はじめに
2022年6月3日、「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年6月10日法律第61号。以下、本改正法による改正内容を「本改正」という)が成立し、資金決済法注1(以下、現行の資金決済法を「現行法」という)および犯罪収益移転防止法注2が改正された(以下、改正後の資金決済法を「改正資金決済法」、改正後の犯罪収益移転防止法を「改正犯収法」という)。
改正資金決済法では、以下の大きく3点の改正が行われる。
・ 電子決済手段等取引業等の創設
・ 為替取引分析業の創設
・ 高額電子移転可能型前払式支払手段への対応
今般の資金決済法の改正は、2021年9月13日の金融担当大臣の諮問注3を受け金融審議会に設置された「資金決済ワーキング・グループ」(以下、「ワーキング・グループ」という)における検討を踏まえたもので、ワーキング・グループにおいては、金融のデジタル化の進展やマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の手口の巧妙化等を踏まえ、上記3点を中心に議論がなされた。
そして、ワーキング・グループにおいては、2022年1月11日、全5回の会合を踏まえ、報告書(「金融審議会 資金決済ワーキング・グループ 報告」。以下、「報告書」という)が取りまとめられている。
本稿では、改正資金決済法および報告書を踏まえ、前払式支払手段に新たに創設された「高額電子移転可能型前払式支払手段」に着目して、今後、事業者に求められる対応および注目ポイントを取り上げる。
高額電子移転可能型前払式支払手段の範囲
「高額電子移転可能型前払式支払手段」とは
(1) 定義
今般の改正では、「高額電子移転可能型前払式支払手段」を発行する前払式支払手段発行者に対して、Ⅲで後述するように、新たに
・ 業務実施計画の提出義務
・ 犯罪収益移転防止法上の取引時確認義務
が加わった。このことから、既存の前払式支払手段発行者においては、自己の発行する前払式支払手段が「高額電子移転可能型前払式支払手段」に該当するか(すなわち、「前払式支払手段」のうちいかなる要件を満たすものが新しい規制を受けることになるか)を検討する必要があろう。
この点、「高額電子移転可能型前払式支払手段」は、改正資金決済法3条8項において、次のように定義されている。
改正資金決済法3条8項1号・2号
一 第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高(第1項第1号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第2号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額をいう。以下この号及び次項並びに第11条の2第1項第1号において同じ。)が前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、電子情報処理組織を用いて移転をすることができるもの(移転が可能な一件当たりの未使用残高の額又は移転が可能な一定の期間内の未使用残高の総額が高額であることその他の前払式支払手段の利用者の保護に欠け、又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)
二 前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
(2) 残高譲渡型および番号通知型(狭義)(1号高額電子移転可能型前払式支払手段)について
1号に定められる高額電子移転可能型前払式支払手段の要件を分析すると、次のように考えられる。
① 第三者型前払式支払手段であること
② その未使用残高が前払式支払手段記録口座に記録されるものであること
③ その未使用残高を、電子情報処理組織を用いて移転することができるものであること
④ ③が、移転が可能な一件当たりの未使用残高の額または移転が可能な一定の期間内の未使用残高の総額が高額であることその他の前払式支払手段の利用者の保護に欠け、または前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める要件を満たすものであること
以下、これらのそれぞれの要件について検討する。
(a) 要件①
まず1点目として、「第三者型前払式支払手段」であること(①)が挙げられる。したがって、「第三者型前払式支払手段」(改正資金決済法3条5項(現行法に同じ))でないもの、すわなち、「自家型前払式支払手段」(改正資金決済法3条4項(現行法に同じ))は、「高額電子移転可能型前払式支払手段」には該当しない。
(b) 要件②
次に、未使用残高が前払式支払手段記録口座に記録されること(②)が要件となるところ、「前払式支払手段記録口座」は本改正において新設された文言である。
「前払式支払手段記録口座」とは、
前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座(当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)(改正資金決済法3条9項)
と定義されている。
