Lawyers Guide 2024
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58上場企業からスタートアップ企業まで予防法務から紛争解決まで人事労務分野をフルカバー “Full Coverage”は、最新の法分野だけでなく従来からの法的課題にも提供される。人事労務プラクティスグループで活動する大村弁護士と菅原弁護士は、企業規模では上場企業から中小企業、ベンチャー・スタートアップ企業、さらには国内企業に限らず外資系企業まで幅広いクライアントに向き合う。 「企業規模にかかわらず、人がいるところには必ず何かしらの問題が発生します。上場企業であれば人数も多く、ハラスメントなど特定の社員による問題行動が増えていきます。一方、スタートアップ企業であれば雇用契約書や就業規則の整備といった基本的な体制整備から携わることも多くあります。ベンチャー・スタートアップ企業は営業を重視し、人事労務への対応は後回しになってしまいがちです。そもそも、“何が必要なのか”“弁護士に何を相談すべきなのか”がわからない状態の企業も少なからず存在します。総務や人事といった機能を持つ部署もなく、社長から直接的にご相談されるケースも少なくありません」(大村弁護士)。 「人事部や法務部といった専門的に対応する部署の分野では、幅広い法的知識に加えて、多角的な分析とバランス感覚が求められるところ、各分野のエキスパートによる協働を強みとする当事務所に親和性が高い分野といえるでしょう」(坂尾弁護士)。が整っているクライアントには弁護士としての高度な法的視点で、ベンチャー・スタートアップ企業といった社長と近いクライアントには経営者としての視点も併せ持ってアドバイスするよう心がけています。また、人事労務では常時状態が変わるためスピード感を求められる場面も多く、寄せられる相談に対しては極力30分~1時間以内に回答するようにしていますし、調査や慎重な検討が必要なものであっても1~2日以内に方針を示しています。これまで蓄積してきた経験・知見に基づき、瞬発力をもってクライアントに向き合わなければ期待に応えられません」(菅原弁護士)。 クライアントから寄せられる相談の多くは“予防的”なものであるという。しかし、大村弁護士、菅原弁護士ともに、紛争解決の経験も多く有し、“予防”を超えて事が起こったときまで一貫して対応する。 「問題行動が見られる社員への対応については多く相談を受けます。直近でも、一人の問題行動が見られる社員に対する対応で苦慮する企業からのご依頼を受けています。日本の労働法制は労働者に手厚く、解雇は容易ではありません。もちろん、初めから解雇などは考えず、社員が問題行動を改善するよう促すことが必要です。ただ、なかなか改善が見られない場合には、最終的には解雇を含めた選択肢を検討せざるを得なくなります。直近のご依頼では、問題行動を起こす社員に対して、企業へのサポートとして、一から注意指導書を我々が代わりに作成し、適宜今後の対応について助言する等、万が一紛争になった場合にも適切な対応ができるよう準備しながら進め、最終的坂尾 佑平弁護士Yuhei Sakao09年東京大学法学部卒業。12年弁護士登録(第一東京弁護士会)。12~21年長島・大野・常松法律事務所。18年University・of・Pennsylvania・Law・School修了(LL.M.・with・Wharton・Business・&・Law・Certificate)。19年ニューヨーク州弁護士登録。菅原 裕人弁護士Hiroto Sugahara15年東京大学法学部卒業。16年弁護士登録(第一東京弁護士会)。16~20年高井・岡芹法律事務所。20年~経営法曹会議会員。Best・LawyersによるThe・Best・Lawyers・in・Japan・2024においてLabor・and・Employment・Law分野のBest・Lawyers:・Ones・to・Watchとして選出、また、The・Legal・500・Asia・Pacific・2023においてLabour・and・employment:・Independent・local・firms部門の"Rising・Stars"に選出。

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