Lawyers Guide 企業がえらぶ、法務重要課題 2024
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Q&A加わり、技術と法務の知見を活かしたリーガルサービスを提供している。最先端の問題にも果敢に挑戦し、先ごろ法務・知財業界で大きな話題をさらった、AIを“発明者”とした特許出願の有効性が争われた裁判では原告側代理人を務める。技術の進歩や時代の変化と現行法制との折り合いのつけ方に日々悩むビジネスパーソンにとって心強い姿勢だ。64複合的な視野をもって最先端の問題にも果敢に取り組む 高齢化が着々と進行する我が国において、ヘルスケアは誰にとっても大きな関心事だ。そこに商機を見出す企業も数多く、彼らは医療機関や介護事業者とのアライアンスを模索している。 そこで壁になるのが、業界間での商慣習の違いや業界特有の法規制だ。KTS法律事務所は、医療を取り巻くさまざまなプレイヤーのビジネス事情や関連法に深い知見があり、この分野のリーガルサポートを得意とする。 「ヘルスケア業界のさまざまな事業者や医療機関に対して、法律相談からM&A支援まで幅広く手がけてきた経験から、複合的な視点でアドバイスできるのが当事務所の強みです。たとえば、製薬会社から“医療データの収集”という観点で相談を受けると、“医療機関では、医療法関連の規制上、こういう論点が問題になりますので、こういう行動は避けた方がいい”といった双方の立場を考慮した対応ができます」(辻川昌徳弁護士)。 同事務所は2020年に設立された新しい法律事務所だ。多くの知財訴訟を手がけた実績をもつ弁護士を中心としつつ、コーポレートやM&Aを得意とする複数の弁護士が次世代医療基盤法で何が変わったか ヘルスケア業界では医療情報の利活用ニーズが日々高まっているが、そこで向き合うべきは個人情報保護法の特別法・次世代医療基盤法(「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律」)だ。同法は2017年に成立し、見直し条項により2024年4月に改正法が施行された。 同法は個人情報保護法のもとでは十分な利活用が難しかった医療情報について、医療分野の研究開発のための円滑な利活用を促すためにできた法律だが、これまで何が課題となっていて、それがどう変わったのだろうか。須賀裕哉弁護士は、法制定前の主な課題として、二つのポイントを挙げる。ライフサイエンス読者からの質問に答える!次世代医療基盤法改正でできるようになったことと留意点医療情報の利活用を考える事業者の視点からKTS法律事務所辻川昌徳 須賀裕哉

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