金融・経済規制・デジタル規制の先進地をロンドン、ブリュッセルを加えた4拠点でカバー〒100-8124 東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー 【TEL】 03-6250-6200(代表) 【FAX】 03-6250-720054E-mailhttps://www.nishimura.com/jaURL 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業(以下「西村あさひ」)は、2020年にドイツ・フランクフルト、デュッセル事務所開設を発表した。 同事務所が4拠点による欧州戦略の展開を目指す背景には、昨今の国際情勢におけるアジアと欧州の関係強化の重要性があるという。 その理由について、藤井康次郎弁護士は、①米国・中国・ロシアとの関係性を考慮した場合、日本企業にとって欧州との産業協力の深化が不可欠であること、②欧州は経済規制・デジタル規制などが相次いで立案・施行info@nishimura.comドルフで事務所を開設し、欧州レベルでの法政策のみならず、国単位での法令や商習慣への対応が求められるヨーロッパで事業を展開する日本企業に、コーポレートM&A、GDPR対応およびサプライチェーンデューデリジェンスを含む規制法等について、幅広いリーガルアドバイスを提供してきた。そして、2025年初頭までの英国・ロンドンおよびベルギー・ブリュッセルの2都市での現地され、同地域で事業を展開する企業のみならず幅広く世界の企業行動への影響が高まっていることの2点を指摘している。 また、フランクフルト&デュッセルドルフ事務所共同代表の石川智也弁護士は、欧州におけるM&A案件や進出企業の増加、文献の多くがドイツ語となりがちなデジタル規制における、現地の解釈論・実務に根ざした対応の必要性について言及。同じく共同代表を務めるドミニク・クルーゼドイツ弁護士は、同事務所のグローバル戦略全体を考えたとき、東南アジアをほぼカバーしたうえで、カギとなるマーケットがある欧州における4拠点設置の重要性を指摘している。 一方、木津嘉之弁護士は、欧州を形成する国の多さと言語の多様性が日系企業にとってビジネス上の課題となっており、その法的サポートをするための戦略として、同事務所の4拠点体制が大きな意義を持つとしている。 それではロンドン、ブリュッセルを新事務所開設場所に定めた狙いはどこにあるのであろうか。 「ロンドンは日本企業が展開する欧州事業のヘッドクオーターが数多く設置されており、BREXIT後も変わらず欧州のM&Aや金融におけるハブ機能を維持してい西村あさひ法律事務所・外国法共同事業
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