はじめに—大阪・関西万博が描く未来社会とは何か
現在開催中の2025年大阪・関西万博(以下、「万博」という)は、「いのち輝く未来社会のデザイン」を開催テーマとしたうえで、持続可能な開発目標(SDGs)達成への貢献を開催目的としている。SDGs達成の目標年である2030年まで残り5年となる2025年は、実現に向けた取り組みを加速するのに極めて重要な年であり、万博は、SDGsの達成やその先の未来に向けて持続可能性を向上する「SDGs+Beyond」のプラットフォームになることを目指している。万博のもう一つの開催目的である「日本の国家戦略Society5.0の実現」も、イノベーション技術を通じて持続可能な社会の実現に貢献することを意図している注1。
このような開催目的の下で、万博の開催主体である公益社団法人2025年日本国際博覧会協会(以下、「万博協会」という)も、準備・運営にあたって持続可能性に関する取り組みを積極的に推進している注2。参加国・企業・団体のパビリオンにおいても、社会・環境課題やその解決に資する技術の展示が多く行われている。このような万博開催のレガシーとして、企業・社会全体の持続可能性を向上していくことも意図されているものである。
筆者も、万博協会の持続可能な調達ワーキンググループ委員、人権ワーキンググループ委員、通報対応アドバイザーなどの外部専門家の立場で、万博協会の持続可能性の取り組みを支援している。
そこで、本稿では、万博における持続可能性に関する取り組みを紹介したうえで、企業のサステナビリティ・法律実務に与える影響やそれを踏まえた対応について議論する注3。
持続可能性に関する取り組み
持続可能な調達コードの導入・強化
万博協会は、調達する物品・サービスおよびライセンス商品のすべてを対象として、遵守すべき持続可能性に関する基準を定めた「持続可能性に配慮した調達コード」(以下、「調達コードという」)注4を策定している。
万博協会のサプライヤー、ライセンシーおよびパビリオン運営主体等は、その調達物等の製造・流通等に関して調達コードを遵守するとともに、そのサプライチェーンにおいても調達コードが遵守されるように適切な措置を講じることを求められている注5。
調達コードは、すべての物品について共通する基準として、環境・人権・労働・経済分野の要求・期待事項を定めている注6。加えて、木材・紙・農産物・畜産物・水産物・パーム油について、物品別の個別基準を定めている注7。
このような調達コードの枠組は、東京五輪で導入された調達コード注8を踏襲したものとなっているが、万博の調達コードは以下(1)〜(3)の点で、持続可能性の取り組みをさらに前進させるものとなっている。
(1) 人権・環境デュー・ディリジェンスの要請の明確化
国連の「ビジネスと人権に関する指導原則(以下、「指導原則」という)」などの国際規範は、企業に対し、企業のサプライチェーンを通じた人権への負の影響を評価・対処する人権デュー・ディリジェンス(以下、「DD」という)の実施を求めている。人権と環境が密接に関連していることを踏まえ、DDが求められる対象は環境等の分野にも拡大している。
東京五輪調達コードでは、脚注注9で調達コードの遵守にあたって指導原則が企業に対して求める人権DDの手法が参考となることを記載するにとどまっていた。これに対し、万博の調達コードでは、調達コードの遵守体制整備の前提として人権・環境DDを参照すべきことを、下記のとおり本文で明確化している。
「自らの事業及びサプライチェーンが環境・人権などの持続可能性に与える負の影響(持続可能性リスク)を適切に確認・評価した上で、そのリスクの高さに応じて対策を講じ、調達コードを遵守するための体制を整備すべきである。この持続可能性に関するリスクの評価・対処にあたっては、国連ビジネスと人権に関する指導原則、OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針、責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス及びILO多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言などの国際規範が企業に対し要請する「デュー・ディリジェンス」を参照すべきである」注10。
(2) 人権・環境DDの要請を踏まえた物品別の個別基準の設定
