グリーンガイドラインの要点 - Business & Law(ビジネスアンドロー)

© Business & Law LLC.

はじめに

2023年3月31日、公正取引委員会(以下、「公取委」という)が「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」(以下、「グリーンガイドライン」または「本ガイドライン」という)を新たに公表した。
本ガイドラインは、近年、欧州を中心に諸外国で活発に議論がなされている“SDGsと競争法”というテーマについて、特に地球温暖化の問題にフォーカスして、企業の取組みその他の企業活動を対象に独占禁止法上の考え方を示したものである。

もっとも、後述するとおり、基本的には従来の考え方をベースに、環境負荷の低減(以下、「グリーン化」ということがある)に関する企業活動を分析したもので、新しい考え方や判断枠組みが示されたものではない。そのため、独占禁止法に触れたことのある読者の中には、本ガイドラインを一読しても、「ごく当たり前のことが説明されているに過ぎない」と感じたり、「どのような点に意義や特徴があるのかが一見するとわかりづらく活用が難しい」と感じる方もいるかもしれない。
たしかに、グリーンガイドラインは、具体例が豊富に紹介されていたり、その内容も比較的わかりやすいこともあり、内容自体を理解するのに苦労することは少ないと思われる一方で、目新しさがない分、意義や特徴を掴みづらいという面はあるかもしれない。

そこで、紙幅の関係もあり、内容(特に各論部分)の紹介は別稿に譲ることとして、本稿では、押さえておくべきグリーンガイドラインの概要や特徴について、要点を絞って解説する。

問題の所在—SDGsと競争法、追及する価値は必ずしも一致しない

そもそも、グリーンガイドラインが示す考え方を理解するためには、地球温暖化の問題も含めた“SDGsと競争法”というテーマにおける問題の所在を理解することが前提となる。
たとえば、以下のケースにおいて、Xの取組みは独占禁止法上許されるであろうか。

【仮想事例】

・ 製品Aは、製造工程でCO2を大量排出する。

・ 製品Aシェア1位を誇るメーカーXは、業界全体でCO2の排出削減に取り組むことがトップランナーたる自らの責任であると考え、以下のようにさまざまな取組みを検討している。

これらの活動は、いずれも、環境への取組みが追及する価値に照らせば正当であることは間違いないが、他方で、独占禁止法が追及する価値(公正かつ自由な競争)の観点からは「正当ではない」と評価される可能性がある。要するに、個々には正当でありながらベクトルの異なる価値が相反した場合に、どのように調整するか(どこに適法・違法のライン引きをするか)が、本テーマの本質的な問題である。

グリーンガイドラインの概要

射程

グリーンガイドラインは、その対象を、事業者等の「グリーン社会の実現に向けた取組」に限定している。
これは、この分野の議論をリードする欧州において、たとえばEUではサステナビリティ協定の適法性が論じられるなど注1、グリーン社会(カーボンニュートラル)の問題に限定せず、広くSDGs達成の取組み全般を対象とした議論がなされていることとは対照的である。
その理由についてガイドライン中では述べられていないが、本ガイドラインは多くの想定事例を通して説明を行う構成となっているところ、SDGsを目指す活動は目的も手段もさまざまであることから、それらの活動全般を同様の密度で扱うのは困難であったため、地球温暖化対策という喫緊の課題に絞ったとの指摘がなされている注2
ただし、グリーンガイドラインにおいても、その判断枠組み等は「SDGs達成に向けた事業社等の取組」にも「適用できる可能性が高い」とされている注3(本ガイドライン「はじめに」「2」)。

目的

グリーンガイドラインの目的は、事業者等のグリーン社会実現に向けた取組みの独占禁止法への抵触が問題となりうる場面について、独占禁止法上の考え方を明確化することで、法適用・執行の透明性と事業者等の予見可能性を確保し、もって、そのような事業者等によるグリーン化の取組みを後押しすることにある。
要するに、適法な行為と違法な行為の境界線を明確化することで、事業者が独占禁止法への抵触を恐れて取組みを自粛するような萎縮効果を排除するとともに、いわゆる“グリーンウォッシュ”注4となる行為を明確化し、そのような行為を予防するということである。
ここで重要なのは、あくまで、“グリーン化の取組に従来の考え方に従って独占禁止法を適用した場合にどのように評価されるか“という「考え方の明確化」こそがその目的であり、それ以上に、“環境への貢献を理由に規制を緩和する”とか、“(欧州で議論されているような)独占禁止法の適用除外の場面を新設する”といった従来の枠組みから逸脱するようなことは企図されていないということである(2022年10月12日付公取委事務総長定例会見注5)。