この点、「前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座」については、報告書においては、「アカウント」という言葉により表現されており注4、前払式支払手段発行者が利用者ごとに与える、いわゆるアカウントを指す。
ただ、すべてのアカウントが②の要件に該当するものではなく、「当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであること」が該当することになるが、この点は(4)で後述する。
また、報告書においては、支払手段の電子的な譲渡・移転を反復継続して行うことによりリスクが高まるとして、「アカウントは繰り返しのチャージ(リチャージ)が行えるものに限る」注5とされているが、この点についても「その他内閣府令で定める要件」として定められることが想定され、いかなる要件を満たすアカウントが対象となるかは注目ポイントである。
(c) 要件③
また、未使用残高を電子情報処理組織を用いて移転をすることができるものであること(③)が要件となっている。
電子移転可能というと、資金決済法において求められる不適切利用防止措置(現行法13条3項、前払式支払手段に関する内閣府令(平成22年3月1日内閣府令第3号)23条の3第1号)の対象となる前払式支払手段の発行者が提供する仕組みの中で、前払式支払手段の保有者が他者に未使用残高を譲渡することができる前払式支払手段が想定されるようにも思える。
しかしながら、報告書においては、「発行者が管理する仕組みの中でアカウント間での前払式支払手段の残高譲渡が可能なもの」(以下、「残高譲渡型」という)に限られず、「発行者が管理する仕組みの外で前払式支払手段である番号等の通知により、電子的に価値を移転することが可能なもの」(以下、「番号通知型(狭義)」という)も含まれるとされており、番号通知型(狭義)については、電子ギフト券等が例示されている注6。
そのため、発行者の仕組みの中であるか外かにかかわらず、第三者に電子的に価値を譲渡することが可能なIC型およびサーバ型注7の前払式支払手段は③の要件に該当すると考えられる。すなわち、現行の不適切利用防止措置の対象となる前払式支払手段よりも、広く電子移転可能(③)の要件を満たすことになるため、留意する必要がある。
(3) 番号通知型(狭義)に準ずるもの(2号高額電子移転可能型前払式支払手段)について
ここで、④の要件を検討する前に、2号で定められる高額電子移転可能型前払式支払手段について検討する。同号では、上記のとおり「前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの」と定義されている。
この点、報告書においては、上述した番号通知型(狭義)に「準ずるもの」について、
残高譲渡型及び番号通知型(狭義)以外のものであって、発行者が管理する仕組みの外で、チャージ済のアカウント残高(前払式支払手段)の利用権と紐づくものとして発行者から付与された番号等を他者に通知することにより、当該他者に対し、当該残高(前払式支払手段)を容易に利用させることが可能であり、かつ、その利用範囲が多数かつ広範囲に及ぶもものとして法令において個別に規定するものとすることが考えられる
とされている注8。番号通知型(狭義)に準ずるものについては、国際ブランドのクレジットカードと同じ決済基盤で利用することができるプリペイドカード(いわゆる国際ブランドの前払式支払手段)を例示されており、現時点ではこれのみが該当するものと想定されるとしている注9。
これについて、ワーキング・グループにおいては、国際ブランドの前払式支払手段を規制対象とする背景として、オンラインのプラットフォームや国際ブランドのクレジットカード決済基盤を活用すること等による機能の現金接近注10および特殊詐欺等の不正利用事案の例注11があることを前提に、国際ブランドの前払式支払手段については、クレジットカードと同程度の危険度があり、数千万円規模の高額なチャージを可能とするサービスがあること注12が検討されている。現状において、「クレジットカードと同程度の危険度」という視点では、国際ブランドの前払式支払手段のみが番号通知型(狭義)に準ずる前払式支払手段として内閣府令で定められることになると思われるが、今後の議論等を含め、注目ポイントの一つとなる。
(4) 要件④(内閣府令で定められる要件)について
上記のとおり、残高譲渡型、番号通知型(狭義)および番号通知型(狭義)に準ずるものの要件を検討したが、残高譲渡型および番号通知型(狭義)については、要件①~③までに加えて、内閣府令で定められる未使用残高の額が高額であること等(④)が要件となっている。また、②の要件においても、アカウントに記録される未使用残高の上限額が高額であること等が要件となっている。さらに、番号通知型(狭義)に準ずるものについても金額による閾値が検討されているため、これらの金額の閾値について、以下解説する。
報告書において、高額電子移転可能型前払式支払手段の範囲については、支払手段の電子的な譲渡・移転を反復継続して行う場合、マネー・ローンダリング等に悪用されるリスクが特に高くなる観点から、残高譲渡型はチャージしたアカウントから他のアカウントに電子的に残高を移転する行為に着目し、番号通知型については、発行者が関知しない状況で、番号通知により価値が移転されるため、アカウントにチャージする行為に着目すべきとされている注13。