物品別の個別基準では、サプライチェーン上流において、森林保全・生物多様性などに関する環境保全に関する基準に加えて、先住民族・地域住民・労働者などの人権尊重に関する基準を満たしていることの確認を要求している。このような要求事項も、サプライチェーンを通じた人権・環境DDの要請を踏まえた内容となっている。
たとえば、特定の認証を取得している物品については基準への適合度が高いと評価し、原則認めている(たとえば、木材個別基準では、FSC(森林管理協議会)、PEFC(森林認証承認プログラム)、SGEC(緑の循環認証会議)による認証材)。しかし、認証の取得は、あくまでサプライチェーンにおける人権・環境DDの実施を補完する手段として位置づけられている。認証を取得しなくとも人権・環境DDに即した調査を実施することで基準に適合する可能性を認めている。一方、認証を取得していても人権・環境に関する重大な問題がある場合には基準に適合していないと評価される余地も残している。
(3) 物品別の個別基準における持続可能性の基準の強化・多様化
一部の物品では、東京五輪調達コードと比較して、持続可能性に関する基準をより一層厳格化している。
たとえば、生物多様性確保の要請の高まりを踏まえて、水産物については、国際的なイニシアチブである世界水産物持続可能性イニシアチブ(Global Sustainable Seafood Initiative,GSSI)による承認を受けている認証等に限定して、基準への適合度が高い認証として認めている。また、絶滅危惧種については基本的に使用しない方針を明確にしている注11。
さらに、アニマルウェルフェア(動物福祉)の要請の高まりを踏まえて、畜産物については、生産にあたり、アニマルウェルフェアの考え方に対応した国際獣疫事務局(WOAH)の陸生動物衛生規約に照らして適切な措置が講じられていることを、基準として新たに要求している。
万博初の人権DDの実施
大阪・関西万博では、開催テーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」が実現されるために、万博に関わる一人ひとりの人権が尊重される必要性があることを認識し、万博としては初めて人権DDを実施している。東京五輪では、持続可能な調達については先進的な取り組みがなされた一方で、組織委員会のトップが人権軽視の発言を契機として辞任に至ったり、スポンサー企業との間の汚職が刑事事件に発展したりするなどの問題が生じた。このような課題も踏まえ、万博では調達の局面のみならず組織運営全体を通じた人権リスクの評価・対応の必要性が認識されたものである。
万博協会は、人権DDの前提として人権方針注12を策定し、人権団体・労働組合・人権専門家など多様なステークホルダーから構成される人権ワーキンググループを組織し、その意見を踏まえながら、人権DDを実施している。
重要な人権課題の特定にあたっては、①職場・日常業務、②会期中・博覧会会場等、③調達・サプライチェーン、④報道・広告等の各事業の局面で、さまざまなライツホルダーの人権への影響を幅広く評価している。たとえば、贈収賄・腐敗も重要な人権課題の一つに位置づけている注13。
また、より詳細なリスクを調査するために、協会内では、部局向けアンケートを実施している。調達・サプライチェーンのリスクに関しては、調達コードの実施の一環として、サプライヤー等から調達コードに関する誓約書・チェックシートを徴求するほか、特にリスクの高い事業者からヒアリングも実施している。さらに、万博会期中は、会場で「SUS(サステナビリティ)パトロール」注14いう、人権等の問題が生じていないか巡回して調査する取り組みも実施している。
さらに、以下のとおり、人権等の問題に関する通報を受け付け、対応するためのグリーバンスメカニズムも設置している。
グリーバンスメカニズムの強化
人権・環境などの持続可能性に関するリスクを把握し、早期に対処するためには、さまざまなステークホルダーから声を聴き、対処する仕組みとして、「グリーバンスメカニズム(苦情処理メカニズム)を設置することが有益である。
万博では、東京五輪に引き続き、調達コードの不遵守に関する通報を受け付け、独立した専門家から構成される助言委員会の助言の下で対応する通報受付窓口を設置し、その処理状況を公開している注15。
万博では、受け付けた通報に対する初期的な審査・対応をより適切に行う観点から、3名の外部専門家から構成される通報対応アドバイザリー会議制度を新たに設けて、その助言を受けながら通報に対応している。
また、調達・サプライチェーン以外の人権に関する通報も幅広く受け付ける観点から、調達コードに関する通報窓口とは別途、人権に関する通報受付窓口を設置し、その処理状況を公開している注16。
