Lawyers Guide 2024
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URL98〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17 宇治電ビルディング3F 【TEL】 06-6365-1588 【FAX】 06-6365-5023http://www.hatotanibekki-law.com/豊富な経験が人事労務紛争をベストの解決に導く 50年の伝統を誇る鳩谷・別城・山浦法律事務所は、使用者側の人事労務紛争に豊富な経験を有し、上場企業から中小企業、学校法人、宗教法人、公的な団体等幅広いクライアント層の人事労務案件に対応している。 「人事労務紛争の場合、必ずしも大きな金額が動くわけではありません。それゆえ歴史的には大手事務所の参入は遅く、労務に対して強い思い入れを持つブティック型の法律事務所にこそ活躍の場がありました。私たちはその優位性のもと、人事労務案件に対する豊富な経験・知見を蓄えることができました」と、ネーミングパートナーである別城信太郎弁護士は語る。 そして、人事労務紛争において最も大切なのはこの“豊富な経験”だと、同氏は指摘する。労働事件は、“過労死事件”“解雇事件”“未払残業代請求事件”などの類型分けをしても、類型ごとの画一的な事件処理ができるものではまったくない。質の高い労働事件処理には、事実関係の緻密な分析を通じて個別事案の本質を正確に捉え、その事案への対応に最適化させた方針を個別に立てることが不可欠であって、“横並び”とは真逆だという。さらに、紛争が生じた企業や関係者の状況によって最適な解決方法は異なってくる。労働法の基本的な法的知識を押さえていることは大前提ではあっても、教科書的な知識だけでは労働紛争に実践的に対応するためには不十分なのだ。 「たとえば過労死の場合、話し合いでの円満な解決を望むのであれば、ご遺族の気持ちに寄り添って道筋を立てることが大切です。金銭補償だけではなく、死に至る事情の説明、適切な謝罪など、ご遺族が何を求めているのかを察知して、対応する。こうした法的な観点を超えた部分は、数多の経験がものを言います。このような対応をすることにより、大きな紛争にならず、企業にとっても無用なレピュテーションリスクを回避することができるようになります」(山浦美卯弁護士)。 山浦美卯弁護士は、企業や経営者の考え方によってもベストプラクティスは異なると語る。「労働審判で、労働審判委員会から“労働者の請求は認められないが、紛争解決のために10万円の解決金を支払ったらどうか”という提案があった事案がありました。一般的な感覚では、この金額での和解であれば99.9%企業側の鳩谷・別城・山浦法律事務所

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