第二次トランプ政権の「米国第一主義」政策は、米国の法制度と訴訟枠組みに広範な変革をもたらしている。本セミナーでは、米国訴訟リスクの最新動向と、日本企業がとるべき対応策について、米国の国際法律事務所、Paul Hastings LLPから、日本企業のためのクロスボーダー紛争解決を専門とする訴訟弁護士(リティゲーター)陣が来日して実践的な知見を共有し、米国訴訟の最前線の情報に触れる貴重な機会を提供した。

第二次トランプ政権下の米国訴訟リスク
特許権者保護に傾く法改正と「新たな特許時代」
パネルディスカッションでは、同事務所ニューヨークオフィスのオブカウンセルである谷口紗智子弁護士がモデレーターを務めた。谷口弁護士は、トランプ政権は知的財産分野における中国の影響力拡大に対抗するため、米国の知的財産を強固に守る姿勢を鮮明にし、特許に関する政策が、特許権者に友好的な方向に大きくシフトしていると説明。その状況について、同事務所の知的財産プラクティスのグローバル共同代表を務めるナビーン・モディ外国法弁護士が、次のように説明した。
「これまで米国では、IPR(当事者系レビュー)という簡易な手続で、承認済みの特許が無効と判断されるケースが多く見られました。しかし、第二次トランプ政権下で新たに就任した特許庁長官は、IPRの運用方針を大きく転換しています。従来は、IPRの手続を開始すべきかを200人以上いる審査官が判断していましたが、最近では長官自らが積極的にその判断に介入しています。その背景には、“過去10年間でIPRが特許を無効にしすぎた”という認識があり、“今後は特許を容易に無効と判断しない”という強い姿勢がうかがえます」(モディ外国法弁護士)。
モディ外国法弁護士はさらに、「IPRの申立てが手続開始に至る割合は、これまでの平均60〜70%から、20〜30%にまで激減しています」と述べ、これが前例のない変化であることを強調した。
「IPRの成立を拒否する具体的な方法として、“裁量的却下(discretionary denial)”があります。これは、申立て内容を検討する前に、“そもそも、IPRの審理を始めることが特許庁のリソースの効率的な活用になるのか”という視点から判断するものです。たとえば、地方裁判所で係争中の訴訟があり、その訴訟がIPRの審理よりも早く決着する場合など、時間の無駄と判断される事例では即座に却下される運用が行われています。また、数年以上、無効の申立てがされていない特許については、すでに無効ではないという“既成事実”があるとして、申立て却下になる状況が見られます」(モディ外国法弁護士)。

ナビーン・モディ 外国法弁護士
同じく知的財産プラクティスのグローバル共同代表を務めるエリック・W・ディッドマン外国法弁護士は、ITC(国際貿易委員会)における運用変更について説明した。ITCは、不正取引から国内産業を守ることを目的にした行政機関であり、輸入製品の特許侵害を判断する役割を担っている。
「従来はIPR手続が進行していれば、ITCの審理は進めないという相互関係がありましたが、今般はIPR手続の進行中でも、ITCの審理が積極的に進められています。ITCで特許侵害が認められると、その製品は米国市場に一切輸入できなくなるため、特許を侵害している可能性のある企業にとっては極めて大きな脅威といえます」(ディッドマン外国法弁護士)。

