Lawyers Guide 2024
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URL112〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋7階 【TEL】 03-6268-9511 【FAX】 03-6268-9512https://www.y-lawoffice.com/日本初の法的スキームを創造する源泉は“困難を楽しむチカラ” 山下総合法律事務所は、①複合的な取引(新株発行・自己株式処分)を伴う上場会社株式の公開買付、②退職所得として税制優遇を受けられる退任日解除型の譲渡制限付株式の導入と発行、③グローバル(日本・米国)における事後交付型リストリクテッド・ストック(RSU)の同時付与など、いくつもの“日本初”の法的スキームを世に送り出してきた。その取組み方について、山下聖志弁護士は次のように語る。 「株式インセンティブを付与したい場合、何万人も従業員がいるグローバル企業では、それだけの数の口座を開設しなければなりませんが、物理的に膨大な時間がかかってしまいます。そのようなニーズの分析から、“持株会のしくみや海外の株式管理会社を使って、一元的に株式を入れればよいのではないか”“これに信託を活用すればさらに利便性が高まるのではないか”というような実務やアイデアが生まれてきます」。 “やりたいこと”に対する高いハードルを越える、その“困難を楽しむことができる力”こそが、“日本初”の法的スキームを生み出す源泉だ。しかし、アイデアを実現させるためにはまだ次の関門がある。 「新しい法的スキームを考える際には、国税庁、金融庁、日本証券業協会などとのコミュニケーションを丁寧に行っています。規制当局は、前例と無謬性を重んじ、“新しいスキームが悪用されることはないか”“社会に与える影響はどのようなものか”“10年後を見据えてどうか”という視座で考えているので、それに沿ったスキームはもちろんのこと、何かを変えるのであれば合理的なロジックで説明できることも重要ですね」。山下総合法律事務所

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