覚えておきたい業務委託契約審査の落とし穴 - Business & Law(ビジネスアンドロー)

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業務委託契約は、企業活動において重要な役割を担う締結頻度の高い契約類型だが、その一方でトラブルが起こりやすい契約として知られている。契約内容に不備があれば紛争に発展し、多額の損害賠償責任を負う事態になりかねない。そのため、トラブル予防を意識した契約作成・審査が不可欠となる。本セミナーではまず業務委託契約の法的性質を押さえたうえで、参考になる裁判例を紹介しながら、トラブルの回避に役立つ具体的な作成・審査上のチェックポイントについて、丸野登紀子弁護士にご解説いただいた。

業務委託契約

業務委託契約の法的性質 —「請負」と「準委任」の違いとは

業務委託契約とは、委託者が何らかの業務を受託者に委託することを内容とする契約です。非典型契約ですが、多くの場合「請負」か「準委任」、またはその両方の性質を併せ持つため、民法の条文が補充的に適用されます。
「請負契約」とは、当事者の一方(請負人・受託者)が、特定の仕事を完成させることを約束し、相手方(注文者・委託者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です(民法632条)。
「準委任契約」とは、当事者の一方(委任者)が法律行為でない事務の処理を相手方(受託者)に委任する契約です(民法656、643条)。
どちらも依頼に基づいて業務を行う契約という点では共通していますが、委託内容の目的に違いがあります。具体的には、委託内容の目的が「仕事の完成」であれば請負、「行為」であれば準委任と区別することができます。

明確な「業務内容」の記載が重要

業務委託契約書において、委託する「業務内容」を明確に記載しておくことは、以下のような点から非常に重要です。

・ 請負か準委任かの判断材料になる

・ 請負の場合、契約不適合責任の範囲が決まる

・ 準委任の場合、委託業務の具体的内容や範囲が決まる

契約書で「委託する業務内容」を明確に定めておかないと、委託者と受託者双方の間で業務内容に関する理解に齟齬が生じ、紛争になる可能性があります。契約書に業務内容を詳細に記載できない場合は、別途書面を作成し、その書面に従うよう定めるなどして、何らかの形で業務内容を明確化することをお勧めします。

準委任契約とは

冒頭で述べたとおり、業務委託契約はその法的性質から、請負契約か準委任契約のいずれかの契約形態に分類されます。そのうち「準委任契約」は、当事者の一方(委任者)が法律行為でない事務の処理を相手方(受託者)に委任する契約です。
「仕事の完成」を目的とする請負契約に対して、準委任契約の目的は「業務の遂行」という行為そのものにあります。そのため、業務の遂行があれば、完成に至らなくても遂行した分だけ報酬請求権が生じます。また、善管注意義務をもって業務を遂行する必要があり、それに違反すれば、債務不履行責任が生じます。本人を信用して契約をする場合が多いため、再委託は基本的に認められません(契約で認める旨を定めることも可能)。
準委任契約には、請負契約のような契約不適合責任に関する規定はありませんが、上記のとおり、受託者は善管注意義務を負っているため、委任者側から損害賠償請求をされたり、債務不履行により契約を解除されたりする可能性があります。

契約不適合責任に関する注意点

業務委託契約では、契約不適合責任についてもトラブルが生じやすいため、契約不適合責任の条項には注意が必要です。なお、でも述べたとおり、契約不適合責任の検討が必要となるのは、業務委託の法的性質が「請負」の場合であり、準委任の場合は適用されません。

契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、引き渡された目的物が、種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合に売主が負担する担保責任です(民法562条1項)。無過失責任なので、請負人(売主)が無過失であっても成立します。
なお、目的物の品質に関して「契約の内容に適合しない場合」には、具体的に、

① 通常備えるべき品質・性能を有していない

② 合意の内容として備えるべき品質・性質を有していない

という二つのパターンがあり、民法改正前の「瑕疵」と同じ内容だといわれています。
契約不適合責任の具体的な責任内容は下記のとおりです。

① 追完請求権(修補・代替物引渡し・不足分引渡し)

② 代金減額請求権(追完を請求したが売主が応じない場合に選択できる、二次的な請求権)