持続可能性の向上に資する積極的な取り組み・展示・イベントの実施
以上のほかにも、万博協会は、さまざまな持続可能性の向上に資する取り組みを実施している。たとえば、万博の運営にあたって、イベントの持続可能性管理システム(Event Sustainability Management System, ESMS)の構築に取り組んでいる。また、気候変動対策の観点から、サプライチェーン全体の温室効果ガスの排出量(いわゆる「スコープ3」)も測定したうえで、目標設定を設定し、削減に取り組むほか、取引先に対して削減を働きかけている。さらに、循環経済の促進の観点から、プラスチックを含むさまざまな廃棄物の排出量を測定したうえ、その削減やリサイクルに取り組んでいる。
また、万博の展示もサステナビリティに関連したものが多く存在する。一例のみ紹介すると、「ブルーオーシャン・ドーム」というパビリオンでは、海洋プラスチックごみによる追加的な汚染を2050年までにゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に向けて、海洋資源の持続的活用と海洋生態系の保護をテーマとした展示を行っている注17。住友グループによる「住友館」では、森林の保全の重要性にフォーカスした展示を行うほか、「ミライのタネ」というさまざまな持続可能な未来社会の実現のためのアイデアとそれに資するための技術を紹介している注18。大阪公立大学と飯田グループの共同出展館では、「サステナブル・メビウス」の名を冠する西陣織の生地を全面にまとう特徴的な外観を有するとともに、人々のウェルビーイングの向上や脱炭素社会の実現に資する未来型住宅・都市のあり方に関する展示を行っている注19。さらに、万博会場では、視覚障害者向けのナビゲーションロボットである「AIスーツケース」の実用化を目指した実証実験も実施されている注20。
また、万博では、平和と人権、地球の未来と生物多様性、SDGs+Beyondを含む八つのテーマに関する「テーマウィーク」を設けて、各テーマに関連するイベントも開催している。
サステナビリティ・法律実務に対する影響と対応
万博では、上述したようにさまざまな持続可能性に関する取り組みを通じて得られた知見・教訓をレガシーとして、企業・社会に対し良いインパクトを生じさせることを企図して運営されている。万博の取り組みは、企業のサステナビリティ・法律実務にどのような影響を与えていくことが予想されるか、企業の法務部門や弁護士はどのような対応が期待されるかについて、以下で分析・検討する。
持続可能性に配慮した調達実務の進展と対応
万博・調達コードは、「1.趣旨」で明示しているとおり、SDGsの実現に向けて、調達コードと同様の取り組みが拡大することを目的としており、万博協会も、大阪・関西万博の計画策定や開催に向けて財政その他の支援を行う政府や地方公共団体、サプライヤーを含め、広く社会に持続可能性を重視する姿勢が定着するよう働きかけを行っている。
万博を契機に、持続可能性に配慮した調達実務が、公共・民間調達を通じて今後より一層進展していくことが予想される。実際、東京五輪・調達コードのレガシーを踏まえて、東京都では、2024年に東京都社会的責任調達指針を策定し、2025年以降、運用を開始している注21。日本政府も、従前より国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく環境に配慮した調達を実施していたところ、2023年には、公共調達における人権配慮に関する決定注22を行い、公共調達の入札説明書や契約書等において人権尊重の取り組みを要請している。2025年の日本政府のビジネスと人権に関する行動計画改定の骨子案注23においても、公共調達・補助金事業等を含む公契約における人権尊重が優先分野の一つとして位置づけられている。
以上のような実務の進展は、人権・環境問題に取り組む企業が発注者・顧客企業から選ばれ報われるという観点で、企業の人権・環境取組を進めるインセンティブやモチベーションを高める機会ともなり得る。一方で、発注者・顧客からの要求に対応できず、疑義のある問題が生じた場合には、取引関係に支障をきたすリスクとなる。企業の法務部門や弁護士においては、適用法令に加えて、万博・調達コードに規定されるような発注者・顧客企業から予定される持続可能性に関する要求・期待事項が何かを的確に把握し、これに対応するとともに、自社の取り組みを積極的に開示していくことが、企業が直面するリスクに対処しかつ機会を実現する観点からより一層重要となる。
