DETAIL
| 受講方法 | 【開催前日までに申込の方/ビジネスアンドロー・プラス会員は両方受講可】 ライブ配信(2025年12月17日(水)15:00~18:00) 録画配信(2026年1月上旬~) | 
|---|---|
| 難易度 | 中級~上級 | 
| 到達目標 | ・英文契約に関する一応の知識を前提として、その実践編として、実際に英文で書かれた秘密保持契約(NDA)、株式譲渡契約(Share Purchase Agreement)及び株主間契約(Shareholders’ Agreement)を題材に、本講師のオリジナル作成による架空の事例について、その解釈や適用関係などを分析できるようになる。 | 
| 概要 | ※ 本セミナーは2025年12月17日(水)開催のWEBセミナーです。ライブ受講用の視聴URLは開催前日までに、録画受講は1月上旬に視聴URLを送付いたします。 ※ 録画配信用の視聴URLは、1月上旬以降、お申し込みから4営業日以内にメールにてお送りします(一部のお客様において、弊社からお送りしたメールが迷惑メールとして取り扱われる等、正常にご確認いただけない事象が発生しています。4営業日を過ぎても視聴URLが届かない場合は、お手数ですがお問い合わせいただく前に迷惑メールフォルダやゴミ箱を一度ご確認くださいますようお願い申し上げます)。 人気講座!実践レベルをさらに上げたい方向けの「ケーススタディ」編が登場! 本講座は、英文契約書実務の基礎的知識を前提として、実際に英文で書かれた契約をサンプルとして使いながら、本講師が考案した架空の事例(設例)を、契約の条文に当てはめて分析を行うという、いわゆる「ケースタディ」を取り扱うものです。かようなケースタディを通して、英文契約の解釈に必要な実践的な知識を、短時間で習得できる講座です。 大手法律事務所に所属し企業法務を専門とする実務経験20年のベテランの弁護士(米国ロースクール留学・ニューヨーク州の資格を取得後、英国及び香港の法律事務所で勤務。現在は、主に日系企業と海外企業との間での契約交渉案件に、多数関与)が、英文契約を使用するクロスボーダーの取引にかかる豊富な実務経験に基づき、解説いたします。 ※なお、本講座は、同講師による『【無料】英文契約の正体をつかむ~条文構造から用語まで(基礎編)』、『 【有料】英文契約の正体をつかむ~条文構造から用語まで(詳解編)』の続編という位置づけになりますが、本講座『英文契約の正体をつかむ~条文構造から用語まで(ケーススタディ編)』のみをご聴講される方でも、内容はご理解いただけるものとなっております。 | 
| プログラム | 1.はじめに 2.ケーススタディ① ~ 秘密保持契約(NDA)編 (1)秘密情報(Confidential Information)の定義範囲が問題となる事。 (2)開示が許容される場合(permitted disclosure)における守秘義務違反の事例 (3)法令に基づく開示命令(requested by law)が問題となる事例 3.ケーススタディ② ~ 株式譲渡契約(SPA)編 (1)クロージング前又は後に売主の表明保証違反が発覚した事例 (2)売主の誓約条項(コベナンツ)違反が問題となる事例 4.ケーススタディ③ ~ 株主間契約(Shareholders’ Agreement)編 (1)少数株主の拒否権条項/デッドロックが問題となる事例 (2)エグジット条項の適用が問題となる事例 
 【ご参考】 ・設問例(秘密保持契約(NDA)編) 「とある日系企業A社は、X国のB社との間で、両社の新規共同事業構想にかかる秘密情報を交換する目的で、守秘義務契約(NDA)を締結し、これに基づいて、A社の秘密情報をB社に対して提供した。ところが、NDAの締結後に、B社による●(略)という事実が発覚した。この事例において、A社は、NDAに基づいて、B社に対して損害賠償の請求をすることができるか。ただし、参照する契約の条文は、後掲のものとする。(条文省略)」 ・設問例(株式譲渡契約(SPA)編) 「とある日系企業A社(買主)は、X国のB社(売主)との間で、X国内で製薬事業を行うC社の株式の100%を取得する旨の株式譲渡契約(SPA)を締結したところ、株式譲渡の実行すなわちクロージングが生じた後において、以下の事実が明らかとなった。すなわち●(略)。この事例において、買主であるA社は、SPAに基づいて、B社に対して損害賠償請求/SPAの解除をすることができるか。ただし、参照する契約の条文は、後掲のものとする。(条文省略)」 ・設問例(株主間契約(Shareholders’ Agreement)編) 「とある日系企業A社は、X国のB社との間で、合弁会社であるC社の運営にかかる株主間契約(Shareholders’Agreement)を締結している。C社への出資比率は、A社が49%に対して、B社が51%である。本件株主間契約には、●(略)という規定が置かれていた。某日、●(略)。上記の事案において、かかるB社の請求は、後掲の契約条文に照らして、妥当なものであるか? (条文省略)」 ※上記のケーススタディにおいて、秘密保持契約(NDA)や株式譲渡契約(SPA)や株主間契約(Shareholders’ Agreement)は、あくまで、英文契約の解釈の題材(サンプル)として使用するものに過ぎず、これらの契約書の成り立ち(契約の構造)や、その取引条件の解説を行う講義ではありません。 | 
| 参加費(税込) | 17,600円 ※研修動画として企業単位(同一企業内)でのお申込みの場合:1社5名まで:52,800円、15名まで:105,600円、16名以上はお問い合わせください。 ※ビジネスアンドロー・プラス会員は視聴無料(詳しくはこちら) | 
| 講師名 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 スペシャル・カウンセル 大槻 由昭 氏 | 
| プロフィール | 2004年東京大学法学部卒業、同年弁護士登録(第一東京弁護士会)、同年西村あさひ法律事務所入所。2011年米国のUniversity of Southern California Gould School of Law (LL.M.)。2012年ニューヨーク州弁護士登録。2011年ロンドンのNorton Rose Fulbright法律事務所勤務。2012年香港のWoo Kwan Lee & Lo法律事務所勤務。2012年-2014年新日鐵住金(現日本製鉄)株式会社勤務。2022年4月より現職。 ・直近のセミナー開催実績:英文契約を題材としたセミナーとして、『英文契約の正体をつかむ~条文構造から用語まで(基礎編)』、『英文契約の正体をつかむ~条文構造から用語まで(詳解編)』、『実践で使える「英文契約書」の基礎から実務まで ー和文との違いや特徴的な用語や言い回しも解説ー』、令和6年度モザンビークLNG研修:『Major and Common Terms and Conditions of LNG SPA』ほか多数。 | 
| 参加対象 | 法務・知財・コンプライアンス部など、英文契約書を学びたい方など ※ 法律事務所勤務の弁護士の方にはご遠慮いただいております。 | 
| オンラインセミナー の受講方法 | ※本オンラインセミナーの配信方法は、ライブ配信(Zoom)、録画配信(VIMEO)にて配信を予定しております。 | 
| 共催 | Business & Law 合同会社 | 
| 備考欄 | ■お申込み前に「有料セミナー申込みに際してのご案内」をご確認ください。 | 
| 問合せ先 | Business & Law 合同会社 セミナー担当 | 
 注意事項
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                ■一部例外セミナーを除いて、法律事務所勤務の方のお申込みはご遠慮ください。
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●参加費お振込前:キャンセルの場合は開催日の3営業日前18時までにご連絡ください。それ以降は全額参加費をご請求いたします。(営業日:平日)
●参加費お振込後:いかなる場合もキャンセル・返金はできません。
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