はじめに
環境規制・廃棄物規制は、他の法分野と比較してもきわめて数が多く、各法令に対応する規則・通知・ガイドライン等のほか、さらに自治体ごとに条例・規則・指導要綱などが存在するなど、理解しなければならない規制の内容(許認可・登録・届出、定期報告義務等)が極めて広範でありかつ複雑です。
環境・廃棄物処理を業としない一般の事業会社においても、たとえば、グループ会社内の製品製造工程で生じる副生物・副産物を他の事業の材料として転用・再利用する場面など、その処理について廃掃法その他の環境法令規制が足かせとなることは少なくなく、特に、行政との協議対応は容易ではないことから、多くの企業において頭を悩ませる問題となっています。
致命的リスクを回避し、ミスのない規制対応・行政対応を行うために必要な、事業会社のビジネス上生じる環境・廃棄物規制対応の盲点について、数回にわたり解説します。
第1回は、事業者が留意すべき環境・廃棄物規制に関して、「法令と異なる各自治体ごとの環境条例規制と法的リスク」について、事業会社の盲点となるポイントを中心に解説します。
数多ある環境法関係法令と自治体ごとの条例規制
国の法令上規制される廃棄物や環境汚染物質は多様であり(特定有害物質、ダイオキシン類、油汚染、アスベスト、PCB廃棄物、地下杭その他の地下埋設物・障害物など)、他の法分野と比較しても極めて多数の法令が存在します(たとえば、以下の図表1に列挙した法令のみでも40を超えます)注1。
図表1 主な環境関連法令
1.環境基本法
2.環境影響評価法
3.地球温暖化対策の推進に関する法律
4.エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等等に関する法律
5.建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
6.電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法フロン排出抑制法
7.オゾン層保護法
8.自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)
9.大気汚染防止法
10.水銀による環境の汚染の防止に関する法律
11.特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
12.悪臭防止法
13.特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法/PRTR法)
14.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
15.土壌汚染対策法
16.水質汚濁防止法
17.下水道法
18.農薬取取締法
19.毒物及び劇物取締法
20.放射性物質汚染対処特措法
21.浄化槽法
22.ダイオキシン類対策特別措置法
23.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)
24.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
25.資源の有効な利用の促進に関する法律
26.循環型社会形成推進基本法
27.国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
28.プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
29.容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)
30.食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)
31.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
32.使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
33.特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
34.特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)
35.労働安全衛生法
36.石綿障害予防規則
37.消防法
38.電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(再エネ特措法)
39.電気事業法
40.工場立地法
41.騒音規制法
42.振動規制法
図表1に掲げた法令のほかにも、宅地造成等規制法(盛土規制法)、森林法、農地法、河川法、海岸法、砂防法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、地すべり等防止法、都市緑地法、首都圏近郊緑地保全法等、関連する法令も数多く存在します。
さらには、各法令に対応する数多くの規則・通知・ガイドラインのみならず、後述のとおり自治体ごとの条例・規則・指導要綱などが存在するなど、理解しなければならない規制の内容(許認可・登録・届出、定期報告義務等)も多く、その範囲が極めて広範でありかつ複雑です(たとえば、環境省が公表している「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第3.1版)」(令和4年8月)については、本文だけでも822頁、別紙も377頁にも及びます。
