保険施設等は、厚労省が定める基準注40に従って、死亡事故、医師の診断によって投薬等の治療が必要となった事故について行政に報告する義務を負うが注41、こうした事故報告の有無や内容も要確認である。また、医師や看護師の資格を持たない従業員が入居者に医療行為をしている場合もあり得る。さらに、入居者に関する個人情報の保護について適切に対応しているかもチェックポイントとなる。

→この連載を「まとめて読む」

[注]
  1. レコフM&Aデータベース調べ。[]
  2. 厚生労働省「介護分野をめぐる状況について」[]
  3. 介護保険法70条(指定居宅サービス事業者)、同法78条の2(指定地域密着型サービス事業者)、同法79条(指定居宅介護支援事業者)、同法86条(指定介護老人福祉施設)、同法115条の2(指定介護予防サービス事業者)、同法115条の12(指定地域密着型介護予防サービス事業者)、同法115条の22(指定介護予防支援事業者)。[]
  4. 介護保険法94条(介護老人保健施設)、同法107条(介護医療院)。[]
  5. 老人福祉法29条1項。[]
  6. 障害者総合支援法36条1項および29条1項。[]
  7. 生活保護法54条の2第1項。[]
  8. 社会福祉法22条。[]
  9. 介護保険法8条27項。[]
  10. 社会福祉法48条。[]
  11. 社会福祉法27条。[]
  12. 「合併・事業譲渡等マニュアル(2024年9月改訂版)」(2020年3月、みずほ情報総研株式会社)18頁参照。[]
  13. 前掲注12)18~19頁参照。[]
  14. 社会福祉法50条3項。[]
  15. 社会福祉法52条、54条の2第1項、45条の9第7項5号。[]
  16. 「事業所の吸収分割等に伴う事務の簡素化について」(令和2年8月3日厚生労働省老健局通達、以下「簡素化について」)。なお、介護保険法75条2項によって、消滅法人側では合併の効力発生日の1か月前までに「廃止届」を管轄の都道府県に提出する必要があるが、指定手続の簡素化として「廃止届」の提出が省略できるかについては、各自治体の運用に委ねられている。[]
  17. 前掲注16)「簡素化について」参照。[]
  18. 前掲注12)132頁。[]
  19. 社会福祉法22条。[]
  20. 前掲注12)132頁。[]
  21. 前掲注12)132~133頁。[]
  22. 前掲注12)133~134頁。[]
  23. 前掲注12)136頁。[]
  24. 「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日厚生労働省通達)の別紙1「社会福祉法人審査基準」では「基本財産は、法人存立の基礎となるものであるから、これを処分し、または担保に供する場合には、法第30条に規定する所轄庁の承認を受けなければならない旨を定款に明記すること。」とされる(同審査基準、第2、2(1)参照)。[]
  25. 前掲注12)157~159頁。[]
  26. 社会福祉法62、64条。[]
  27. 社会福祉法45条の36、同法施行規則3条。[]
  28. 介護保険法75条および同法施行規則131条、同法115条の5および同法施行規則140条の22、同法82条および同法施行規則133条等。老人福祉法29条2項。[]
  29. 事業譲渡の方が法律上の手続が軽い一方で契約上の地位や従業員の承継について個別同意が必要になるのに対し、会社分割ではその逆の状況になる。一般的には、比較的小規模な事業のカーブアウトであれば事業譲渡、それ以外は会社分割が選択される例が多いと考えられる。[]
  30. 前掲注16)「簡素化について」参照。[]
  31. 介護保険法8条28項。主に要介護高齢者にリハビリ等を提供し、在宅復帰を目指して在宅療養支援を行うものをいう。[]
  32. 介護保険法97条3項、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準30条1項。介護老人保健施設については2024年4月から義務化され、その他の介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護医療院、介護療養型医療施設)でも2027年4月から同様に義務化される予定である。[]
  33. 成年被後見人の法律行為は、原則として取り消すことができる(民法9条)。保佐人の同意を要する行為について、その同意なしに被保佐人がしたものは、取り消すことができる(民法13条4項)。[]
  34. 消費者契約法4条。[]
  35. 消費者契約法8条。[]
  36. 支配権や株主構成の変動が契約の通知事由や解除事由とされる条項。[]
  37. 保険医療機関及び保険医療養担当規則2条の4の2。[]
  38. 平成30年12月28日厚生労働省告示第430号。[]
  39. 老人福祉法29条13項(有料老人ホーム)など。[]
  40. 介護保険法88条、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)。[]
  41. 令和6年11月29日付け厚生労働省老健局「介護保険施設等における事故の報告様式等について」[]

関口 智弘

弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士

94年早稲田大学法学部卒業。03年University of Virginia School of Law卒業。03~04年 Baker & McKenzie LLP(Chicago)勤務。19~21年司法試験考査委員(商法)。20~22年日本弁護士連合会綱紀委員会委員。主な取扱分野は、M&A、プライベート・エクイティー、不正調査、国際法務。あらゆる業種のM&Aについて長年の経験を有する。直近では介護、IT/システム、食品業界が多い。共著書として、『事業譲渡の実務』(商事法務、2018年)『論点体系 会社法〔第2版〕1』(第一法規、2021 年)『注釈金融商品取引法〔改訂版〕(第1巻)定義・情報開示規制』(金融財政事情研究会、2021 年)がある。

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