はじめに
2026年は、企業にとって中国の国家安全保障法制やその実際の運用に関して忘れられない年になりつつある。習近平国家主席は2020年に共産党会議で、「国際的なサプライチェーンの中国への依存度を高め、外国による供給停止に対して強力な反撃能力と抑止力を形成するべき」との考え方を発表し、それ以来次々と、経済的な側面における国家安全保障法制を整備してきた。これらの法制度については、徐々に運用事例が現れてきたが、2026年には更に運用が激化している。日本に対しては、2026年1月6日の対日輸出禁輸措置を皮切りに、各種施策を打ち出している。
米国の覇権が根底から揺らぎ、自由貿易体制・民主主義・市場経済など既存の国際秩序が見直される一方で、中国では経済の停滞が長期化しつつある。その中で、2026年5月にはドナルド・トランプ大統領が訪中し習近平国家主席と会談を行い、9月には習国家主席が訪米しトランプ大統領と会談した。中国はこれまでこだわり続けてきた米国との「尊重、公平、対等に基づく建設的戦略安定関係」の構築において一定の成功を収め、会談は「米中は第二次世界大戦の同盟国」というトランプ大統領の発言とともに記憶に残るものとなった。会談の成果として、米国はたとえば輸出管理規制(EAR)でのエンティティリストについての50%ルールの導入を、中国もレアアースに関する再輸出規制などの導入を、2027年1月10日まで延期する等の措置を相互に行うものと合意されている。
とはいえ、これまでの米中協議や中国の対外政策の経緯を踏まえると、今後も日中関係、米中関係はさまざまな紆余曲折が想定される。
企業の法務および経済安全保障部門にとっては、これまで比較的シンプルだった中国の国家安全保障法制が急激に複雑化していること、レアアースをはじめとする輸出規制の執行が実務上も厳格化していること、日本企業に対する輸出管理事例が本格化していること、米中による制裁等の措置の板挟みとなる事態が現実化していることから、中国の国家安全保障法制の全体像を把握しつつ、個別の法令やその運用を理解するニーズが高まっている。
本連載では、全体像を踏まえたうえで、各分野(輸出管理法制、反制裁法制、インテリジェンス関連法令、中国関連の投資に関する安全保障審査関連法制など)に分けて、法制度と実務の運用、更には日本企業への影響と対策について解説を加えたい。
「総体的国家安全観」と国家安全法、企業に関係する法制度の概要
中国の現在の国家安全保障法制のベースとなっている考え方は「総体的国家安全観」である。これは、習近平国家主席が2014年4月に打ち出した概念であり、「政治安全を基本とし、経済安全を基礎として、軍事、文化、社会安全を保障し」、「政治安全、国土安全、軍事安全、経済安全、文化安全、社会安全、科学技術安全、情報安全、生態安全、資源安全、核安全等を一体の国家安全体系とする」考え方である。全体的な法体系としては、下記の図表1のとおり整理できる。
中国の国家安全保障法制の中核となるのが、2015年7月1日に公布・施行された国家安全法である。国家安全法自体は、具体的な法律上の権利義務を定める法令というよりも、個別の法令の立法の骨格たる基本法といえる。同法では、国が国家の安全を保障するだけではなく、中国の公民、企業その他の社会的組織も国家安全の責任および義務を負うこととされている注1)。
そして、総体的国家安全観を基礎とする国家安全法の下、中国は各種分野において法整備を進めている。
図表1 中国の国家安全保障法制の全体像
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分野 |
基本法 |
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領土・領海、国防 |
国防法、国防動員法、陸地国境法、反国家分裂法、香港国家安全維持法、海警法 |
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国家秘密・情報 |
国家情報法、国家秘密保護法 |
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治安維持 |
反テロリズム法、治安管理処罰法 |
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食糧 |
食糧安全保障法 |
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生態・環境 |
生態環境法典 |
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資源 |
鉱産資源法、深海海底区域資源探索開発法 |
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宗教 |
宗教事務条例 |
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民族 |
民族団結進歩促進法 |
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外国による干渉対応 |
反スパイ法、国外非政府組織国内活動管理法 |
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輸出管理 |
