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はじめに

知的財産権に関連する契約の代表的なものの一つに、ライセンス契約がある。ライセンス契約は、自社が有する知的財産を他社が利用することを許諾する契約であり、しばしば事業活動に直結するものとなるため、知的財産権に関連する契約の中でも、そのドラフトやレビューにおいて考えるべき事項の多い契約である。
また、ライセンスの対象となる知的財産の種別により、契約の基本的な構造に相違が生じるほか、契約の目的が事業上の協力関係にあるか、紛争の解決や予防にあるかによっても、規定内容に差異が生じることとなる。
そこで本連載では、知的財産ライセンス契約の基本的な考え方を概観するとともに、代表的な契約類型として、①特許ライセンス契約、②商標ライセンス契約、③著作権ライセンス契約、および④ノウハウライセンス契約の4種を取り上げ、それぞれの特質を解説したい。

ライセンス契約とは

知的財産権は、自分が有する知的財産を他人が勝手に利用することを禁止する権利であるため、法律上特に利用が認められるような場合を除き、勝手に他人の知的財産を利用すると、権利侵害として違法になる。そういった状況を回避し、他人の知的財産を適法に利用するためには、知的財産権を有する者との契約により、知的財産の利用について許諾を得ることが必要になる。
こういった許諾に基づいて得られる利用者の権利が「ライセンス」であり、ライセンスに関する当事者の合意事項を規定した契約が「ライセンス契約」である。また、ライセンス契約においては、一般に、ライセンスを付与する知的財産権の保有者を「ライセンサー」、ライセンスを受ける者を「ライセンシー」と呼称するのが一般的である。

ライセンスをめぐる法律関係をみると、知的財産権は、上述のとおり、他人が勝手に知的財産を利用することを禁止する権利であるのに対し、ライセンスは、ライセンシーが、ライセンサーの知的財産を利用するにあたって権利を行使されないようにする権利、つまり、知的財産権という禁止権の行使を禁止する権利であって、「禁止権の禁止権」に位置づけられる。これを法的にみれば、ライセンスとは、知的財産権の行使についての不作為請求権であり、より平易に表現すれば、知的財産を「使わせないとはいわせない」権利ということができる。
他方、ライセンサーは、ライセンシーに対して知的財産権を行使しない代わりに、何らかの対価を受けるのが通常である。典型的な対価は、「ライセンス料」ないし「ロイヤルティ」と呼ばれる金銭であるが、ライセンシーが有する知的財産権についてライセンサーにライセンスを与える「クロスライセンス」をもって対価とすることもあり、その場合において権利の価値が均衡するときは、金銭の授受を伴わないこともある。
以上によれば、実務的にみたライセンス契約とは、ライセンシーが、何らかの対価を提供することにより、ライセンサーから、ライセンサーの保有にかかる知的財産権の行使にかかる不作為請求権を獲得する契約ということができる(図表1)。

図表1 ライセンス契約の基本構造

ライセンス契約とライセンスにかかる事業の関係

事業主体としてのライセンシーと事業リスク

ライセンス契約は、ライセンシーが他人の知的財産を利用するために締結する契約であるため、ライセンス契約に基づいて知的財産を利用し、事業を営む等するのは、ライセンシーである。製品の製造に関連する特許ライセンスについてみると、ライセンサーは、自ら特許権を有する特許発明について、ライセンシーに対し、権利行使をしないという不作為を約束するだけであって、実際にその特許発明を使って製品を製造し、事業を営むのはライセンシーである。つまり、事業的観点からみると、一般的なライセンス契約において、事業主体として事業リスクを引き受けつつ収益を得る立場に立つのはライセンシーであり、ライセンス契約は、通常、B2Bの事業者間契約として締結されるものとなる。

