フリーランス新法の規制概要と企業の実務対応(後編) - Business & Law(ビジネスアンドロー)

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はじめに

令和5年5月12日、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年5月12日法律第25号。以下、「フリーランス新法」または単に「法」という)が公布され、令和6年11月1日に施行される。

同施行に向けて、

① 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令」(以下、「施行令」という)

② 「公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則」(以下、「公取規則」という)

③ 「厚生労働省関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則」(以下、「厚労省規則」という)

④ 厚生労働省告示となる「特定業務委託事業者が募集情報の的確な表示、育児介護等に対する配慮及び業務委託に関して行われる言動に起因する問題に関して講ずべき措置等に関して適切に対処するための指針」(以下、「厚労省告示指針」という)

が発令され、フリーランス新法の規制内容がより明確なものとなった。

加えて、公正取引委員会および厚生労働省は、同じく令和6年5月31日付で、フリーランス新法等の解釈を明確にすることを目的として、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」(以下「解釈指針」という)を策定・公表した。
フリーランスに業務を委託している各企業においては、フリーランス新法施行により、一定の対応を要するところ、本稿では、フリーランス新法の規制概要と各規制に伴う実務対応について、2回に分けて解説する。

前回(前編)では、フリーランス新法の規制対象や取引条件の明示義務、報酬の支払期日、継続的な委託を行う際の禁止事項について紹介した。
後編である今回は、業務委託先の募集にあたっての広告規制や妊娠・出産・育児または介護に対する配慮義務、ハラスメント防止措置、解除・契約不更新の予告・理由開示義務を取り上げたうえで、同法に関する公正取引委員会、中小企業庁長官、厚生労働大臣による措置等についても紹介する。

募集情報に関する広告規制

規制概要

「特定業務委託事業者」は、広告等注1により「特定受託事業者」の募集に関する情報注2を提供するときは、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず(法12条1項)、正確かつ最新の内容を保持しなければならない(法12条2項)注3

実務対応

各企業においては、上記広告規制に反しないよう関係部署への啓発活動および体制整備を進めなければならない。

妊娠・出産、育児または介護に対する配慮義務

規制概要

「特定業務委託事業者」が6か月以上継続して「特定受託事業者」に業務委託をした場合、その申出に応じて、当該特定受託事業者注4が妊娠、出産もしくは育児または介護と両立しつつ当該継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、状況に応じた必要な配慮をすることが法的義務として規定されている(法13条1項、施行令3条)。
これに加え、継続した業務を委託しない場合でも、特定受託事業者からの申出に応じて上記の必要な配慮をすることが努力義務として規定されている(法13条2項)。

実務対応

上述のとおり、各企業は、「特定業務委託事業者」が6か月以上継続して「特定受託事業者」に業務委託をした場合、「必要な配慮」をしなければならない
厚労省告示指針は、上記期間は、業務委託に係る契約を締結した日を「始期」、業務委託に係る契約が終了する日を「終期」として算定することを明らかにするとともに、6か月を経過せずとも「始期」から「終期」までの期間が6か月以上であることが見込まれる場合、法13条の規制対象となるとしている。
また、同指針は、基本契約を締結する場合、継続的業務委託の期間の算定は、基本契約を締結した日を「始期」、基本契約が終了する日を「終期」とすることを明らかにしている。
加えて、同指針は「契約の更新により継続して行うこととなる」と判断されるためには、