輸出管理法 |
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外国の制裁に対する対抗措置 |
反外国制裁法 |
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データ |
ネットワーク安全法、データ安全法、個人情報保護法、暗号法 |
経済の武器化が進む国際社会の中で、中国の国家安全に関わる法分野が企業活動に対しても影響を与えている。企業や現地法人の活動に関連が深い経済安全保障法制の分野を更に細分化してまとめると、図表2のように整理できる。
図表2 中国の経済安全保障法制の類型
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外国の法令・措置に対抗する制度 |
反外国制裁法、信頼できないエンティティリスト規定 |
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外国からの投資(in)に関する制度 |
外商投資安全審査弁法 |
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外国への投資(out)に対する制度 |
対外投資に関する規定 |
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外国への輸出管理に関する制度 |
輸出管理法、両用品目輸出管理条例、技術輸出入管理条例 |
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機微な情報や活動に関する制度 |
国家機密保護法、反スパイ法、国家情報法、渉外調査管理弁法、統計法 |
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中国の産業保護のための制度 |
産業チェーン・サプライチェーン安全規定 |
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データや情報に関する制度 |
データ安全法、ネットワーク安全法、個人情報保護法、暗号法 |
2026年に急増した運用事例と立法動向
法制度の施行と運用開始のタイミング
中国は2020年以降、輸出管理法や反外国制裁法をはじめとする国家安全保障法制を整えてきたが、ここに来て一気に法制度を拡充し、かつ運用段階に入ったといえる。中国では、法制度が整備されても運用までに時間がかかることも珍しくはないが、経済安全保障の分野においては施行から運用開始まで時間を要しないことも多くなってきた。図表3では輸出管理法制やカウンターサンクション(反制裁)等の国家安全保障法制の施行と運用の流れをまとめたが、2026年に規制や運用が活発化していることを示している。
図表3 輸出管理法制やカウンターサンクション等の法制度の施行・運用開始の流れ

※1 輸出管理コントロールリスト、監視リストは輸出管理法及び両用品目輸出管理条例の双方に基づく。
以下では、2026年に活発化している各分野での中国政府の動きを紹介する。各分野の法体系や位置づけ、運用事例に関しては、今後の連載で詳細に解説する予定である。
2026年の運用事例
(1) 輸出管理規制に関する運用事例
(a) 日本企業に対する措置
2025年10月の高市早苗首相の台湾有事発言をきっかけとして、2026年1月6日に、商務部が軍民両用品(いわゆる「両用品目」)を対象として日本の軍事ユーザー、軍事用途、軍事力の向上に寄与するユーザーや用途向けの輸出を禁止する措置を出した注2)。続いて2月24日には日本企業20社を輸出管理コントロールリストに、20社を監視リストに掲載し、更に6月29日には各リストに20社を追加した注3)。これらの対日輸出規制強化により、レアアースなどの両用品目の日本向け輸出が極端に減少し、また、両用品目以外の一般品目の日常の日本向けの通関についても混乱が生じている。
このほか、輸出規制等の違反の嫌疑による日本企業や、関連する個人に対する各種の調査・執行事例(税関による行政手続、公安および検察院による刑事手続き)も相次いでいる。中国政府は、特に輸出管理規制の回避に関して、躊躇せずに厳しく執行する態度を示している。
(b) 米国企業・欧州企業に対する措置
商務部は、2026年6月22日にアベオックス(Aveox)社など米国の企業10社を輸出管理コントロールリストに掲載した注4)。これらの企業には、防衛関連企業、レアアース関連企業、ドローンのメーカーが含まれている。かかる措置は、米国の戦争省(国防総省)が6月8日にアリババ、百度、BYD、中国航空工業集団などの中国企業を中国軍事企業リストに掲載したこと注5)への対抗措置的な意味がある。当該米国の措置に対しては、中国財政部も6月22日に、ロッキードマーティン(Lockheed Martin)社ほか米国企業46社の製品について、政府調達から排除する決定を行っている注6)。
また、商務部は2026年4月24日にFNハースタル(FN Herstal)社など欧州企業7社を、7月24日にはラファート(Lafert)社等欧州の企業14社を輸出管理コントロールリストに掲載した注7)。この背景には、EUの外国補助金規則に基づく対中調査や中国製品に対する輸入割当や関税対象の拡大の方針に、中国が反発していることがある。
