はじめに
令和5年5月12日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年5月12日法律第25号。以下、「フリーランス新法」または単に「法」という)が公布され、公布から1年6か月以内に施行されることになっていたが、その内容の一部は、政令、公正取引委員会規則および厚生労働省令に委ねられることとされていた。
令和6年5月31日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の施行期日を定める政令」が発令され、フリーランス新法が令和6年11月1日に施行されることが決まり、これにあわせて、
① 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令」(以下、「施行令」という)
② 「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則」(以下、「公取規則」という)
③ 「厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則」(以下、「厚労省規則」という)
が発令され、フリーランス新法の規制内容がより明確なものとなった注1。
また、フリーランス新法においては、12条(募集情報の的確表示)・13条(妊娠、出産、育児または介護に対する配慮)・14条(ハラスメントに関して講ずべき措置)に関し、厚生労働大臣が必要な指針を公表することとされており(法15条)、これを受けて、令和6年5月31日、厚生労働省告示となる、
④ 「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針」(以下、「厚労省告示指針」という)
が発令された。
加えて、公正取引委員会および厚生労働省は、同じく令和6年5月31日付けで、フリーランス新法等の解釈を明確化することを目的として、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(以下、「解釈指針」という)を策定・公表した。加えて、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁および厚生労働省は、フリーランス新法の理解を容易にするため、「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化法」と題するパンフレット(以下、「パンフレット」という)を策定・公表した。
本稿では、令和6年11月1日の施行に向けて、施行令、公取規則および厚労省規則において制定された内容のうち重要部分について解説する。
なお、厚労省告示指針、解釈指針およびパンフレットについても、適宜触れることとする。
フリーランス新法の規制概要及び実務対応全般については、拙稿「フリーランス新法の規制概要と企業の実務対応(前編)(後編)~施行令、施行規則、指針及びガイドラインの制定を踏まえて~」を参照されたい。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令
受領拒否、報酬減額等の禁止に関する適用範囲の明確化
法5条1項は、一定期間以上継続して特定受託事業者に業務委託をした場合、特定受託事業者の帰責事由がないにもかかわらず、受領拒否、報酬減額、返品、買いたたき、給付内容の変更・やり直しの強制を行うこと、正当理由がないにもかかわらず自己の指定する物の購入やサービスの利用を強制すること、経済上の利益提供を要請し特定受託事業者の利益を不当に害することを禁止している。
同条項の規制は、上述のとおり、一定期間以上継続して業務委託をした場合に適用されることになっており、一定期間については、政令で定めることとされていた。
今般、施行令により、上記期間が1か月であることが明らかとなった(施行令1条)。
的確表示規制の対象となる募集情報の明確化
法12条は、特定業務委託事業者は、新聞、雑誌等に掲載する広告、文書の掲出または頒布その他厚生労働省令で定める方法注2により、特定受託事業者の募集に関する情報を提供するときは、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容を保持しなければならないことを規定している。
かかる的確表示規制の対象となる募集情報については、政令で定めることとされており、今般、施行令により、対象となる募集情報の内容が、以下のとおり、明確となった(施行令2条)。
① 業務の内容
② 業務に従事する場所、期間または時間に関する事項
③ 報酬に関する事項
④ 契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む)に関する事項
⑤ 特定受託事業者の募集を行う者に関する事項
上記五つの事項の具体例については、厚労省告示指針(第2、1(4))において列挙されており、参考となる。
また、同指針には、虚偽表示の具体例が列挙されるとともに(第2、2(1))、誤解を生じさせる表示とならないための留意事項も列挙されており(第2、3(2))、参考となる。
妊娠・出産、育児または介護に対する配慮義務に関する適用範囲の明確化