① 契約の当事者が同一であり、その給付または役務の提供内容が少なくとも一定程度の同一性注5を有すること

② 前の業務委託に係る契約または基本契約が終了した日の翌日から、次の業務委託に係る契約または基本契約を締結した日の前日までの期間の日数が1か月未満であること

という二つの要件を満たす必要があるとしている(厚労省告示指針第3、1(3))。

フリーランスとの間で単発的かつ短期間の業務委託を行うにあたって、企業慣習に従って安易に基本契約を締結し、同基本契約の契約期間が6か月以上となっていると、基本契約を締結せず個別の業務委託契約のみを締結していれば適用されなかったはずの法規制を受ける可能性があることに留意しなければならない。
また、法13条にいう「必要な配慮」の内容については、厚労省告示指針第3、2において明確となった。また、厚労省告示指針第3、3において、法13条の趣旨を踏まえた「望ましくない取扱い」が列挙された。各企業は、厚労省告示指針を踏まえ、配慮義務に反しないよう、関係部署への啓発活動および体制整備を進めなければならない。

ハラスメント防止措置

規制概要

「特定業務委託事業者」は、以下に掲げる特定受託業務従事者注6に対するハラスメントが生じないよう、相談に応じ、適切に対応するための体制整備その他の必要な措置を講じなければならないとされている(法14条1項)。

① 性的な言動に対する特定受託業務従事者の対応により、業務委託の条件について不利益を与え、その就業環境を害すること、性的な言動により、その就業環境を害すること(セクハラ

② 特定受託業務従事者の妊娠または出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるもの注7に関する言動によりその就業環境を害すること(マタハラ

③ 取引上の優越的な関係を背景とした、業務委託の遂行に必要かつ相当な範囲を超えた言動により特定受託業務従事者の就業環境を害すること(パワハラ

また、「特定業務委託事業者」は、特定受託業務従事者が上記相談を行ったこと、または、当該相談対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、その者に対し、業務委託に係る契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならないとされている(法14条2項)。

実務対応

厚労省告示指針は、特定業務委託事業者が講じるべき「必要な措置」として、

① 特定業務委託事業者の方針等の明確化およびその周知・啓発

② 相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③ 業務委託におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
を定め、

④ 上記①~③と併せて講ずべき措置として、

イ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置とその周知

ロ ハラスメントの相談等を理由として、業務委託に係る契約の解除その他の不利益な取扱いをされない旨を定め、周知・啓発すること

を掲げ、その具体的内容を詳述している(第4、5)。

各企業においては、厚労省告示指針を踏まえて①~④の措置を講じる必要がある。
また、厚労省告示指針は、特定業務委託事業者が講じることが望ましい措置として、

(1)業務委託に係る契約交渉中の者に対する言動に関する措置

(2)他の事業者等からの特定受託業務従事者へのハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関する措置
に言及しており(第4、6及び7)、各企業においては、一定の留意が必要となる。

解除・契約不更新の予告義務および理由開示義務

規制概要

6か月以上継続して「特定受託事業者」に業務委託をした場合において、委託事業者がその委託契約を解除しようとする場合、あるいは、契約を更新せずに契約期間の満了によって当該委託契約を終了させる場合には、当該特定受託事業者に対し、少なくとも30日前までにその予告注8をしなければならないとされる(法16条1項、法13条1項、施行令3条)。
ただし、天災その他やむを得ない事由により予告が困難な場合など一定の場合には、例外的に上記予告を要しないとされる(法16条1項ただし書)。
例外的に予告なく解除等ができる場合は、次の五つの場合とされる(厚労省規則4条)。

① 災害その他やむを得ない事由により予告することが困難な場合

② 他の事業者から業務委託を受けた特定業務委託事業者が、かかる元委託業務を特定受託事業者に再委託をした場合であって、当該元委託業務に係る契約の全部または一部が解除され、当該特定受託事業者に再委託をした業務の大部分が不要となった場合その他の直ちに当該再委託業務に係る契約の解除等が必要であると認められる場合

③ 特定業務委託事業者が特定受託事業者と業務委託に係る基本契約を締結し、基本契約に基づいて業務委託を行う場合であって、契約期間が30日以下である一の個別業務委託契約を解除する場合

④ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由により直ちに契約の解除をすることが必要であると認められる場合注9