責任期間は、原則として、注文者・発注者(売主)が知った時から一年以内に通知としないと請求できないことになっています(商人間の売買は、例外として目的物受領後6ヵ月)。

契約不適合責任が争われた事例

注文者が契約不適合責任を追及したが、業務内容が請負契約だと認められず契約不適合責任が否定された事例として、次のような裁判例があります。

裁判例① 東京地方裁判所平成20年9月11日判決

事案の概要

厚生年金基金が解散業務の一環として委託した分配金の数理計算業務に関し、計算結果に誤りがあったことを理由に瑕疵担保責任として損害賠償を請求した。

裁判所の判断

業務の法的性質が請負契約ではなく準委任に該当するとして瑕疵担保責任を否定。

裁判所の判断の理由

本件業務委託契約において、基礎データの作成は、基金の事務処理について専門的知識を有する訴外基金が、その責任において行うことが予定されているのであって、被告の役割は、こうして提供されたデータを利用して必要な数理計算を行うのに止まる。

裁判例①では、裁判所は「客観的に正しい計算を行うという仕事の完成を目的としたものではなく、あくまでも提供されたデータを利用して必要な数理計算をすればよい」として、契約の法的性質を「準委任」だと判断しました。
このケースでは、例えば契約書で「提供されたデータの正確性について確認する義務はない」と規定しておけば、紛争を未然に防げたと考えられます。繰り返しになりますが、トラブル防止に向けて「業務内容」を契約書に明記しておくことが重要です。

ほか、2つの裁判例詳細は動画で解説しています。

・ 裁判例② 福岡地方裁判所平成21年12月25日判決

→ 健康食品の原料の加工業務に関する継続的契約において、納品された原料が汚染され、販売できなかったとして、委託者が受託者に対し瑕疵担保責任を追及した例。

・ 裁判例③ 東京地八王子支部平成15年11月5日判決

→ 総合情報システムの構築の発注者(原告)が、受注者(被告)に対し、納入したシステムに瑕疵があるとして、旧民法635条により請負契約を解除し請負代金の返還等を求めた例。

トラブル防止に向けて契約不適合責任条項を修正する際のポイント

先に述べたとおり、契約不適合責任に関する民法・商法の規定は任意規定なので、原則として、契約当事者間で自由に決めることができます。そのため、例えば下記の条項例のように、民法・商法の原則を修正する対応が考えられます。

条項例1

第⚪︎条(契約不適合責任)

目的物の引渡しから1年以内に当該目的物に本契約内容と適合しない不具合が発見されたときは、買主は売主に対し、その旨を通知し、売主は、買主の指示に従い、買主の指定する期間内に、無償で代品と交換し、若しくは売主の費用負担で修理し、又は代金の減額若しくは返品に応じなければならない。この場合、民法562条第1項但書は適用しないものとする。

条項例1の修正のポイントは下記のとおりです。

① 目的物の引渡しから1年以内

民法の原則では「目的物の不適合を知った時から1年以内」ですが、受託者側の履行責任の請求期間を制限するために、「知った時から」ではなく「引渡しから」に修正する。

② 買主の指示に従い

契約適合責任の追完請求権の選択権は最終的には売主側にありますが、買主側に最終的な決定権を持たせたい場合は、「買主の指示に従い」と規定する。

③ 代金の減額若しくは返品

追完請求の選択肢として、代金の減額と返品を追加する。

④ 民法562条1項但書は適用しない

「売主は買主に不相当な負担にならない範囲で、買主が請求した方法と異なる方法による追完をすることができる」という562条1項但書は買主(委託者)側に不利であるため、その適用を排除することを明記する。

また、「契約不適合責任を負うか負わないか」という紛争を防止するために、契約の法的性質、つまり「請負」か「準委任」を明確化しておくことも重要です。
例えば、

① 委託した業務が「完成」を目的とするか否かを明記する

② 法的性質が請負である、または準委任であると明記する

という方法があります。具体的な条項例24動画をご覧ください。

このように契約内容や業務内容によって定めておくべき条項は変わってきますので、具体的な業務内容、契約目的から必要な条項を判断したうえで明記する必要があります。

損害賠償条項と中途解約

損害賠償責任

業務委託契約の場合、損害賠償の制限条項を設けることが多いと思います。損害賠償条項の法的な根拠は債務不履行に基づく損害賠償責任であり、民法415条が根拠条文となります。