人権・環境DD強化の要請の高まりと対応
上述したとおり、万博・調達コードにおいてもサプライヤー等の企業に対する期待・要請として明確にされ、組み込まれたものが人権・環境DDの実施である。万博協会も、万博初の取り組みとして人権DDを率先的に実施している。
日本政府も2022年に「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を公表し、日本企業に対し、人権DDの実施を要請している。また、環境についても、2023年に環境デュー・ディリジェンスに関するハンドブック注24を公表するなどして、日本企業の環境DDの取り組みを支援している。
欧米諸国では、従前より、人権・環境DDに関しては、DDの実施・開示を義務づける規制や貿易規制などを導入・強化してきた。ところが、2025年に入って、米国トランプ政権下で反ESG・反DEIが政治的運動になっているほか、EUにおいても人権・環境DDや開示に関する政策の停滞がみられる。
欧米での不確実性が生じている現在であるからこそむしろ、万博を契機に、日本企業が人権・環境DDを率先し、着目される機会も生じているといえる。
企業の法務部門や弁護士においても、万博において実施されている取り組みなども参考にしながら、人権・環境DDを着実に実施し、これを開示していくことが期待される。
グリーバンスメカニズムの整備・強化の要請の高まりと対応
上述したとおり、万博協会は、調達コード不遵守に関する通報受付窓口、人権に関する通報受付窓口などを重層的に設置して、さまざまなステークホルダーからの苦情に対応するためのグリーバンスメカニズムを運用している。
また、調達コードは、持続可能性に関する基準の一つとして、サプライヤー等の企業に対しても、法令違反や調達コード違反等の行為に関する通報を受け付けて対応するグリーバンスメカニズムを整備するように努めることも明示的に要請している。
多くの企業は、公益通報者保護法の遵守の観点から、内部通報窓口・体制を整備したり、ハラスメント防止の観点からハラスメント相談窓口・体制を整備したりしている。一方、前述したとおり、指導原則などの国際規範では、より多様なステークホルダーから人権・環境問題を含む幅広い苦情に対応するための実効的なグリーバンスメカニズムの整備が求められている。指導原則では、その実効性の基準として、「①正当性、②利用可能性、③予測可能性、④公平性、⑤透明性、⑥権利適合性、⑦継続的な学習源、⑧対話に基づくこと」という八つの基準を挙げている。グリーバンスメカニズムの整備にあたっては、既存の仕組みをこれらの観点の基準から見直したうえで、窓口・体制の改善・追加の要否を検討していくことが必要となる。
実効的なグリーバンスメカニズムの整備は、さまざまなステークホルダーの声を聴くことで、早期にリスクの把握と対応が可能となり、上述した人権・環境DDの支援・補完のほか、企業のガバナンス強化にもつながる。企業の法務部門や弁護士においては、万博におけるグリーバンスメカニズムの取り組みや教訓も参考としながら、グリーバンスメカニズムの整備・強化していくことが期待される。
社会・環境課題を解決する技術・ビジネスへの期待の高まりと対応
万博においてさまざまな展示が行われているとおり、社会・環境課題の解決に資する多様な技術・ビジネスがイノベーションを通じて創出されていくことも強く期待されている。
企業の法務部や弁護士も、企業が新しい技術を開発し、事業化させることに伴走し、支えていくことが期待される。
そのためには、ステークホルダーとの対話を通じて、企業の事業に関連していかなる社会・環境課題が存在するのか、企業の技術やビジネスが社会・環境課題の解決にいかなるインパクトを生じさせるのかを可視化することが重要である。そのうえで、持続可能性に関するルールに沿う形での取り組みや開示を支援することで、顧客や投資家からの魅力を高めることができ、事業機会の創出や資金調達の確保につながる可能性もある。金融庁も、2024年に、社会・環境的効果と投資収益双方の実現を図るインパクト投資(インパクト・ファイナンス)に関する基本的方針を策定し、これを推進している注25。
むすびに—法務の役割の可能性と課題
