Lawyers Guide 2023
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Chambers Asiaに10年連続で選出されるなど、国際的にも高い評価を受ける01年東京大学法学部卒業。02年弁護士登録(第二東京弁護士会)。07〜10年公正取引委員会事務総局(審査局審査専門官)。10年Slaughter and May法律事務所(英国)競争法グループ出向。22年筑波大学ビジネスサイエンス系准教授(経済法)。このほか、九州大学法学部の准教授や東京大学、名古屋大学、一橋大学等のロースクール講師を歴任してきた。Chambers Asiaに、独占禁止法分野(日本)を代表する弁護士の一人として10年連続掲載されている。■所属弁護士等弁護士1名(2022年12月現在)■沿革2018年8月開設 「取引先や同業他社の独占禁止法違反行為を公取委に申告する場合には、戦略を固めた上で持ち込まなければなかなかうまくはいきません。公取委への被害申告や裁判所への訴え提起という重大な決断をしたクライアントの覚悟に応え、経験と知見に基づいて成功へ近付けていくことが私の役割です。実際に、さまざまな案件を良い結果に導いてきた自負があります」。 「また、新しいビジネススキームを検討する際には、リスクの内容と程度を具体的に説明するよう心がけており、クライアントから信頼いただいて長期間にわたる関係を築いています」。の方法を確立してきた。また、独立開業したことによって、知的財産法・訴訟など専門分野に長けた他事務所の弁護士と案件の特徴に応じたチームを組みやすくなり、チームプレーが好循環を生んでいるという。93DATA クライアントの疑問に耳を傾け 新たな独占禁止法論点を提起する 平山弁護士が手がける案件は上場企業から中小企業のものまで幅広いが、クライアントの規模に関係なく、“公取委の事件の筋の見立ては何かおかしい”という、ビジネスの観点からのクライアントの率直な疑問が、それまで注目されていなかった新しい独占禁止法論点の発見につながるものだという。この“気付き”に基づいて公取委と議論していくことに、独占禁止法弁護士としてのやりがいを感じている。 「さまざまな立入検査案件に携わってきましたが、いつでも、受任後ただちにクライアントの事業部門の方から直接にお話をうかがい、ビジネスの観点から事案を理解し整理するよう努めています。そして、そこから得られた気付きに基づいて、必要に応じて経済分析の専門家や法学研究者と連携し、主張や対応戦略を構築してきました。こうして生み出された新たな独占禁止法論点は、審査終了後には研究者の評釈で取り上げていただき、独占禁止法分野の専門家に広く共有され、将来の案件における道標になっています。 公取委審査への対応に経済分析の専門家が関与することはこれまでほとんどありませんでした。しかし、経済分析は、我々弁護士の主張をデータの裏付けを伴った説得的なものにしてくれますので、必要に応じて積極的に活用し新しい案件対応スタイルを追求しています」。 そのような専門家を速やかに発見してチームを組むことは簡単でないが、研究会などに足を運び、また案件をともに担当したり公開シンポジウムを共催したりすることによって、ネットワークを広げ、共通理解を深め、協働 独占禁止法研究者としての知見を 弁護士実務に活かす 平山弁護士は、弁護士実務において活躍を続けるかたわら研究・教育にも携わり、筑波大学において独占禁止法専攻の准教授を務めているほか、公取委の競争政策研究センター客員研究員として公取委幹部職員との共同研究も続けている。 「日弁連ワーキンググループ委員、第二東京弁護士会経済法研究会副代表幹事や経済産業省研究会委員として会合に参加し、知識を日々アップデートしています。実務家の視点にさらに研究者の知見を加えることによって、一歩踏み込んだアドバイスができるよう取り組んでいきます」。平山 賢太郎 弁護士Kentaro Hirayama

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