構成

グリーンガイドラインの構成は、下表のとおりである。

図表1 グリーンガイドラインの構成

はじめに 基本的考え方等
第1 共同の取組
問題とならない行為
問題となる行為
留意を要する行為
① 自主基準の設定
問題とならない行為
問題となる行為
② 業務提携 共同研究開発 技術提携
標準化活動 共同購入
共同物流 共同生産・OEM
販売連携 データ共有
問題とならない行為
問題となる行為
第2 取引先事業者の事業活動に対する制限・取引先の選択

取引先事業者の事業活動に対する制限

① 競争者との取引先の制限
問題とならない行為
問題となる行為
② 販売地域の制限
問題とならない行為
問題となる行為
③ 選択的流通
問題とならない行為
問題となる行為

取引後の選択

① 単独の取引拒絶
問題とならない行為
問題となる行為
② 共同ボイコット
問題とならない行為
問題となる行為
第3 優越的地位の濫用 ① 購入・利用強制
問題とならない行為
問題となる行為
② 経済上の利益の提供強制
問題とならない行為
問題となる行為
③ 取引対価の一方的決定
問題とならない行為
問題となる行為
第4 企業結合 ① 水平型企業結合
問題とならない行為
問題となる行為
② 垂直型企業結合
問題とならない行為
問題となる行為
③ 混合型企業結合
問題とならない行為
問題となる行為
第5 公正取引委員会への相談 相談窓口等

「はじめに」で総論的に基本的な考え方等が述べられたうえ、各論として独占禁止法の規制類型に応じて四つのパートに分けられ、それぞれのパートごとに基本的な考え方が示されるとともに、「問題とならない行為」および「問題となる行為」に分けて想定例が示されている。

四つのパートについて、「第1 共同の取組」では水平的な取組みが、「第2 取引先事業者の事業活動に対する制限・取引先の選択」では垂直的な制限が、「第3」と「第4」はその表題どおり優越的地位の濫用と企業結合がそれぞれ取り上げられている。
このうち「第1 共同の取組」では、複数の類型の取組みが取り上げられ、最も多くの頁が割かれているが、これは、環境負荷の低減を達成するにあたっては、個々の企業が単独で取組みを行っても効果的ではないことが多く、同種の事業を営む企業同士の連携や業界全体での取組みが重要となってくることや、万が一“違法”と評価された場合のペナルティその他のリスクが大きいこと等から、違法か否かについて企業の関心が高いということも理由の一つとして挙げられるだろう。
欧州でも、EUで水平的協力協定ガイドラインが改正されるなど、中心的に議論されているのは、この水平的協力の場面である(稿末注1を参照)。

基本的判断枠組み

グリーンガイドラインでは、冒頭の「はじめに」において、下記のとおり、基本的な判断枠組みを示している。

① グリーン社会実現に向けた取組みは、新技術や優れた商品を生み出す等の競争促進効果を持ち、温室効果ガス削減等の利益を一般消費者にもたらすため、基本的に独禁法上問題とならない場合が多い

② 取組みが価格・数量、技術等を制限するものだと、新技術等のイノベーションが失われたり、商品価格の上昇や品質低下が生じたりするなど、事業者間の公正かつ自由な競争が制限されるため、名目上はグリーン社会実現に向けた取組でも、独禁法上問題となる

③ 取組みに競争制限効果が見込まれつつ競争促進効果も見込まれる場合、当該取組の目的の合理性および手段の相当性(「より制限的でない、ほかの代替手段があるか」等)を勘案して、当該り取組みから生じる競争制限効果と競争促進効果を総合的に考慮して判断される。

まず、グリーン社会の実現に向けた取組みは、基本的には独禁法上問題とならない場合が多いという考え方が示されている(上記①)。これは、“グリーン化の取組みを後押しして促進する”という本ガイドラインの目的に沿うものといえる。

