Lawyers Guide 企業がえらぶ、法務重要課題 2024
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Q&A則として同法の適用がないハラスメント事案についての窓口を分ける運用をアドバイスすることも多いですね。法改正によって、前者の不正事案についてはより厳密に対応する必要がありますが、相対的に数が多いハラスメント事案についても同様の対応を行おうとすると、対応のスピード感においても、担当者の負担感においても無理が生じます。当事務所では、個別具体的な通報事案への対応のサポートはもちろん、こうした通報窓口の機能に応じた複数化などの制度設計のアドバイスや、通報窓口担当者が大きな失敗をしてしまわないための研修、通報者からのよくある質問に対する応答例などのツールの提供を通じて、担当者が疲弊してしまわないしくみ作りやルール作りのお手伝いをしています」(矢田弁護士)。44精神的に追い詰められやすい窓口担当業務をどう運用するか 危機管理・企業間訴訟・金融分野の実務に精通する矢田悠弁護士らにより2018年に設立された、ひふみ総合法律事務所。企業不祥事などの有事対応を得意とするとともに、平時からの危機管理体制構築のサポートを実施している。内部通報窓口はその危機管理体制の重要なファクターの一つだが、担当者が悩みを抱えるケースが多く見られる。 「2020年6月に公益通報者保護法が改正され、従業員数が300名を超える事業者については、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備などが義務づけられました。内部通報者の保護はより手厚いものとなり、内部通報窓口の担当者に対しては通報者を特定させる情報を守秘することが義務づけられています。保護対象や保護の内容が拡大したことはよいことですが、通報窓口担当者の負担はより重いものになったといえます」と、矢田弁護士は指摘する。 窓口に寄せられる通報は一つひとつ真摯に対応すべきものではあるが、その性質上、一見すると通報者から企業に対する“クレーム”のような態様を呈することも少なくない。通報件数が多い企業の場合には、それらを傾聴する担当者の心理的負担が課題となることが多いという。 「最近は公益通報者保護法の適用のある不正事案と、原担当者の悩みと負担の軽減には中長期的なアプローチが必要 通報窓口担当者の悩みは、通報者からの過大な要求に原因がある場合も多い。 「通報量の多さや通報内容を悩ましく思っているケースもさることながら、特定の通報者の要求水準が過度に高かったり、回答した調査内容にいつまでも納得しないといったことで悩んでいらっしゃるケースが多いですね。回答に納得でき内部不正・危機管理読者からの質問に答える!内部通報窓口の運用窓口担当者の負担軽減策と実効性のある窓口の運用ひふみ総合法律事務所矢田悠

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