⑤ 基本契約を締結している場合であって、特定受託事業者の事情により、相当な期間、当該基本契約に基づく業務委託をしていない場合

なお、上記予告がされた日から同項の契約が満了する日までの間において、契約解除または不更新の理由について開示請求があった場合には、委託事業者は、遅滞なく理由を開示しなければならないとされる(法16条2項)注10
ただし、第三者の利益を害するおそれがある場合など一定の場合注11には、例外的に理由開示を要しないとされる(法16条2項ただし書)。

実務対応

各企業においては、法16条1項に違反する30日前の予告なき解除や契約不更新、法16条2項に違反する解除理由や契約不更新理由の不開示がなされないよう、ルール作りや啓発活動その他の体制整備を進める必要がある。
規制違反となる予告なき解除や契約不更新が生じないようにする方策の一つとして、継続性が想定される特定受託事業者との業務委託契約については、解除や契約不更新の場合の30日前の予告規定を盛り込むことをルール化することも考えられる。ただし、上記のとおり、例外的に予告が不要な場合があることから、委託契約に予告規定を盛り込む場合、その点も同時に定めることが望ましい。

フリーランス新法に関する公正取引委員会、中小企業庁長官、厚生労働大臣による措置等

措置等の概要

委託業者に法第2章(3条・4条・5条・6条3項)に違反する事実がある場合、特定受託事業者は公正取引委員会または中小企業庁長官にその旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる(法6条1項)。その場合、公正取引委員会または中小企業庁長官は必要な調査を行い、申出内容が事実である場合、フリーランス新法に基づく適当な措置をとらなければならないとされている(法6条2項)。
具体的には、

・ 中小企業庁長官による公正取引委員会への措置請求(法7条)

・ 法3条・4条5項・5条・6条3項違反に関する公正取引委員会による勧告(法8条)

・ 上記勧告に従わない場合の命令(法9条1項)

といった措置が規定されている。
また、法9条1項の命令に至った場合、その旨を公表できるとされており(法9条2項)、命令違反については罰則(50万円以下の罰金)が設けられている(法24条1項2号)。
また、委託事業者に法第3章(法12条・13条・14条・16条・17条3項)の規定に違反する事実がある場合には、特定受託事業者は厚生労働大臣にその旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる(法17条1項)。その場合、公正取引委員会または中小企業庁長官は、必要な調査を行い、申出内容が事実である場合、フリーランス新法に基づく適当な措置をとらなければならないとされている(法17条2項)。
具体的には、

・ 法12条・14条・16条・17条3項違反に関する厚生労働大臣による勧告(法18条)

・ 上記勧告に従わない場合の命令(法19条1項)

といった措置が規定されている。
また、法19条1項の命令に至った場合、その旨を公表ができるとされており(法19条2項)、命令違反については罰則(50万円以下の罰金)が設けられている(法24条1項2号)。
加えて、公正取引委員会、中小企業庁長官および厚生労働大臣は、フリーランス新法に関して委託事業者に報告を求め、検査を行うことができるとされ(法11条および20条)、報告拒否や虚偽報告、検査の拒否・妨害・忌避については罰則(50万円以下の罰金)が設けられている(法24条1項2号)。

実務対応

各企業においては、まずはフリーランス新法に違反し、勧告を受けることがないよう努めなければならない。仮に勧告を受けるに至った場合にはすみやかに是正を行い、さらなる命令や公表といった措置を受けることがないようにすることが重要である。
また、各企業においては、公正取引委員会、中小企業庁長官および厚生労働大臣による報告の求めや検査には誠実かつすみやかに対応できる体制を整え、万が一にも報告拒否や虚偽報告、検査の拒否・妨害・忌避による罰則を受けることがないようにしなければならない。