次に、当然ではあるが、グリーン化の取組みは“常に適法”ということではなく、取組みが「価格・数量、技術等を制限するもの」である場合は、独禁法上問題となることが示されている(上記②)。なお、この点に関連して留意しておきたいのは、ガイドラインでは各パートごとに「問題となる/ならない行為」が想定例として示されているが、パブコメ意見2-10への回答では、これら「問題となる行為」の想定例に該当する行為であっても、追加的な検討要素が存在する場合には例外的に“問題ない”と判断しうることもあるとされていることである。要するに、ガイドラインで示された「問題となる行為」に該当するからといって、ただちに“違法”と評価されるわけではないということであり、事業者としては、個別事案ごとに適法方向に作用する個別事情がないかを慎重に検討することが重要となる。

最後に、競争制限効果が見込まれると同時に競争促進効果も見込まれる場合の考え方が示されている(上記③)。事業者等にとっては、このようなケースでどこに“適法”か“違法”かの線引きがなされるのかという点こそが最大の関心事であろう。
ガイドラインでは、当該取組みの「目的の合理性」と「手段の相当性」(より制限的でない、ほかの代替手段があるか等)を勘案して、競争制限効果と競争促進効果を総合考慮して判断するとの考え方を示しており、実際、各論における想定例の検討においてもこの二つの要素について検討がなされている。
なお、ガイドラインは、「手段の相当性」について、わざわざ「(より制限的でない他の代替手段があるか等)」と括弧書きで明記していることから、手段が“相当”と認められるには、「より制限的でない他の代替手段」(Less Restrictive Alternatives;LRA)の不存在が要件となるのではとの疑問が湧くが、パブコメ意見1-24への回答において、「より制限的でない他の代替的手段がない」か否は択一的に判断されるものではなく、個別案件における事業者等の状況を踏まえて、「十分認められる」「認められる」「一定程度認められる」などと程度問題として判断され、また、「手段の相当性」はあくまで総合考慮の一要素にすぎず、LRAが存在する取組みであっても、競争促進効果によっては“問題ない”と判断される場合があるとされている点には、留意が必要である。

グリーンガイドラインの特徴・ポイント

以上に述べた内容も踏まえつつ、グリーンガイドラインについて事業者が押さえておくべき主要な特徴・ポイントをまとめると、以下のとおりである。

(1) “取組みの後押し”に主眼がある。

従来の公取委のガイドラインの多くは“違反行為の未然防止”(事業者等に対する注意喚起)を目的とするものが多かったが、グリーンガイドラインは“取組みの後押し”に主目的があり、企業において自社の取組みが適法であることを確認するために活用されることが期待されている点で、従来のガイドラインとは異なる。
でも述べたとおり、本ガイドライン冒頭の「はじめに」においてグリーン社会実現に向けた取組みについては多くの場合問題とならないことを明確に示し、また、概要版(3頁)ではさらに図で強調していることからも、かかる姿勢が見て取れる。

(2)対象は“グリーン社会実現に向けた取組み”に限定されている。

上記で述べたとおり、グリーンガイドラインの対象は“グリーン社会の実現に向けた取組み“に限定されている。ただし、より広く”SDGs達成に向けた取組み“にも適用できる可能性についても示唆されている。

(3)グリーン化のための“あらゆる事業活動”を対象としている

他方で、グリーンガイドラインは、グリーン化の取組みにおいて特に問題となりやすい“競合する事業者による共同行為”(水平的協力)にとどまらず、取引先との垂直的な取組みや環境負荷低減に貢献する新技術や新商品の創出へとつながる企業結合など、グリーン社会実現に向けた事業活動全般を広く取り上げて解説している。
EUにおいては、サステナビリティに関する水平的協力は水平的協力協定ガイドライン、垂直的協定については垂直的制限ガイドラインの中でそれぞれ議論されているのに対し、このように“グリーン化”という観点から事業活動全般に横串を通して包括的に論じられている点で特徴的である。

