Lawyers Guide 2024
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6113年弁護士登録(第一東京弁護士会)、14年桃尾・松尾・難波法律事務所入所。19年コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.)。Pillsbury・Winthrop・Shaw・Pittman・LLP(NY)およびMayer・Brown・LLP(NY)勤務。20年ニューヨーク州弁護士登録。20年桃尾・松尾・難波法律事務所復帰。19年東京大学法学部卒業。22年弁護士登録(第一東京弁護士会)、桃尾・松尾・難波法律事務所入所。ポレート業務や顧問業務等の経験も豊富に有しています。これは意外と簡単ではないのですが、そのような“過度に専門化しない”という事務所の特長を活かし、労働分野の特色や専門性を踏まえつつ、クライアントの企業活動全体を理解したうえで合理的かつ分野横断的なアドバイスが提供できるという点は当事務所の大きな強みとなっています」。そう話す乾正幸弁護士は、労働法以外にもコーポレートやヘルスケア分野などでの豊富な実績や海外留学経験を持つ。伝統的に渉外を得意とする同事務所には、乾弁護士のような留学経験のある弁護士も数多く在籍し、各国に広がる海外事務所とのネットワークを活かしながら国際的な労働法案件にも対応が可能だ。 たとえば、外資系企業の日本支社におけるケースでは、日本の労働法制に対する理解や言語の壁によるコミュニケーションの難しさなどから、マネジメント層が労働問題を正確に把握・分析すること自体に困難が生じることも少なくない。とはいえ、日本で労働法分野を強みとしながら海外経験を豊富に有する弁護士は決して多いとはいえず、英語でのコミュニケーションに加え、各国の労働法やビジネス慣習への架橋が可能な弁護士の存在は、日本支社の舵取りを考えるにあたって頼れる稀有なパートナーとなる。 「海外企業が日本に進出する場合や、日本の事業体をマネジメントする場合、言語面・文化面での壁がありうるわけですが、そうしたケースでは、英語が話せることのみならず、そのような場面でのサポートを行った経験を有する我々のような弁護士がお役に立てる場面が多くあります。また、日本企業が海外進出する場合、当該国の法制度への対応が必要になりますが、労働法の分野には各国独自の規制や雇用慣行などが多く存在します。海外ビジネスを始めるにあたって、労務面でも、クライアントのニーズに応じたアドバイスを行うことには意義があると考えています」(乾弁護士)。 乾弁護士のもとには、国際的側面を有する労働法務に関する相談も多く寄せられるという。曖昧な部分が多い労働法務分野だからこそクライアントの思いを踏まえた実践的なアドバイスを 厳しい解雇規制などがあり、行政的にも、細かな制度変更が頻繁に繰り返されるのが日本の労働法の特徴だ。加えて、「最高裁判所の判例を通じた規範の変更など、時代の流れとともに論点についての考え方が変更され、まったく想定しなかった新たな論点が生じるといったこともよくあります。そうした曖昧な部分が多い労働法務ですが、目前の課題の解決につながらないアドバイスは意味がないので、クライアントにとって現実的かつ実践的で、わかりやすいアドバイスとなるよう、常に心がけています」と乾弁護士は言う。 労働法務を扱う弁護士にとって、適切なアドバイスを行うためには、“クライアントの思いやニーズをいかに汲み取るか”という点も重要な視点となる。その点、多くの顧問先企業を抱え、普段から一般的なコーポレート案件を数多く扱う同事務所の弁護士は、そのような視点の重要性をよく理解している。 「当事務所でさまざまな経験を積むことによって、自分自身が弁護士として成長できている実感を持てていますし、実際の業務を通じて分野横断的な知識が必要になる場面などでは、“企業法務全般をカバーしたうえでそれぞれに専門性を持つ”という当事務所の強みを感じる場面も多くあります。従業員に対する処分乾 正幸 弁護士Masayuki Inui田口 裕太 弁護士Yuta Taguchi

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