エリック・W・ディッドマン 外国法弁護士
これらの変化により、特許権者である日本企業にとっては特許庁で無効化される可能性は低くなる一方、特許侵害で訴えられた場合は、特許庁の簡易な手続で相手方の特許を無効と主張する手段に頼ることは難しくなるという。
訴訟全般(司法任命、訴訟文化、集団訴訟、仲裁)の変化
ニューヨークオフィスの企業間複雑訴訟・仲裁プラクティス所属のジョシュア・M・ベネット外国法弁護士は、トランプ政権下で訴訟に関する三つの大きな変化があると指摘する。
「第一に、裁判官の任命に関する変化があります。 現在、連邦司法府全体で約50の空席がありますが、おそらく共和党系の裁判官が任命されるでしょう。共和党系の裁判官は一般的にビジネスフレンドリーな傾向があるため、今後4年間で米国の裁判所はよりビジネスフレンドリーになると予想されます。第二に、訴訟文化の変化です。 米国の訴訟文化は、時の大統領の人柄に影響を受けるという特徴があります。トランプ大統領の攻撃的な言動が影響し、最近では、原告側の訴訟弁護士が、これまで以上に攻撃的な主張を行う傾向が見られます。第三に、仲裁手続や集団訴訟などの制度に、急速な変更が起きています」(ベネット外国法弁護士)。
連邦裁判官の権限も変化している。
「トランプ政権下における特に重要な変化として、Chevron(シェブロン)法理が覆されたことが挙げられます。この法理とは、連邦政府機関の訴訟を審理する際、裁判所は政府機関の法解釈を尊重せねばならないというもので、過去30年間、その運用がなされていました。ところが、Loper Bright判決以降、この法理は否定され、裁判官が自らの判断で連邦制定法を解釈・運用することとなり、裁判官の権限が以前よりもはるかに拡大しました」(ベネット外国法弁護士)。
また、仲裁手続に関しても、大きな変更が見られるという。
「仲裁合意が存在するにもかかわらず、原告側が裁判所に訴訟を提起するケースが増えています。これまでは、被告側が仲裁の強制と訴訟却下の申立てを行い、仲裁手続への裁判所の関与を排除しようとするのが一般的でした。ところが、現在はそのような申立てが認められなくなり、訴訟を却下せずに、一時的に提起された訴訟を中断(Stay)させる運用が主流となりました。それは実務上、仲裁手続の進行中も裁判所が監督権限を持つことを意味します。仲裁終了後に訴訟が再開される可能性があるため、仲裁スケジュールに加え、交渉上の優位性にも影響を及ぼします。このような運用が浸透している背景には、原告側が陪審員による高額な判決を期待し、仲裁よりも裁判を好むという要因があります」(ベネット外国法弁護士)。
集団訴訟に関しても二つの変更点が紹介された。
「一つ目は、集団の規模や構成員に関する変化です。従来は、集団訴訟の原告となる集団を確定する際に、具体的に損害を被っているか否かを問わず、一定の要件を満たせば原告になれる運用がされていました。現在では、具体的に損害を被っている個人でなければ原告適格がないと判断される傾向が強まっています。二つ目の変更点は、米国連邦地裁が、全国規模で特定の行為を中断・中止させる“全国的な差止命令”を出すことが難しくなりました。これはトランプ大統領の強い意向によるもので、裁判官は自らの管轄区域内での差止命令しか発行できないのが現状です」(ベネット外国法弁護士)。

ジョシュア・M・ベネット 外国法弁護士
日本企業が米国訴訟で勝つには
セミナー第2部では、日本企業が米国訴訟で勝利するためのより実践的な戦略に焦点が当てられた。
裁判所の種類
米国には日本のような統一された司法制度はなく、州裁判所、連邦裁判所、最高裁判所の3層構造で成り立っている。各裁判所について、ニューヨークオフィスのライフサイエンス知的財産プラクティスに所属するメラニー・R・ルーパート外国法弁護士が説明した。
州裁判所:全米50州それぞれが独自の裁判所を有している。州法が適用され、家族間の紛争、刑事問題、契約問題など、その州で起きた一般的な問題を取り扱う。
連邦裁判所:連邦法に関わる問題(移民法、特許法、反トラスト法など)や、異なる州の当事者間の紛争を扱う。連邦地裁が第一審となり、連邦巡回控訴裁判所が特許関連の控訴を全国的に管轄する。連邦裁判所の判事は終身制であり、その判決は広範な影響を与える。
最高裁判所:連邦と州の両方の重要なケースを審査するが、扱う事案は限定的で、主に米国憲法に関わる重要事項について判断を行う。
「日本企業が米国で事業を展開するうえで特に念頭に置くべきは、連邦裁判所、特に最下位の連邦地方裁判所です。日本企業が当事者となる訴訟は、連邦地裁で係争されるケースが最も多いためです。国際ビジネスに関わる多くの紛争、たとえば特許訴訟や独占禁止法など連邦法に基づく訴訟はすべて連邦裁判所の管轄下にあり、全国的に統一された法律が適用され、手続もほぼ一貫しているため、ある程度の予測可能性を得られます。もう一つ重要なのが、ワシントンD.C.に所在する米国連邦巡回控訴裁判所です。特許訴訟に関連するあらゆる控訴について全国的な管轄権を有しているため、テクノロジー分野、製薬、製造業に携わる日本企業は留意すべきです。また、州裁判所も、米国に子会社を持つ日本企業にとっては重要です。労務問題などの訴訟は州法の適用対象となるためです。特に、ニューヨーク、カリフォルニア、テキサス、デラウェアの4州は、異なる規則や基準を適用するため、注意が必要です」(ルーパート外国法弁護士)。

