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日本企業にとっても重要性を増すチャプター11

グローバル化の進展に伴い、日本企業が米国企業と取引したり、米国子会社を保有したりするケースは少なくない。そうした中、日本企業が、取引先の米国企業のチャプター11手続への対応に追われたり、米国子会社についてチャプター11の申立てを検討したりする機会も増え、チャプター11への理解がますます重要になっている。また、直近では、自動車部品メーカー大手のマレリホールディングスによるチャプター11申請が注目を集めた。
チャプター11の申立てがあると、利害関係者に大きな影響を与え、債権者である日本企業としてもさまざまな場面において検討と対応を要する。そこで、チャプター11手続のうち日本企業にとって特に関心が高いと思われる事項についてシリーズで解説する。
以下では、第1回目としてオートマティックステイ(Automatic Stay、自動停止)について解説する。

オートマティックステイ(Automatic Stay)

はじめに

取引先の米国企業がチャプター11手続に入った場合、債権者である日本企業として留意すべきことはさまざまあるが、その中でも特に米国倒産法上のオートマティックステイ(Automatic Stay、自動停止)は重要である。オートマティックステイは、債権者による個別的な債権回収行為を原則としてすべて禁止するものであり、その効力は倒産手続の申立てによって自動的に生じるため、債権者の債権保全・回収に大きな影響を及ぼす。

オートマティックステイの内容

(1) 趣旨

オートマティックステイの趣旨は、債権者からの取立て等を制限し、倒産手続に入った債務者にいわば“息継ぎ”の時間を与えて再建の機会をもたらす点などにある。オートマティックステイの強力な効力の背景には、チャプター11の強い再建志向があるともいえる。

(2) 効力の発生時期

オートマティックステイの効力は、倒産手続の申立てによって自動的に発生する。すなわち、裁判所による判断や、債権者への送達・公告等は不要であり、債権者の認識とは無関係にオートマティックステイの効力は発生する。特に日本企業は、米国企業の倒産手続申立てを知るのにタイムラグがあり、知らないうちにオートマティックステイに違反してしまう可能性があるので、注意が必要である(違反した場合の効果は、後記(4)のとおりである)。

(3) 適用範囲

(a) 禁止される行為の例

債権の取立て・回収、訴訟、強制執行、相殺、担保権の設定・実行等の債権回収行為が原則としてすべて禁止される。日本の民事再生法においては同手続中も担保権(別除権)や相殺権の行使は原則可能であるのに対し、米国倒産法のオートマティックステイではこれらも禁止される点が特徴であり、日本の民事再生法との大きな違いである。このように、オートマティックステイの適用範囲は非常に広範である。

(b) 禁止されない行為の例

まず、倒産手続申立後に生じた債権については、オートマティックステイの効果は及ばない。
また、オートマティックステイの効力発生前(つまり倒産手続申立前)の相殺は、オートマティックステイを理由としては効力を否定されない。もっとも、倒産手続申立前90日以内の相殺については、債権者がそれにより利益を得た範囲で債務者・管財人による取戻し(recover)の対象となりうるので(553条(b)(1))、注意が必要である。
さらに、保証人や関連会社等の第三者に対する請求も、オートマティックステイの効果は及ばないのが原則である。しかし、例外的にかかる第三者に対する請求にもオートマティックステイの効果を及ぼす命令を発した裁判例もあるため、注意が必要である。

(4) 違反の効果

オートマティックステイに違反する行為は、法的に有効な効力を有しない。上記(2)のとおり、オートマティックステイの効力は倒産手続の申立てによって当然に発生するため、債権者の主観にかかわらず、当該行為の効力は否定される。また、債権者が故意に違反(willful violation)した場合、債務者に生じた実損害の賠償のほか、場合によっては懲罰的損害賠償、裁判所による法廷侮辱の制裁の対象になりうる。
オートマティックステイへの違反を防止するには、たとえば社内のある部署が債務者の米国倒産の事実を知った場合、社内の債権回収部署等の適切な部署に速やかに情報共有するなど、社内でのルール作りが重要である。また、意図せず違反してしまった場合、故意の違反とみなされないために、これを放置するのではなく、積極的に債務者等と連携して違反の状態を解消(受領した金銭の返還等)することが実務的には望ましい対応である。

(5) 米国外での効力

オートマティックステイの効力は、米国倒産法の規定上特に場所的な制限がないため、米国内のみならず米国外(全世界)にも及ぶと考えられている。そのため、米国倒産法上は、米国外に所在する債務者の財産に対する個別的な権利行使も禁止される。この点、米国外の各国にはそれぞれの主権と法制度があるため、外国の裁判所がオートマティックステイの効力や米国裁判所の命令を尊重するかは別問題であり、債務者や米国裁判所が、外国において債権者に対してオートマティックステイ違反の効果や責任を問えるかは別途の検討を要する。ただ、たとえオートマティックステイ違反が生じた場所が米国外であったとしても、そのことを理由として、少なくとも米国内において債権者が不利益を被るおそれはあるため、債権者としては慎重な対応が必要である。

(6) 留意点のまとめ

ここまで述べてきたオートマティックステイの留意点をまとめると以下のとおりである。

・ 効力は自動的に発生

・ 取立て行為自体がアウト(メールや電話による支払の督促もアウト)

・ 担保権の実行や相殺権の行使すら不可

・ 効力は全世界に及ぶ(ただし、実効性には制限あり)

・ 社内の情報共有が重要。違反した場合は、債務者等と連携して違反状態を解消すべき

債権者が採り得る手段

(1) 救済・適切な保護

ここまで、オートマティックステイによる債権回収行為の制限について見てきたが、以下では債権者がオートマティックステイから自己の権利を保護するために採りうる手段について解説する。
まず、利害関係人(主に担保権者が想定される)は、一定の場合に、オートマティックステイからの「救済」(Relief)を求めることができる(362条(d))。たとえば、悪意による申立てや利害関係人が債務者の財産上に有する利益への適切な保護の欠如等の「正当な理由」がある場合などには、利害関係人の申立てにより、裁判所はオートマティックステイからの救済を認めなければならない。救済の内容は、オートマティックステイの解除、修正、条件の追加等である。
また、利害関係人が債務者の財産上に担保権等の利益を有する場合、オートマティックステイによる当該利益の価値減少分について、当該利害関係人に対して「適切な保護」(Adequate Protection)が与えられる。具体的には一括または分割払い、追加・代替担保の提供、利害関係人が有する利益に明白に匹敵する価値を実現するその他の救済等の保護が与えられる(361条)。
日本企業が米国倒産手続に入った債務者の財産に対して担保権等の利益を有するような場合はレアケースかもしれないが、これに該当する場合には積極的にかかる救済・保護を活用すべきである。

(2) 無担保一般債権者でも活用可能な債権回収手段

さらに、債権者が、米国倒産手続に入った債務者の財産に対して担保権等を有していなくても(つまり、無担保の一般債権者であっても)、一定の方策により、債権回収額を最大化することが考えられる。無担保一般債権者が具体的にどのような方策を採りうるかについては、次稿の「[第2回]取引債権者が取り得る方策」で詳しく解説させていただく予定である。

→この連載を「まとめて読む」

辻田 俊幸

弁護士法人大江橋法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士

14年大阪大学法学部卒業。16年京都大学法科大学院修了。24年Duke University School of Law 卒業(LL.M.)、24年~25年Morgan, Lewis & Bockius LLP(New York)勤務。主な取扱分野は、コーポレート・M&A、事業再生・倒産など。

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