「現に使えること」を保証しないライセンスの性質

ライセンシーが事業主体として負担するリスクには、事業そのもののリスクのほか、ライセンスにかかる知的財産を現に利用するうえで生じる法的なリスクもある。上述のとおり、ライセンスの内容は「使わせないとはいわせない」権利であるが、これは、読んで字のごとく、消極的な権利である。つまり、ライセンサーからみると、あくまで、「ライセンス対象の権利は行使しない」という不作為を約束するものに過ぎず、別途積極的な合意がない限り、ライセンシーに対し、その知的財産を現に「使える」ことまで保証するものではないのである。
たとえば、特許実務では、ある特許発明Aを実施しようとすると、他の特許発明Bも実施することになってしまう、ということが珍しくないところ、この場合、特許発明Aについてライセンスを受けたとしても、特許発明Bのライセンスがなければ、特許発明Aは使えない。このような状況は、特許発明Aが特許発明Bを利用したもので、技術的に特許発明Bの実施を回避できない場合もあれば、生産コストその他の事実上の理由により、他の手段を用いることが現実的でないような場合もあるが、いずれにせよ、勝手に特許発明Bを実施すれば、特許権侵害の問題を生じることになる。
このような状況につき、特許ライセンス契約では、ライセンシーが保有する権利については、契約に明示されていない権利があった場合の処理まで規定されることもあるが、特許発明Bにかかる特許は第三者が保有していることもままあり、そういった権利との抵触についてまでは、契約上手当てされないのが通常である。そのため、結果的にライセンスされた発明を実施できなくても、ライセンシーとしては、通常、契約違反などを主張することはできない。
ライセンシーとしては、こういった事態が生じる可能性も認識したうえで、必要に応じて特許調査をしたり、契約上の手当てを考えたりしておくことも求められるところ、そのためには、上述のような、ライセンスの性質とリスクを理解しておくことが肝要である。

ライセンサーにとってのライセンス契約の目的

他方、ライセンサーは、クロスライセンスなどにより別途自ら事業を営む場合は別段、ライセンスの対象となる知的財産について、その利用にかかる事業を行うことは契約上想定されないのが通常であり、その場合、ライセンスの対象となる知的財産の利用に伴う事業上・法律上のリスクを直接的に負担することはない。その意味では、ライセンサーにとってのライセンス契約の典型的目的は、事業収益ではなく、限られたリスクの中で知的財産権を活用し、ロイヤルティ等の形で一定の利益を獲得することにあるといえる。
具体的な局面としては、もともと自社で活用できていない権利を他社にライセンスすることでロイヤルティ収益につなげるような場合もあれば、生産設備や販路、法規制その他のリスクに鑑み、自社単独で進出しにくい国・地域について、現地企業にライセンス生産させることによって自社製品にかかる事業を拡大するような場合もある。
知的財産権を有する者がライセンスによって知的財産を活用するときは、まず、こういった基本的な法律関係や利害関係を理解することが重要である。

著作権ライセンスに特有の契約形態「EULA」

なお、以上の点で特殊なライセンス契約に位置づけられる類型として、コンピュータ・プログラム等の著作物にみられる「エンド・ユーザ・ライセンス契約(End User License Agreement / EULA)」がある。コンピュータ・プログラムを購入し、インストールする際には、ライセンス規約への同意を求められることが多いが、そこで締結される契約がEULAである。
EULAは、その名称のとおり、需要者に対するライセンス付与を目的とするものであるところ、コンピュータ・プログラムの利用者は、インストールを行ううえでライセンスが必要になるものの、開発者がOSS等を利用するような場合とは異なり、当該コンピュータ・プログラムを利用して新たなプログラムを作成し、事業化するといったことは想定されていない。むしろ、 EULAの内容は、一般に最終製品としてのプログラムの利用条件を定めるものであって、利用規約としての性格が強い。
また、上述のとおり、ライセンス契約は通常B2Bの契約であって、特許や商標、ノウハウのライセンス契約を消費者が締結することはないのに対し、 EULAは、家庭でコンピュータ・プログラムを利用するようなB2Cの販売の場合にも締結が求められ、一般消費者向けの場合、いわゆるクリックラップ形式で締結されることが多くなっている。
こういった EULAの特殊性は、著作権法が、特許権や商標権といった権利と異なり、禁止の対象を「業として」知的財産を利用する場合に限定しておらず、また、「複製」(インストール)を中核的な権利に位置づけていることから導かれるものであって、著作権ライセンスに特有の契約形態ということができる。

