ReportSeminar 7左からカゴメ株式会社 早川拓司氏、cocone ONE株式会社 石渡真維氏、ベンチャーラボ法律事務所 淵邊善彦氏、双日株式会社 守田達也氏、GVA TECH株式会社 山本俊氏。をはじめ、社内チェックの及びにくい領域があるのも事実でして、“事後的な発見に対処することが可能”という視点で、今般の改正は望ましいものかと考えています。石渡氏 当社のアプリ事業は表示規制との関わりが非常に強い反面、法務への照会は現場のリスク認識に委ねられてしまうので、“法務に聞いてもらう”という啓蒙活動を重視しています。また、大企業にとっても、ベンチャーや中小企業のM&Aリスクとして注目度が高いと考えます。山本氏 我々も、生成AIを活用して過去の表示規制についての違反事例を学習させ、違反リスクを検知できるようにすることなどは、リーガルテックが進化する領域の一つと見込んでいます。淵邊氏 業界横断的な法改正としては、不正競争防止法(不競法)改正(デジタル空間における他人の商品形態を模倣した商品の提供行為の規制など)や、外国公務員への贈賄に対する罰則の大幅強化・拡充が要注意です。守田氏 贈賄対応は、商社のビジネスからも、駐在員への注意喚起を含め、以前から重点実施しています。不競法対応は、営業秘密の持ち出し・持ち込みの両面から各社とも難儀していると聞いていますが、誓約書(念書)の取得は最低限として、違反すればその方のキャリアが破綻しかねない恐ろしいものであるとの意識づけが必要だと感じています。また、国際的な営業秘密侵害事案の手続明確化(海外における日本企業に対する侵害発生時の不競法適用およPART その他の主な法改正の整理 セミナー中盤では、PART Ⅰで取り上げたものを除く主な法改正について、淵邊弁護士より概要が整理された。淵邊氏 最初に、電子帳簿保存法の改正(電子取引データの電子保存の義務化)は、主に経理部門の所掌事項と考えます。2点目の金融商品取引法の改正(四半期報告の廃止および決算短信への一本化)は、“業務省力化の追い風”といえます。3点目に、意匠法、商標法の改正。特に商標法については、“コンセント制度(先行登録商標の権利者からの同意をもって後発登録者の併存登録を認容)”が目玉となっています。4点目の不動産登記法の改正(相続による所有権取得から3年以内の登記義務化)は、個人所有の不動産売買時に注意が必要です。5点目の民事訴訟法の改正は、今般の改正(口頭弁論のオンライン実施の導入)に加え、IIび日本の裁判所の裁判管轄権の明記)に先立ち、SNSなどを通じた社員個人の調査を事前に行ったうえで外国公務員をはじめとした交渉相手に接触し、営業秘密を奪取する事例について捜査機関から説明を受けるなど、政府側の危機感の強さも実感します。早川氏 営業秘密防護のしくみ作りは、比較的単純でありながら手続が事務的になり、趣旨が十分に伝わらぬまま紙1枚で済ませている現状は、我々も似ていますね。
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