Lawyers Guide 2025
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士*4)。文化・自然資源を保存から活用へと転換し地域経営体制の構築につなげる異業種に進出するラグジュアリーブランドサポートに向けてチーム新設イアン・S・スコット 外国法事務弁護士Ian S. Scott伊藤 晴國 弁護士Harukuni Itoまちづくりプラクティスチームを立ち上げた。 「文化、観光、まちづくりに関する法規制は少なくありません。たとえば、“文化財を観光の目玉として活用したい”と思っても文化財保護法やそれに伴う条例がありますし、国立公園に宿泊施設や飲食店等を誘致したりアクティビティを整備・提供したりする際にもさまざまな規制をクリアしないといけません。現在、文化財に関しては、文化庁とともに文化財の保護と活用の好循環を生み出す持続可能な文化観光のための戦略を検討しています。国立公園に関しては、環境省のアドバイザーとして国立公園を活用していくための地域協働実施体制の構築、マスタープランの策定、自然体験アクティビティと連携した国立公園ならではの感動体験を提供する宿泊施設の誘致、それらを実施していくための資金調達等のしくみ作り等を支援しています。日本の文化・自然資源には大きなポテンシャルがあります。それらを成長させ地域を活性化させていくための地域経営体制を構築するべく、弁護士としてのガバナンスやファイナンス、法規制対応に関する知識経験を活かすと同時に公益性を保ちながら取り組んでいきたいと考えています」(齋藤弁護士)。 同事務所はこれまで、東京オリンピック、ラグビーやバスケットボールのワールドカップなどの大規模なスポーツイベントの運営組織をサポートしてきた。スポーツのビッグイベントにはスポンサーが不可欠であり、有名スポーツブランドや高級ファッションブランドなどが名を連ねる。「スポーツイベントの運営組織をサポートすることは、背後のスポンサーを間接的に保護していることになるのではないか齋藤 貴弘 弁護士Takahiro Saito内に進出する際は届け出が必要になるなど、刻々と様相を変えています。通商法分野に跨るEU対内直接投資規制の仕事も増えてきました。また、EUに対して中国が大きな影響を及ぼしている状態が続いており、まだ当分、落ち着くこ視する必要があり、現地にいるからこそ得られる情報をクラ 文化、観光、まちづくりに関して法律家が携われることは何だろうか。大規模開発によって環境を壊してしまった事業然資源があり、高付加価値をつけることによって新たな産業や収入源となりうるのですが、活かしきれていません。国や行政、事業者、地域が密接に連携しなければならないのす」。齋藤貴弘弁護士は同事務所の弁護士たちとの勉強会を通じ、もっと高度かつさまざまな専門知識を用いて取り組むべき課題であると感じて同事務所へ移籍し、文化観光12シニアパートナー弁護士。94年ボンド大学(スポーツ奨学金受給1991年1月)。95年ボンド大学(オーストラリア、クインズランド州)法学士(LLB)。12年外国法事務弁護士(オーストラリア クインズランド州法)登録。第二東京弁護士会所属。シニアパートナー弁護士。94年東京大学法学部卒業。01年弁護士登録。07年Northwestern School of Law修了(LL.M.)。第二東京弁護士会所属。パートナー弁護士。01年学習院大学法学部卒業。06年弁護士登録。第二東京弁護士会所属。められていると感じました。実際に競争法も広がりを見せていて、たとえば日本企業が他国の補助金などを得てEU圏とはないと見ています。EUと中国の間の政治的な動きを注イアントに提供できることにやりがいを感じています」(亀岡ニューヨーク州弁護士/ブリュッセル弁護士会Bリスト弁護者と地域のトラブル解決などネガティブなことを想像してしまいがちであり、実際にトラブル解決のために来たと誤解されることが少なくないという。「日本には豊かな文化資源、自ですが、それが簡単ではないからです。また、新たなルールメイキングも重要です。すべてのステークホルダーの間に立ち、それぞれの利益だけでなく地域全体の活性化につながる地域経営体制の構築に取り組むことは、弁護士だからこそできることも多く、とてもやりがいのあることだと感じていま

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