知的財産の種別とライセンス契約の種類・内容

ライセンス契約は、知的財産権による禁止権を前提とするものであるため、ライセンス契約も、ライセンスの対象となる知的財産権の種類によって、①特許ライセンス、②商標ライセンス、③著作権ライセンス、④ノウハウライセンスといった種類に分類することができる。

特許ライセンス

特許ライセンスは、発明をライセンスの対象とするものである。発明は、その性質が抽象化された技術的アイデアであるため、それをどのような製品の中でどのように具体化するかはライセンシーに委ねられることが多く、上記四つの中では、対象となる知的財産の利用態様につき、ライセンシーの裁量が最も大きくなる契約類型であるといえる。その半面として、発明をどのような範囲で利用させるかといった点は、契約の目的によって大きく変わり、特許ライセンスの事業へのインパクトの大きさも相まって、契約内容は複雑なものになりがちである。
また、特許は関連する技術について複層的に成立し、一つの製品に多くの特許発明が用いられることも珍しくないところ、このような状況は、製品の製造における権利処理を複雑にするため、この点においても、特許ライセンスをめぐるスキームは、しばしば複雑なものとなる。

商標ライセンス

商標ライセンスは、ブランドマークの使用を許諾の対象にするところ、ブランドマークは、そこに化体された需要者からの信用が生命である。そのため、ブランドイメージが棄損されないよう、特許ライセンスとは対照的に、ライセンシーによる利用形態が厳しく制限されることが多い。たとえば、ファッションブランドのライセンスを受けて自社のアパレル製品に付すような場合には、通常、その製品の内容とともに、どのようにブランドマークを付すかにつき事前にライセンサーによる承諾が求められ、契約上、ライセンシーが勝手に製品構成を大きく変更したり、ブランドマークを変形したり、色や取り付け場所を変更したりすることは禁止される。また、契約によっては、商品の販売形態等についても制限が加えられることがある。

著作権ライセンス

著作権ライセンスは、対象となる著作物が一品制作の純粋な美術品から商用のコンテンツ、さらには実用品であるコンピュータ・プログラムなど、非常に多岐にわたり、それぞれの著作物の性質に応じた固有の契約内容となる。利用におけるライセンシーの自由度の観点でみても、たとえば、美術品については、利用者による変形などは一切許されないのが通常であるのに対し、コンピュータ・プログラム等の実用品については、適宜の改変が許されることも珍しくはない。また、契約当事者という面でも、4.で紹介したように、コンピュータ・プログラムについては、最終需要者を対象とするEULAのような契約形態もある。このように、非常に幅広い契約形態があるのが著作権ライセンスの特徴といえる。

ノウハウライセンス

最後に、ノウハウライセンスについても触れると、ノウハウは、外部から体系的に把握するのが難しい知見をライセンシーに開示し、利用させるものである。
ノウハウは、技術上のノウハウと商業上のノウハウに分けて考えることが多く、技術上のノウハウとしては製品を生産する際の加工温度や公差のような各種生産条件が、商業上のノウハウとしては各種販売情報等が、それぞれ典型例として挙げられるところ、こういった情報は、いずれもその具体性に価値があるため、通常は、開示されたノウハウをそのまま利用することが想定されており、ライセンシーによる自由度はそもそも問題になることが少ない。
また、ノウハウは非公知性や秘密管理性を維持していることが知的財産法上の保護の要件となるため、ライセンシーには、厳格な秘密保持義務が課されるのが通常である。
なお、厳密には、ノウハウなどを対象とする営業秘密保護法制には、特許権や著作権といったような権利を付与する仕組みがなく、ただ、他人の営業秘密を不正に取得したり、開示したり、目的外で使用したりする行為を規制する制度が設けられているのみである。そのため、ノウハウについては、権利の保護期間といった考え方がなく、営業秘密に該当する限り、時間的制限なく法的保護を受けられる半面、保護の内容は禁止権による強力なものではない。このようなノウハウの性質に対応して、ノウハウライセンスは、「禁止権の禁止権」というよりも、ノウハウが秘密情報として法的保護を受け得る状態を維持しつつ、ライセンシーにその内容を開示し、利用させることを許諾内容とするものといえる。