海外子会社を有する企業においては、上記国内規制にとどまらず、子会社の所在する国・地域での規制についての検討も必要不可欠となり、世界各国において各規制・定期報告義務の対象となるのかといったことについても把握しなければなりません。
環境マネジメントに対する国際的な認証であるISO14001においても数多くの法令要求事項があり、これらの各規制を漏れなく確認することが求められますが、自社のビジネスに必要な規制を網羅的に把握することは容易ではありません。
各自治体の条例の把握・管理が困難な理由
各自治体が定める条例は、環境やまちづくりに関連するものだけでも、廃棄物対策やリサイクル、プラスチックの資源循環のほか、カーボンニュートラル(省エネルギー・温室効果ガス対策を含む)や太陽光発電設備の規制、再生可能エネルギーの利用促進に関する条例、埋土や景観、民泊、土壌汚染、地下水、アスベストその他の大気汚染の環境基準に関する条例など、さまざまです(図表2)。
図表2 各自治体に見られる主な環境関連条例
・ SDGsに関する条例
・ 脱炭素社会を目指す条例/地球温暖化対策条例
・ 太陽光発電設備の規制に関する条例
・ 再生可能エネルギーの利用促進に関する条例
・ プラスチック資源循環に関する条例
・ レジ袋に関する条例
・ 食品ロスに関する条例
・ 星空を守る条例
・ 水源地域保全条例
・ 水道水源保護条例
・ 地下水保全条例
・ 資源ごみ持ち去りを禁止する条例
・ ヤード条例/スクラップヤード条例/資材置場条例
・ 無電柱化の推進に関する条例
・ 景観条例
・ 屋外広告物条例
・ 歴史的建築物保存及び活用に関する条例
・ 土砂埋立て規制に関する条例
・ 空き家条例
・ ごみ屋敷に関する条例
・ マンションの管理と立地規制に関する条例
・ 民泊(住宅宿泊事業)に関する条例
・ 放射性廃棄物に関する条例
・ 生物多様性に関する条例
・ 地域資源の活用と振興に関する条例
・ 県産木材等の利用促進に関する条例
・ 森林づくりに関する条例
・ 廃棄物処理に関する条例
特に留意すべきなのは、条例管理は、都道府県だけでなく市区町村にも独自の条例が定められているため、都道府県のみならず市町村の規制内容も把握しておかなければならないということにあります(図表3)。
図表3 法律と条例の関係性の例
加えて、各条例には、対応する施行規則や指導要綱等がある場合もあります。
また、国の法令、都道府県の条例、市区町村の条例の規制内容・基準がすべて異なる場合もあることが、より理解を困難にしています。この例として、国の法令より厳しい基準が設けられている「上乗せ規制」、国の法令では規制されていないものを独自に規制する「横出し規制」がありますが、大気汚染防止法32条に関しては約20以上の都道府県条例で、水質汚濁防止法29条ではすべての都道府県の条例で、上乗せ規制が設定されているといわれています。
なお、条例は国の法令を受けて制定されていますが、国の環境法令と条例は、1対1できれいな形で対応しているわけではない(「大気汚染防止法」と「大気汚染防止条例」という形で対応しているわけではない)ことにも注意が必要です。たとえば、下記図表4のとおり、大阪府の「生活環境の保全等に関する条例」や東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」は複数の章から構成されていますが、各章の内容を見るとそれぞれ複数の国の法令に対応する内容が広く含まれる形になっているなど、対応関係がわかりづらくなっています(図表5も参照)。
図表4 環境に関する代表的な条例の目次構成の例(大阪府・東京都)
大阪府生活環境の保全等に関する条例 |
第一章 総則 第二章 生活環境の保全等に関する施策 第三章 大気の保全に関する規制等 第四章 水質の保全に関する規制等 第五章 地盤環境の保全に関する規制等 第六章 化学物質の適正な管理 第七章 騒音及び振動に関する規制等 |
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 |
第一章 総則 第二章 環境への負荷の低減の取組 第一節 地球温暖化の対策の推進 第二節 大規模事業所からの温室効果ガス排出量の削減 第三節 建築物に係る環境配慮の措置 第三章 自動車に起因する環境への負荷の低減の取組及び公害対策 第四章 工場公害対策等 第一節 工場及び指定作業場の規制 第二節 化学物質の適正管理 第三節 土壌及び地下水の汚染の防止 第四節 建設工事に係る規制 第五節 特定行為の制限 第六節 地下水の保全 |
図表5 大阪の環境保護条例と法律との対応関係
分野 |
各分野で掲載している条例・計画・要綱等(例) |
関連する法律 |
環境全般 |
大阪府環境基本条例 |
― |
大気 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例 |
大気汚染防止法 |
水 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例 |
水質汚濁防止法 |
地盤・土壌 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例 |
土壌汚染対策法 |
騒音・振動 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例 |
騒音規制法 |
化学物質 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく大阪府化学物質適正管理指針 |
PRTR法 |
自動車・交通 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例 |
自動車NOx・PM法 |