(4)新しい考え方・判断枠組みを示すものではない

冒頭ので述べたとおり、グリーンガイドラインは、独占禁止法に関する従来の考え方をベースに、それに沿ってグリーン化に関する企業活動を分析し解説を加えたにとどまり、グリーン化の場面特有の新しい考え方や判断枠組みを示したり、グリーン化の取組みであるがゆえの規制緩和や適用除外が企図されたものではない
たとえば、「第1 共同の取組」では、総論的に「水平的な業務提携」注6について基本的な考え方が解説されているが、概ね(ガイドラインではないものの)競争政策研究センターが公表する「業務提携に関する検討会」報告書(令和元年7月10日)で示されている考え方と整合的である。その他、本ガイドライン「第2」は「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成3年7月11日)、「第3」は「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」(平成22年11月30日)、「第4」は「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」(平成16年5月31日)と、各種のガイドラインで示されている従来の考え方に基づいて分析がなされている。
なお、業務提携については上記「業務提携に関する検討会」報告書が存在するものの、公取委の考え方を示す“ガイドライン”の形ではなかったため、本ガイドラインで基本的な考え方や考慮要素が示された点で意義があるとの指摘もある注7

(5)適用除外制度を前提とした考え方ではない

グリーン化に関する取組みについては、適用除外制度の導入を要望する声が根強く存在する(パブコメでも制度導入を求める意見が複数あった)。しかしながら、わが国の独占禁止法は、EUのように目的または効果において競争を制限する協定を一律禁止したうえで一定の行為について「適用除外」として許容する規制枠組み(TFEU 101条)とは根本的に構造が異なっており、そもそも不当な取引制限規制において適用除外制度が存在しない。このため、同制度を導入することは難しいといえる。
適用除外制度の導入を求める意見は、環境的観点からの貢献を理由に反競争的効果を伴う水平的活動の規制に譲歩を求めるものと理解されるが、そのような競争以外の観点からの正当化理由については、わが国においては「競争の実質的制限」要件の中で考慮されることになろう

(6)豊富な具体例

本ガイドラインは、極めて多数の想定事例(全76例)が示されている点も特徴的であり、公取委が公表する他のガイドラインとは一線を画している。
ただし、わかりやすさを重視した事例となっているため注8、企業が実務上悩むような“グレーな事案”への対応の際に十分に活用できるかは疑問が残る。その点への考慮もあってか、公取委は個別事案について積極的な相談を促している(下記(8)も参照)。

(7)判断枠組みは示されたが、具体的な考慮方法は示されていない

競争制限効果と競争促進効果の双方が認められるケースにおいては、で述べたとおり「目的の合理性」と「手段の相当性」を勘案して両効果を総合考慮するという判断枠組みが示されたが、“具体的にどのように各要素が考慮され、評価されるのか”という考慮方法は示されていない。そのため、想定例から前提条件が変わった場合にどのように評価が変わるのかは必ずしも明確ではない。
たとえば、想定例13では、温室効果ガス削減効果のある原材料を使用する商品規格を設定し、適合する商品に認証ラベルを付して販売できるようにするという競争事業者間の共同の取組みについて、当該原材料を使用することでコストが増加するが、明らかな耐久性等の品質向上が認められるという前提のもとでは“問題とならない”と評価されている。この点、「明らかな品質向上が認められる」という前提条件がない場合に、なお問題はないといえるのだろうか。
本事例は、当該前提条件にかかわらず目的の合理性・手段の相当性いずれも認められる事例であるため、問題はないようにも思えるが、あえてその条件が記載されていることからすると、重要な要素と評価されているようにも見える。パブコメ意見2-20の「品質が向上しない/低下する場合は、独占禁止法上問題となるか」という質問に対しては「事業者等の皆様には、下線部で示したポイントとなる点や「解説」を踏まえ、具体的な取組について準用して判断していただきたいと考えます。…個別案件について独占禁止法上の懸念がある場合には、当委員会への相談を積極的に活用していただきたい」との回答がなされており、結論ははっきりしない。
なお、パブコメ意見6-1で「競争制限効果と競争促進効果をどのように測定するのか具体的に明確化」し、「競争促進効果の中に「グリーン社会の実現に向けた要素」が含まれることを前提としたうえで、当該競争促進効果の算出方法を明確化」すべきであるとの意見がなされているが、「競争制限効果と競争促進効果は総合考慮されるものであって、それぞれを測定した上で比較衡量するものではない」との回答がなされている。

