DETAIL
受講方法 | 会場受講(東京) |
---|---|
開催地 |
GT東京法律事務所 グリーンバーグ・トラウリグ外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業) |
開催日 | 2025年3月14日(金) |
開催時間 | 講義: 15:30~17:30、レセプション 17:30~(開場:15:00~) |
概要 |
※ 本セミナーは2025年3月14日(金)開催の会場受講セミナーです。 上院、下院、ホワイトハウスのすべてを共和党が支配する『トリプルレッド』を背景に、新たなトランプ政権(「トランプ2.0」)が誕生しました。新政権は、前バイデン政権の多くの政策を覆し、トランプ大統領が選挙公約の実現を目指す中、わずか2か月足らずで劇的な政策と規制の変更が行われています。 在米日系企業は、トランプ2.0の政策がビジネスに及ぼす影響に懸念を示しており、以下がその主なものとして挙げられます:①ワシントンDCにおける規制の混乱、②独禁法、汚職防止法、移民法の執行における変化、③関税引上げです。 どの政策がいつ実施されるかは依然として不確定な要素が多い中、企業は大規模な政策変更を見越し、期待と不安の両方を抱くことが予想されますが、自社の事業分野に関連する政策動向を注視することが重要です。 今回、KLDiscoveryは、GT東京法律事務所開設10周年を記念し、国際法律事務所Greenberg Traurig, LLPのワシントンDCオフィスと東京オフィス(GT東京法律事務所)より講師の方々をお招きし、第2次トランプ政権対策として重要な点について講演を実施いたします。また、講演後にはレセプションを設け、軽食とお飲み物をご用意しております。 ※ご登録の際、皆様が現在抱えていらっしゃる米国はじめとする海外子会社おける様々な疑問・質問・懸念事項に関しまして、ぜひご提出下さい。 講義中に、皆様よりいただいたご質問の解説を盛り込む予定です。 |
プログラム |
Ⅰ. ワシントンDCにおける政治・規制動向の大きな変化:その評価 ホワイトハウスの大統領令と訴訟 Ⅱ. トランプ2.0の政策が政府調査に与える影響:日本企業が再び標的になるのか? DOJ(米国司法省)の新しい企業向けガイドライン – 適用、影響、ベストプラクティス FCPA(海外腐敗行為防止法)と国際的な汚職調査の取扱い、日本企業の汚職リスク FTC(連邦取引委員会)・反トラスト法、移民に関する動向 III. 通商、関税、CFIUS(対米外国投資委員会) |
参加費(税込) | 無料(事前登録制) ※3月14日(金)正午申込締切 |
講師名 |
Greenberg Traurig, LLP / GT東京法律事務所 Pamela J. Marple 米国弁護士 Robert Mangas 米国弁護士 Kara M. Bombach 米国弁護士 荻原 雄二 弁護士 忠津 充 弁護士・米国弁護士 |
参加対象 |
法務・コンプライアンス部、第2次トランプ政権対策にご興味のある方など ※法律事務所またはアドバイザリーファームにご所属の方々のご参加はご遠慮下さい。 |
主催 |
KLDiscovery |
問合せ先 |
Business & Law 合同会社 セミナー担当 |
注意事項
※同業者・競合する方と判断した場合等、主催者都合によりお申込みをお断りします。
※受講票メールは開催前日までにメールにてご案内します。迷惑メールフォルダに割り振られる事象が発生しております。ご確認お願いします。
※お申込み時のご登録情報は主催者、Business & Lawからの案内等に使用させて頂きます。
※ご登録情報から所属先が不明な方等(会社名が不明、メールアドレスがフリーアドレスの方等)のお申込みについては、個別に連絡することなく受講をお断りする場合がございます。
※セミナーの録画録音は一切禁止といたします。
このセミナーに申し込む
関連する記事
- 【連載】サステナビリティ/ESG/CSR法務と内部統制の最前線(1)序論:サステナビリティ/ESG/CSR法務の確立とコーポレートガバナンスの強化に向けて―「ビジネスと人権」の視点も踏まえて
- 不正調査の「4つの類型」をどう選ぶ?─弁護士が語る最適解と判断基準
- 【連載】最新法務課題 Monthly Pick Up(38)不祥事対応の実務の基本
- 米国事業の避けられないリスク~訴訟・当局規制・危機への対応方法
- 【連載】最新法務課題 Monthly Pick Up(37)国際商事紛争における仲裁・調停の活用
- 【連載】グローバル情勢における安全保障上の懸念を踏まえた、外資による投資・買収規制の最新動向(10)インド
- 【連載】グローバル情勢における安全保障上の懸念を踏まえた、外資による投資・買収規制の最新動向(9)シンガポール
- 【連載】ワンポイント 独禁法コラム(11)大韓航空によるアシアナ航空の株式取得について[後編]<動画付>