もある)からの相談も多く寄せられている。 「資金移動業の新規登録・認可取得に向けた手続のサポート業務も行っており、各種申請書類の作成・レビュー、資金決済法上求められる各種態勢整備に関するアドバイスを行っています」(覺道弁護士)。 銀行業・資金移動業者として免許・登録を受けていない一般事業者からの“為替取引”の該当性についての相談も増加しているという。 「自分たちが行うビジネスの中で、利用者・顧客などから資金を受け入れ、第三者にその資金を交付する取り組みを行う場合に、為替取引の該当性が問題となります。特に収納代行を利用したスキームに関する案件が多いです。第三者から資金を受け取り、別の第三者にその資金を支払う場合は、為替取引に該当する可能性があるため、金融サービスを行っていない一般の事業会社からも広くご相談を受ける分野でもあります」(覺道弁護士)。 多様なサービスが実施されている資金決済の分野だが、法制度が交錯するところでもあり、アドバイスを実施することは簡単ではないという。 「インターネットで調べた他社のサービスについて、自社でも参入したいというご相談は多いですが、慣れているとはいえ毎回苦慮しながら回答をしています。前述の収納代行に当てはめることを希望する事業者が多い印象を受けますが、どのような形態の収納代行なのかによって結論を異にしますので、契約内容、サービス内容等を精査した上で、回答・説明を行っています」(覺道弁護士)。 何が為替取引に当たるのかについては、法律上の定義がなく、難しい側面もあるという。 「為替取引の定義については、銀行法・資金決済法等に規定がなく、最高裁の判例においてのみ言及されていますので、企業の担当者や弁護士が自らの見識・経験に基づき判断していく必要があります」(覺道弁護士)。 覺道弁護士は金融庁在籍時代の経験を基に、為替取引の該当性を検討しているという。 「なぜ為替取引を行う銀行・資金移動業者について免許制・登録制を採用しているのか、つまり“為替取引にはどのようなリスクがあるのか”ということを正確に理解した上で、個々の事案を検討し、より具体的・説得的なアドバイスができるよう心がけています」(覺道弁護士)。41■所属弁護士等■沿革1973年創設。2002年東京事務所開設。2006年福岡事務所開設■過去の主要案件事業再生案件、国内外のM&A・組織再編案件、労務(使用者)関係紛争処理およびコンプライアンス対応、株主総会対応等会社法関連案件、行政訴訟(行政側)、独禁法違反、不当表示、企業不正に対する調査対応およびコンプライアンス対応、税務訴訟、知的財産関連訴訟、国際仲裁を含む海外紛争処理DATA弁護士92名、外国法事務弁護士2名、中国法弁護士1名、司法書士1名(2022年10月現在)
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