それぞれ「高額」が要件となっており、この金額が注目されるところ、ワーキング・グループにおいては、資金移動業者・クレジットカード事業者に関する制度や利用実態等を踏まえ、1回当たりの譲渡額・チャージ額の制限に加えて、1か月当たりの譲渡額・チャージ額の累計額を30万円超とすることが検討されており注14、具体的には以下のとおり報告されている注15。
(ⅰ) 残高譲渡型の場合
他のアカウントに移転できる額が一定の範囲を超えるもの
(例:1回当たりの譲渡額が10万円超、または、1か月当たりの譲渡額の累計額が30万円超のいずれかに該当)
(ⅱ) 番号通知型(狭義)の場合
メール等で通知可能な前払式支払手段(ID番号等)によりアカウントにチャージする額が一定の範囲を超えるもの
(例:1回当たりのチャージ額が10万円超、または、1か月当たりのチャージ額の累計額が30万円超のいずれかに該当)
(ⅲ) 上記(ⅱ)に準ずるものの場合
アカウントへのチャージ額・利用額が一定の範囲を超えるもの
(例:1か月当たりのチャージ額の累計額、1か月当たりの利用額の累計額のいずれもが30万円超)
この点、累計額30万円の閾値については、クレジットカード利用可能枠が少額利用のものとして信用力の低い学生向けには30万円程度とする例があること注16をもって設定されているようである。
もっとも、事業者または事業者団体からは、上記の閾値に関して、犯罪抑制等の観点からは高すぎる(低い金額を設定すべき)注17、マネロンリスクの観点を踏まえた実態調査等に基づいた数値など、社会的に説得力のある根拠が必要ではないか注18との意見もあり、一方で、高額電子移転可能型前払式支払手段の範囲はより広く設定すべき(たとえば、1回当たり2~3万円超、1か月当たりの累計額10万円超)という意見もあり注19、この点については、今般の閾値の設定に向けてのみならず、今後も引き続き議論および検討が予想される。
なお、上記の閾値を超える場合でも、アカウントに係る未使用残高の上限額が一定額以下に制限されているもの(例:30万円以下)は、対象外(高額電子移転可能型前払式支払手段に該当しない)とされており注20、この点は、②の「前払式支払手段記録口座」の要件として定められることとなろう。
図表1 前払式支払手段の発行者への制度的対応
○ マネロン上のリスクが特に高い「高額のチャージや移転が可能なもの」(「高額電子移転可能型」)の発行者に対し、資金決済法において業務実施計画の届出を求めるとともに、犯収法に基づく本人確認等の規律を適用する。
○ 同一の機能・リスクに対しては同一のルールという考え方に基づき、機能が類似する資金移動業者・クレジットカード事業者に関する現行制度や利用実態等を踏まえ、高額の考え方は、以下の通り、内閣府令で定めることを想定。
・ 1回当たり譲渡額等が一定額 例:10万円超※1、1か月当たり譲渡額等の累計額が一定額 例:30万円超※2
高額電子移転可能型前払式支払手段にかかる規制
資金決済法上の規制
前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとするときは、業務実施計画を内閣総理大臣に届け出る義務が課されている(改正資金決済法11条の2第1項)。また、一度届け出た業務実施計画を変更しようとするときは、変更届出が必要とされている(同条第2項)。
業務実施計画においては、以下の内容を定めることとされている。
❶ 当該高額電子移転可能型前払式支払手段に係る前払式支払手段記録口座に記録される未使用残高の上限額を定める場合にあっては、当該上限額
❷ 当該高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法
❸ その他高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者の保護を図り、および高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項
報告書においては、利用者保護等の観点を踏まえ、商品性、システムによる対応事項、モニタリング手法、不正利用等が生じた場合の利用者に対する対処方針等の記載を求めること注21が検討されているため、❸においては、モニタリング手法、不正利用等が生じた場合の利用者に対する対処方針等の記載が定められることが予想されるが、具体的な内容については内閣府令案を待つことになろう。
報告書では、現に高額電子移転可能型前払式支払手段を発行している前払式支払手段発行者の猶予期間についても触れられており注22、実務上の対応としては注目ポイントになる。
犯収法の取引時確認
「特定事業者」として「前払式支払手段発行者のうち同法第11条の2第1項の届出をした者」、すなわち、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行する前払式支払手段発行者が追加されている(改正犯収法2条2項30号の2)。
実務上は、取引時確認のタイミングを踏まえた対応が必要となるところ、報告書においては、
