Lawyers Guide 2024
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URL20〒100-8136 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング 【TEL】 03-6775-1000(代表)https://www.amt-law.com/満を持して設立されたハノイオフィス 1952年の開設以来、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、海外とのクロスボーダー取引分野において着実な実績を積み重ねてきた、いわば渉外系法律事務所の先駆者的存在である。アジア各国の案件も積極的に手がけ、2000年代後半より本格的にベトナムへの進出を始動。その後、三木康史弁護士が2012年にベトナム駐在を開始し、2015年には南部ホーチミン市にオフィスを開設。多数のベトナム進出企業に対する法務サポートを行ってきた。 そして、同事務所は、さらなる飛躍を求めて、2022年11月にベトナムの首都であり、政府の主要機関や中央銀行、多くの企業の現地法人の本社が集積しているハノイ市に二つ目のオフィスを開設した。その理由を、三木弁護士は次のように語る。 「ベトナム北部に進出する日系企業がますます増えてきました。そうしたクライアントに対応すること、また、最近増加している競争法関係の届出や中央銀行に対するローン関連の届出など政府当局とのやり取りをスピーディに行うことを目的として、オフィス開設に至りました」(三木弁護士)。ベトナム法・慣習に通じた法務サポート ハノイオフィス・ホーチミンオフィスが提供する法務サポートの最大の特徴、それはベトナムの法だけではなく慣習をも加味した手厚さである。 「ベトナムでM&Aをする際のデューデリジェンスでは、日本や先進国のM&A案件と比較して多数のリスクが露見することが珍しくありません。典型的には、給与や社会保険料の未払いなどですね。売手・対象会 政治の中心ハノイ市と経済の中心ホーチミン市の距離は約1,800㎞。日本の本州の長さに近い、この二つの都市にオフィスを構えることで、ベトナムに進出している日系企業へのサービスがいかにスピーディに実現できるか想像に難くないであろう。加えて、三木弁護士はホーチミンオフィスの開設以前から地元の最大手VILAF法律事務所に3年間勤務していた経験があり、現地弁護士や各行政府との豊富なネットワークを構築している。まさに満を持しての開設である。そして、ハノイオフィスでは、政府の肝入りで開発が進むハノイ市およびハイフォン市などの主要都市を中心として、新規不動産プロジェクトも多く手がけているという。アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

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