URLhttps://hirayamalawoffices.com/〒103-0028 東京都中央区八重洲1-4-16 東京建物八重洲ビル3階+OURS八重洲内 【TEL】 03-6823-5318(代表)療機器、消費財といった各種業界のメーカーから、都市銀行、クレジットカード会社、電力会社、小売プラットフォーム運営業者、さらには業界団体や法律事務所まで幅広く、ある業種の案件での経験が次に別の業種の案件で活きるという好循環が続いているという。92 公正取引委員会を動かし 公正な取引を実現する 公正取引委員会(以下「公取委」)と聞くと、身構えてしまう企業もあるだろう。独占禁止法は違法と適法の境目が分かりにくいといわれることがあり、違法行為を行うことを意図していなかったのに不意打ち調査を受けるということもしばしばである。しかし、平山法律事務所の平山賢太郎弁護士は公取委や独占禁止法を恐れることなく、逆に、ビジネスを拡大するための攻めのツールとしても活用してきた。 「公取委の立入検査を受けたクライアントに対して審査対応をアドバイスすることはもちろん多くあります。しかし、クライアントの取引先や競合他社の独占禁止法違反行為を公取委に申告して立入検査を開始させることもあります。これは簡単なことではありませんが、法律家としての第一歩を踏み出したときから一貫して独占禁止法案件に携わり、弁護士と公取委職員の双方の立場から案件に接してきた経験を活かして、通常であれば想定しがたい成果をあげてきました」。 平山弁護士のクライアントは総合電機メーカー、精密機械・電子部品、自動車部品、食品、金属製品、医 公取委勤務による知見を活かす 平山弁護士は公取委に審査専門官として3年間勤務し、国際規模のカルテルなど多くの人々の記憶に残る重要な案件に取り組み、多くの知見を得た。 「立入検査、事情聴取、命令案の作成、代理人弁護士との協議などを担当し、独占禁止法専門弁護士と頻繁に接することによって、弁護士の事件への取り組み方が実にさまざまであることを学びました。この学びと経験から、クライアントに提供できるアドバイスの選択肢が広がり、さらに、イノベーティブな戦略の提案へとつながっています。案件を他の独占禁止法専門弁護士と共同で受任することも多くありますが、独占禁止法に対する想いや事件に取り組む姿勢をお互いによく知っていますので、スムーズに案件に着手して戦略を立案できます」。 平山弁護士は、案件対応を通じて公取委の活動を肌で感じ、クライアントへの助言に活かしてきた。平山法律事務所
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