万博が描く持続可能な未来社会の実現に向けて、企業の法務部門や弁護士の果たせる役割は非常に大きい。上述したように万博のレガシーとして特に企業実務における進展が期待される。持続可能性に配慮した調達、人権・環境DDの強化、グリーバンスメカニズムの整備に関しては、ルールの分析・整備・運用や事実調査・紛争解決に知見や経験を有する法律専門家がさまざまな形で貢献できる可能性がある。このことは、筆者自身も、万博における取り組みの支援を通じて実感しているところである。
一方、真の意味で持続可能性の向上に資する企業の取り組みを促進し、また社会・環境課題の解決に資するイノベーションの実現を支えていくためには、私たち法律専門家も、多様なステークホルダーとの対話・協働を通じて、サステナビリティ・法律に関する実務を不断に改善していく必要があるかもしれない。
多くの皆様が、万博を通じて持続可能な未来社会に思いを来たし、ご自身の役割や課題を考える契機となることを願っている注26。
→この連載を「まとめて読む」
- 万博の開催概要については、万博協会の開催概要の紹介ページを参照。[↩]
- 万博の持続可能性の取組の概要については、万博協会の持続可能性に関する取り組みの紹介ページを参照。[↩]
- 本稿における内容は筆者の経験を踏まえた個人の見解に基づくものであり、所属・関係する組織の意見を示すものではないことに留意されたい。[↩]
- 調達コードは万博協会ウェブサイトに掲載。[↩]
- 調達コード「2. 適用範囲」参照。[↩]
- 前掲注(5)「3. 持続可能性に関する基準」参照。[↩]
- 前掲注(5)「別添:物品別の個別基準」参照。[↩]
- 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会 持続可能性に配慮した調達コード(第3版)」。[↩]
- 前掲注(8)脚注iv参照。[↩]
- 前掲注(5)「5(3)調達コードの遵守体制整備」参照。[↩]
- 資源保存や再生産確保など持続可能な利用のための措置が講じられているもの、または完全養殖によるものは使用可能としている。[↩]
- 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 人権方針。[↩]
- 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会人権ワーキンググループ「人権デュー・デリジェンス【事業が及ぼす負の影響について】」4頁参照。[↩]
- 公益社団法人2025年日本国際博覧会協会持続可能性局「今後の取組について」(2025年3月10日)1頁参照。[↩]
- 大阪・関西万博公式ウェブサイト内「通報の受付及び処理状況等について」。[↩]
- 大阪・関西万博公式ウェブサイト内「人権に関する通報受付対応」。[↩]
- 「ブルーオーシャン・ドーム」(特定非営利活動法人ゼリ・ジャパン)。[↩]
- 「住友館」公式ウェブサイト。[↩]
- 「飯田グループ x 大阪公立大学共同出展館」公式ウェブサイト。[↩]
- 産経新聞2025年5月17日付け「視覚障害があっても気軽に外出を AIスーツケース 実用化目指し万博会場で実証実験」。[↩]
- 東京都「東京都社会的責任調達指針」。[↩]
- 東京都「公共調達における人権配慮について」(令和5年4月3日)。[↩]
- 「ビジネスと人権」に関する行動計画改定 骨子案。[↩]
- 環境省・報道発表資料「環境デュー・ディリジェンスに関するハンドブックの公表について」(2023年5月8日)。[↩]
- 金融庁「インパクト投資(インパクトファイナンス)に関する基本的指針」の公表について」(令和6年3月29日)。[↩]
- 日弁連でも、2025年7月に、ESGセミナーシリーズの一環として、「万博が描く持続可能な未来社会と法律実務の新たな展望」と題するセミナーが実施され、ビジネスと法律実務の新たな展望について議論が行われた。[↩]

高橋大祐
真和総合法律事務所 パートナー弁護士
法学修士(米・仏・独・伊)。日弁連弁護士業務改革委員会 企業の社会的責任(CSR)と内部統制に関するプロジェクトチーム 座長。グローバルコンプライアンス、サステナビリティ/ESG、テクノロジーの分野を中心に、さまざまな案件に関する法的助言・紛争解決・危機管理を担当。大阪・関西万博においては、持続可能な調達ワーキンググループ委員、人権ワーキンググループ委員、通報対応アドバイザーを務める。国連ビジネスと人権政府間作業部会代理リーガルエキスパート、国際法曹協会ビジネスと人権委員会共同議長、OECD責任ある企業行動センター・コンサルタント、外務省ビジネスと人権行動計画推進作業部会構成員、環境省環境デュー・ディリジェンス普及に関する検討会委員なども歴任。