Lawyers Guide~Compliance×New World~
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新型コロナによって人々の就労形態が大きく変わった。リモートワークが一気に普及、企業活動がいきなり従業員の自宅に切り出された。「金融関係のクライアントが多いため、当初現場では“従業員に自宅でどの範囲までの仕事をさせられるのか”といった悩みがありましたね」。弁護士法人片岡総合法律事務所の義経百合子弁護士は、コロナ禍に伴う混乱をこう振り返る。それから2年半。リモートワークが“緊急措置”から“平時”の就労形態としても定着しつつある。労務管理面では、社内規程としての在宅勤務規程の整備が重要になる。リモートワークに関する規程については、「厚生労働省テレワーク総合サイト」に就業規則の雛形が掲載されているが、運用面ではより踏み込んだ検討が必要になるという。「“リモートワーク用端末についたカメラで、就労状況をモニタリングしてよいか”などの相談もよくあります。従業員には職務専念義務があり、会社が職場でそれをチェックできることは当然のことですが、従業員の自宅内でのモニタリングは、プライバシーとの関係で会社の労務指揮権の限界が問われるところです」(義経弁護士)。藤田侑也弁護士も、「多様な働き方を認めてリモート会議が選択されるなど、テレワークは定着しています。企業はそれに応じた体制の裏打ちをすることが必須です。個人情報保護委員会や金融庁は積極的に情報発信を行っていますので、Q&Aやパブリックコメントのチェックを欠かさないことが必要です」と指摘する。職場を離れてのリモートワークでは、当然情報漏えいリスクが高まる。実際にはUSBメモリなど媒体の紛失、クラウドの設定ミスなど人為的なミスが多く報告されているという。「対策作りとして、まず総務省の「テレワークセキュリティガイドライン」を参照すべきです」と藤田弁護士は指摘する。「VPN、リモートデスクトップ等システム構成方式の種別や、オフィスネットワークを経由するか否か等で対策が異なってきます。特にオフィスネットワークを経由せずクラウドサービスに直接接続する場合は、情報漏えいが起こりやすいので、細心のセキュリティ対策が必要です」(藤田弁護士)。松澤瞭弁護士は、業種や取り扱う情報の内容・性質に応じて求められるセキュリティレベルが異なると指摘する。「金融庁などでは、個人情報保護委員会のガイドラインに上乗せする形でガイドライン等を策定しています。また、業法に基づく規制もあります。漏えい等報告の対象事案も通常よりも広い場合があるため、留意する必要があり52“緊急措置”から“通常の働き方”へ社内制度とセキュリティの整備が急務情報漏えいリスクには敏感に監督官庁の発信情報も注視をリモートワーク・副業リモートワークは、“緊急措置”から“平時”における体制整備へ弁護士法人片岡総合法律事務所義経百合子 藤田侑也 松澤瞭

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