リスクマネジメントを中心に企業のビジネスに寄り添ったアドバイスを理念とする早川・村木 経営法律事務所。同事務所がいま注力して取り組んでいる分野の一つが、2022年6月に施行した改正公益通報者保護法に対応した内部通報窓口機能の点検・見直しだ。「内部通報制度は国のガイドラインも整備され、上場企業・大企業においては既に浸透・普及した制度といえます。しかし、コンプライアンス・ガバナンスの観点から見れば、特にグループ企業を多く抱える企業において今後改善が求められる状況だといえるでしょう」と語るのは、同事務所代表パートナーの早川明伸弁護士。グループ会社においては、子会社で通報案件が発生した場合に親会社と連携して調査を行う場合が多いが、子会社が調査に当たる場合に適切に情報を漏えいせず適切な調査を実施する運用が未熟な場合も多いという。「最近はグループ全体の内部通報窓口が機能しているか否かを確認するアセスメントのご要望が増えました。その場合は、まず課題をピックアップし、改善を優先すべき順に色分けをしていきます。そのうえで、窓口担当者への研修や相談対応まで、分析した後の対応までサポートをするようにしています」(早川弁護士)。その場合、優先的な課題となりやすいのは、グループ全体の窓口担当者への教育とサポートであるという。「ホールディングスや本社の窓口担当者でも他の業務と兼任していることが多く、多忙な中で通報者のケアや、調査の手法、グループ内での連携に悩みながら対応しています。指定された窓口担当者は今回の改正法により、守秘義務違反を犯した場合に刑事罰を課されるおそれがあります。非常に重い責任を負う役割といえるでしょう。まず経営陣は、窓口担当者の責任の重さや悩みを理解する必要があります」(早川弁護士)。調査手法や調査そのものについて外部弁護士のサポートを求める担当者は非常に多いと早川弁護士は語る。「通報内容によっては迅速かつ繊細な対応が必要ですし、調査の方法、方針立て、依頼先についても非常に悩まれています。例えば、パワハラの加害者が子会社の役44担当者への刑事罰が問われる可能性改正法施行の今こそ通報窓口機能の見直しを内部通報制度担当者の重み・悩みを理解し、本当に機能する窓口対応をサポートするには早川・村木 経営法律事務所早川明伸 村木高志
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