メラニー・R・ルーパート 外国法弁護士
管轄・裁判地の選び方
管轄・裁判地の選択について、ディッドマン外国法弁護士は次のように語る。
「たとえばテキサス州の陪審員は、特許庁の判断を尊重する傾向があるため、特許権者である原告にとっては有利な管轄地となります。一方で、被告の立場であれば、マサチューセッツ州のような、陪審員が政府の判断について積極的に検討する傾向がある管轄地の方が有利となる可能性があります。つまり、どの管轄地を選ぶかは、自社の立場や紛争の種類によって大きく異なるのです」(ディッドマン外国法弁護士)。
ニューヨークオフィスの訴訟部門知財プラクティスに所属するヤング・J・パーク外国法弁護士からは、管轄地の選択がいかに結果を左右するかの具体例が示された。
「テキサス州では、陪審員が米国企業に有利な判断を下す傾向があります。一方で、カリフォルニアやニューヨーク、ボストンといった人種の多様性が高い地域では、単純な“外国企業により米国経済が損害を被っている”という主張が通用しにくくなります。技術分野によっても最適な管轄地は異なります。ニュージャージー州やデラウェア州の裁判所は製薬関係の訴訟経験が豊富であり、コンピューター技術に関する紛争であれば、高学歴のコンピューター業界関係者が陪審員になる可能性の高い北カリフォルニア地区の裁判所が適しています」(パーク外国法弁護士)。

ヤング・J・パーク 外国法弁護士
「どの裁判所を管轄に選ぶかは、案件の結論を大きく左右する可能性があるため、“紛争が起きた際に陪審員がどのような影響を受けるか”というシミュレーションを考慮に入れる必要があります。陪審員は法的な理屈だけでなく、どちらが公正か、どちらのストーリーが分かりやすいかといった点に大きく影響を受ける傾向がある点に注意が必要です」(谷口弁護士)。
準拠法の選び方
ルーパート外国法弁護士は、準拠法の選択の重要性について次のように説明する。
「米国では、契約法は主に州法によって規定されており、契約を締結する際にどの州の法を準拠法とするかを選択する場合がほとんどです。仮に、自社が精通していない州の法律を選択してしまうと、損害賠償や契約解除などの分野で予期せぬ結果を招くリスクがあります。準拠法の選択を定型文として扱わず、取引の結果に重大な影響を及ぼす非常に重要なビジネス上の条件として、戦略的に検討すべきです」(ルーパート外国法弁護士)。
ベネット外国法弁護士からは、契約法の解釈に関する州ごとの違いが説明された。たとえばニューヨーク州の裁判所は、契約外の証拠(交渉経緯、履行過程、業界慣行など)を考慮せず、解釈は原則として契約書の文言のみに基づいて行われる。対照的に、ニュージャージー州などでは、契約外の証拠を広く考慮に入れ、当事者の意図をより深く究明しようとする傾向がある。
「準拠法の選択は、最終的な結果にも影響を与える可能性があります。日本企業が米国で契約を締結する際には、どの州の法律が自社の取引にとって最も有利か、あるいは予測可能性が高いかを評価するために、その州法に精通した弁護士に相談することが不可欠です。ニューヨークやデラウェアといった州は、多様なビジネス紛争に関する判例が豊富に蓄積されており、予測可能性が高いとされています。とはいえ、ニューヨーク州の場合、consequential damages(間接的・結果的損害)を広く認める傾向があるため、契約交渉においては責任限定条項を盛り込むなどの検討が必要です」(ベネット外国法弁護士)。