「高額電子移転可能型前払式支払手段」のアカウントの開設を特定取引とし、「高額電子移転可能型前払式支払手段」の発行に係る業務を特定業務とし、「高額電子移転可能型前払式支払手段」のアカウントの譲渡を禁止することが考えられる
とされており注23、政令および内閣府令の改正においては、「前払式支払手段記録口座」の開設時に取引時確認が必要となる旨が追加されることになると考えられる。
おわりに
今般の改正においては、前払式支払手段発行者が高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとするときに、新たに取引時確認等の対応が求められることとなるため、該当する前払式支払手段発行者にとっては、サービス内容の見直しやシステムの改修の検討が必要となり、実務上の影響も大きいことが考えられる。
本稿で述べたように、「高額電子移転可能型前払式支払手段」の要件については、今後内閣府令で明確になる点もあることから、既存の前払式支払手段発行者および今後参入を検討している事業者にとっては、内閣府令案の公表等の動向に注目することになろう。
→この連載を「まとめて読む」
- 資金決済に関する法律(平成21年6月24日法律第59号)。[↩]
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年3月31日法律第22号)。[↩]
- 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する国際的な要請やデジタル化の進展等を踏まえ、安定的かつ効率的な資金決済に関する制度のあり方について検討を行うこと。」(金融審議会資金決済ワーキング・グループ第1回(令和3年10月13日)配布資料1「諮問文」より)。[↩]
- 報告書47頁。[↩]
- 同上。[↩]
- 報告書37~38頁。[↩]
- 金融審議会資金決済ワーキング・グループ第3回(令和3年11月26日)資料2-1「事務局説明資料(金融サービスのデジタル化への対応)」39頁参照。[↩]
- 報告書38頁。[↩]
- 同上。[↩]
- 「近年、オンラインのプラットフォームや国際ブランドのクレジットカード決済基盤を活用すること等により、広範な店舗で多種多様な財・サービスの支払いに利用できる前払式支払手段が登場し、発行者に対する償還請求が行えないという制約はあるものの、その機能は現金に接近していると考えられる」とされている(報告書37頁)。[↩]
- 国家公安委員会「令和2年犯罪収益移転危険度調査書」(令和2年11月)103頁において、電子マネーがマネー・ローンダリングに悪用された事例として、
・ 詐欺により得た電子マネーをインターネット上の仲介業者を介して売却し、販売代金を他人名義の口座に振り込ませていた事例
・ 詐欺により得た電子マネー利用権で、別の電子マネー利用権を購入し、買取業者に転売し、その代金を借名口座に振り込ませ、その後、ATMで出金していた事例
・ だまし取った電子マネーの番号を、買取業者が特殊詐欺グループから電子メールで受信し、収受していた事例
が報告されていることについて、報告書でも触れられている(報告書40~41頁)。 [↩] - 「犯罪収益移転危険度調査書においては、犯収法上の特定事業者であるクレジットカード事業に係る危険度の要因(特徴)として、現金を別の財産に換えることにより犯罪収益の追跡可能性を低下させるおそれがある、カード番号等を第三者に教えることにより当該第三者に商品等を購入させることができる、第三者に換金性の高い商品等を購入させ、当該第三者が当該商品等を売却して現金を得ることにより事実上の資金移動を行うことが国内外を問わず可能となる旨の指摘がなされている。 この点、いわゆる国際ブランドの前払式支払手段(番号通知型(狭義)に準ずる前払式支払手段に該当)は、同ブランドのクレジットカードと同じ機能を提供しており、マネー・ローンダリング等の観点からは、少なくとも同じ危険度があると考えられる。また、近年、数千万円規模の高額なチャージを可能とする国際ブランドの前払式支払手段もサービス提供されている。同じリスクに対しては同じ対応を求める必要がある」とされている(報告書43~44頁)。 [↩]
- 報告書45頁。[↩]
- 報告書46頁。[↩]
- 報告書48頁。[↩]
- 報告書・注釈148。[↩]
- 報告書・注釈149。[↩]
- 金融審議会資金決済ワーキング・グループ第5回(令和3年12月28日)議事録。[↩]
- 報告書・注釈166。[↩]
- 報告書49頁。[↩]
- 報告書51頁。[↩]
- 同上。[↩]
- 報告書・注釈164。[↩]
伊藤 亜紀
片岡総合法律事務所 パートナー弁護士
1996年慶応義塾大学法学部卒業、NHK入局。報道記者として事件事故・行政等の取材を担当。退職後、司法試験を志し、2000年司法試験合格。2002年弁護士登録。2014年度から中央大学法科大学院兼任講師として「IT社会と法」を担当。電子マネー、クレジットなどの決済ビジネスの法務を中心にデータビジネスなど、新たなビジネスモデルの立ち上げに向けた相談を多く手がける。
宜保 茉利子
片岡総合法律事務所 アソシエイト弁護士
2016年大阪大学法学部卒業。2018年一橋大学法科大学院修了、司法試験合格。2019年弁護士登録。電子マネー、クレジットなどの決済ビジネスの法務、貸金等の与信関連業務、情報関連業務等を手がける。