Lawyers Guide 2024
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41頼者様の関心の高まりを感じています」。岡田侑子弁護士は、M&Aからコーポレート、金融レギュレーションやファイナンスまで、さまざまな分野における豊富な経験を有する。中でも独占禁止法、下請法、景品表示法等の領域を得意とする。 「独占禁止法分野の規制は、企業買収、アライアンス等のディール案件から、広告や販促キャンペーン、日常の取引契約等、多様な場面で論点となるケースも多く、問題の所在を正しく把握して対応をしないと、事業上の思わぬ落とし穴となることもありますし、逆に交渉材料として利用できる場面も多々あります。そして、法令の解釈に関しては、法令の形式文言や文献に記載されているような杓子定規な対応はワークせず、ご依頼者様の業界における取引実態や利益状況等を深く理解したうえで、条文の制定趣旨をはじめ、公正取引委員会や消費者庁等の運用実務、事案ごとの特殊性等を踏まえた、より実践的な対応が求められます。その点、当事務所には近時の審査実務や景品表示法の改正においても豊富な経験と知見を有する公正取引委員会のOBが顧問として参画しており、たとえばご相談を受けたその日に具体的な事案に即して当局運用を踏まえた意見交換を顧問と行い、迅速に回答することができます。そうした知見と機動力を活かし、実践的なアドバイスがご提供できるのも、独禁法分野における当事務所の強みです」(岡田弁護士)。 数々の危機・不祥事対応や調査、コンプライアンス案件等を手がけるのは根鈴久志弁護士。昨今、企業における不祥事が社会的に大きな注目を集めるケースも増えているが、そうした中で同事務所では、大手金融機関や上場企業、プロスポーツ団体や独立行政法人等の調査委員会や危機対応・社内調査等を数多く受託。特に多くの調査委員会で、委員会全体をリードする役割を担ってきた。 「当事務所には、元高裁長官や元高検検事長をはじめとして、調査委員会委員の経験を有する不祥事対応に詳しい弁護士が複数在籍しています。マンパワーが必要な案件にも対応できる事務所の体制に加え、公正取引委員会や金融庁のOBをはじめとする各種の専門家との連携も当事務所の強み。また、会社側の代理人を務める場合は、当局対応や開示対応、調査委員会の経験を活かした委員会への対応や広報に至るまで、一貫して対応しています」(根鈴弁護士)。 不祥事の当事者や株主、監査法人や監督官庁、金融商品取引所や捜査機関等、多くのステークホルダーが存在する企業の不祥事に真の意味で対応するためには、幅広い経験や知識が不可欠だ。 「会社側の立場であれば、原因究明のための調査はもちろん、調査結果を踏まえた不正行為者への労務対応や損害賠償請求等の紛争対応、当局を含むステークホルダーへの説明等、さまざまな観点からの検討が必要になります。いわゆる“不正調査”のみを専門とする事務所もある中で、当事務所ではコーポレート、労務、知財、紛争、渉外業務等のノウハウや知見を結集したチームを組成して総合的な支援を行っています」(根鈴弁護士)。不確実な法的リスクから企業や経営者を守るために 近年、日本の株式市場に参入するアクティビストやその株主提案数は増加の一途であり、企業と買収者との対話を促進する「企業買収における行動指針」が2023年8月に策定された。アクティビストの活動は今後より一層活発になることが予想され、企業側のアクティビストへの対応が急務になっていることに加え、企業と向き合う株主側からの相談も増加している。 そうしたアクティビスト対応等で豊富な実績を有する田畑早紀弁護士は、「企業の立場では、コーポレートガバナンスの観点で株主から指摘を受ける対象となりうる点がないか検討することに加え、平時から定期的に実質株主の調査を行い自社の株主構成や属性を把握しておくことや、自社の不採算事業の状況やPBR等を踏まえ、自社がいかにアクティビスト活動の対象となりやすいかを把握しておくことが大切」と、近時の傾向を踏まえた企業の留意瀬川 哲弘 弁護士Tetsuhiro Segawa岡田 侑子 弁護士Yuko Okada根鈴 久志 弁護士Hisashi Nerei

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