弁護士法人内田・鮫島法律事務所 - Business & Law(ビジネスアンドロー)

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知財戦略の戦略的開示で業界をリード

あなたは最近、経営陣から「投資家向けに我が社の知財戦略をまとめよ」と指示を受けてはいないだろうか。2020年6月、東京証券取引所においてコーポレートガバナンス・コード(CGコード)が再改訂された。情報開示を充実するための方向性として、「知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきである」とする補充原則が新たに盛り込まれたのだ。
ここ数年、法務・知財業界では“経営に資する知的戦略”の重要性が語られてきたが、ついにそれを投資家に適切に開示する姿勢まで求められるようになったのだ。こうした傾向について、弁護士法人内田・鮫島法律事務所の鮫島正洋弁護士は「企業の資産の比重が、有形資産から無形資産にシフトしていく中、無形資産の価値について適切に開示されなければ投資家がその企業に安心して投資できないのは当然であり、CGコードの改訂は必然です」と述べる。

「一方で、それまでIR活動を担ってきた経理・財務や広報部門は知財戦略について明るくなく、知財部門はIRに知見がない。“一体どうしたらいいんだろう”と、企業の現場が混乱している実態があります」(鮫島弁護士)。

「投資家向けに自社の知財戦略を開示せよ」と言われても、検討がつかない、何となく報告書にしてみたものの、自信がない……。そんな悩みを抱える企業の味方になってくれるのが、これまで数多くの企業の知財戦略策定をサポートしてきた同事務所の弁護士たちだ。知財戦略についてケーススタディを豊富に添えて分かりやすく解説し、高い評価を得た著作『知財戦略のススメ』『技術法務のススメ』(2022年3月頃に改訂版を発行予定)を執筆した鮫島弁護士は、「我々こそが改訂CGコードに対応した知財戦略の開示支援に適任なのです」と自信を見せる。
もともと同事務所は、ベンチャー企業の知財戦略支援に定評のある法律事務所だ。単なるリーガルアドバイスにとどまらず、クライアントの事業を分析し、保有知財が事業価値に及ぼしうる評価を行い、これを踏まえてとるべき知財戦略を示すことで、ベンチャーキャピタルからの資金調達を促してきた実績がある。「こうした手法の有効性は、大企業と投資家の関係においても本質的には変わりません」(鮫島弁護士)。
CGコード再改訂にあたり知財戦略の戦略的開示の歴史的経緯をリサーチした阿久津匡美弁護士は、「投資家が知財に関して何を知りたいのか、知財を用いて投資家に何が訴求できるのかという視点でお手伝いができます」と述べる。事業の伸長、企業の成長というストーリーに結びつけて開示する手法を熟知しているということだ。
例えば、どのようにして自社の特許網を形成し独占市場を築くのか。他者の特許網があったときにどのように対抗していくのか。自社の有効な特許網の満了に向けてどのように次の一手を打つのか…といった計画が典型的な知財戦略であり、これを分かりやすく示すことが戦略的開示なのだ。こうした知財戦略の定石・定理を、鮫島弁護士は“知財戦略セオリ”と称している。鮫島弁護士とともに、知財戦略セオリを用いたコンサル業務を行う後藤直之弁護士は、「セオリに基づいてアドバイスすることで、クライアントが自覚していなかった知財上の意外な強みを引き出すことができるのです」と強調する。

大企業がとるべき知財戦略の開示手法

もっとも、革新技術を武器に単一事業を行うベンチャー的な企業と、多数の事業セグメントを持ち、さまざまな要素が企業価値を決定付ける上場企業とでは、状況が違う。事業規模やバリエーションによって、とるべき知財戦略や開示手法は異なり、個々の企業にそれぞれ最適解がある。
鮫島弁護士は、個々の企業の、個々の事業の特性を見極めることが重要だという。「例えば、多岐の事業を手がける大企業に対する支援においては、その事業のすべてについて知財分析を行うことは現実的ではありません。その企業の代表的事業や、将来性のある事業の中から、知財戦略が成功を左右するビジネスモデルを採用した事業を抽出して、分析をすることになるでしょう」。
大企業とベンチャー企業の関係構築に詳しい後藤弁護士は、別の視座から提案する。「オープンイノベーションの潮流がますます加速する中、大企業にとって、ベンチャー企業といかに良好な関係を築けるかが、今後の成長のカギになります。ベンチャー企業とどのような契約をして、どのように提携し、また投資をしていくのか。近い将来、そうした方針の開示も、その企業の社会的価値を決める要素になると思います」。
そう、“知財戦略”と言っても、特許権や技術独占に関する戦略にとらわれる必要はない。企業には、“知財”を自分なりの考え方で柔軟に解釈し、開示することが求められている。オープンイノベーション等のパートナーシップのあり方やブランディング、データなども重要な無形資産であり、知財なのだ。こうした考え方からすれば、自社の知的財産権をリストアップしてその価値を評価し、経営戦略にこじつけるような手法は、知財戦略にはなじまない。阿久津弁護士は「経営戦略やビジネスモデルを把握し、その実現のために、知財権に限らず幅広い無形資産をどのように活用していくかを立案することが大事なのです」と語る。

知財を用いて企業の時価総額を示す

上場企業の中には、毎年知的財産権の件数や特許1件あたりの投資額などのデータを開示している企業も少なくない。だが、こうした指標のみの開示には「投資家がそれを知ることで、果たして事業継続性を正しく評価できるのか。大いに疑問です。指標的開示を一律に否定はしませんが、そうした指標が、少なくとも企業の価値創造ストーリーにどのように関連するかの説明がないと、CGコードに基づく開示たりえません」と鮫島弁護士は釘を指す。
「知財を用いて、あなたの会社の時価総額をバリュエーションします」と呼びかける鮫島弁護士の言葉には力が込められていた。弁護士法人内田・鮫島法律事務所は、投資家に対する説得的な知財戦略の策定・開示によって他社と差をつけたいと考えるあなたの、強い味方になってくれるだろう。

→『LAWYERS GUIDE 2022』を「まとめて読む」
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主事務所の所属弁護士会:東京弁護士会

所属弁護士等:弁護士27名(うち弁理士出身者10名)、弁理士1名(2021年12月現在)

沿革:2004年7月5日設立

過去の主要案件:技術系の各種紛争(特許権侵害・著作権侵害・情報システム開発紛争等)/技術系企業(メーカー、ものづくり中小企業、ハイテクベンチャー企業、IT関連企業)や大学・公的研究機関などに対する、技術バックグランドを有する弁護士による知財戦略コンサルティング/ライセンス交渉、共同開発、技術移転その他各種技術契約関係のアドバイスなどを提供
主要判決として、ごみ貯蔵機器事件判決(知財高裁大合議2013.2.1)、ヌードマウス事件判決(知財高裁2013.12.19)、焼鈍分離剤用酸化マグネシウムおよび方向性電磁鋼板事件(知財高裁2017.11.29)、電子番組ガイド事件判決(知財高裁2018.1.31)など

所属弁護士等による主な著書・論文(共著含む)『知財戦略のススメ』(日経BP、2016)『技術法務のススメ』(日本加除出版、2014)『ITビジネスの契約実務〔第2版〕』(商事法務、2021)、「特許法36条4項1号の実施可能要件について~知財高裁平成26年(行ケ)第10238号同27年8月5日判決「活性発泡体事件」を題材として~」AIPPI・JAPAN月報Vol.62 No.7(日本国際知的財産保護協会)18~35頁、「過失の推定(特許法103条)についての一検討」(上・下)特許ニュース平成30年11月7日号・8日号(経済産業調査会) ほか