紛争解決条項の書き方
紛争解決条項において、仲裁と訴訟のどちらを選択すべきかという問題について、ベネット外国法弁護士は主に「秘匿性(confidentiality)」「費用(cost)」「スピード(speed)」の三つの要素が重要だと述べる。
「仲裁の最大の利点は秘匿性です。仲裁は非公開であり、守秘義務の合意により紛争全体を完全に秘密に保つことが可能です。一方、米国の裁判制度は完全に公開されており、公判には一般の人々や報道関係者が参加できます。最近では、裁判所は企業にとって機密性の高い情報であっても、提出された証拠を非公開にすることに消極的であり、たとえ営業秘密に関わるような情報であっても、公開されるリスクが高くなります。費用とスピードの点では、一般的に、仲裁は訴訟よりも費用が安く、迅速に解決できる傾向がありますが、これも場合によります。日本企業が紛争解決条項を起草する際には、これらの要素を慎重に検討し、実際に紛争が起きた際に自社にとって最も有利な解決方法となるよう戦略的に設計することが不可欠です。契約交渉においては、紛争解決条項に訴訟専門の弁護士(リティゲーター)のアドバイスを取り入れることが有益です」(ベネット外国法弁護士)。
日頃からすべき米国訴訟への備え
最後に谷口弁護士が、平時から日本企業が米国訴訟に備えるためにできる対策について、重要なポイントを挙げた。
「まず、米国事業に関する紛争リスクを社内で共有することです。法務部門だけでなく、役員や実務担当者もリスクを把握している必要があります。次に、契約・取引段階で、紛争発生時に利益を最大限に守る視点から、準拠法や管轄、紛争解決方法を十分に検討することです。リティゲーターのアドバイスも受けながら、紛争解決条項を交渉することが有益です。また、日頃からのデータ管理と証拠保全の準備も重要です。米国企業は訴訟リスクを考慮し、不要な書類は速やかに廃棄する運用をしています。訴訟では、訴訟が合理的に予見できた時点から証拠保全義務が発生するため、IT部門と連携して自動削除設定の解除など、速やかに「Litigation Hold」機能を適用できる体制を整えるべきです。最後に、定期的なシミュレーションや訴訟対応の訓練を行い、万一の際にすぐに相談できるリティゲーターを確保しておくことが極めて重要です。これらの備えは、訴訟の回避や交渉力強化だけでなく、米国訴訟の高額なコスト節約にもつながります」(谷口弁護士)。

