Lawyers Guide 2024
39/156

35▶所属弁護士等弁護士108名、外国法事務弁護士2名、外国弁護士3名、司法書士1名(2024年1月現在)▶沿革1973年創設。2002年東京事務所開設。2006年福岡事務所開設2023年7月、事務所創立50周年・東京事務所開設20周年を機に、リニューアルした東京事務所。利厚生も、日本独自の慣行によって形成されてきた側面が大きく、優秀な人材確保のためには事実上避けては通れない制度といえます」(山口弁護士)。 日本進出にあたって、依頼者が別途コンサルティング会社を利用しないケースもあり、その場合、労働法に限らず、社内管理、社会保険制度など法律分野以外への深い理解も必要となってくる。 「私たちは、まず前提として、日本の労働法制の特色の全体像を丁寧に示したうえで、依頼者と対等な議論ができる素地を形成することを心がけています。そのうえで、就業制度を構築するにあたって、外国の親会社・本社等との統一的な事業運営の必要性と日本の労働者の考え方を調和させ、日本進出がより円滑にできるよう、労働法に限らずきめ細やかなサポートをすることを意識しています」(山口弁護士)。労働法においての心がけ、やりがい弁護士法人北浜法律事務所の“矜持” アドバイス時のポリシーとして“クライアントにとって長期的観点から何が‘真の利益’となるか”にこだわる同事務所の労務チーム。最後にその“矜持”を語ってくれた。 「労働法務は、経営者にとって最も身近な問題の一つです。企業規模の大小を問わず、人を雇用してさえいれば直面する問題といえます。特に紛争案件については、企業の意向、従業員側の思惑、日々の業務の内容や職場環境といった、一見したたけではその案件に直接関係がないように思えるような背景事情でも徹底的にヒアリングし、ディスカッションして、クライアントと二人三脚で問題を解決していきます」(塩津弁護士)。 「たとえて言えば、10の分量による回答の背後には100の分量の知識やリサーチ結果があります。個別の相談や案件に応じた徹底的なリサーチ、それに裏打ちされた自信を持つことで、顧客の利益を追求した案件対応ができていると自負しています。また、社内規程の是正一つをとっても、我々のアドバイスにより企業の紛争リスクが軽減され、また同時に多数の従業員の利益にもつながる。ある意味、使用者側で労働法務を扱う弁護士ができる“世直し”だと捉えています」(松嶋弁護士)。 「感情的なもつれが根本原因となっている事案も多い中で、法律的な解決法を押しつけるのではなく、“依頼者がどうしたいのか”の気持ちを軽視しないこと。また、一人に対する策が全社員に影響する前例となり、ひいては就業環境に影響する点も留意し取り組んでいます。“人”の問題を解決することで企業の維持や発展に貢献できる。社会のためになる仕事ができていることにやりがいを感じています」(山口弁護士)。

元のページ  ../index.html#39

このブックを見る