おわりに

以上、前編・後編に分ける形で、フリーランス新法の規制概要と各規制に伴う実務対応について紹介した。
各企業においては、令和6年11月1日施行までの間に、業務委託先についてフリーランス新法の適用を確認したうえで、本稿で紹介した対応の準備を行うとともに、施行後においては、本法違反とならないよう、適切な運用を行わなければならない。
本稿がフリーランス事業者への委託業務を行う各企業の役に立てば幸いである。

→この連載を「まとめて読む」

[注]
  1. ここでいう「広告等」とは、「新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法」と定義される(法12条1項)。「その他厚生労働省令で定める方法」については厚労省規則1条に規定され、ファクシミリや電子メール、SNSによる募集などが列挙されている。「厚生労働省令で定める方法」についてのより詳細な内容は、厚労省規則1条および厚労省告示指針第2、1(3)を参照されたい。[]
  2. 規制対象となる募集情報は、①業務の内容、②業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項、③報酬に関する事項、④契約の解除および不更新に関する事項、⑤特定受託事業者の募集を行う者に関する事項とされる(施行令2条)。上記五つの事項の具体例については、厚労省告示指針第2、1(4)に列挙されており、参照されたい。[]
  3. 厚労省告示指針には、虚偽表示の具体例が列挙されるとともに(第2、2(1))、誤解を生じさせる表示とならないための留意事項が列挙されており(第2、3(2))、参考となる。[]
  4. 特定受託事業者が法人である場合にあっては、その代表者が対象となる(法13条1項)。[]
  5. 厚労省告示指針には、給付または役務の提供内容の同一性の判断基準も示されている(第3、1(3))。[]
  6. 特定受託事業者である個人または法人の代表者のことを指す(法2条2項)。[]
  7. 厚労省規則2条により、その内容は①妊娠したこと、②出産したこと、③妊娠または出産に起因する症状により委託業務を行えないこと、行えなかったことまたは業務能率が低下したこと、④妊娠または出産に関して法13条による配慮の申出をし、または、同配慮を受けたこととされた。[]
  8. 解除等の予告方法は、①書面交付、②ファクシミリ送信、③電子メール等の送信の三つとされる(厚労省規則3条1項)。[]
  9. 厚労省規則4条4号の「特定受託事業者の責めに帰すべき事由」に該当する例としては、解釈指針およびパンフレットにおいて、以下のものが掲げられている(解釈指針46頁、第3部4(4)エ、パンフレット25頁)。
    ・業務委託に関連して盗取、横領、傷害など刑法犯などに該当する行為のあった場合
    ・業務委託と関連ない場合でも、著しく発注者の名誉や信用を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるもの、両者間の信頼関係を喪失させるものと認められる場合
    ・業務委託契約上協力して業務を遂行する者などに悪影響を及ぼす場合
    ・業務委託の条件の要素となるような経歴・能力を詐称した場合
    ・フリーランスが、業務委託契約に定められた給付および役務を、合理的な理由なく、まったくまたはほとんど提供しない場合
    ・フリーランスが、契約に定める業務内容から著しく逸脱した悪質な行為を故意に行い、改善を求めてもまったく改善しない場合
    []
  10. 解除等の理由開示方法は、①書面交付、②ファクシミリ送信、③電子メール等の送信の三つとされる(厚労省規則5条1項)。[]
  11. 例外的に理由開示が不要とされる場合は、①第三者の利益を害するおそれがある場合と②他の法令に違反することとなる場合とされる(厚労省規則6条)。②としては、契約の解除の理由を開示することにより、例えば、法律上の守秘義務に違反する場合などが想定されている(解釈指針48頁、第3部4(6)イ)。[]

辻井 康平

弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー弁護士

2003年同志社大学大学院法学研究科前期博士課程修了(公法学専攻)。2005年弁護士登録、弁護士法人御堂筋法律事務所入所。2014年弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー(現任)。独占禁止法違反対応・景品表示法違反対応・不正競争防止法違反対応・法人関係刑事事件対応等の企業不祥事対応、訴訟紛争対応、環境法対応を得意分野とする。

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