Lawyers Guide 企業がえらぶ、法務重要課題 2024
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング20階(総合受付)TEL:03-6775-1000(代表)URL:https://www.amt-law.com/(以下「ガイドライン」)内で見解を示している。 「AIに対しアイデアを出した結果生成された成果物は、人間の思想や感情を表現したものではないため著作物性は認められないという考え方が一般的です。ただし、具体的な表現について人間が創作的寄与を行った場合、たとえば思想または感情を創作的に表現するための道具としてAIを使用したと認められる場合には、著作物に該当すると考えられています」(大石弁護士)。 また、生成AIの創作物が既存の著作物と類似した場合に著作権侵害が認められる懸念についても、多くの企業が議論の進展を注視している。 「一般に、類似性と依拠性が認められ、かつ権利制限規定の対象外となる場合には、著作権侵害となると整理されています。そして、AI利用者が既存の著作物を認識していなかったもののAIの学習データにその著作物が含まれる場合や、そもそも学習データに含まれていたかが不明な場合に依拠性が認められるかは、これまで議論があったところですが、ガイドラインで一定の考え方が示されています。仮に著作権侵害と判断された場合には、侵害と判断されたサービスの差止めが認められうるため、ビジネス上のリスクは甚大です。さらに、AIを利用するサービスには、システムの開発者、それを活用したサービスの提供者、利用者などステークホルダーが多数存在し、どの主体がどのような責任を負うのかも争点になります。リスクを低減するには、それぞれにどのような問題が生じうるのか、具体的な事実関係に照らして詳しく検討を行うべきでしょう」(大石弁護士)。 さらに、生成・利用段階に加えて、開発・学習段階での著作権侵害の問題も存在する。 「ガイドラインでは、開発・学習段階の利用についても、情報解析といった“非享受目的の利用行為”であれば原則として著作権者の許諾なく行うことが可能と整理されています。ただ、学習した表現をそのままアウトプットとして出すようなものは“非享受目的のみ”といえず、学習なら何でもよいわけではありません」(大石弁護士)。※「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用しております。の制定に向けて議論を行うなどの動きがありますので、今後も動向を注視する必要があります」(大石弁護士)。 また、AIを利用したビジネスを国際的に展開する場合には、GDPRと同様に、“特定の域内のAI規制が適用されないか”“適用されるとしてどのような義務を負うことになるのか”といったことを検討しなければならない。 「国際的なAI活用ビジネスを検討する際には、各国の規制は無視できません。国内企業が提供するビジネスであっても、海外からもアクセスが可能であり、特定の地域の言語や通貨を利用可能という状況では、当該地域においてサービスを提供していると判断される可能性もありますので、規制の適用の有無および内容を検討した方がよいでしょう」(大石弁護士)。大石 裕太Yuta Oishi08年東京大学薬学部卒業。11年東京大学法科大学院修了。12年弁護士登録(第二東京弁護士会)。15年アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。19年カリフォルニア大学バークレー校卒業(LL.M.)。19~20年Barnes & Thornburg法律事務所勤務。20年ニューヨーク州弁護士登録。特許権、著作権、商標権に係る紛争・相談をはじめとして幅広い知的財産分野および技術関連の案件、さらにはデータ保護分野を取り扱う。「AIによる発明について、AI自身を発明者として特許権を認めることはできない」という近時の裁判例がありますが、AIと特許権に関する問題について教えてください。内閣府に設置された検討会でも、AIと特許の問題が複数議論されています。そのうちの一つとして、“AIが自律的に行った発明について、AIを発明者として特許権を取得できるか”という問題があり、近時の裁判例では、これを認めませんでした。近年、AIがマルチモーダル化して技術的思想のようなものもアウトプットできるようになってきていることに鑑みると、AIによる発明の取扱いについては、今後も動向が注目されます。また、AI関連発明、特にAIを利用したサービスを提供するシステムの特許出願について、実務上問題が生じるケースもあります。特に、AIが自律的に学習しアウトプットする過程はブラックボックス化しており、インプットとアウトプットの因果関係がよくわからないこともあるため、“実施可能要件”や“サポート要件”と呼ばれる記載要件を満たすことができるのか、検討を要する局面も散見されます。読者からの質問41生成AIの規制をめぐる各国の動向 「各国で規制に対するアプローチが異なっている点には注意が必要です。EUや中国ではハードローが成立していますが、日本では、現時点で包括的なハードローは存在せず、ガイドラインで指針を示している状況です。もっとも、昨今のAI規制の議論の発展は目まぐるしく、ハードロー

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