Lawyers Guide~Compliance×New World~
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近年、知的財産をはじめとする無形資産の管理およびその活用についての関心や重要性は飛躍的に高まっている。2021年6月にはコーポレートガバナンス・コードが改訂され、取締役会が知的財産等への投資等を含めて実効的に監督することの必要性が説かれるとともに、ステークホルダーに対しても、経営戦略を踏まえて知的財産をどのように利活用するのかを開示することが求められることとなった。また、2022年1月には、「知財・無形資産の投資・活用戦略の開示及びガバナンスに関するガイドライン」が公表され、さらには、2022年5月に「秘密情報の保護ハンドブック」も改訂されている。このような潮流を受け、弁護士法人御堂筋法律事務所の天野里史弁護士は、「近年、知的財産をはじめとする無形資産が有する価値が見直され、これに着目した投資の可能性が格段に広がっています。知的財産や無形資産がキーポイントになるM&Aやファイナンスもこれまで以上に増えていくことが予想され、企業の成長のためには知財デューディリジェンスを含む無形資産の管理・取得を効果的に行うことが不可欠です」と語る。さらに、昨今ではオープンイノベーションも活発化しており、従来型の自社内部での研究開発の場合に比して、権利の発生や帰属に関わるプレイヤーが増えてきている。「オープンイノベーションの場面では、研究開発のスピードアップに重きが置かれているためか、その成果物の利用の場面に比べると、十分な条件交渉を行うことなく、見切り発車的に研究開発の対象情報が関係者に開示されたり、協業企業からかなり不平等な条件を提示されているのに、すんなりとそれに応じてしまっていたりするケースも多く見られます」と語る髙畑豪太郎弁護士は、研究開発を早急に進めたい事業部門と、契約書の内容を精査したい法務部門との間のジレンマを聞くことも多いという。「研究開発を行う場合、成果物として得られる知的財産や無形資産のみならず、その過程で生じるデータにも価値があるのですが、これまであまり意識されてこな42企業に求められる知的財産・無形資産の活用オープンイノベーションの活性化とデータの利活用知的財産企業のパートナーとして事業を見据えた知的財産の保護・活用を総合的にサポート弁護士法人御堂筋法律事務所矢部耕三 髙畑豪太郎 天野里史

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