民法415条1項

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りではない。

この根拠条文から導かれる損害賠償責任の要件は、下記のとおりです。

① 債務不履行(民法415条1項本文)

・ 債務の本旨に従った履行をしないこと(「履行遅滞」および「不完全履行」)

・ 債務の履行が不能であること(「履行不能」)

② 帰責事由(民法415条1項但書)

故意・過失および信義則上同視することができる事由(履行補助者の故意・過失等)

また、債務不履行があった場合に賠償すべき損害の範囲は下記のとおりです。

原則:通常生ずべき損害(通常損害。民法416条1項)

例外:当事者がその事情を予見すべきであった場合には、特別の事情によって生じた損害(特別損害。民法416条2項)

契約条項の中でこの民法の原則を変更する場合、さまざまなパターンが考えられます。

損害賠償責任を限定するための条項例

契約で損害賠償責任を限定する場合、①責任範囲を限定する、②賠償範囲を限定する、③賠償額を限定するという三つの方法があります。
条項例5は、帰責事由を限定し、民法の原則である「故意過失」を「故意または重過失」に修正することで、故意または重過失がある場合に限って損害賠償責任が生じるように責任範囲を限定したものです。

条項例5

第⚪︎条

甲及び乙は、本契約に違反し、相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対し、故意または重過失があるときにかぎり、当該損害について賠償する責任を負う。

条項例6「具体的に負いたくない損害(ここでは逸失利益(本来得られるべきだったが得られなかった利益)と第三者からの損害賠償請求に基づく損害)を賠償範囲から除外したもの」、条項例7「賠償額自体を限定したもの」、さらに「損害賠償条項の具体的な記載”現実に発生した通常かつ直接の損害”の解釈が問題になった事例」についても動画で解説しています。

損害賠償責任を限定する条項を設けておくことは、多額の賠償責任を免れるために有益ですが、逆にその内容が不明確だと責任が拡大するリスクがあるため、非常に重要な条項といえます。

中途解約

(1) 中途解約ができる場合

請負契約と準委任契約、いずれの場合も、法的に中途解約できる場合があります。請負の場合、注文者は、仕事の完成までは、いつでも損害を賠償して解除できます(民法641条)。なお、可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、報酬一部請求権があります(民法634条)。
準委任の場合、任意解約権を放棄していない限り、中途解約が可能です(民法651条1項)。なお、既履行の割合に応じて報酬請求が可能です(民法648条3項)。ただし、①不利な時期に解除した場合、②受任者の利益をも目的とする場合は損害賠償責任を負います(民法651条2項)。
いずれも中途解約は可能ですが、請負の場合「損害の範囲が不明確」であり、準委任の場合、賠償責任が生じる「不利な時期」や「受任者の利益を目的とする場合」に該当するかが不確実です。そのため、トラブルを防止するために、中途解約時の精算方法について契約上明確化しておくことが賢明です。

(2) トラブルになりやすい精算条項

中途解約の精算条項を定めたとしても、精算方法が不明確であれば、かえって紛争を招くことになります。
中途解約になった場合でも紛争を回避できる精算方法に関する条項についても動画内で例を挙げていますのでご参考ください。

業務委託契約を締結する段階では、契約終了時のことまで予想していない場合が多いかもしれませんが、業務委託契約は中途解約が非常に多い契約です。トラブル防止に向けて、契約条項を見直してみることをおすすめします。

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本セミナーでは、業務委託契約に関するさまざまな裁判例を紹介したうえで、契約書作成にあたって留意すべき事項や条項作成上のヒントについて解説しました。日々の契約作成・審査業務時の参考にしていただければ幸いです。

丸野登紀子

出澤総合法律事務所 パートナー弁護士

1997年中央大学法学部卒業。2002年弁護士登録。会社法、労働法関係、特定商取引法関係等、企業法務を中心に幅広い分野を取り扱う。著作『現代型ビジネスシーン別契約条項例とチェックポイント』(共著)(日本加除出版、2020)『実践!! 業務委託契約書審査の実務』(共著)(学陽書房、2019)ほか。

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