Lawyers Guide 2024
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URL80〒104-0028 東京都中央区八重洲2-8-7 福岡ビル7階(2024年5月事務所移転予定) 【TEL】 03-3275-3031https://www.kamolaw.gr.jp/ 顧客企業と全身で向き合う人事・労働条文・裁判例の後ろに控える膨大なノウハウ 一般に、人事・労務案件は法務から独立した同部門が所掌する。しかし、労働問題は組織風土や文化、他の法的課題、世相の変遷などの多面性を踏まえてあたらねば真の解決に到達できず、姑息な対症療法は、かえって問題を複雑化・長期化させる危険も大きい。1986年の開所以来、日本企業の成長・成熟を支える加茂法律事務所の“ヒト”を見る目は、労働問題に確かな処置を施せる比類なき財産だ。 「個別的な債権債務関係を取り扱う法務とはまったく異なり、人事・労務はまさしく“人的”信頼に基づく継続的関係。一つひとつが息づき、流動化する。だからこそ、将来の労使に与える影響までを見据えて解決の道筋を見出していく。我々が人事・労働訴訟を“全身訴訟”と呼ぶゆえんです」(加茂善仁弁護士)。受任案件を通じて知り合った人から人へ、新たな顧客企業の輪も着実に広がってきた。 「人事・労働問題は集団的な要素が強い。従業員(集団)と使用者間の契約関係について、たとえば未払残業代請求訴訟一つをとっても、ただ当該訴訟を手当てすれば済むのではなく、同様の境遇にある従業員への対処や再発防止のための賃金制度の再設計等も勘案して方針決定しなければならない案件の大きさが特徴です」(三浦聖爾弁護士)。 条文・判例を根拠に形式的な処理に傾きがちな法務。加茂弁護士は、法務が窓口の場合であっても、必ず人事・労務担当者を伴うよう依頼する。「先に述べたとおり、労務問題は単発の一般民事とは一線を画します。日本企業の場合、人事・労政はキャリアが長く、社内の人間関係を熟知した方が多い。よって、連携いただけると人的な話が通りやすく、わかりやすく、そして速く進められます」(加茂弁護士)。 「人事・労働問題の“うまい解決”には“トラブルの周辺も見渡せるか”が大事です。“当事者と会って話すべきか否か”といった次元から助言し、経験を蓄積していくことが使用者側弁護士の醍醐味です。また、会社分割等の再編における異動や労働条件変更、倒産時の従業員への対応など、労務問題の発生局面に応じて労働法以外の法分野の深い見識を必要とすることも対応の難しさの要因といえます」(青山雄一弁護士、小峯貫弁護士)。加茂法律事務所

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