連絡先山田 真吾 弁護士報提供や表示とは何か”ということを正しく理解しておく必要があります。事実に反する説明や表示は論外ですが、かといって、そこにある事実をただ説明すればよいというものでもない。わかってほしいことを的確に伝える必要があります。以前の訴訟では、地裁で十分にご理解いただけなかったという反省を踏まえ、特に高裁・最高裁では、こうした情報提供のあり方をできるだけ丁寧にわかりやすく伝えていきました。余談ですが、医薬品などのヘルスケア製品は、ひとたび副作用などの問題が発生すると、社会的に大きな批判を浴びるということも珍しくありません。ただ、その中には製品に問題はないという場合もあって、それにもかかわらず“欠陥がある”とか“承認取消し”などの判断がされてしまうと、本来救えた患者さんを救えなくなってしまうこともあり得ますし、将来の医薬品承認などの薬事行政へも影響が出かねません。そういう意味で、私たちは、ただ単に製品を守るというだけでなく、それが患者さんを救うことにもつながるのだという思いで、平時のアドバイスや訴訟活動などをしています」(山田弁護士)。山田 真吾Shingo Yamada02年京都大学法学部卒業。03年弁護士登録(大阪弁護士会)。11年Boston University School of Law卒業(LL.M.)。11~12年ALSTON & BIRD LLP(Atlanta office)勤務、12年ニューヨーク州弁護士登録。大阪事務所 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー27階 TEL:06-6208-1500(代表) FAX:06-6226-3055東京事務所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-2-1 岸本ビル2階 TEL:03-5224-5566(代表) FAX:03-5224-5565名古屋事務所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-4-10 名古屋クロスコートタワー16階 TEL:052-563-7800(代表) FAX:052-561-2100URL:https://ohebashi.com小森 悠吾 弁護士「私たちが手がけた訴訟では、最高裁が、医薬品の情報提供と製造物責任法の欠陥の関係性について初めて判断基準を示しました。例えば、医薬品には添付文書という医師向けの説明書がありますが、医学事典のように何でもかんでも記載した結果、本当に必要な情報に目を通してもらえなくなってしまっては本末転倒というもので、そこでは、医師にとって必要な情報を必要な範囲で記載するという判断が求められます。私たちは、臨床試験の患者さん向けの同意文書などをレビューさせていただくこともありますが、こちらは患者さんにとって必要な情報を必要な範囲で記載するという判断が求められます。難しいのは、紛争が生じた場合に最終的に判断をするのは、法学のプロではあるけれども医学は素人の裁判官だということです。私たち弁護士の役割の一つは、そうした法学と医学の架け橋となることであり、数多くの業務に携わる中で身につけた、法学と医学の双方の知見を活かして、その両面からみた最適なアドバイスをするということを心がけています」(小森弁護士)。小森 悠吾Yugo Komori04年京都大学法学部卒業。05年弁護士登録(大阪弁護士会)。14年Northwestern University School of Law 卒業(LL.M. with honors)。14年Kellogg School of Management卒業(Certificate in Business Administration)。14~15年Winston & Strawn LLP(New York office)勤務。51Profile
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