生成AIの企業内利用と著作権
近年の生成AIの急速な発展に伴い、一般市民も気軽に生成AIを使うようになった。業務に生成AIを使う企業も増えてきているが、コンプライアンスの観点から頭を悩ませる企業も少なくない。この問題について、弁護士法人イノベンティア(イノベンティアグループ)の町野静弁護士は以下のように述べる。「法務部門や知財部門がまず心配するのは、“生成AIの利用により作られた文章、デザイン、キャラクターなどが第三者の著作権を侵害してしまうのではないか”ということです。生成AIは第三者の著作物を含むさまざまなコンテンツや資料を学習し、蓄積された学習データをもとに利用者の指示に従って結果を出力します。学習データの中に第三者の著作物が含まれていれば、利用者の意図にかかわらずそれに似た結果が出力される可能性がありますし、学習データに含まれていなくても他人の著作物に似たものができてしまうことがあります。生成AIの利用は最近始まったばかりなので、著作権侵害がどのように判断されるかに関する裁判例はまだありません」。
他方、著作権を所管する文化庁は、この問題について積極的な検討を行っているという。神田雄弁護士は以下のように指摘する。「文化審議会の報告書「AIと著作権に関する考え方について」(以下「報告書」)ではAI生成物による著作権侵害についての考え方も示されています。その考え方を前提とすると、ユーザ企業自身が学習用データを用意して生成AIの学習をさせるような場面ではその学習用データに留意することができるとしても、通常は生成AI開発事業者が学習用データを収集してAI学習をさせるのが一般的で、その場合にどのようなデータを学習させているのかは生成AI利用事業者側は知り得ないので、万一類似のキャラクターやデザインができてしまった場合に著作権侵害のリスクを否定できません」。

神田 雄 弁護士
さらに、町野弁護士は、この問題は著作権法上の問題にとどまらないと指摘する。「出力された結果を商品や役務の表示として用いるときは、商標権侵害や不正競争防止法違反の問題も生じ得ます。権利侵害のリスクを回避するためには、デザインなどにAIを用いる場合において既存著作物、登録商標、著名な表示と類似するものが出にくいよう、インプットできるプロンプトのルール化や、企業が公に出すようなものを作る際には、プロンプトなどの記録を取っておくといった対応をすることがコンプライアンス上考えられます」。
AIの利用については、“生成された成果物を知的財産法上の保護の対象にできるか”という問題もある。「AIは人格を有しないため、AIが出力した表現には著作物性が認められないようにも思われます。企業としては、生成AIを利用したとはいえ、せっかく労力をかけて作ったデザインなどを他人にまねをされたり、改変されて意図しない使われ方をされたりしても文句をいえなくなってしまいます」(神田弁護士)。
こういった問題を踏まえ、町野弁護士は、AIの利用過程を証拠として保存することを提案する。「報告書の考え方によれば、人の創作的寄与の積み重なりが必要となります。ほとんどの会社では、生成AIからの出力物をそのまま採用することはないでしょうし、出力の過程でもプロンプトに工夫をこらすなど、さまざまな創意工夫があるものと思われます。著作物として保護を受けるためには、そうした創意工夫を立証できるよう、制作過程を細かく記録化しておくといった対応が必要になるでしょう」。
生成AIと特許に関する問題
生成AIは特許との関係も問題となる。かつては、“AIは発明者になれるのか”という論点が議論されていたが、実際に生成AIが普及するようになり、特許実務への影響もより具体的に語られるようになっている。「日本でも、知財高裁は“特許を受けることができる‘発明’は、自然人が発明者となるものに限られる”と述べ、AIを発明者とする特許出願についての特許付与を認めませんでした。この結論はその後、最高裁でも是認されています。他方、企業の研究開発において生成AIが活用されると、発明者性の問題が生じ得ます。特許法上の“発明者”は、当該発明の創作行為に現実に加担した者だけを指し、単なる補助者、助言者、資金の提供者あるいは単に命令を下した者は該当しないと解されています。AIを用いた発明についても同じ基準により発明者の認定がされることになりますが、具体的にどのような行為が“創作行為”といえるかの判断は実務上必ずしも容易ではありません。たとえば米国では、USPTO(米国特許商標庁)発行の“Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions”により判断の指針が設けられていますが、日本においては、“それを国が作るべきか”という点も含めて現在も政策レベルでの議論が続けられているところです。今後は、こうした国の動向を注視しつつ、社内において発明者判断に関する一定のルールを設けることも考えられます」(町野弁護士)。

町野 静 弁護士
企業に求められる知財コンプライアンス
このような状況下において企業が考えるべき対応は、社内の業務における生成AIの利用状況あるいは利用可能性を洗い出したうえで、コンプライアンスと権利保護の両面から、想定されるリスクや懸念点を整理して、適切なルール作りをすることであるという。「AIによる著作権侵害を過度に恐れる必要はありません。もっとも、従来は、著作物の作り手が他人の著作物に依拠しないようにしていれば、依拠性がないものとして侵害を回避できたものが、AIは勝手に他人の著作物に依拠した出力をしかねず、従前の考え方では必ずしもコンプライアンスを実現できないことがリスクと考えられます。そのようなリスクへの対応として、“他人のものを模倣しない”という消極的対応だけではなく、意図する・しないにかかわらず他人の模倣をしないようなAIの利用方法を確立したり、重要な出力物については、AIの学習内容や、特許や商標の先行例調査に近い調査をするなど、積極的対応が必要になることもあるでしょう。また、自社の知財を保護し、創作者を評価できるようなしくみを作ることも重要です。生成AIの普及により単純作業は効率化される反面、人にしかできない“創作”や“発明”はしっかりと保護できるようなしくみとすることが知財を利用した企業の競争力の向上のために必要なことと考えられます」(町野弁護士)。
読者からの質問(生成AI利用における知財上の留意点)
また、特許権との関係では、生成AIの普及により発明者性の認定が複雑になることが想定されますので、国の政策動向なども踏まえて、権利帰属のルールを明確にすることも検討する必要があります。
神田 雄
弁護士
Takeshi Kanda
03年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。06年弁護士登録(第一東京弁護士会)、ユアサハラ法律特許事務所入所。特許庁工業所有権制度改正審議室法制専門官や南カリフォルニア大学ロースクール(LL.M.)を経て、20年弁護士法人イノベンティア東京事務所入所。22年~同法人パートナー。主な取扱分野は、知的財産法務、国内・国際契約、IT関連法務。
町野 静
弁護士
Shizu Machino
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。慶應義塾大学法科大学院およびデューク大学ロースクール(LL.M.)修了。07年弁護士登録(第一東京弁護士会)。17年~慶應義塾大学非常勤講師。米国法律事務所および日本国内の大手不動産会社法務部門での勤務経験あり。19年~弁護士法人イノベンティアパートナー。主な取扱分野は、知的財産法務、国際取引、環境法務。