法13条は、政令で定める一定期間以上継続して、特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をする場合、もしくは、業務委託を「契約の更新により継続して行うこととなる」場合を「継続的業務委託」と定義し、同継続的業務委託については、特定受託事業者の申出に応じて、当該特定受託事業者が妊娠、出産もしくは育児または介護と両立しつつ当該継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、状況に応じた必要な配慮をすることを特定業務委託事業者の義務としている。
同条項の規制は、上述のとおり、一定期間以上継続して業務委託をした場合に適用されることになっており、一定期間については、政令で定めることとされていた。
今般、施行令により、上記期間が6か月であることが明らかとなった(施行令3条)。
厚労省告示指針は、上記期間は、業務委託に係る契約を締結した日を「始期」、業務委託に係る契約が終了する日を「終期」として算定することを明らかにするとともに、6か月を経過せずとも「始期」から「終期」までの期間が6か月以上であることが見込まれる場合、法13条の規制対象となることを明らかにしている。
また、同指針は、基本契約を締結する場合、継続的業務委託の期間の算定は、基本契約を締結した日を「始期」、基本契約が終了する日を「終期」とすることを明らかにしている。
加えて、同指針は「契約の更新により継続して行うこととなる」と判断されるためには、
① 契約の当事者が同一であり、その給付または役務の提供内容が少なくとも一定程度の同一性注3を有すること
② 前の業務委託に係る契約または基本契約が終了した日の翌日から、次の業務委託に係る契約または基本契約を締結した日の前日までの期間の日数が1か月未満であること
という二つの要件を満たす必要があることを明らかにしている(厚労省告示指針第3、1(3))。
契約の解除等の予告が必要となる範囲の明確化
法16条1項は、特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除または契約期間の満了後の不更新(以下、「解除等」という)をしようとする場合には、特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも30日前までに、その予告をしなければならないと規定している。
「継続的業務委託」は、上述のとおり、政令で定める一定期間以上、特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をする場合、もしくは、業務委託を契約の更新により継続して行うこととなる場合と定義されているが、今般、施行令により、上記一定期間が6か月であることが明らかとなった(法13条1項、施行令3条)。
公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則
法3条の明示事項の明確化
法3条は、委託事業者注4は、特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、直ちに、公取規則で定めるところにより、給付の内容、報酬の額等を、書面または電磁的方法により特定受託事業者に明示しなければならないと規定している。
今般、公取規則が定められ、法3条により明示を要する事項が、以下のとおり、明らかとなった(公取規則1条1項)。
① 委託事業者および特定受託事業者の商号、氏名もしくは名称等
② 業務委託をした日
③ 給付の内容
④ 給付を受領し、または役務の提供を受ける期日(もしくは期間)
⑤ 給付を受領し、または役務の提供を受ける場所
⑥ 給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
⑦ 報酬の額および支払期日
これらに加え、現金や銀行振込以外で報酬を支払う場合(手形やファクタリングを利用する場合)には、別途、追加的な明示事項が必要となることが明らかとなった(公取規則1条1項8号~11号)。
報酬の具体的金額が明示できない場合の代替措置
報酬の額について、事前に具体的金額の明示が困難な場合があることから、公取規則では、具体的金額の明示が困難なやむを得ない事情がある場合には、具体的金額を定める算定方法の明示で足りることが明文化された(公取規則1条3項)。
法3条の明示事項が定められない場合の理由と決定予定期日の明示義務
法3条によって明示が義務付けられる事項について、事前に内容が定められない事項が生じ得ることから、内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、当該事項の内容が定められた後直ちに明示すれば足りることとした。
公取規則は、かかる未定事項がある場合、未定事項の内容が定められない理由および未定事項の内容を定めることとなる予定期日の明示しなければならない旨を規定しており、注意を要する(公取規則1条4項)。
法4条3項の適用場面の確定
フリーランス新法は、法4条3項において、元委託者から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、かかる元委託業務の全部または一部を特定受託事業者に再委託をした場合、当該再委託に係る報酬の支払期日は、元委託支払期日から起算して30日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならないと規定している。
