DETAIL
| 受講方法 | 会場受講(東京) |
|---|---|
| 開催地 |
日比谷国際ビル8階 コンファレンススクエア |
| 開催日 | 2026年7月8日(水) |
| 開催時間 | 14:00~16:30(開場13:30) |
| 概要 |
※ 本セミナーは2026年7月8日(水)開催の会場受講セミナーです。 トランプ政権での政府執行では、何が優先順位にあり、どのようにして不正行為を摘発する方針なのでしょうか、また、これに対してどのような対策を取るべきなのでしょうか。 トランプ政権の関税政策や防衛政策については、日本でも連日のように報道の対象となっていますが、不正行為の摘発方針については、殆ど報道の対象となっておらず、日本からはうかがい知ることができない面も少なくありません。 不正対応の分野では、米国にて、一体何が起きているのでしょうか? 実は、トランプ政権下では、FCPAは執行の優先順位が下がり、他方で、不正請求防止法の執行が、最優先となるとともに、不正行為の摘発方法として、自主開示や当局への直接通報が奨励するという政策を採用しているのです。 その結果、2025年には、不正請求防止法に基づく連邦政府による回収額が約68億ドルと過去最高水準に達しました。また、不正請求防止法違反の内部通報者による訴訟提起は1297年にも及び、かつ、401件もの新規の政府調査が開始されました。結果、約3億3000万ドルに及ぶ報奨金が支払われています。従前、不正請求防止法違反行為として摘発対象とされてきた政府に対する典型的な虚偽請求のみならず、医師に対する謝金や講演料の支払い、社内における多様性・公平性・包摂性(DEI)ポリシーの存在が、不正請求防止法違反に該当すると指摘されるなど、新しい類型の行為が摘発の対象となっていることも顕著な特徴です。 また、司法省刑事局及び反トラスト局は、いずれも、直接通報に対する報奨金制度を導入し、積極的に利用を奨励するとともに、これにより、先日、当該制度を利用した第1号案件が立件され、報奨金として100万ドルが支払われた事案は、日本でも報道対象となったところです。当該事案は、反トラスト法違反の入札談合事案ですが、米国当局によると、報奨金の支払いを目当てとして、直接通報が増加しているという指摘もあり、どのような行為が直接通報の対象となっているのか、また、現時点で、どのような対策をすべきか、検討が急務になっているところです。 このような米国当局の動向や直接通報の増加傾向に対して、どのような対応をすれば良いのでしょうか。日本の公益通報者保護法の観点から対応すれば足りるのでしょうか。 これらの動向・疑問を踏まえ、日本企業に求められる対応はどのようにとるべきなのか、「支払判断」「通報対応」「自主申告」などといった“初動で勝敗が決まる領域”への備えはどのようにすべきなのか、日本企業としてどのような体制整備・意思決定プロセスが必要かについて、具体的な実務対応の観点から米国司法省と長年の司法取引の経験があり、また、米国当局と太いパイプをお持ちのベーカー&マッケンジー法律事務所の井上 朗弁護士を講師としてお招きして、直近の具体事例を踏まえ、上記の論点についてご講義いただきます。 ※ご登録の際、皆様が現在抱えていらっしゃる問題点や懸念事項など、関連して講師に尋ねたい事項に関しまして、ぜひご提出下さい。 講義中に、皆様よりいただいたご質問に関して時間の許す限り回答させていただきます。 |
| プログラム |
1.トランプ政権における不正行為の摘発方針
2.米国不正請求防止法(False Claims Act)の執行状況
5.個別質疑応答 |
| 参加費(税込) | 無料(事前登録制) |
| 講師名 |
■ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) 弁護士 井上 朗氏 ■ケーエルディスカバリ・オントラック株式会社 吉田克也 |
| 参加対象 |
法務・コンプライアンス部、経営層の方々など ※法律事務所またはアドバイザリーファームにご所属の方々のご参加はご遠慮下さい。 |
| 主催 |
KLDiscovery |
| 問合せ先 |
Business & Law 合同会社 セミナー担当 |