DETAIL
受講方法 | オンライン録画配信 |
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視聴時間 | 約1時間半 |
難易度 | 初級 |
到達目標 |
・不正競争防止法による規制の枠組みの全体像を理解する、具体的な事例で該当行為をつかむ ・法務部の新人研修、営業ご担当者におすすめ |
概要 |
※本セミナーは2021年8月4日収録のオンライン録画セミナーです。受講料お振込み確認後に視聴URL/PWおよび資料を送付します。 不正競争防止法は、その名のとおり、事業者間の不正な競争を防止するための手段や制度、罰則等について定めた法律ですが、不正な競争が生じうる場面が広いため、カバーする範囲が極めて広いという特徴があります。 ① 営業秘密の保護 ② 商品の模倣(デッドコピー)の禁止 ③ 信用の保護(他人のデザイン、ロゴマーク等と著しく類似するものの利用禁止) ④ コピープロテクションの迂回装置の提供の禁止 ⑤ 限定提供データの保護 ⑥ 外国公務員贈賄の禁止 本セミナーでは、多数のケーススタディを交えつつ、上記の各規制の概要について解説致します。また、併せて、本セミナーでは、事業戦略上重要な自社のデータについて、情報管理の観点から、留意すべき事項についても、最先端の実務を交えつつ解説します。不正競争防止法による規制の枠組みの全体像を理解いただき、日常の業務に役立てていただくことを目的しています。 特に、①自社で不正競争防止法に違反する業務を行わないこと、②他社による不正競争防止法違反が、自社の利益を損ない、自社に侵害を与えている場合に、その状況の是正(差止)や、損害賠償請求を適切に行うことは、自社の利益を守る上でとても重要です。①②を適切に行うためには、不正競争防止法がどのような行為を規制しているのかを理解することが不可欠といえます。 例えば、最近報道でも取り上げられた事例をデフォルメした下記の設例において、不正競争防止法上、どのような措置を取ることができるのかについて回答できない場合には、本セミナーを受講していただく価値があると存じます。 【設例】 レストランチェーンX社の社長A氏は、同業他社Y社の取締役であったが、6か月ほど前にX社の取締役に就任し、最近X社の社長に就任したばかりである。A氏は、X社の取締役に就任した直後、私用メールで、Y社の売上データを複数回に渡って受け取った。 上記に気づいたY社は、警察に対する告訴を行った。警察は、不正競争防止法違反で、X社の家宅捜索を行った。
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プログラム |
1.問題となる場面 2.不正競争防止法の位置づけ・全体像 3.不正競争行為(営業秘密の侵害・限定提供データの不正取得以外の類型)~実例を交えて 4.不正競争行為(データ関連) ・営業秘密の侵害行為 ・限定提供データの不正取得等 5. 自社のデータを保護するためのデータ管理体制構築 6.データ管理のためのチェックリスト 7.コンプライアンス体制構築のための考え方 8.外国公務員贈賄罪 |
参加費(税込) | 12,100円 |
プロフィール |
◆松田章良 氏(岩田合同法律事務所 パートナー弁護士) 日本法・NY州弁護士。シンガポール・日本の両方を拠点に、クロスボーダーの企業取引、紛争及び調査案件を主に取り扱っているほか、東南アジア地域を中心として、日本企業の海外進出・展開に係る案件を多く担当している。また、データプロテクション(個人情報保護)、先進的なデータの利活用に係る案件を専門とする。https://www.iwatagodo.com/lawyers/matsuda_akira.html
◆池田美奈子 氏(岩田合同法律事務所 アソシエイト弁護士) 日本法・NY州弁護士。国際法務(紛争解決、国際取引)、コーポレート、M&A 取引を中心に幅広く対応。産業別では、特に海事、自動車、医療業界に関し、多くの実績を有する。https://www.iwatagodo.com/lawyers/ikeda_minako.html
◆関口彰正 氏(岩田合同法律事務所 アソシエイト弁護士) 訴訟、紛争解決(システム開発訴訟のほか企業間紛争全般、債権回収、各種執行・保全事件等)を主に取り扱っているほか、IT・知的財産に関する法的助言を担当している。https://www.iwatagodo.com/lawyers/sekiguchi_akimasa.html |
参加対象 |
法務、コンプライアンス部・営業部・事業部の方など ※法律事務所にお勤めの方のお申込みはご遠慮ください。 |
オンラインセミナー の受講方法 |
■動画共有サイト「Vimeo」にて配信します。お申込み前にご確認ください。 |
主催 |
Business & Law 合同会社 |
備考欄 |
■1申込みにつき、1名の受講に限定しております。複数名で受講される際は1名ずつお申込みください。 |
問合せ先 |
Business & Law 合同会社 セミナー担当 |
このセミナーの受付は終了しました
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