本項は、特定業務委託事業者において、自身が発注元である元委託者から支払いを受けていないにもかかわらず、再委託先のフリーランスの報酬を、法4条1項に従い給付を受けた日から60日以内に支払わなければならないとすることは、事業経営上大きな負担を生ずることになるため、再委託の場合には、法4条1項と異なる特別な支払期日注5の設定を認めることとしたものである注6。
ただし、同条項によって特別な支払日の設定が認められるのは、再委託である旨等、公取規則で定める事項を特定受託事業者に対し明示した場合に限られるとされていた。
今般、公取規則が定められ、以下の3点が明示されていれば、法4条3項によって特別な支払日の設定が許されることが明らかとなった(公取規則6条)。
① 再委託である旨
② 元委託者の商号、氏名もしくは名称等
③ 元委託業務の対価の支払期日
厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則
マタハラ防止措置の具体的内容の明確化
法14条1項2号は、特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者の妊娠または出産に関する事由であって厚生労働省令で定める言動により、特定受託業務従事者の就業環境を害することがないよう、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制整備や措置を講じなければならないと規定している。
今般、厚労省規則が定められ、上記法14条1項2号の適用対象となる言動の中身が、以下のとおり、特定された(厚労省規則2条)。
① 妊娠したこと。
② 出産したこと。
③ 妊娠または出産に起因する症状により委託業務を行えないこと、行えなかったことまたは業務能率が低下したこと。
④ 妊娠または出産に関して法13条による配慮の申出をし、または、同配慮を受けたこと。
解除等の予告方法の明確化
法16条1項は、特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除等をしようとする場合には、特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも30日前までに、その予告をしなければならないと規定している注7。
今般、厚労省規則が定められ、解除等の予告方法が
① 書面交付
② ファクシミリ送信
③ 電子メール等の送信
の三つに特定された(厚労省規則3条1項)。
解除等の予告が不要とされる場合の明確化
法16条1項ただし書は、災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合その他の厚生労働省令で定める場合には、例外的に、30日前の予告なくして、継続的業務委託に係る契約の解除等を可能とした。
今般、厚労省規則が定められ、例外的に予告なく解除等ができる場合が、以下のとおり、明確となった(厚労省規則4条)。
① 災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合
② 他の事業者から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、かかる元委託業務を特定受託事業者に再委託をした場合であって、当該元委託業務に係る契約の全部または一部が解除され、当該特定受託事業者に再委託をした業務の大部分が不要となった場合その他の直ちに当該再委託業務に係る契約の解除等が必要であると認められる場合
③ 特定業務委託事業者が特定受託事業者と業務委託に係る基本契約を締結し、基本契約に基づいて業務委託を行う場合であって、契約期間が30日以下である一の個別業務委託契約を解除する場合
④ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由により直ちに契約の解除をすることが必要であると認められる場合注8
⑤ 基本契約を締結している場合であって、特定受託事業者の事情により、相当な期間、当該基本契約に基づく業務委託をしていない場合
解除等の理由開示方法の明確化
法16条2項は、特定業務委託事業者が、継続的業務委託に係る契約の解除等を予告した場合において、特定受託事業者が、前項の予告がされた日から同項の契約が満了する日までの間において、解除等の理由の開示を特定業務委託事業者に請求した場合には、当該特定業務委託事業者は、当該特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なくこれを開示しなければならないと規定している。
今般、厚労省規則が定められ、解除等の理由開示方法が、
① 書面交付
② ファクシミリ送信
③ 電子メール等の送信
の三つに特定された(厚労省規則5条1項)。
解除等の理由開示が不要とされる場合の明確化
法16条2項ただし書は、第三者の利益を害するおそれがある場合その他の厚生労働省令で定める場合には、例外的に、法16条2項の理由開示を不要としている。
