連絡先横井 傑 弁護士がら企業の仕組みに落とし込む必要があると語る。「SDGsでは、各国の法律を遵守しているだけではカバーしきれない点を、ILOや国際人権規約が掲げる“普遍的な人権”の観点から保護することがポイントなのです。今夏に策定予定の「サプライチェーンにおける人権尊重のためのガイドライン」で、どのように規定されるのか注目が集まっています」(横井弁護士)。サプライチェーンと人権へのアプローチは企業ごとに異なる。同事務所では綿密なヒアリングを通じて各企業の抱える問題・課題を把握し、クロスボーダー業務で培った知見を基に企業に適した実施策を提案しているという。「日本企業の取り組みには大きなギャップがあり、人的リソースの多い大企業ほど対応が進む傾向にあるものの、意識の浸透の不十分さや、どの範囲のサプライチェーンまでリスク管理を行うかなど、各企業悩みを抱えています」と語るのは北村健一弁護士。この点については、政府の議論も踏まえ、日系企業のサプライチェーンが多く存在する中国・東南アジアの拠点との連携を活かし、現地社会・文化・法制への理解に基づいたリーガルサービスの提供を、人権DDをはじめとした各施策において取り組んでいくという。SDGsの目標8に関わるディーセントワークの促進は、2022年2月に欧州委員会が「Communication on Decent Work Worldwide」を公表するなど、改めて世界的な課題として捉えられている。日本でもこの数年、働き方改革として時間外労働の上限規制や、ハラスメント防止対策、同一労働同一賃金等のさまざまな法改〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング20階TEL:03-6775-1000(代表) URL:https://www.amt-law.com/木本 真理子 弁護士正が行われてきた。近年は、ディーセントワークの実現で先を行く欧米企業から、本国のポリシーや従業員ハンドブックを日本支社に適用する際の相談も多いと木本真理子弁護士は語る。「日本の労働法に準拠して社内規程を策定するだけでなく、“Equity(公平性)”を重視したDE&Iの価値をどのように日本で実践できるのかというご相談があります。具体的には、本国の従業員ハンドブック上、企業の義務であるトランスジェンダーの方用のトイレ設置を日本のオフィス環境や慣習に合わせてどう実現するかが問題となりました。また、米国等で従業員のダイバーシティの状況について当局に報告義務がある場合に、日本の従業員の性的指向・障害の有無等の情報を取得する必要があります。その際、日本の労働者の個人情報保護規制が問題になります」(木本弁護士)。海外企業によるグループ企業の労務コンプライアンス徹底のための労務DDの依頼も増加傾向にあり、その際には法令遵守の観点だけでなくディーセントワークの観点も求められると語るのは西内愛弁護士。「今後は日本企業へのアドバイスにおいても、人権の尊重やディーセントワークの観点の重要性が増すと考えられます。現状、多くの日本企業は相次ぐ労働法改正への対応で手一杯かと思います。その点はしっかりとサポートしつつ、クライアントの状況に応じ、一歩先のより良い職場環境や人事制度の構築を目指すアドバイスも行っていきたいと考えています」(西内弁護士)。※「アンダーソン・毛利・友常法律事務所」は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業および弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所を含むグループの総称として使用しております。27世界的なディーセントワーク普及に実務的な視点から助言を実施
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