廃棄物・リサイクル |
大阪府循環型社会形成推進条例 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
エネルギー・地球環境 |
大阪府温暖化の防止等に関する条例 |
地球温暖化対策の推進に関する法律 |
致命傷となる法令・条例違反と企業・役員の責任
ここまでご紹介してきたように、環境・廃棄物にまつわる国や自治体の規制は多岐にわたり、かつ複雑で、企業にとって非常に把握が困難なものとなっています。
ところが、企業にとっては、“条例に違反した場合のリスクがいかに深刻なものなのか”がわからなければ、真摯に対応することの必要性を感じづらいというのが実情です。
法令や条例に違反した場合のリスクには、以下のようなものがあります。
① 自治体や官庁から行政処分がなされるリスク(行政処分リスク)
② 刑事責任を問われるリスク(刑事責任リスク)
③ 企業の信用が低下するリスク(レピュテーションリスク)
④ 民事賠償リスク(企業のみならず役員が賠償責任を負うリスク)
ここでは、実際の事案(概要は下記囲みを参照ください)を題材に、具体的にどのようなリスクが生じる可能性があるのかを説明します。
【事案の概要】
事業者(以下、「I社」といいます)が事業上生じた副産物を材料として再生製品(リサイクル製品)を製造し、その販売に係るビジネスを展開した事案(以下、「岐阜事案」といいます)。
行政処分リスク
事業会社におけるビジネスでは、たとえばグループ会社で製造している電化製品、自動車、化学製品、食品、衣服について、製造過程で発生する副生物・副産物、ゴミ、環境有害物質を他の製品やビジネスに転用・再利用するにあたり、廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)その他の法令に基づく許認可や届出等のさまざまな手続が必要となる場合があります。そして、かかる適切な手続を経なかった場合、所管官庁、都道府県、市町村から、さまざまな行政処分がなされる可能性があります。
廃掃法においては、法令違反が疑われる場合には、報告徴求や立入検査を受ける可能性があるほか、その結果として改善命令や措置命令を受けることがあります。「改善命令」とは、業務フロー上の問題の改善を求めるものであり(同法19条の3)、「措置命令」は実際に発生した障害(垂れ流された環境有害物質等)の除去・対策などを求めるものです(同法19条の4)。このほか、指導助言、それに従わない場合は勧告、さらに企業名の公表、措置命令を受ける可能性があります(同法12条の6)。
事案によっては、業務停止処分(同法14条の3)、証券取引所において上場廃止となる場合もあるなど、円滑な事業運営が困難になることも少なくありません。
岐阜事案においては、再生リサイクル製品が廃掃法上の廃棄物であると判断され、自治体によりI社本社および同社工場への立入検査が実施され、当該製品の撤去を求める措置命令がなされました(約485億円の撤去工事を実施)注2。
この事案では、同社が行政からの指摘を受けた後に自主回収・撤去することを決定しましたが、最終的に廃棄物撤去の措置命令がなされました。行政処分を免れるために企業が自浄努力をアピールしようと対策を打ち出すケースがありますが、環境規制違反に対して行政が徹底的に指導をするという傾向も見受けられます。
刑事責任リスク
さらに、法規制等に反する不適切な処理がなされたことを理由に、刑事責任が問われるケースもあります。
特に環境関連法令は、罰則金が高額になるため注意が必要です。たとえば廃掃法においては、廃棄物の不法投棄には5年以下の懲役または1,000万以下の罰金、またはその両方が科せられ(同法25条1項14号)、企業の場合は3億円以下の罰金が科せられることがあります(同法32条1項1号)。これは他の法律と比べても極めて高い金額であると言えます。
岐阜事案では、企業に対して5,000万円の罰金が科されたほか、不正行為を主導した役員に懲役2年の実刑が科されています。
廃掃法をはじめとする環境関連法令違反に対しては、官庁、自治体からの積極的な刑事告発が行われているということが指摘されており、企業としては、事業の存続を脅かす致命的なリスクにつながりかねません。
信用毀損リスク
上記の行政処分・刑事処分のリスク以外にも、廃掃法違反により企業の社会的評価(レピュテーション)が低下するほか、リスク発覚後の対応にも大きな非難が集まり、顧客の流出をはじめとした甚大なダメージを受ける場合もあります。
民事賠償リスク
企業だけではなく、その役員についても、前述のような刑事責任を問われるケースや、株主代表訴訟等によって極めて多額の賠償責任を負うケースも見られます。
岐阜事案では、株主代表訴訟が提起され、責任が認められた元役員のうち1名に対しては約485億円の支払いが命じられました(大阪地判平成24年6月29日・平成19年(ワ)第4255号)注3。
条例管理の失敗例・トラブル例
上記Ⅳでは廃掃法を例に、法令違反に関するリスクを紹介しましたが、自治体の条例による規制内容が国の法令と異なる場合、これを把握していなかったことにより、必要な手続を懈怠してしまうこともあります。
以下、いくつかの例をご紹介します。
土壌汚染対策法・東京都環境条例の例
土壌汚染対策法(「土対法」ともいいます)では、3,000㎡以上(場合によっては900㎡)の範囲の土壌掘削その他の形質変更を行う場合には、事前に届出が必要とされています(同法4条1項、同法施行規則22条)。
一方、東京都の環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)では、掘削範囲ではなく対象地の面積が3,000㎡である場合には、土壌掘削前に必要な届出をしなければなりません(同条例117条、同施行規則57条)(図表6)。