今般、厚労省規則が定められ、例外的に理由開示が不要とされる場合が、以下のとおり、明確となった(厚労省規則6条)。
① 第三者の利益を害するおそれがある場合
② 他の法令に違反することとなる場合注9
おわりに
今年度の注目法令となるフリーランス新法に関しては、施行令、公取規則、厚労省規則および厚労省告示指針が発令され、解釈指針が示されるに至っている。各企業においては、これらを踏まえたフリーランス新法の対応準備が求められる。
→この連載を「まとめて読む」
- 施行令、公取規則および厚労省規則は、いずれもフリーランス新法と同じく令和6年11月1日から施行される(各附則参照)。また、厚労省告示指針も同じく令和6年11月1日から適用される(厚労省告示指針冒頭文参照)。[↩]
- 「その他厚生労働省令で定める方法」については厚労省規則1条に規定され、ファクシミリや電子メール、SNSによる募集などが列挙されている。「厚生労働省令で定める方法」についてのより詳細な内容は、厚労省規則1条および厚労省告示指針第2、1(3)を参照されたい。[↩]
- 同指針には、給付または役務の提供内容の同一性の判断基準も示されている(第3、1(3))。[↩]
- 法3条については、「特定業務委託事業者」(法2条6項)に該当しない委託事業者(たとえば、従業員を使用しない個人事業者)による特定受託事業者に対する業務委託についても規制対象とされている。[↩]
- 解釈指針において、支払期日が金融機関の休業日に当たる場合の取扱いが明記され、①支払日が土曜日または日曜日に当たるなど支払いを順延する期間が2日以内である場合で、②特定業務委託事業者と特定受託事業者との間で支払日を金融機関の翌営業日に順延することについてあらかじめ書面または電磁的方法で合意しているときは、結果として給付を受領した日から起算して法4条1項の60日または法第4条第3項の30日を超えて報酬が支払われても問題とはしないこととされた(解釈指針25頁、第2部第2、1(5))。[↩]
- パンフレット13頁。法4条3項の趣旨に鑑み、「再委託の例外」で認められている法4条3項の支払期日にしなくても、特定業務委託事業者において、法4条1項に定めるフリーランスから給付を受領した日から60日以内のできる限り早い日に支払期日を定めて支払うことが可能であれば、その方が望ましいとされている。[↩]
- 法14条に関し、厚労省告示指針は、特定業務委託事業者が業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関し講ずべき措置として、①特定業務委託事業者の方針等の明確化およびその周知・啓発、②相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③業務委託におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応、④相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置とその周知、⑤ハラスメントの相談等を理由として、業務委託に係る契約の解除その他の不利益な取扱いをされない旨を定め、周知・啓発することの五つを掲げ、その具体的内容を詳述しており(第4、5)、参考となる。[↩]
- 厚労省規則4条4号の「特定受託事業者の責めに帰すべき事由」に該当する例としては、解釈指針およびパンフレットにおいて、以下のものが掲げられている(解釈指針46頁、第3部4(4)エ、パンフレット25頁)。
・業務委託に関連して盗取、横領、傷害など刑法犯などに該当する行為のあった場合
・業務委託と関連ない場合でも、著しく発注者の名誉や信用を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるもの、両者間の信頼関係を喪失させるものと認められる場合
・業務委託契約上協力して業務を遂行する者などに悪影響を及ぼす場合
・業務委託の条件の要素となるような経歴・能力を詐称した場合
・フリーランスが、業務委託契約に定められた給付および役務を、合理的な理由なくまったく、または、ほとんど提供しない場合
・フリーランスが、契約に定める業務内容から著しく逸脱した悪質な行為を故意に行い、改善を求めてもまったく改善しない場合
[↩] - 「他の法令に違反することとなる場合」としては、契約の解除の理由を開示することにより、たとえば、法律上の守秘義務に違反する場合などが想定されている(解釈指針48頁、第3部4(6)イ)。[↩]
辻井 康平
弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー弁護士
2003年同志社大学大学院法学研究科前期博士課程修了(公法学専攻)。2005年弁護士登録、弁護士法人御堂筋法律事務所入所。2014年弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー(現任)。独占禁止法違反対応・景品表示法違反対応・不正競争防止法違反対応・法人関係刑事事件対応等の企業不祥事対応、訴訟紛争対応、環境法対応を得意分野とする。
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