(8)公取委への相談を積極的に促している

上記(6)でも触れたとおり、本ガイドラインでは「第5 公取委への相談について」という項を設けて公取委への相談を積極的に促しており、この点も特徴といえる。

(9)継続的な見直しが予定されている

公取委は、本ガイドラインについて、今後、市場や事業の変化、具体的な法執行や相談事例等を踏まえて継続的に考え方の見直しを行うことを明らかにしている。

最後に

以上、要点に絞ってグリーンガイドラインの概要と特徴を紹介した。

気候変動問題については、わが国でも2020年10月の「2050年カーボンニュートラル宣言」(2020年10月26日の第203回国会における菅義偉内閣総理大臣(当時)所信表明演説)を皮切りに議論が活発化しており、企業に対し、温室効果ガス排出削減の取組みがますます求められている。そういった取組みは環境的観点からはもちろん是認されるべきものであるが、企業の法務担当者としては、他方で反競争的効果を伴う場合がありうることに留意し、自社の取組みが独占禁止法に抵触しないか、一度立ち止まって、本ガイドラインも活用しつつ慎重に検討することが重要である。

→この連載を「まとめて読む」

[注]
  1. EUでは、2023年6月1日に「水平的協力協定ガイドライン」(Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements)の改正が採択されたが、同改正により「9. Sustainability Agreements」の章が新設され、サステナビリティ協定につきTFEU(Treaty on the Functioning of the European Union)101条3項に基づく適用免除を得るための4要件が規定されている(EUにおける水平的協力協定ガイドラインの改正等については、本連載第23回「EU競争法・水平的協力協定に関する一括適用免除規則およびガイドラインの改正」を参照されたい)。加盟国単位でも、たとえば、オランダではサステナビリティ合意に関するガイドラインの立案が進められていたり(2021年1月に草案の第2案が公表)、オーストリアでは、連邦カルテル法改正により、環境的に持続可能な経済や気候中立な経済への貢献がカルテル規制の適用除外の考慮要素となることが法律上明記され、ギリシャではサンドボックス制度が導入されるなど、活発な動きが見られる(EUにおける水平的協力協定ガイドラインの改正等については、連載第23回「EU競争法・水平的協力協定に関する一括適用免除規則およびガイドラインの改正」を参照されたい)。[]
  2. 川濵昇「グリーンガイドラインの意義」公正取引872号11頁(2023)。[]
  3. パブコメ(「「グリーン社会の実現に向けた事業者等の活動に関する独占禁止法上の考え方」(案)に対する意見の概要及びそれに対する考え方」)意見1-13でも同旨が述べられている。ただし、グリーンガイドラインの脚注11では、2050年カーボンニュートラルという我が国における具体的目標が設定されている地球温暖化問題とは異なり、他のSDGsの目標については、達成する重要性等の評価が社会的に一致しない可能性があるため、グリーンガイドラインの考え方を「必ず適用できると言い切れるものではない」との留保がなされている。[]
  4. 環境やSDGsの取組みを装った、実態は独占禁止法上問題のある行為を指す。[]
  5. 事務総長は「現時点で、何か独占禁止法の適用を緩和するとか、適用除外をつくるといったことを念頭には置いていないという状況です」と明確に述べている。[]
  6. グリーンガイドラインでは「水平的な業務提携」のみが取り上げられ、「垂直的・混合的な業務提携」(サプライチェーン内の取組み等)については取り上げられていない。[]
  7. 川濵・前掲注2)15頁。[]
  8. これは、“判断の微妙な限界事例を紹介すると詳細な解説が必要となり、ガイドラインの量が膨大になる”あるいは“想定例を減らさざるを得なくなる”との考慮に基づくものと思われる。[]

武井 祐生

弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー弁護士

2006年京都大学法学部卒業、2008年京都大学法科大学院修了。2009年弁護士登録、2010年弁護士法人御堂筋法律事務所入所。2018年弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー。国内の談合・カルテルへの対応(リニエンシー、取消訴訟等)や国際カルテル対応(外国競争当局対応、クラスアクションへの対応等)、企業結合審査への対応、独禁法コンプライアンス体制構築サポート等の独占禁止法・競争法分野に加え、M&A・企業再編、争訟・紛争解決、コンプライアンス・企業不祥事を中心に、企業法務全般を取り扱う。

御堂筋法律事務所プロフィールページはこちらから