その他の観点からのライセンス契約の種類・内容

ライセンス契約には、特定のライセンシーにのみライセンスを与える①独占ライセンス契約と、ライセンシーを限定しない②非独占ライセンス契約とがある。
①独占ライセンス契約は、一般に、ライセンサーとライセンシーとの間に共同で事業を行う等、密接な関係がある場合に締結され、技術移転を目的に、特許やノウハウ等、複数種類の知的財産をライセンスの対象としたり、技術指導をパッケージにしたりすることも多い。半面において、独占ライセンス契約には、独占権を与える市場をライセンシーに委ねるという意味合いがあるため、ライセンサーとしては、ライセンシーの収益の状況にかかわらず、一定のロイヤルティ収入を確保しようとすることが多く、具体的には、アップフロント(一時金)またはランニング(収益や販売量に連動した期間ごとの支払)による固定額のロイヤルティや、ロイヤルティの最低額を定めるミニマム・ロイヤルティの合意等がよく見られる。
これに対し、②非独占ライセンス契約は、より一般的に用いられる契約形態であって、ライセンシーの事業上必要な権利のクリアランスや、知的財産をめぐる紛争の解決手段等、種々の目的で利用される。ロイヤルティの形態としては、収益や販売量に比例するランニング・ロイヤルティが一般的であるが、紛争解決手段とするときは、1回限りの固定額とすることが多い。

ライセンス契約における契約自由の原則と限界

ライセンス契約は契約の一形態であるから、契約自由の原則が適用され、その内容をどのようなものにするかは、契約当事者間の自由な合意に委ねられる。
もっとも、契約内容が違法と評価されるような場合には契約自由の原則は制限されうるところ、企業間で締結されるライセンス契約の実務において、そのような制限の根拠として意識しておくべきは、独占禁止法である。
この点、ライセンス契約の規定がどのような場合に独占禁止法違反とされうるかについては、公正取引委員会が「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」(改正:平成28年1月21日)を公表し、①他の者に当該技術を利用させないようにする行為、②他の者に当該技術を利用できる範囲を限定して許諾する行為、③他の者に当該技術の利用を許諾する際に相手方が行う活動に制限を課す行為のそれぞれについて、独占禁止法の適用に関する考え方を示している。
また、同様のガイドラインは、米国や欧州、中国等にもあるところ、独占禁止法は、いわゆる「効果主義」の考え方のもと、違反行為がどこで行われても、その影響が各国の市場に及ぶ限り、その国の法律が適用されるため、グローバルに事業を展開する場合には、適宜各国の考え方を参照することも必要になる。

これらのガイドラインは、法令遵守の観点から参照することも重要ではあるが、実務的には、ライセンス契約の締結交渉において、相手方から無理な要望が突き付けられた場合における反論の材料ともなりうるため、日々の契約業務においても有益な交渉ツールとなりうるであろう。
具体的な内容については、本連載の個々の項目で取り上げることとしたい。

おわりに

以上、本稿においては、ライセンス契約の基本的事項を概観した。次回以降、まずは特許ライセンス契約を材料に個々の契約条項を解説し、その後、商標ライセンス契約、著作権ライセンス契約およびノウハウライセンス契約につき、それらに固有の問題を解説する予定である。

→この連載を「まとめて読む」

飯島 歩

弁護士法人イノベンティア 弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士

92年京都大学法学部卒業。94年弁護士登録。01年米国Duke大学ロースクール修了(LL.M.)。01〜02年ワシントンD.C.の米国大手法律事務所に勤務。02〜03年特許庁初の法制専門官として特許法改正作業に従事。03年弁護士業務に復帰。16年4月弁護士法人イノベンティア設立(現職)。知的財産法と紛争解決を主たる取扱分野としつつ、多数の企業に法律・経営に関するアドバイスを行う。

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