(2) 反制裁(カウンターサンクション)事例
商務部は、米国財務省外国資産管理室(OFAC)がイラン制裁に関連して中国企業数社をSDN(特別指定国民)リストに掲載したことに対して、2026年5月2日に「外国の法律及び措置の不当域外適用阻止弁法」に基づき、恒力石化(Hengli Petrochemical)ほか5社につき米国制裁を承認・執行・遵守してはならないという禁止令を出し注8)、これらの企業と取引する外国企業(日本企業を含む)に圧力をかけた。かかる商務部の禁止令が発端となって、米国の対中制裁と中国の対抗措置の板挟みとなる企業が出た。
反外国制裁法に基づく反制裁リストについても、米国企業を中心としてリストに掲載する措置を継続しており、商務部は2026年8月5日に米国アプライドDNAサイエンス(Applied DNA Sciences)社やコンプライアンス・テスティング(Compliance Testing)社など7社を反制裁リストに掲載した注9)。
(3) 対外貿易法やネットワーク安全法に基づく調査事例
商務部は、対外貿易法に基づく各種調査を活発化させている。2026年8月5日には、対外貿易法に基づいてプリンター・複写機に関する国家安全調査を開始した注10)。また、国家インターネット情報弁公室がネットワーク安全審査弁法に基づいて設立したネットワーク安全審査弁公室は、同年8月6日に、米国パロアルト・ネットワークス(Palo Alto Networks)社が中国で販売する製品について、ネットワーク安全法およびネットワーク安全審査弁法に基づくネットワーク安全審査を開始した注11)。特に電子機器やネットワーク機器等の分野において、中国政府はセキュリティの観点から関心を高めていることがうかがえる。
2026年の立法動向
国家安全保障に関する法規制についても、2026年は急激な拡充の状況にある。
(1) 産業チェーン・サプライチェーンの安全に関する規定および同安全調査業務弁法
国務院は2026年3月31日に「産業チェーン・サプライチェーンの安全に関する規定」注12)を、商務部は6月22日に「産業チェーン・サプライチェーン安全調査業務弁法」注13)を公布・施行した。これにより、中国のサプライチェーンそのものを国家安全保障の明示的な対象として扱い、これに対して危害を及ぼす行為について調査を行い処罰するものとしている。なお、同法に基づく調査事例は本稿執筆時点ではいまだ確認されていないが、時間の問題であると思われる。
(2) 反外国不当域外管轄条例
国務院は、2026年4月7日に「反外国不当域外管轄条例」注14)を公布・施行した。同条例では、あらゆる組織・個人(外国企業も含む)に、外国政府による不当な域外適用措置の実施や協力を禁止することができるものとされている。同条例は公布直後に執行事例が出現し、司法部が5月15日に、セキュリティスキャナー大手の同方威視(NUCTEC)に対するEUの補助金調査が不当な域外管轄措置であるものとして、当該調査の実施や協力を禁止した。司法部は8月19日にも、EC大手の京東(JD)に対するEUの補助金調査について、同様の禁止決定を出している注15)。
(3) レアアース等の輸出管理規制の違反に関する通報制度の整備
レアアースをはじめとする両用品目を中国から輸出する場合は、両用品目輸出管理条例に基づき、商務部の許可が必要となっているが、商務部は特に輸出管理規制を回避する行為(たとえば、製品の分解等の行為、第三国経由の輸出等)に対して厳しい措置を行う姿勢を示している。この点、商務部は2026年6月24日に「戦略的鉱産品の両用品目輸出管理の法律・規則違反行為にかかる通報処理業務のさらなる改善に関する事項」注16)を公布し、顕名での当局に対する違法行為の通報行為に対して奨励金を支払うことを定め、輸出管理規制の違反行為に関する積極的な告発を促進している。
(4) 対外投資に関する規定
国務院は、2026年7月1日に「対外投資に関する規定」注17)を施行した。内容は多岐にわたるが、国家安全保障の観点から、中国から国外への投資に関する物品や技術の輸出を制限するとともに、技術者の越境派遣や国外勤務に関して規制を強化した。これに関して、中国国家発展改革委員会は8月21日に「対外投資管理弁法(改正意見募集稿)」注18)を発表している。同意見募集稿では、外国の組織・個人による差別的措置や不合理な剥奪・制限があった場合、国家発展改革委員会は関係する外国の組織・個人の中国への投資の禁止や制限、国内の組織や個人の当該外国組織・個人との取引や提携の禁止、制限等の措置を講じることができるものと定めている。
(5) 出入国管理に関する規定
国務院は2026年9月15日から「出入国管理に関する規定」注19)を施行した。同規定では、中国国民の出国禁止措置につき、輸出管理規制等の法令違反の場合のみならず、「国家安全を脅かすおそれがある場合」にも執行が可能と定めている。中国の重要産業にとって欠かせない人物の出国禁止措置や、中国が国家安全保障上必要と認める事案に関連する人物の出国禁止措置等がありうる。
→この連載を「まとめて読む」
- 国家安全法35条、77条。[↩]
- 「両用品目の日本に対する輸出管理の強化に関する公告(关于加强两用物项对日本出口管制的公告)」、商務部公告2026年第1号、2026年1月6日公布・施行。[↩]
