法律が通用しないシチュエーションでどう戦う? - Business & Law(ビジネスアンドロー)

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―現役知財法務部員が、日々気になっているあれこれ。本音すぎる辛口連載です。

※ 本稿は個人の見解であり、特定の組織における出来事を再現したものではなく、その意見も代表しません。

警告書で無実の相手を黙らせる“気持ちよさ”に酔ってはいけない

「自社の経営、事業に降りかかる困難を、法律の力を駆使して鮮やかに解決する」、それが企業法務・知財人材に課せられた役割だ。ところが、世の中には法律の力ではどうにもできない問題がある。そのような問題に対峙したときに、我々はどう行動すべきだろうか。

たとえば、自社の商品・サービスによく似た後発品が出ていたとする。社内で検証はしたものの、それらは何ら知的財産権侵害や法令違反にはあたらない。しかし、現場は「何とかしてほしい」と言ってくる。
こんなとき、法令違反にあたらなくても、とりあえず顧問弁護士名を記載し、

「○○法に抵触するおそれがあるものと思料します」
「法的措置を検討します」

などと、法律家っぽい言い回しを駆使して警告すれば、それなりに解決できることがある。「半分くらいは、違法でなくとも改善される」と言う人もいる。

これは、“気持ちがいい”ものだ。
だが、決してこの“気持ちよさ”に酔ってはいけない。

この世は自由競争が基本であり、法律や知的財産制度は、この自由競争を過度に歪めないように、権利者や先行者の権利範囲に制限を設けた設計になっている。それを逸脱した権利行使は競争妨害的であるともいえる。自社の利益を追求することと自由競争秩序を遵守することのバランスは、常に自問しなければならない

違法じゃなくても、何とかしろ!?

だいたい、何でもかんでも「後発品を何とかしてほしい」と法務・知財部に相談する方がおかしいのだ。

「後発事業者との競争にどうやって勝つかは、商品力と営業力でどうにかする話だろ!? 営業努力をせんかい!!」

という話なのである。それなのに、「ウチの商品に酷似したものが低価格で売られてました!」と被害者のような顔で駆け込んでこられても困る。しかも、それを客観的に見れば、別にそんなに似ていないこともしばしばなのだ。そんなときは、身内相手ながら、

「“酷似”という言葉の意味を、わかっているのかねキミは?」

と言いたくなってしまう(もちろん、面と向かってそんなことを言うと「アンタどっちの味方なんだ!!」と怒られるので、実際には言葉を選ばなければならないが)。
しかし、法務・知財部が現場と一緒になって被害者意識を肥大させてはいけない。現場に寄り添うことは大切だが、同時に、冷静に客観的な視座で物事を評価し、社会的妥当性を踏まえて、企業としてなすべき対応を決めなければならない。時には「これは違法でも何でもありませんから、営業努力で何とかすべきことですよ」と諭すことも必要である。

お金をかけずに、何とかしろ!?

一方、「確かに違法だが、法的な手続による是正はコストがかかりすぎるために対処ができない」ということもある。これも、ある意味で“法律が通用しないシチュエーション”だ。
典型例としては、インターネット上での画像や動画等の無断転載が挙げられる。インターネットでは、コピペやアップロードの容易さから、権利侵害にかかるコストは極小と言っても差し支えないが、一方で、こうした行為にまともに法的な対応をとるとなると、そのコストは膨大だ。発信者情報開示請求制度などが整っていたとしても、実際に権利侵害の行為者を特定し処罰するのには、時間も費用もかかる。
したがって、些末な無断利用であれば、企業活動における経済合理性の観点からは“放置”が最適解となる場合もあるのだが、そうは問屋が卸さない。普段から現場に対して「違法でも何でもないんだから、営業努力で何とかすべきですよ」などと啖呵を切っていると、ここぞとばかりに、

「これは明らかに法務知財マターだろ! 何とかしろよ!」

と、今度はこっちが問い詰められるのである。自業自得、因果応報である。
…はい、何とかします。

しかし世の中よくできたもので、インターネット上の権利侵害については、少なくとも大手のプラットフォーム上の問題については、プラットフォームの利用規約や、通報・削除請求制度によって、多くの問題が解決できるようになってきている。プラットフォーム側の自治制度によって、法定のペナルティは与えられないとしても、妥当なコストで権利侵害行為を是正(削除等)することが可能なのだ。
もちろん、自治制度が整っていなかったり、事実上機能していない場合もあるが、こういうときこそ、警告による当事者間交渉が奏功する。行為者の所在地は特定できなくとも、メールやプラットフォーム上のメッセンジャー等で連絡することはできる。素性のわからない相手との交渉には気をつけるべき点も多いものの、やはりメール一本のローコストで警告して解決できることも少なくない。

*    *

以上のように、後発事業者による“類似品”や第三者による“無断利用”は、違法性や経済合理性の有無にかかわらず、社内からは問題視されることが多い。こうした行為は自社の利益を損なうおそれを秘めており、担当者としては自分が手がけた商品やサービスへの愛着があるのだから、怒るのも当然といえる。
一方で、我々のような企業法務・知財人材は、そんな社内事情や担当者の気持ちに寄り添いつつも、客観的、大局的な視座を持たなければならない。そして、違法性や経済合理性を冷静に見極めて、個別の状況に応じた最適な対応方法を選択しなければならないのだ。

法律が通用しないシチュエーションこそ、腕の見せ所といえるだろう。

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友利 昴

作家・企業知財法務実務家

慶應義塾大学環境情報学部卒業。企業で法務・知財実務に長く携わる傍ら、著述・講演活動を行う。主な著書に『エセ著作権事件簿—著作権ヤクザ・パクられ妄想・著作権厨・トレパク冤罪』(パブリブ)『知財部という仕事』(発明推進協会)『オリンピックVS便乗商法—まやかしの知的財産に忖度する社会への警鐘』(作品社)など。また、多くの企業知財人材の取材・インタビュー記事を担当しており、企業の知財活動に明るい。一級知的財産管理技能士。

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