Lawyers Guide 2024
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63▶所属弁護士等弁護士54名、アドバイザー1名、外国弁護士2名(2023年11月現在)▶沿革1989年4月に、現在のネームパートナーである3名の弁護士を中心に発足ことができます。人の人生を直接的に左右する重要な判断が必要になる場面も多く、単純な法律論だけでは対応できない労働法務は、弁護士にとって大変ではあるものの、大きなやりがいのある分野です。合理的な解決を得られるような対応を目指して、日々の業務に励んでいます」(高橋弁護士)。人事・労働関係のあらゆる問題に企業のあり方を踏まえたアドバイスを提供 同事務所に寄せられる相談の一例が、執行役員制度に関するものだ。執行役員は、会社法の規律対象である取締役などの役員と、労働法の規律対象である労働者との中間的な存在にあたり、制度設計のあり方を含め、各社の状況を踏まえた検討が必要になる。 「企業によって執行役員に期待する役割等も異なります。そのため、“委任型・雇用型のどちらの制度を導入するか”“導入する場合は執行役員にどのような役割を期待するか”“既存の役員や従業員との関係をどのように整理するか”といった、いくつもの論点を整理する必要があります。そうした制度制定に先立つ論点整理や法的観点からの検討、制度構築や適切な運用に向けたアドバイスなどについても、当事務所には多くの経験があります」(乾弁護士)。 さらには、従業員によるパワハラ等の秩序違反行為への対応や、メンタルヘルスを含めた私傷病を抱える従業員への対応、紛争対応などにおいても、企業のあり方やニーズを踏まえた総合的かつ実践的なアドバイスを提供する。 「交渉や紛争、社内制度の整備や個別の労働法規の読解など、多くの要素が絡み合う労働法務には、弁護士としての総合的な力が要求されます。個人情報保護法や独禁法など、他の専門的な視点からの検討が必要になる場面もありますが、所内に在籍するさまざまな専門分野を持つ弁護士と連携できるのも当事務所の強みです。今後も個々の弁護士の力やそうした事務所としての強みを活かし、企業の長期的な成長や成功を支援していければと考えています」(乾弁護士)。

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