- 「日本の20社のエンティティの輸出管理コントロールリストへの掲載の公表(公布将20家日本实体列入出口管制管控名单)」、商務部公告2026年第11号、2026年2月24日公表。
「日本の20社のエンティティの監視リストへの掲載の公表(公布将20家日本实体列入关注名单)」、商務部公告2026年第12号、2026年2月24日公表。
「日本の20社のエンティティの輸出管理コントロールリストへの掲載の公表(公布将20家日本实体列入出口管制管控名单)」、商務部公告2026年第27号、2026年6月29日公表。
「日本の20社のエンティティの監視リストへの掲載の公表(公布将20家日本实体列入关注名单)」、商務部公告2026年第28号、2026年6月29日公表。[↩] - 「米国の10社のエンティティの輸出管理コントロールリストへの掲載の公表(公布将10家美国实体列入出口管制管控名单的决定)」、商務部公告2026年第23号、2026年6月22日公表。[↩]
- 米国戦争省(国防総省)の2026年6月8日付けの中国軍事リスト発表。[↩]
- 「政府調達における関連米国企業に対する措置に関する通知(关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知)」、財庫2026年10号、2026年6月22日公表。[↩]
- 「EUの7社のエンティティの輸出管理コントロールリストへの掲載の公表(公布将7家欧盟实体列入出口管制管控名单)」、商務部公告2026年第20号、2026年4月24日公表。
「EUの14社のエンティティの輸出管理コントロールリストへの掲載の公表(公布将14家欧盟实体列入出口管制管控名单)」、商務部公告2026年第30号、2026年7月24日公表。[↩] - 「米国によるイラン産石油に関する中国企業5社への制裁措置に対する禁止令(关于美国对5家中国企业实施涉伊朗石油制裁措施的阻断禁令)」、商務部公告2026年第21号、2026年5月2日公表。[↩]
- 「Applied DNA Sciences等の6社の米国のエンティティに対して反制裁措置を講じることに関する決定(关于对应用DNA科学公司等6家美国实体采取反制措施的决定)」商務部令2026年2号・2026年8月5日公表、「米国Compliance Testing社に対して反制裁措置を講じることに関する決定(关于对美国合规性测试公司采取反制措施的决定)」商務部令2026年3号・2026年8月5日公表。[↩]
- 「印刷・複写事務機器の輸入に係る対外貿易国家安全立件調査の開始(公布对相关进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全立案调查)」、商務部公告2026年第33号、2026年8月5日公表。[↩]
- 「Palo Alto社の中国での販売製品に対するネットワーク安全審査の開始に関する公告(关于对派拓公司在华销售产品启动网络安全审查的公告)」、2026年8月6日公表。[↩]
- 「産業チェーン・サプライチェーンの安全に関する国務院の規定(国务院关于产业链供应链安全的规定)」、国務院令第834号、2026年3月31日公布・施行。[↩]
- 「産業チェーン・サプライチェーン安全調査業務弁法(产业链供应链安全调查工作办法)」、商務部公告2026年第24号、2026年6月22日公布・施行。[↩]
- 「外国不当域外管轄条例(外国不当域外管辖条例)」、国務院令第835号、2026年4月7日公布・施行。[↩]
- 「EUの外国補助金調査の関連方法が不当な域外管轄を構成することに関する公告(司法部关于欧盟外国补贴调查相关做法构成不当域外管辖的公告)」、司法部公告2026年第5号・2026年5月15日公表、同第8号・同8月19日公表。[↩]
- 「戦略的鉱産品の両用品目輸出管理の法律・規則違反行為にかかる通報処理業務のさらなる改善に関する事項(公布关于进一步完善战略矿产两用物项出口管制违法违规行为举报处理工作有关事项)」、商務部公告2026年第26号、2026年6月24日公布、同7月1日施行。[↩]
- 「国務院の対外投資に関する規定(国务院关于对外投资的规定)」、国務院令第837号、2026年5月5日公布、同7月1日施行。[↩]
- 「対外投資管理弁法(改正意見募集稿)」に関して意見を募集する公告(关于《对外投资管理办法(修订征求意见稿)》公开征求意见的公告)。[↩]
- 「国務院の出入国管理に関する規定(国务院关于出境入境管理的规定)」、国務院令第841号、2026年7月22日公布、同9月15日施行。[↩]
中川 裕茂
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 東京オフィス 弁護士・ニューヨーク州弁護士
クロスボーダーでの企業法務を幅広く取り扱っており、特に中国メインランド・台湾・香港その他アジア各国に関連する投資案件、経済安全保障分野、独禁法、企業不祥事対応、各種調査事案、内部通報対応、アンチダンピング等の通商問題、国際仲裁及び訴訟に関する助言について豊富な経験を有する。日本経済新聞「企業が選ぶ弁護士ランキング」にも頻繁にランクインしている。
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