Lawyers Guide 2024
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39▶所属弁護士等弁護士187名(産育休中等につき一時弁護士登録を抹消している者を含む)、外国法事務弁護士1名、外国弁護士5名、司法書士2名(2024年1月現在)▶沿革2003年東京シティ法律税務事務所(法律部門)とユーワパートナーズ法律事務所との業務統合によりシティユーワ法律事務所設立。2005年大場・尾崎・嶋末法律事務所と業務統合、2023年1月曾我法律事務所と経営統合例は今後も増加していくと考えています。複雑なM&A契約への深い知見をベースに、売主・買主双方が妥結できる着地点をいかに適切かつ迅速に提示できるかを重視し、クライアントにアドバイスを提供しています」。谷岡孝昭弁護士は、M&A案件に加え、株主総会対応や適時開示対応といった会社法・金商法を中心とするコーポレート・ガバナンスを専門とする。 「これまで、上場企業の株式を取引対象とするM&A事例を数多く取り扱ってきました。特に、非公開化を前提とするTOBを中心に、2019年6月に経済産業省が「公正なM&Aの在り方に関する指針」を公表して以降、それ以前と比較して実務が大きく進展し、対象会社側での特別委員会の運営などをはじめ、公正性担保措置のあり方について深い知識と経験が必要になってきたと認識しています。さらに、2023年8月に経済産業省が「企業買収における行動指針」を新たに公表し、独立当事者間で検討されるM&Aを中心に重要なソフト・ローとして機能することが想定されています。このように、引き続き上場会社の案件では、関係法令だけでなく、関係指針への深い理解が重要となってきます」(谷岡弁護士)。 コーポレート・ガバナンスの分野においても、会社法の2019年改正を経て、株主総会資料の電子提供措置、取締役報酬の方針決定など、実務的にも大きな進展が見られたという。「近年では、海外投資家を含め、積極的に意見や要求を述べる株主が増加傾向にあります。買収防衛策の廃止を求める声も耳にします。ある日突然、見たことも聞いたこともない海外投資ファンドが株を保有しているなど、驚くこともあるでしょう。株主総会も、いわゆる“しゃんしゃん総会”では済まされない事態に直面するクライアントも増えてきています。これまで、通常の株主総会から、有事ともいえるような積極的な株主が参加する株主総会まで経験してきました。そのようなとき、株主による活発な発言を回避することは難しく、寄せられるであろうありとあらゆる発言を想定し、そのときのための準備をしておくことが重要です。また、上場企業であれば、株主に対する適切なIR活動、“株主との対話”が求められます。各業種のリーディングカンパニーと呼ばれるような企業は取組みも進んでいますが、上場企業であっても効果的な情報発信が十分実現できていない企業も多いと思います。今後も、法令などの改正だけでなく、近年の株式市場の動向を適切に把握・理解したうえで、時代の潮流を捉えたアドバイスができることが重要と考え、知識と経験のアップデートに邁進しています」(谷岡弁護士)。

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