谷口 紗智子 弁護士
最後には質疑応答の時間が設けられ、弁護士陣は米国訴訟の実情を交えながら、実践的なアドバイスを提供した。

谷口 紗智子
Paul Hastings LLP オブカウンセル
Paul Hastings LLPニューヨークオフィスを拠点に、企業間複雑訴訟・仲裁プラクティスのリティゲーターとして、豊富な訴訟実務経験を活かし、高度で複雑なクロスボーダー紛争においてグローバル企業を代理している。米国の連邦裁判所・州裁判所での訴訟実務に加え、米国内外の仲裁も手がけ、製薬・ライフサイエンス、テクノロジー、製造業、不動産、金融サービスといった多岐にわたる業界に精通している。日本出身でありながら、ニューヨークのリティゲーターという稀有なバックグラウンドは、米国と日本双方の法とビジネス文化に対する深い理解に裏づけられており、グローバルに事業を展開する多数の日本企業を、これまで紛争の手前からディスカバリー、トライアル・ヒアリングまで、あらゆる場面で代理している。米国のリティゲーションプラクティスと日本のビジネス慣行・意思決定プロセスへの深い理解を組み合わせ、文化的な相違を考慮して導かれる戦略は、特に日本企業のクロスボーダー紛争での優位性を最大限に発揮させることができる。これまで“The Legal 500 USA”、“International Arbitration”、“The Best Lawyers in Japan”にて高い評価を得ている。ニューヨーク州、コロンビア特別区、日本の弁護士。早稲田大学国際教養学部国際教養学科首席卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了、司法修習66期、シカゴ大学ロースクールLL.M.修了。
エリック・W・ディットマン
Paul Hastings LLP パートナー
Paul Hastings LLPの知的財産プラクティスのグローバル共同代表。全米で高く評価される知財訴訟弁護士。世界有数のライフサイエンス企業およびテクノロジー企業のファーストチェア(主任弁護人)として、医薬品、バイオ医薬品、医療機器などを対象とするハイステークな紛争を数多く手がけている。全米の連邦裁判所、連邦巡回控訴裁判所、国際貿易委員会(ITC)、仲裁廷、特許審判部(PTAB)において、大規模な案件を担当し勝訴を収めている。最近では、バイオ医薬品に関する陪審員裁判で27%のロイヤルティが合理的とする判断を獲得したほか、糖尿病および消化器系疾患におけるブロックバスター薬に関する特許を防御し、数十億ドルが係争対象だった知財ライセンスに関する仲裁で勝訴し、COVID-19ワクチン技術を巡る数十億ドル規模の紛争でも勝訴している。その卓越した実績は広く認められており、“Chambers USA”、“Lawdragon”、“The Legal 500”、“IAM Patent 1000”、“Benchmark Litigation”、“LMG Life Sciences”、“Managing Intellectual Property”など、多数から米国を代表する特許訴訟弁護士の一人として評価されている。ラトガーズ大学工学部で機械工学の学士号取得後、シートン・ホール大学ロースクールにてJ.D.を取得。連邦巡回控訴裁判所のアラン・D・ルーリー判事の司法補佐官を務めた経歴がある。
ナビーン・モディ
Paul Hastings LLP パートナー
知的財産プラクティスのグローバル共同代表。米国連邦裁判所、米国国際貿易委員会(ITC)、および米国特許商標庁(USPTO)における重大な知的財産紛争でクライアントを代理し、特許、営業秘密、著作権をめぐる「企業の命運を左右する」訴訟で多くの成功を収めている。クライアントは、電子機器やソフトウェアから、製薬やバイオテクノロジーに至るまで多岐にわたる。“Chambers USA”、“IAM Patent 1000”、“The Legal 500”などの主要な法律専門誌において、米国を代表する知財弁護士の一人として継続的に高い評価を受けている。弁護士業の傍ら、知的財産法に関する講演を頻繁に行い、ジョージ・メイソン大学ロースクールでは10年以上にわたり連邦巡回控訴実務を教えている。米国連邦巡回控訴裁判所のアルヴィン・A・シャル判事の司法補佐官を務めた経歴を持つ。法律家を志す以前は、ロッキード・マーチン・フェデラル・システムズ、レイセオン・システムズ、ヒューズ・エアクラフトにおいてエンジニアとして勤務。電気工学の学士を取得後、ジョージ・メイソン大学ロースクールを最優等の成績で修了。
メラニー・R・ルーパート
Paul Hastings LLP パートナー
ニューヨークオフィスのライフサイエンス知的財産プラクティスに所属。20年以上にわたる経験を有し、バイオテクノロジー、製薬、医療機器産業における特許訴訟に注力している。特に、革新的な医薬品を開発する製薬会社が当事者となるハッチ・ワックスマン法関連の案件に豊富な実績を持つ。近年では、製薬特許訴訟において5,600万ドルの陪審員評決を獲得。さらに、数十億ドル規模のがん治療薬に関する特許を、ジェネリック競合企業から連邦地裁で防御し、特許審判部(PTAB)の判断を支持すべきであると連邦巡回控訴裁判所で主張し勝訴を収めている。訴訟活動にとどまらず、特許ポートフォリオ戦略、国際的な異議申立手続、買収に伴うデューデリジェンスに関する助言も行っている。その戦略的洞察力と卓越した法廷弁護技術は広く認められており、“Chambers USA”、“Managing IP”、“The Legal 500”、“LMG Life Sciences”から継続的に高い評価を受け、さらに「Top 250 Women in IP」にも選出されている。クライアント業務に加え、Paul Hastings LLPのグローバル人材開発の共同代表も務めている。コーネル大学で分子・細胞生物学を専攻し、生物学の学士を取得。ニューヨーク大学ロースクールにてJ.D.を取得。
ヤング・J・パーク
Paul Hastings LLP パートナー
ニューヨークオフィスの訴訟部門知財プラクティスに所属。20年にわたり、年間売上が数億ドルから数十億ドル規模に達する製品をめぐる重大な知的財産紛争について、クライアントへの助言および訴訟活動を行っている。証人尋問や反対尋問を含むトライアル(公判)準備のあらゆる側面に精通しており、米国連邦巡回控訴裁判所における特許控訴(口頭弁論を含む)や、米国特許商標庁における付与後手続(最終審理での口頭弁論を含む)においても豊富な経験を有する。また、知的財産紛争を含む国際仲裁にも数多く関与してきた。これまでに担当した案件は多岐にわたり、医薬品、心血管ステント、人工股関節、植込み型除細動器など幅広いライフサイエンス製品に関わっている。ジョンズ・ホプキンス大学で学士号および修士号(工学)を取得し、その後ジョージ・ワシントン大学ロースクールにてJ.D.を取得。
ジョシュア・M・ベネット
Paul Hastings LLP パートナー
ニューヨークオフィスの企業間複雑訴訟・仲裁プラクティスに所属。20年以上の経験を有し、米国全土の連邦裁判所・州裁判所における大規模な商事紛争や、AAA、JAMS、ICC、ICDR、SIAC、FedArbを含む世界各地の仲裁機関での紛争において、主要企業を代理している。契約訴訟に関する豊富な実績を持ち、ライセンス契約、共同研究契約、ジョイントベンチャー契約など、契約法と特許法が交錯する案件を数多く取り扱ってきた。特に、ライフサイエンスやテクノロジー分野のクライアントにおける複雑な訴訟案件では、Paul Hastings LLPの知的財産プラクティスと緊密に連携しながら訴訟対応にあたっている。業界経験は、製薬、バイオテクノロジーをはじめ、半導体、ソフトウェア、ヘルスケア、金融サービス、プライベート・エクイティ、商業用不動産、防衛産業に至るまで多岐にわたる。コルゲート大学で学士号を取得、フォーダム大学ロースクールにてJ.D.を取得。