つまり、たとえば5,000㎡の土地のうち2,000㎡の範囲を掘削するというケースでは、土壌汚染対策法に基づく届出は不要となる場合であっても、東京都の環境条例に基づく届出が必要となる場合があるということです注4。
図表6 土対法と東京都条例(事前要届出の土地開発対象面積)
なお、土壌汚染対策法に関するその他の条例規制の概要については、各種ガイドライン等でも紹介されています。
化管法・東京都環境条例・大阪府環境条例の例
また、化管法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律:PRTR法)と、東京都や大阪府の環境条例(東京都は環境確保条例、大阪府は「大阪府生活環境の保全等に関する条例」)では規制対象物質の数が異なり(条例独自の規制対象物質もあります)、化管法では各物質の排出量・移動量のみが報告義務の対象とされている(同法5条・16条、同法施行規則4条)のに対して、大阪府では、これに加えて取扱量も報告義務の対象とされています。
また、届出義務が生じるケースも化管法(同法5条、同施行規則4条)と東京都では異なります(図表7)。
図表7 化管法と東京都・大阪府条例(対象物質と報告義務対象)
このように国の法令と条例とで異なる規制基準があるケースや、国の法令にはない義務が条例に存在するケースなど、条例の規制を把握していないこと、見落としによる違反を招くケースが多々あります。
以上で挙げた例はあくまでその一例であって、その他においても同様のリスクが数多くありますので注意が必要です。
条例規制の頻繁な制定・改正
近時特に、地球温暖化対策(温室効果ガス排出)に関する条例や再生可能エネルギー関連施設に関する規制などは、制定・改正が頻繁に発生しており(これらに限られません)、これらの各規制を網羅的に適時のタイミングで把握するのは現実的でないともいえます。
しかも、これらの規制内容は日々改正・アップデートされていくことから、適時適切なアップデートがなされないと、少し前までは適法であった行為であっても、ある時点を境に、知らないままに法令違反を犯してしまっているということも少なくありません。
たとえば、東京都の環境関連条例は、図表8に示すように直近1年間だけを見ても実に何度も改正がなされています。
図表8 1年間における東京都環境関連条例等の改正状況(令和4年3月24日現在)
令和4年3月24日 |
環境確保条例施行規則の改正 |
令和4年3月17日 |
環境確保条例施行規則を一部改正する規則の改正 |
令和4年2月18日 |
東京都環境影響評価条例施行規則の改正 |
令和3年12月22日 |
環境確保条例の改正 |
環境確保条例施行規則の改正 | |
令和3年11月30日 |
環境確保条例を一部改正する条例の改正 |
令和3年10月29日 |
環境確保条例施行規則の改正 |
令和3年10月5日 |
東京都林地開発許可手続に関する規則の改正 |
令和3年3月31日 |
東京都廃棄物規則の改正 |
環境確保条例施行規則の改正 |
|
東京における自然の保護と回復に関する条例施行規則の改正 | |
東京都自然公園条例の改正 | |
東京都自然公園条例施行規則の改正 | |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則の改正 | |
温泉法施行細則の改正 | |
令和3年3月22日 |
東京都自動車排出ガス試験等手数料条例施行規則の改正 |
令和3年3月19日 |
環境確保条例施行規則の改正 |
令和3年3月16日 |
東京都浄化槽の保守点検等に関する規則の改正 |
東京都環境影響評価条例施行規則の改正 | |
令和3年3月9日 |
火薬類取締法施行細則の改正 |
令和3年3月8日 |
環境確保条例施行規則を一部改正する規則の改正 |
理想的には、少なくとも年に1、2度は、法令、条例のチェックが必要だといえますが、年に4回チェックしている事業者もあります。他方で、それ以上の回数を行ったとしても、必ずしも十分であるとはいえません注5。
おわりに
以上、今回は、事業者が留意すべき環境・廃棄物規制に関して、「法令と異なる各自治体ごとの環境条例規制と法的リスク」について、事業会社の盲点となるポイントを中心にご説明しました。
次回は、「事業上生じる副生物・廃棄物を他のビジネスに転用・再利用する場合の留意点」について解説いたします。
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猿倉 健司
牛島総合法律事務所 パートナー弁護士
早稲田大学法学部卒業。2007年弁護士登録。環境法政策学会、第二東京弁護士会環境法研究会のほか、世界最大規模の法律事務所ネットワークであるMULTILAWに所属。環境・エネルギー・製造・不動産分野では、国内外において、企業間・株主間の紛争、行政自治体対応、危機管理対応、新規ビジネスの立上げ、M&A等を中心に扱う。『不動産取引・M&Aをめぐる環境汚染・廃棄物リスクと法務』(清文社、2021年) のほか、数多くの寄稿・執筆、講演・研修講師を行う。「新規ビジネスの可能性を拡げる行政・自治体対応」、「環境・廃棄物規制とビジネス上の盲点」(いずれも牛島総合法律事務所HP特集記事)、「環境有害物質・廃棄物の処理について自治体・官庁等に対する照会の注意点」(BUSINESS LAWYERS・2020年5月22日)等も。
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